東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故にあってしまったとき、もしあなたが被害者なら、もちろん、加害者側に損害賠償を請求することができます。
ただし、傷害事故の場合、後遺障害が残るかどうかで、この損害賠償額は大きく変わってきます。
では、この後遺障害とは何なのか?それが認められるとどうなるのか?受け取れる損害賠償額はいくらになるのか?その計算方法は?
これらの疑問について、解説していきたいと思います。
交通事故があったとき、その事故が傷害事故であるならば、そこには必ず加害者と被害者が存在することになります。
そして、被害者は、加害者に対して、損害賠償請求をすることができます。
一般的に交通事故による損害賠償額は大きく分けると次の2つになります。
また、①の財産的損害についても大きくわけると次の2つになります。
また、Bの費用には、仕事を休んだりしたための休業補償と、後遺症のために、得られるはずの利益が得られなくなった損害として、本来なら仕事をしたりして稼げていたはずの費用(これを逸失利益といいます)の2つに分かれます。
表にまとめてみますと、以下のようになります。
損害賠償額 | 財産的な損害 | 実際にかかった費用 | 病院代、治療費など |
---|---|---|---|
本来得られるはずだった収入 | 休業補償 | ||
逸失利益 | |||
精神的な損害 | 慰謝料 |
これらの損害額を計算し、加害者に請求するのが損害賠償請求となります。
一般的には示談交渉などにおいて、交渉の上、請求することになり、お互いに金額に納得ができ、交渉が成立することで示談の成立となります。
示談とは、被害者と加害者が、お互いに話し合いをし、紛争を解決することをいいます。
一般的に交通事故での示談とは、損害賠償額がいくらになるのかの問題を解決することになります。被害者側としてはいかに有利に示談で解決するかが課題となります。
また、いったん示談が成立した場合、あとで示談当時と異なる事実関係がわかっても示談をやり直すことはできません。ただし、例外として示談成立後に後遺症が発生した場合です。
後遺症の場合、示談成立時に、後遺症の分も含めて示談をしていたことが明らかな場合を除いて、後遺症の分を別に請求できるというのが現在の判例となっています。
ですが、やはりいったん示談が成立してしまうと、あとになって後遺症が発生したり、あるいは思ったより治療期間が長引いたりした場合に、その分の損害賠償額の上積みの請求が困難となってしまうこともあります。
ですので、示談交渉の開始の時期は、できるだけ症状が固定したり、あるいは後遺症がありそうな場合は、後遺症が固定してから示談交渉を開始するのが望ましいでしょう。
また、後遺症がある場合と、後遺症がない場合では、損害賠償額が大きく変わってきます。後遺症がない場合の損害賠償額は、治療費や病院代などの実際にかかった費用、休業補償、慰謝料の3つになります。
そして、もし後遺症があった場合は、これにプラスして、将来にかかる治療費や病院代、逸失利益、後遺症による慰謝料の3つが加算されます。
このように、後遺症があるかないかでは大きく損害賠償額が変わってきますので、示談交渉の開始時期は慎重に見極める必要があるのです。
さて、では後遺障害とはいったいどのようなものを言うのでしょうか。
まず、後遺症とは、傷の治療自体は終わっても、手足の切断や失明などのように、そのあとに傷害が残るもののことをいいます。交通事故により何らかの傷害を受けた場合、まずは病院等で治療をすることになります。その病院等での治療が終わるまで(症状が固定するまで)の損害が通常の傷害による損害とされていて、その後、症状が固定した後の損害が後遺症による損害とされています。
詳しく知りたい方は、「傷が治ったあとでも、身体に残っている障害「後遺障害」について」を参照してください。
そして、この症状が固定するまでの損害と、症状が固定した後の損害は別々に算定されるのが一般的となっています。
また、どのような場合を後遺症というかは、法律によって細かく定められています。
後遺障害には、1級から14級までの等級に分けられていて、それぞれどのような症状がどの等級に該当するかが細かく定められています。1級が一番症状が重く、14級が一番症状が軽い、という形になっています。
ということは、症状によって、すぐに等級が決められそうですが、これにもなかなか難しい問題があります。この症状と法律の条文とを照らし合わせて、その症状がどの状態に該当するのか、法律的な判断をしなければならないからです。
ただし、現在、一般的には自賠責保険の会社などが医師の診断書をもとに等級の査定をしてくれることになります。ですが、この査定に不服があるときは異議申し立てを行うこともできます。
後遺症には1級から14級までの等級があり、その症状もさまざまとあります。では、その症状が後遺障害であると認められるために必要なことはどんなことでしょうか。
まず、その症状が後遺症であるかどうかを決めるためには、必ず、医師に診断書を書いてもらう必要があります。
そして、医師がその症状に対して、後遺障害だと診断書を書いてくれたときに後遺症の認定があったということになります。
また、示談を成立させる前に、自賠責保険の会社に診断書を添付し、後遺症の補償を請求します。
そうすることで自賠責保険の会社の側で、その診断書をもとに、後遺障害何級と査定してくれることになるのです。
