東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
交通事故は、物損事故と人身事故に分かれます。
物損事故と人身事故には、どのような違いがあるのでしょうか。
物損事故とは、交通事故によって乗っていた自動車や道路標識が壊れた場合など、物に対してのみ損害が生じた事故のことです。
物が壊れただけでなく人が負傷した場合は、物損事故ではなく人身事故になります。
物損事故を起こした場合、法的には道路交通法第72条により、事故について警察に届け出る必要があります。
物損事故は事故扱いにならないため、原則として免許の違反点数の加算や罰金などの処分の対象にはなりません。
そのため、物損事故を起こしてしまった場合は、他に問題がなければ無事故無違反の扱いになり、ゴールド免許を取得することもできます。
もっとも、物損事故を起こして他人の物や公共物を壊してしまった場合は、民事上の損害賠償責任が課されます。
例えば、運転していた自動車が他人の家にぶつかって塀を壊してしまった場合は、塀の修理費用が損害賠償の対象になります。
物損事故は、民事上の賠償責任以外は原則として処分の対象になりませんが、当て逃げをしてしまった場合は処分の対象になるので要注意です。
道路交通法の規定により、交通事故を起こした場合は「危険防止のために適切な措置を講じること」「警察に報告すること」の2点が運転者の義務として課されています。
物損事故を起こして他の車や施設などの物を損壊した場合、危険防止のための措置をすることなく現場から立ち去ってしまうと、道路交通法違反の当て逃げとして処分の対象になります。
危険を防止するための措置の例としては、壊れて道路上に散らばったものを除去する、車を路肩に寄せて邪魔にならないようにする、三角表示板や発煙筒を設置して二次災害を防止する、などです。
人身事故とは、人が負傷したり亡くなってしまったりした場合の交通事故のことです。
事故によって物が壊れた場合でも、物の損壊だけでなく人が死傷すれば人身事故になります。
人身事故を起こした場合、免許の違反点数や罰金刑など、事故の状況や結果に応じて「民事上の責任」「行政処分」「刑事処分」の3種類が処分が科される可能性があります。
民事上の責任は、交通事故の加害者が被害者に与えた損害について、民法における不法行為法などの規定に基づいて損害賠償金を支払う義務が科されることです。
民事上の損害賠償の責任としては、被害者が怪我をしたり死亡したりした場合の人的損害と、自動車や建造物などの物が壊れた場合の物的損害に分かれます。
加害者が支払う賠償金の大まかな種類としては、怪我の治療費、入院や通院にかかった費用、損壊した車や建造物の修理費用、事故にあわなければ得られた収入、事故を原因とする治療や後遺障害に対する慰謝料などがあります。
損害賠償金は、基本的には加害者が加入している自賠責保険や任意保険から支払われますが、不足分は加害者自身が自己負担で支払うことになります。
自賠責保険は自動車の所有者であれば必ず加入しなければならない強制加入の保険ですが、支払われる金額には限度があり、物が損壊しただけの物損事故は支払いの対象になりません。
万が一交通事故の加害者になってしまった場合に備えて、自賠責だけでなく自動車の任意保険に加入しておくことは非常に重要です。
交通事故における行政処分は、事故を起こした加害者に対して行政上の処分が科されることです。
道路交通における安全の確保や秩序の維持を目的とするもので、刑事責任とは異なります。
行政処分について規定している代表的な法律は道路交通法で、行政処分は主に公安委員会によって科されます。
行政処分の具体的な処分方法としては、主として運転免許に関する処分が科されることになり、当事者が起こした交通事故の性質に応じて、当事者の保有する運転免許に違反点数が加算されます。
行政処分によって加算された違反点数が一定以上に達すると、免許停止や免許取り消しなどの処分が科されることになります。
免許停止とは、一定期間免許の効力が停止されて運転することができなくなる行政処分です。略称として免停と呼ばれることもあります。
免許停止はあくまで一次的な処分なので、免許停止の期間が経過すれば免許の効力は復活し、また車の運転ができるようになります。
一方、免許取り消しとは、処分を受けることで取得した運転免許の効力が取り消されてしまう行政処分です。略称として免取と呼ばれることもあります。
免許取り消しの処分を受けた場合、車を運転したければ再度試験を受けて免許を取得する必要があります。
