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通院時交通費の請求ができる基準とは

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

交通事故の被害にあって病院に通っている場合、病院までの交通費も保険金の対象となります。

具体的にはどのような基準で請求することができるのでしょうか?

交通費請求の基準

傷害慰謝料の一部として、基本的には治療期間中に実際にかかった病院への交通費は補償の対象となります。

しかし、注意が必要なのは、補償対象となるのは、電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の運賃や、自家用車を利用して通院する場合のガソリン代などになります。

タクシーについては、合理的な理由がない限りは補償対象外となるので注意しましょう。

例外的に対象となるケースとしては、自宅が不便な場所にあってタクシー以外の合理的な交通手段を使うのが非常に大変である場合や、足の怪我などで公共交通機関を使うのが困難な場合となります。

たとえば、手首の骨折などで通院している場合は、通常は公共交通機関を使えるだろうと考えられるので、タクシーによる通院はカバーされないと考えた方がよいでしょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

交通事故被害による通院の交通費は基本的には全額損害賠償の対象となるものの、タクシーなどの交通手段は特別な事情がない限りは認められないということを、念頭に置いておいていただければ幸いです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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