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交通事故後の病院支払いで預り金制度は使える?受診料・治療費の対応を解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 交通事故で病院を受診したときの治療費の支払い方法がわかる
  • 病院の預り金制度がわかる
  • 交通事故の治療費について健康保険の利用を断られたときの対処法がわかる

人身事故の被害者が病院を受診したときに、その受診料や治療費の支払いは「どのタイミングで誰が支払うのか」「被害者自身が負担しなければならないことがあるのか」などの不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、交通事故被害者の受診料・治療費の支払いについて、具体的な支払方法を健康保険の利用も含めて説明します。

交通事故による病院受診の支払い方法

交通事故の被害者の通院治療にかかる費用は、最終的には加害者が負担することになりますが、示談が成立していない通院治療中の期間では一般的に次の様な対応がとられます。

加害者側の任意保険会社が直接支払う

加害者が任意保険に加入している場合、被害者はその保険会社に対して、治療費について病院へ直接支払う「任意一括対応」をするよう求めることができます。

この対応を求める場合、被害者は次の手順を踏む必要があります。

  • 1)事故直後の初診から早い時期に、加害者側の保険会社へ連絡して任意一括対応の了承を得る
  • 2)病院へ任意一括対応で治療費を支払うことを伝える

しかし、次の様な事情があるときは保険会社から任意一括対応を拒否されることがあります。

  • ・被害者の過失割合が高い
  • ・事故状況について当事者に争いがある
  • ・被害者のケガが交通事故によるものではない疑いがある

このような場合は、他の方法を使って治療を始めなくてはなりません。

被害者が立て替えて支払う

被害者の治療費について次の様な事情があって加害者側から直接支払いがなされない時には、被害者が一旦立て替えて支払い、後になって加害者に精算してもらうことになります。

  • ・ひき逃げ事故で加害者が不明なとき
  • ・加害者が任意保険の利用を拒絶している
  • ・加害者側の任意保険会社が支払いを拒絶している

交通事故の治療費は全額負担(10割負担)となるので、経済的にゆとりのある被害者を除き、一時的にでも立て替えることが難しい金額となることもあります。

しかし、次の手続きをとれば被害者の負担を軽くすることができる可能性があります。

  • ・被害者自身が加入している任意保険の人身傷害特約を利用する
  • ・被害者自身が加入している健康保険(国民健康保険など)を利用する
  • ・加害者が加入している自賠責保険の仮払金制度を利用する

また、次のような方法で治療を受けることもできます。

労災保険から支払われることもある

被害者が交通事故に遭ったときに勤務中や通勤・退勤の途中であった場合、労災保険の適用対象となることがあるので、労災指定の病院であれば治療費が労災保険から直接支払われます。

また、労災指定ではない病院の場合、被害者が一旦立て替えて支払うよう求められることがありますので、注意してください。

病院によっては預り金制度が利用できる場合もある

交通事故の対応に慣れている病院では、被害者が経済的な理由から病院を受診しない、治療を続けないということが起こらないように、治療費の支払いを一時的に猶予する対応をしてくれるところがあります。

これを「預り金制度」と呼び、法律で定められた公的な制度ではなく人道的な配慮から運用されているもののため病院ごとに対応が異なることがあります

任意保険対応と自賠責保険対応で手順が分かれますが、主に下記のとおりです。

任意保険対応

  • (1)被害者は、初診時に一定の金額(1万円程度)を病院へ支払う
  • (2)病院は、被害者からの支払いを預り金として受け取る
  • (3)被害者が加害者側の任意保険会社へ連絡する
  • (4)保険会社が病院へ事故対応(任意一括対応)の連絡をする
  • (5)病院は、預り金を被害者へ返還または保険会社から支払われない費用に充当する

自賠責保険対応

  • (1)(2)任意保険対応と同じ
  • (3)被害者は、病院が定めた期間内に自賠責保険で対応することを病院へ伝える
  • (4)病院は、治療の都度、被害者へ請求するが支払いを猶予する
  • (5)被害者は、治療終了時に病院から診断書と診療費用明細書を発行してもらう
  • (6)被害者は、加害者側の自賠責保険会社へ保険金の請求手続きをする
  • (7)保険会社から病院へ治療費が支払われる
  • (8)病院は、預り金を被害者へ返還または保険会社から支払われない費用に充当する

交通事故後の病院で健康保険が使えないときの対処法

交通事故の被害者の治療費については、健康保険が利用できることが公的に認められています。

しかし次の様な病院では被害者が健康保険を利用しようとすることを断ってくることがあります。

  • ・交通事故の対応に慣れていない病院
  • ・自由診療のみ行っている病院(保険診療を行っていない)

健康保険の利用を断られた場合、下記のとおり保険診療を行っているか否かで対処法が分かれます。

保険診療を行っている病院

病院へ「第三者行為による傷病届」の手続きをして健康保険を利用することを伝えて、自分が加入している健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

この健康保険組合への届出は、示談が成立するまでに行わなければなりません

また、健康保険を利用した場合には、示談を成立させる前にその内容を健康保険組合へ相談する必要があります。

自由診療のみ行っている病院

健康保険の利用はできません。

自由診療でしか受けられない治療の場合、被害者が治療費の全額を負担しなければなりませんが、確定申告で医療費控除が受けられる可能性もあるので、所得税・住民税が軽減されて結果的に負担が軽減されることになります。

しかし、自由診療では、限定的でしか医療費控除の対象とはなっていないので、保険治療をしている病院への転院も考えなければならないでしょう。

まとめ

ここまで交通事故被害者の治療費の支払いについて説明してきました。

任意保険と自賠責保険で手続きが異なることもありますが、被害者が経済的な理由から病院を受診しない、または治療を止めてしまうことがないように、被害者の負担軽減のために様々な手段が用意されていることがわかります。

治療費の支払いに不安のある被害者の方は、初診時または治療が始まってから早い時期に、病院と相談することをおすすめします

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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