また、一度免許取り消しの処分を受けてしまうと、免許を再び取得することが一定期間禁止されてしまう欠格期間も科されます。
免許停止と免許取り消しの違いは、行政処分が科された後に再度免許の効力が復活するかどうかです。
免許停止は定められた期間が経過すれば免許の効力が復活しますが、免取は一度処分が科されると免許の効力が失われ、再度復活することはありません。
免許停止の効力が発生する期間は一定ではなく、最短30日から最大180日まであります。具体的には、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6種類の期間に分かれています。
免許停止の期間がどれくらいになるかは、前歴の回数と違反点数によって異なります。
前歴とは、免許停止処分や免許取り消し処分などの道路交通法違反による行政処分を過去に何回受けたかという違反歴です。
免許停止の期間については、過去3年分の前歴が影響してきます。
過去3年間の前歴が多いほど、少ない違反点数で長い期間の免許停止の処分が科されることになります。
前歴 | 違反点数 | 免停期間 |
---|---|---|
なし | 6点〜8点 | 30日間 |
9点〜11点 | 60日間 | |
12点〜14点 | 90日間 | |
1回 | 4点〜5点 | 60日間 |
6点〜7点 | 90日間 | |
8点〜9点 | 120日間 | |
2回 | 2点 | 90日間 |
3点 | 120日間 | |
4点 | 150日間 | |
3回 | 2点 | 120日間 |
3点 | 150日間 | |
4回以上 | 2点 | 150日間 |
3点 | 180日間 |
免許停止の処分が終了してから1年以上無事故、無違反、無処分で過ごした場合は、それまでに蓄積された前歴が抹消され、前歴が0回になります。
処分が終了してから1年以上とは、免許停止になってから1年以上という意味ではなく、免許停止の処分が終了してから1年以上という意味です。
例えば、平成30年5月1日に30日間の免許停止の処分になった場合、平成31年5月1の時点ではまだ前歴が抹消されませんが、平成31年6月1日の時点では免許停止の処分が終了してから1年以上経過しているので前歴が0になります。
注意点は、前歴の抹消は違反点数のみについて適用されることです。前歴が0になっても、違反したことの記録自体は抹消されません。
免許を更新する際の講習区分や免許証の色などについては、前歴の抹消に関係なく過去5年間の違反歴や事故歴で判定されます。
免許停止の期間中に車を運転した場合、無免許運転として扱われることになります。
無免許運転の罰則は道路交通法に規定されており、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
最も重い罰として懲役刑が規定されており、懲役や罰金だけでなく、免許の違反点数も25点が加算されることになります。
25点が加算されると、過去3年間の前歴がない場合でも、一発で免許取り消しの処分の対象になります。
懲役か罰金に加えて免許も取り消しになることから、免許停止の期間中に車を運転したことが発覚した場合は大きな不利益を被ることになります。
さらに、免許停止の間に飲酒運転や交通事故を起こした場合には、より重い責任が科されることになります。
免許停止の期間中は、くれぐれも運転をしないように注意しましょう。
免許取り消しの処分の対象になる違反点数は、免許停止と同様に過去3年間の前歴によって異なります。
また、違反点数と前歴によって、免許の再取得が禁止される欠格期間も異なり、過去3年間の前歴の回数が多いほど、少ない点数で免停となり欠格期間も長くなります。
過去3年間の前歴 | 違反点数 | 欠格期間 |
---|---|---|
なし | 15~24点 | 1年 |
25~34点 | 2年 | |
35点以上 | 3年 | |
1回 | 10~19点 | 1年 |
20~29点 | 2年 | |
30点以上 | 3年 | |
2回 | 5~14点 | 1年 |
15~24点 | 2年 | |
25点以上 | 3年 | |
3回 | 4~9点 | 1年 |
10~19点 | 2年 | |
20点以上 | 3年 |
人身事故を起こした場合に行政処分として科される違反点数は、交通事故が発生した日から起算して過去3年分の違反点数の合計で計算されます。
