東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
業務中や通勤途中に交通事故にあった場合は、労災保険が役に立ちます。
とはいえ、労災がどのような場合に使えるのか、労災・自賠責・任意保険の関係性が今一つわからないといった方も多いのではないでしょうか。
この記事では、労災保険のメリットや使う場合の条件、手続き方法などについて解説していきます。
目次
業務中や通勤途中に交通事故にあった場合は、労災保険を申請し利用できることがあります。
所属する企業が労災保険に加入していれば、国籍や雇用形態に関係なく使用することができます。
しかし、この労災保険は労働者に適用される保険ですので、専業主婦などの労働者以外の人は適用を受けることができません。
労災保険の対象として、労働中の交通事故は「業務災害」と「通勤災害」とに分けられます。
具体的にどういったケースが該当するのか確認しましょう。
業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。
業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と負傷や疾病などとの間に一定の因果関係があることをいいます。
具体的には、業務時間内での労働中、業務時間内での休憩中・出張中などが該当します。
しかし、次のような場合は上記に該当する場合でも業務災害と認められないことがあります。
通勤災害とは、労働者が通勤する際に被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。
通勤とは、具体的には以下のような場合を指します。
上記の移動を合理的な経路・方法によって行った場合が該当します。
つまり、帰宅途中にウィンドウショッピングや友人と遊びに行っていたときの事故は「通勤」とはみなされず、労災が認められないこともあります。
ただし、帰宅途中の寄り道であっても、日常生活を送るうえで必要な行為であり、日用品などの最低限の買い物や通勤中の選挙の投票などであれば「通勤」と認められることがあります。
労災は使えるケースが限られていますが、保険料の負担もなく様々な補償を受けることができます。
死亡事故の場合は、被害者遺族に対する年金支給となる遺族補償給付や、葬祭をおこなう者に対して支給される葬祭料が支給されます。
また、交通事故で労災保険を使用すると以下のような多くのメリットが存在します。
交通事故が発生したとき、通常加害者と被害者の過失割合を決めることになります。
被害者に僅かでも過失がある場合は、それに応じて保険金額も減額されることがあります。
これが「過失相殺」です。
しかし、交通事故により労災保険を使う場合、原則として過失相殺はされないため、被害者側に過失があったとしても全額受け取ることができます。
また、過失相殺は死亡事故などそもそもの保険金額が高額となる場合、特に影響が大きくなるため、労災保険を使うメリットも大きくなるといえます。
労災保険では、業務災害や通勤災害による被災労働者とその遺族に対し、保険給付に付加する形で特別支給金が支給されます。
この特別支給金は、労働福祉事業として支給されるものであり、損害の補填を目的としたものではないため、損害賠償金との支給調整の対象とはなりません。
つまり、労災保険を使用すると、特別支給金分だけ上乗せして受け取れるということになります。
交通事故で死亡した場合、葬儀や、返済の済んでいない支払いなどまとまったお金が必要となることも多くあります。
そのようなときに役立つのが、遺族補償年金前払一時金です。
これは、本来であれば年金として毎月支給される遺族補償年金を、一度限りですが前払いしてもらえる制度です。
また、この前払い金の金額も、給付基礎日額の200、400、600、800、1000日分で算出される金の中から指定することが可能です。
例えば、200日分前払いしてもらうと、通常毎月支給される場合に200日分に達するまでの間は支給が止まり、その後毎月支給されることになります。
交通事故では労災も自賠責保険も使うことができるので、両方から補償を受ける事ができたらと思われるかもしれません。
結論から言うと、労災と自賠責・任意保険の併用は可能ですが、注意しなければならない点があります。
それは、併用はできるが二重取りはできないということです。
少しわかりにくいので、以下で解説していきます。
労災と自賠責保険の両方に請求できる場合でも、重複する補償項目については二重で支給されないように調整されます。
この調整方法として、次のような方法があります。
具体例として、労災と自賠責・任意保険において、重複する補償項目で、労災⇒70万円、任意保険⇒120万円となっていた場合、金額が高い任意保険の120万円が採用されます。
もし、先に労災から70万円給付を受けていれば、任意保険から50万円受け取ることができます。
また、先に任意保険から120万円給付を受けていれば、労災からは受け取ることができません。
このように金額を調整することで、重複する補償項目両方から受け取る二重取りを防いでいます。
労災と自賠責・任意保険で重複していない補償項目については、それぞれ請求することができます。
これは、重複していないのであれば、そもそも二重取りとはならないためです。
通勤災害・業務災害となる交通事故にあった場合には、労災と自賠責・任意保険のどちらから先に支払いを受けるべきなのでしょうか。
この優先順位について、厚生労働省は以下のような通達を出しています。
「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41年12月16日付け基発1305号)
つまり、厚生労働省としては自賠責保険を先に請求してほしいようですが、これはあくまで「通達」であるので、従う義務はありません。