そして、その等級をもとに後遺障害による損害を算定することになります。
一般的には、通常の傷害による損害と後遺障害による損害は別にして算定することになりますので、示談書を作成する際などにも、この点には注意が必要です。
また、示談成立後であったとしても、示談成立時には予測できなかった後遺症が発生することもあります。
その場合、現在では、その後遺症に対する損害賠償請求もできることになっています。
ただし、示談書作成時にすでに後遺障害の等級がはっきりと診断されていて、その内容も含めて示談書が作成されていた場合は、後遺症の点も含めてつくられたものと考えることになっています。
さて、では後遺障害と認定された場合、その損害賠償額はいくらになるのでしょうか。
先述の損害賠償額のところでも説明しましたが、一般的に交通事故の損害賠償額では、治療費や病院代などの実際にかかった費用、休業補償、逸失利益、慰謝料の4つを計算することになります。
そして、後遺障害の場合では、このうち
の3つから算定されることになります。
では、この3つについてそれぞれ1つずつ見ていきましょう。
後遺症によって、将来手術が必要であったり、または治療のため入院をしたりなど、いろいろと費用がかかってくるところとなります。
また、義足、義肢、義手、義眼などを作る場合にも費用はかかりますし、耐用年数ごとに新しくする必要があったりしますので、これらの費用についても計算することになります。ただし、これらの費用は、将来にかかる費用となるため、予測が難しく、ざっくりとした計算になることも多くあります。
そのため、これらの費用は逸失利益や慰謝料に含めてしまうこともよくあります。
後遺症による逸失利益とは、労働能力喪失による逸失利益のことをいいます。労働能力喪失による逸失利益とは、事故により障害が残ったため、事故前のように働けなくなることで、後遺症によって労働能力が低下してしまい、その労働能力低下による損害のことをいいます。
詳しく知りたい方は、「逸失利益とは? 知っておくべきことから計算方法まで」を参照してください。
ですので、もし後遺障害と認められたとしても、それがただちに収入の減収につながらないのであれば、この逸失利益はないということになり、逸失利益の請求ができないことになります。逸失利益とは、事故にあわなければ、本来稼げていたはずの収入を計算するものとなるからなのです。
さて、逸失利益の算定は、以下の式で計算します。
逸失利益=収入(年収)×労働能力の喪失割合×喪失期間に対応するライプニッツ係数
さて、ここで、上の式では、「労働能力の喪失割合」「ライプニッツ係数」とでてきました。これらはどういう意味なのでしょうか。
まず、労働能力の喪失割合とは、どういう意味でしょうか。
逸失利益とは、労働能力の喪失によって事故前のように働けなくなり、その労働力の低下による損害のことになります。つまり、事故にあわなければ、本来稼ぐことのできたはずの収入分のことをいいます。この労働能力の低下がどれぐらいかを割り出したものが労働能力の喪失割合となります。
ただし、これは一律に決められるものではありません。その人の職業や年齢、性別等によっても、同じ後遺症であっても、働けるか働けないかは大きくかわってきます。小指を失ったとして、手をメインに使う職業の人であれば、それが致命傷になることもあるでしょうが、そうでない人にとっては、それほど致命傷にはならないということもあります。こればかりは、その症状、その人の仕事の実情を見てみないと決められない部分ではあります。
ただし、やはり何らかの指標がなくては何も決められませんので、現在一般的に多く用いられているのが、過去に厚生労働省が出していた労働能力喪失率表となります。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.79 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
0.45 | 0.35 | 0.27 | 0.2 | 0.14 |
(労働基準局長通牒 昭32.7.2 基発第 551 号による)
こちらは主に労災保険で使用されているものですが、この指標を参考に、そこにそれぞれの事情にあわせて、割合を増減することで使用されています。
逸失利益とは、生きていれば将来得たと思われる収入を現在に一度にもらうものです。
お金は銀行に預けていれば、利息がつきます。ですので、その分を控除しなければならず、これを中間利息の控除といいまして、その中間利息を差し引く計算方法がライプニッツ式計算法やホフマン式計算法となります。
ライプニッツ方式は、複利で計算する方法で、ホフマン方式は単利で計算する方法となっています。
被害者側の視点でいいますとホフマンよりライプニッツの方が、控除額が多くなりますので、不利になります。
ですが、現在、交通事故の場合、逸失利益の計算方法は、ライプニッツ係数で計算するのがほぼ一般的になっていますので、実務の世界では、ほとんどライプニッツ係数で計算されていることになります。
さて、労働能力の喪失割合は、労働能力の低下分の割合、ライプニッツ係数は、中間利息の控除分ということがわかりました。これを計算式にあてはめ、事故をする前の収入に労働能力の喪失割合とライプニッツ係数をかけて算出したものが逸失利益額となり、その金額を損害賠償請求金額として組み込むことになります。
