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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > ミラー同士の接触事故の過失割合【交渉で納得できないときの対処法とは?】

ミラー同士の接触事故の過失割合【交渉で納得できないときの対処法とは?】

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

ミラー同士の接触事故の過失割合【交渉で納得できないときの対処法とは?】

この記事でわかること

  • ミラー同士の接触事故の過失割合について理解できる
  • ミラー同士の接触事故の示談交渉で納得できないときの対処法がわかる

すれ違いの時にミラー同士が接触する事故は狭い道で多く起きる事故です。

被害が軽微であることが多く、警察に連絡もしない場合もあります。

お互いさまということで、自分の車は自分で修理して相手に負担を求めない自損自弁という解決方法を取る場合もあります。

しかし、後になって相手側の考えが変わり、こちらに修理費の負担を求めてくる場合もあり得ます。

そもそも、どんな事故でも警察に連絡しなければいけません。

軽微な事故であっても、警察に連絡して実況見分書などの書類を作ってもらいましょう。

以下、狭い道ですれ違う時のミラー接触事故の過失割合について解説いたします。

ミラー同士の接触事故による過失割合

すれ違い事故は道路に中央線が引かれていないような狭い道で起こりやすく、お互いにゆっくり走行しているため軽微な事故という特徴があります。

このようなすれ違いによるミラー同士の接触事故の過失割合は、基本的に5:5になります。

しかし、具体的な事故状況によって過失割合が変わる場合があります。

パターン別に過失割合がどうなるか説明を致します。

自車が停止していた場合

自車が停止していた場合

すれ違う時、自車が停止していて相手の車が動いていた場合を考えてみましょう。

通常の場合だと自車は停止しているので、相手方の車に過失割合が加算されます。

しかし、すれ違おうとお互い動いていて、接触の直前に停止した場合などは、停止したとみなされない可能性があります。

また、自車は停車して、相手にすれ違ってもらっており、相手にリスクを負わせた結果なので、相手方に大きな過失割合の加算は期待できないと考えることができます。

自車が路肩に寄っているのに相手方が中心寄りの場合

自車が路肩に寄っているのに相手方が中心寄りの場合

自車が路肩ぎりぎりまで寄っているのに、相手の車が中央寄りを通行してミラーが接触した場合は自車:相手車両で4:6もしくは3:7程度の過失割合になります。

相手方のハンドル操作等の運転ミス

過失割合の修正要素には「著しい過失」という加算要素があります。

その「著しい過失」にはハンドル・ブレーキの著しい操作ミスがあり、10%程度の過失割合が加算されます。

「著しい過失」とはどの程度かというと「通常期待される限度を超える過失」です。

狭い道でのハンドル操作ミスが「通常期待される限度を超える過失」とみなされるかは判断が難しいところです。

狭い道でのぎりぎりのすれ違いは「高度な運転技術」が必要だと判断されるかもしれません。

しかし、すれ違うタイミングでこちらに大きくハンドルを切るなど、運転免許保持者であればしないハンドル操作ミスの時は過失割合の加算が認められる可能性があります。

過失割合の交渉で納得できないときの対処法

狭い道でのすれ違いミラー接触事故では過失については、お互いさまの部分があり5:5の過失割合が基本ですが、相手の主張する過失割合に納得できない場合もあります。

たとえば、狭い道でのすれ違いミラー接触事故で、前述したように自損自弁で終わったのに、後になって損害を求められる場合です。

そのような時の対処方法を説明いたします。

証拠を集め、立証していく

お互いの主張が食い違う場合はむやみに主張を繰り返しても進展しません

ドライブレコーダーや付近のコンビニなどの監視カメラのデータ、目撃者の証言などの証拠を集めて根拠を示し、事実の立証をしていくことが必要です。

弁護士に相談する

証拠集めは一般の方には大変な作業かもしれません。

また、どのようなものが証拠になるかの判断や、相手方の保険会社との交渉も弁護士に任せれば、ご本人に負担はなく安心できます。

しかし、すれ違いミラー接触事故を弁護士に依頼した場合には、次のような問題が出てきます。

弁護士費用の費用倒れの問題

すれ違いミラー接触事故の被害は一般的に軽微です。

ほとんどの場合、過失割合は5:5程度にまとまり、過失相殺により賠償金はほとんどもらえないか、もらえても賠償額は少額の場合がほとんどです。

弁護士に支払う弁護士費用で赤字になってしまいます。

相手が理不尽な主張をしてきて、それに対して弁護士を立てて対抗するのは無意味ではありませんが、費用面では損になってしまいます。

このような時には、自動車保険の弁護士特約を積極的に利用しましょう。

多くの自動車保険には弁護士特約が用意されており、弁護士特約を利用すれば自己負担なく弁護士に依頼できます。

あなたの自動車保険に弁護士特約が付いているか確認してみましょう。

弁護士特約が付けられていない場合には、弁護士特約を付けておくことをおすすめします。

まとめ

狭い道で起こるミラー同士の接触事故はどのようなものか、また過失割合はどうなるのか、相手が理不尽な過失割合を主張してきた場合にどう対処するのかを説明してきました。

相手が理不尽な過失割合を主張してきた場合、弁護士を立てるのは有効ですが、被害が軽微であるミラー同士の接触事故で弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が高いです。

そのような時は、加入していれば自己負担なく弁護士に依頼できる自動車保険の弁護士特約を利用しましょう。

まだ弁護士特約を付けてられない方は、特約をつけることをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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