例えば、平成31年2月に事故を起こして、その事故の違反点数だけでは免許停止にならない場合でも、過去3年以内に起こした他の交通事故で科された違反点数と合計すると免許停止になる場合は、2つが合算されて免許停止処分の対象になります。
事故の度合い | 刑事処分の目安 | 違反点数の目安 |
---|---|---|
死亡事故 | 懲役刑と禁固刑 | 20点 |
治療期間が3ヶ月以上の重傷事故、または特定の後遺障害を伴う重大な事故 | 懲役刑、禁固刑 罰金刑:50万円 | 13点 |
治療期間が30日以上3ヶ月未満の重傷事故 | 罰金刑:30万円〜50万円 | 9点 |
治療期間が15日以上30日未満の軽傷事故 | 罰金刑:20万円〜50万円 | 6点 |
治療期間が15日未満の軽傷事故または建造物損壊に係る交通事故 | 罰金刑:15万円〜20万 | 3点 |
治療期間が15日未満の軽傷事故または建造物損壊に係る交通事故 | 罰金刑:12万円〜15万円 | 2点 |
交通事故の罰金・点数の概要については以上のようになり、人身事故の罰金は最低でも12万円程度です。
交通事故における刑事処分とは、加害者が起こした事故が何らか法規に違反して犯罪となる場合に、罰則を科すことで責任をとらせるものです。
刑事処分が科される根拠となる法規の種類には、刑法、道路交通法、自動車運転死傷行為処罰法などがあります。
刑事処分においては、事故の種類や被害者の損害の内容などによって様々な種類の刑罰が科されます。
代表的な刑罰の種類としては、罰金、禁固、懲役などがあります。
罰金とは、強制的に金銭を徴収される刑罰で、財産に対する刑罰として、刑罰の種類としては財産刑に分類されます。
金銭を支払うだけなので、比較的軽い刑罰といえます。
禁固とは刑務所などの施設に拘置する刑罰で、人の自由を奪う刑罰なので、刑罰の種類としては自由刑に分類されます。
禁固は施設に拘置することだけが刑罰の内容なので、施設内で作業を行う義務は科されていません。
懲役とは刑務所などの施設に拘置し、施設内で所定の作業を行うことを義務として科す刑罰です。
禁固と同様に人の自由を奪う刑罰なので、刑罰の種類としては自由刑に当たりますが、禁錮との違いは所定の作業を行うことが刑罰の内容に含まれていることです。
人身事故を起こした場合の刑事処分の手続きの流れを解説します。
人身事故は、傷害や強盗などの犯罪とは異なり、よほど重大か悪質な事故でなければ逮捕されるケースは多くありません。
多くの人身事故では、事故の加害者は身体を拘束されることなく日常生活を送り、警察や検察に呼び出された場合に出頭して取り調べを受けることになります。
人身事故の加害者の取り調べは主に警察が行います。
検察は警察の取り調べに応じて補充的に捜査を行った後、加害者を起訴するかどうかを決定します。
人身事故が刑事事件として起訴されて裁判にかけられるケースは多くありませんが、飲酒運転やひき逃げなどの重大で悪質な事故の場合は起訴される可能性が高くなります。
不起訴処分とは、加害者を起訴するかどうかを検察が検討した結果、起訴しないという決定を下すことです。
不起訴処分が決定すると、それまで身体拘束されていた場合は解放され、刑事裁判にかけられることはありません。
不起訴処分は厳密には無罪とは異なりますが、裁判にかけられることなく釈放されるという点では同様の効果があります。
日本の制度では、刑事裁判にかけられると9割以上が有罪になってしまうため、不起訴処分を獲得できるかどうかが非常に重要になります。
不起訴処分にならずに起訴された場合は、刑事裁判にかけられて裁判を受けることになり、裁判が終了すると裁判官から判決が下ります。
刑事裁判で有罪になって懲役や禁固などの刑を科された場合、執行猶予がつくことがあります。
執行猶予は一定期間刑の執行が猶予されます。猶予期間中に人身事故や犯罪などを起こすことなく無事に過ごせば、刑の執行が免除される制度です。
例えば、懲役2年執行猶予5年の判決が下った場合、本来ならば懲役刑として2年間を刑務所で過ごす必要があるところ、5年間犯罪を犯すことなく過ごせば、懲役刑が免除されて刑務所に入らずにすみます。
執行猶予はあくまで有罪であり、刑の執行を免除するという点で無罪とは異なりますが、定められた期間を無事に過ごせばそのまま生活することができます。
執行猶予の注意点は、猶予期間中に人身事故を起こしたり犯罪を犯したりして有罪になってしまうと、執行猶予が取り消されてしまうことです。
執行猶予が取り消された場合、最初の執行猶予の判決の期間に加えて、猶予期間中に犯した犯罪の期間も加算されることになります。
