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症状がなくてもまず病院へ 交通事故

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

交通事故に巻き込まれて被害者になる可能性は誰にでもありますが、被害者になった場合にどう行動すればよいかは難しい問題です。

負傷した怪我について医師の診察を受ける、加害者の保険会社との示談交渉に対応する、などもこなす必要があります。事故が原因で後遺症が残ってしまった場合にも手続きを行う必要があります。

今回は、交通事故の被害者になった場合にすべきこと、症状がなくても医師の診断を受ける重要性、示談で決着がつかない場合の対応方法などをご紹介します。

交通事故被害者になってしまったらすべきこと

交通事故の被害者になってしまった場合は、以下のような行為を迅速に行うことが重要です。

  • ・交通事故が発生したことを警察に通報する
  • ・加害者の氏名、住所、勤務先、連絡先、ナンバープレート、加入している保険会社などを確認する
  • ・自分が加入している保険会社に連絡する

参照:交通事故の被害者になってしまったら…「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を教えます。

できるだけ早く医師の診断を受ける

交通事故によって負傷した場合は救急車で搬送されて自動的に医師の診察を受けることもありますが、目に見える怪我がない場合や軽傷の場合などは、医師の診断を受けるのが遅くなりがちです。

交通事故にあった直後は自分では何もないと感じていても、目に見えない部分で大きな損傷を負っている場合もあります。

出血が始まっていても当初は痛みを感じない脳内出血や、事故から数日経過して初めて自覚症状が現れる、むち打ち症などもあります。

詳しく知りたい方は、「頸椎捻挫・むち打ち損傷とは」を参照してください。

後の保険会社との示談や裁判の可能性も考えると、できるだけ早く医師の診断を受けることが非常に重要になってきます。

病院を受診した際は「診断書」の取得もお忘れなく

病院を受診した際は「診断書」を取得しましょう。

診断書を取得するには、診察の際に「診断書を書いてください」などと言って診察医に作成を依頼します。

作成してもらうのを忘れた方は、後日でも構わないので早めに作成を依頼しましょう。

なお、診断書の取得のためには作成費用が発生します。

しかし、この費用を自己負担する必要はありません。

万が一、いったん立替えとなった場合は、後日相手方の保険会社などに請求することになるため、領収書を必ず保管しておきましょう。

「診断書」を取得する必要性と取得しなかったことによるデメリット

診断書を取得しなかったことによって、以下のデメリットが生じます。

よく確認の上、診断書取得の必要性を知ってください。

警察に人身事故扱いにしてもらえない

交通事故には、人身事故(交通事故により人の死傷が発生した事故)と物損事故(交通事故により人の死傷が発生しなかった事故(物の損壊に終わった事故))の2種類があります。

診断書はまず警察に提出し、交通事故を人身事故扱いにしてもらうために必要です。

人身事故扱いにしてもらうためにも、診断書は早めに作成してもらい、すぐに警察に提出しましょう。

人身事故扱いにならなかった場合は、警察から取り寄せる「交通事故証明書」は物損事故扱いの証明書となります。

受け取る損害賠償金額が少なくなる

これは警察に人身事故扱いにしてもらえないことによるデメリットともいえます。

人身事故では、交通事故によって生じた損害(治療費、入通院交通費、入院雑費、逸失利益、休業損害)などのほか、慰謝料を相手方に請求することができます。

これに対して、物損事故の場合、これらの費目を請求することができません。

つまり、トータルで受け取る損害賠償額は少なくなるということです。

実況見分調書を作成してもらえない

これも警察に人身事故扱いにしてもらえないことによるデメリットといえます。

実況見分調書は、原則として交通事故当事者立会いの下で実況見分を行い、その結果や交通事故現場の状況などを記した書面です(交通事故現場、事故の状況など明らかにするため、写真なども添付されます)。

物損事故の場合は、この実況見分調書が作成されません。

実況見分調書は、相手方と過失割合(交通事故状況・態様)に関して争いが生じた場合に、交通事故内容の詳細を知るためのとても重要な証拠です。

加害者に重い刑事罰や行政罰を科すことができない

これも警察に人身事故扱いにしてもらえないデメリットともいえます。

人身事故の場合、相手方に対して過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)、危険運転致死傷罪(致傷の場合、15年以下の懲役、致死の場合、1年以上の懲役)などの罪を問うことができます。