※参考 国土交通省HPより(就労可能年数とライプニッツ係数表)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf
交通事故の場合、被害者は加害者に対し、慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害であり、実際に損害が出た費用とは別に計算します。これは後遺症があった場合も、後遺症がない場合も請求できる費用となります。後遺症がない場合であっても、慰謝料は発生します。
また後遺症があった場合にも、その後遺症に対する慰謝料を請求することができ、前者のない場合の慰謝料に加算して計算することになります。後遺症があった場合の慰謝料は、ある程度定額化されていて、その等級によってだいたいの金額は決まってきます。
さて、これまで3つの損害の意味を解説してきました。
これらを計算し、組み込むことで実際の損害賠償請求金額となるのです。
では、実際の事例を見てみましょう。
さて、実際の計算はどのように行うのでしょうか。とある事例をみながら計算していきましょう。
(例)40歳のサラリーマンで後遺障害9級と認定された場合
(入院3か月、休業5か月、事故前の月給33万円)
・治療費、入院費 | 120万円 | |
・休業補償 | 33万円×5か月 | 165万円 |
・後遺症による逸失利益 (ただし、昇給率は加えていない) | ①労働能力喪失率は35%として計算 ②月間喪失率33万円の35%=11万5500円 ③年間138万6000円(ボーナス含まず) ④就労可能年数27年 ⑤ライプニッツ係数14.643 ⑥138万6000円×14.643 | 20,295,198円 |
・慰謝料 入院・通院に対する慰謝料 | 350万円 | |
・後遺症に対する慰謝料 | 650万円 | |
・合計金額 | 22,896,718円 |
まとめますと
以上、交通事故による後遺障害ならびに受け取れるお金の計算方法について解説してきましたが、もしも、わからないことや疑問点があった場合などは、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
参考等級表
(自動車損害賠償保障法施行令より抜粋)
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第一級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 四千万円 |
第二級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 三千万円 |
等級 | 後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの | 三千万円 |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 二千五百九十万円 |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼(そしやく)又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの | 二千二百十九万円 |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 千八百八十九万円 |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの | 千五百七十四万円 |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 千二百九十六万円 |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾(こう)丸を失つたもの | 千五十一万円 |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊(せき)柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの | 八百十九万円 |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼(そしやく)及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの | 六百十六万円 |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 四百六十一万円 |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊(せき)柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 三百三十一万円 |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの | 二百二十四万円 |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 百三十九万円 |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの | 七十五万円 |