そのため、自分にとって有利な方を選択することになります。
どちらから請求しても、二重取りになる重複部分は金額調整されるので、基本的には受け取る金額は変わりません。
しかし、どちらを先にした方がよいかはケースによって異なりますので注意しましょう。
交通事故は、加害者の過失が原因となって起こることが多くありますが、被害者にも過失があったという場合も珍しくありません。
そのため、加害者の過失と被害者の過失割合によって、保険金額を減額する制度があり、それが過失相殺です。
この過失相殺ですが、自賠責保険においては、過失が7割以上ある場合には2割から5割減額されてしまいます。
また、任意保険においては、被害者に少しでも過失があれば、過失割合によって減額されてしまいます。
しかし、労災にはこの過失相殺がされないため、大抵の場合全額が支払われます。
被害者にも過失があるような場合は、労災から先に請求し、不足分を自賠責・任意保険に請求するとよいでしょう。
自賠責保険には限度額があり、この限度額を超えた分については任意保険に請求することになります。
そのため、相手が任意保険に未加入で、自賠責保険だけに加入しているような場合は限度額内での補償しか受けることができなくなってしまいます。
相手側が自賠責保険のみ加入しているような場合は、労災保から請求した方がよいでしょう。
自賠責保険は、車の所有者(運行供用者)が事故を起こした場合に損害が補償される保険です。
そのため、事故を起こした車が盗難車である場合や、所有者の許可なく事故を起こした車を運転していた場合などは運行供用者責任を認めないことがあります。
これは当然のことで、真の所有者からすれば「自分の車が盗まれてしまい、その犯人が事故を起こしたのに、どうして私が保険を使い支払わないといけないのですか」となるでしょう。
このような場合は自賠責保険で請求することは難しいので、労災保険を優先して使った方がよいでしょう。
交通事故の被害者が、当面の治療費や生活費などが必要になったときに利用できる制度として「仮渡金請求」というものがあります。
この仮渡金請求ですが、被害者が加害者の加入する自賠責保険に仮渡金を請求できる制度であり、損害賠償責任について争っている場合や損害額・賠償額が確定していないような状況でも請求することが可能です。
仮渡金は請求できる金額があらかじめ決まっています。
たとえば、被害者が死亡した場合、被害者1人につき290万円が支払われます。
急ぎでお金が必要な場合は、仮渡金請求がある自賠責保険を先に使った方がよいかもしれません。
しかし、注意しなければならない点として、加害者に損害賠償責任がないと確定したときや、損害賠償決定額が仮渡金を下回ったときは、差額を返還しなければなりません。
また、仮渡金は賠償額の一部だけを前渡ししただけですので、後に賠償額が確定した際に、仮渡金の金額を差し引いて賠償金が支払われることになります。
交通事故により死亡した場合、労災により支給される給付金には、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。
一定の受給資格を満たす遺族がいる場合は遺族補償年金が支給され、資格を満たす遺族がいない場合は遺族補償一時金を支給されることになります。
「遺族補償年金支給請求書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、事業所の所轄労働基準監督署長宛てに提出します。
本来であれば、申請は遺族が行う規定となっていますが、事業所が手続きを代行してくれることもあります。
とはいえ、遺族が手続きを行わなければならないこともありますので、手続きに関して不明な点や疑問点があれば、労働基準監督署に確認してみるといいでしょう。
添付書類
遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格を認められている遺族が1人もいない場合に、一定金額を遺族に対して支給する制度です。
「遺族補償一時金支給請求書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、事業所の所轄労働基準監督署長宛てに提出します。
添付書類
自賠責保険を請求するためには、証明する必要のあることが多くあり、様々な書類を提出しなければなりません。
また、自賠責・任意保険のどちらに関しても様々な書類が必要になりますが、保険会社によって異なる場合がありますので注意が必要です。
提出書類として基本的に必要なものには以下のようなものがあります。
しかし、ケースによって必要となる書類が異なる場合もあります。
そのため、加害者が加入している自賠責の保険会社に連絡、確認すれば、郵送で請求書類一式を送ってもらうことができます。
また、書き方に関しては、保険会社から送られてきた書類一式に記入例がありますので、そのとおりに記入しましょう。
保険金を請求する場合に、保険請求に必要となる書類の案内があります。
一般的に必要となる書類は自賠責保険の場合と大きく変わりません。
詳細については保険会社に確認してみましょう。
交通事故は、ある日突然巻き込まれてしまうものです。
時にはそれが、業務中や通勤途中に起こるかもしれません。
そんな時に労災保険は心強い味方になってくれます。
しかし、使える条件や、自賠責・任意保険との兼ね合い・優先順位などは非常に複雑になっています。
自分にとってどのように請求すれば適正な補償を受けられるかといったことは、弁護士などの専門家でなければ困難かもしれません。
特に、死亡事故の時は賠償金額が非常に高額となりますので、後で「こうしておけば良かった」と後悔しないように、交通事故の案件に強い弁護士に相談することをおすすめします。