例えば、最初に懲役2年執行猶予5年の判決を受けた後、猶予期間中に犯罪を犯して新たに懲役3年の判決を受けた場合、合計で5年間の懲役になります。
詳しく知りたい方は、下記記事を参照してください。
人身事故を起こしてしまった場合、負傷者の有無を確認して、負傷者がいれば保護することが最優先の行動になります。
負傷者を救護して怪我をした箇所や怪我の程度などを確認します。
軽微な怪我に見えても、外からは見えない部分で脳出血などを起こしている場合もあるので、すぐに救急車を呼びましょう。
人身事故を起こして負傷者がいるにも関わらず、救護のための措置をとらずに現場から立ち去った場合、ひき逃げとして処罰の対象になります。
少しの間だけ現場を離れて戻った場合でも、立ち去ったものとしてひき逃げになるので要注意です。
事故を起こして負傷者に気づかないで現場を去った場合でも、救護義務違反として処罰の対象になる可能性があるので注意しましょう。
負傷者の救護が終わったら、次は二次災害を防止するための措置をとる必要があります。
交通事故における二次災害とは、最初の事故が起きた現場に他の車両や歩行者などが巻き込まれて第二の事故が発生することです。
二次災害の例としては、車同士がぶつかって道路の真ん中で動けなくなっている間に、後ろから他の車両が来て追突するような場合です。
二次災害を防止するためには、事故現場の危険を除去して安全を確保することが重要になります。
具体的には、負傷者や事故車両を安全な場所に移動する、発煙筒や三角板などを使って事故が起きたことを周囲に知らせるなどです。
負傷者の救護や二次災害の防止など、早急に対処すべき作業が一通り終わったら、事故が発生したことを警察に通報する必要があります。
人身事故の加害者は、事故について警察に報告することが道路交通法に規定されています。
報告すべき内容は、「事故が発生した場所、事故が発生した日時、負傷者や死傷者の人数、負傷者の怪我の程度、事故によって損壊した物と損壊の程度、事故が発生した後にとった措置」などです。
事故現場を管轄する警察署、駐在所、交番などが事故の報告の対象ですが、基本的に110番すれば足ります。
事故の加害者が警察への通報を怠った場合、行政処分の対象になるので注意が必要です。
現場での処置と警察への通報が済んだら、可能であれば負傷者の氏名、住所、連絡先、勤務先、車両がある場合はナンバープレート、被害者が加入している任意保険の会社名などを確認しておきましょう。
負傷者が救急車で搬送されて事故現場にいない場合は、情報の入手は基本的に後日になります。
また、自分が任意保険に加入している場合は、事故について保険会社に連絡を入れておきましょう。
人身事故の現場を立ち去る前に、事故現場の状況をできるだけ自分で確認しておくことが重要です。
手持ちのスマートフォンなどで事故現場の写真を保存しておきましょう。
写真だけでなく、動画形式でも保存しておくと良いです。
事故の目撃者がいる場合は、事故についての証言をできるだけ聞いておき、可能であれば録音の許可をもらうようにします。
録音はスマートフォン用のアプリをインストールすると簡単です。
事故を起こしたショックで行動しづらい部分もありますが、後の裁判や示談の可能性に備えて、事故現場にいる間にできるだけ客観的な証拠を集めておくことが重要です。
事故現場での行動が終わった後は、できるだけ早く被害者に謝罪することが重要です。
保険に加入している場合は、事故後の手続きについては保険会社が代行する場合も多いですが、きちんとした謝罪は加害者自身がしておきましょう。
加害者からの謝罪があるかどうかで、被害者の心情や精神的な苦痛が大きく変わる場合もあり、後の処分や裁判に影響することもあります。
注意点としては、被害者に謝罪や反省の気持ちを示すことと、事故の責任をどこまで認めるかは別のことです。
謝罪にかこつけて相手や保険会社が提示する示談書にそのままサインすることがないように注意しましょう。
被害者に謝罪する場合は、加入している保険会社や依頼した弁護士などに、アドバイスや注意点を聞いておくのも有効です。
交通事故には物損事故と人身事故があり、人が死傷した人身事故の加害者になった場合には、民事上の損害賠償責任、行政処分、刑事処分が科されることになります。
行政処分は免許の違反点数が加算され、一定以上の点数になると免許停止や免許取り消しなどの対象になります。
刑事処分は人身事故が何らかの犯罪を構成する場合に科されます。
刑罰の種類としては罰金、禁固、懲役などがあります。