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【弁護士監修】加害者から受け取った見舞金は受け取っていい?

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

交通事故被害にあうと、被害者の元へ直接加害者がお詫びにくるということもあります。

その際にお見舞金という名目で何がしかの金額のお金を持ってくることがありますが、このお見舞い金は受け取っても良いものなのでしょうか?

受け取っても良いが、示談金の一部となる

加害者からのお見舞金は、受け取っても問題ありませんが、損害賠償金の一部の支払いとして取り扱われますので、後日加害者の保険会社などから支払われる示談金からは控除されます。

二重取りを認めるわけにはいかないという趣旨からです。たとえ、加害者が、示談金の一部としてではなく、気持ちですと述べてきた場合でも、通常は示談金の一部であると保険会社は処理しますので、その点は念頭においておきましょう。

詳しく知りたい方は、「適切な示談金額を受け取るために 弁護士に相談する3つのメリットと選び方」を参照してください。

刑事処罰を望んでいる場合は注意

加害者の対応が不誠実などで、刑事処罰を望んでいる場合は、見舞金の受け取りはしないようにしましょう。

加害者からの謝罪を受け入れているというように警察や検察からは判断されますので、和解済みとして、事故が悪質でなければ起訴などをしないという判断につながる要素になります。

最後に

いかがでしたでしょうか。加害者からの見舞金の取り扱いについてご参考になれば幸いです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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