また、点数が大きく加算され、免許取消しの行政処分を科すことができる可能性もあるでしょう。

他方で、物損事故の場合は、相手方にここまでの刑罰を科すことはできませんし、行政処分を科すこともできない可能性が高くなります。

その他

その他に診断書が必要となる場合として、相手方が加入している自賠責保険会社に直接損害賠償額の支払いを請求する場合(いわゆる「被害者請求」の場合)があります。

このほかにも、相手方の自賠責保険会社にお金を支払わせる方法としては、相手方が加入している任意保険会社が被害者の代わりに請求(いわゆる「一括請求」)する方法があります。

この場合は、任意保険会社が被害者の代わりに診断書を取得してくれます。

したがって、任意保険会社に「診断書の取得等に関する同意書」を提出します。

また、被害者が加入している任意保険に「人身傷害補償特約」が付いている場合は、その保険会社に保険金の支払いを請求することができます。

この場合に診断書の提出が必要となります。

適切な損害賠償金を獲得するには病院を選びも慎重に

交通事故に遭った場合、怪我が重い場合などは交通事故現場から救急車で運ばれることもあるでしょう。

その場合、入院が必要ならばそのまま搬送先の病院で継続して治療を受けることになります。

しかし、その後、退院した場合は、初めから救急車で運ばれなかった場合と同様、自身で選ぶことができます。

後ほど説明しますが、転院も可能です。

しかし、転院となると手間がかかるため、できれば後悔のないよう病院を選んで継続的に治療を受けていきたいものです。

病院を選ぶ際に気を付けるべきこと

病院を選ぶ際に気を付けるべきこととしては、その病院が交通事故の取り扱い、怪我の治療に慣れているかということです。

ホームページなどで取り扱い実績を公表している病院は、ひとまず交通事故の取り扱いに慣れた病院と評価していいでしょう。

したがって通院を始める前に、可能な限りインターネットなどで病院の下調べをすることが大切です。

交通事故の取り扱いに慣れていない病院だと、保険会社との連携がうまくいかず、初めの治療費などを負担させられたり、医師が保険会社からの症状固定の打診に屈して早めに治療を打ち切ったりするなどのおそれもあります。

また、後遺障害(後遺症)が発生した場合に必要となる後遺障害等級の認定に対して、適切に対応してくれない可能性もあります。

 また、交通事故の取り扱い実績のほか、病院の立地や実際の病院、医師の雰囲気、医師との相性も、病院選びの大切なポイントとなります。

適切な損害賠償金額を獲得するためには、継続的に病院へ通院し、治療を受けることが必要です。

もし、病院へ通院しなかったり、途中で通院をやめてしまうと「本当に怪我しているのだろうか?」などと、交通事故と怪我との因果関係を疑われ、適切な損害賠償額を獲得できないおそれがでてきます。

しかし、病院が自宅から遠かったり、交通の便が悪かったり、あるいは医師との相性が悪かったりすると、その病院に継続して通院し治療を受けることが億劫になって、病院への足が遠のいてしまうでしょう。

場合によっては転院も検討を

最初に選んだ病院での治療を継続的に受けていくことが理想ですが、それでもやはり「医師、病院の対応に不満」「医師との相性が合わない」などの理由から転院を検討される方もいるでしょう。

どの病院でどんな治療を受けるのかは被害者自身の自由ですから、時期にかかわらず転院することは可能です。

しかし転院の際は、必ず相手方保険会社の担当者に転院したい旨を伝え、了承を得てから転院しましょう。

病院に治療費を払っているのは保険会社です。

保険会社に何も知らせぬまま転院すると、治療費の支払いを受けられなくなるおそれもあります。

また、転院を検討する際は、転院先の病院が交通事故の治療や対応に慣れているかどうか確認することも忘れずに。

症状固定の場合は後遺障害の認定を

交通事故で負った怪我が完治せず、痛みやしびれなどの症状固定になってしまった場合は、後遺障害等級の申請を行うことが重要になります。

交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、相手方に慰謝料などの賠償金を請求できると思うかもしれませんが、後遺症の全てが支払いの対象になるわけではありません。

交通事故の症状固定について賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の申請を行って後遺障害に認定される必要があります。

後遺障害とは

後遺症と後遺障害は似て異なる概念です。

後遺症とは、怪我の治療が終わった後に、何らかの症状が残ることです。

後遺障害とは、交通事故を原因とする傷害の治療が行われた後、それ以上治療を続けても完治する見込みのない状態が残り、それによって労働能力を喪失することです。

後遺症の中でも、交通事故を原因とするもので、かつ労働能力を喪失したものが、後遺障害の認定の対象になります。

後遺障害の例としては、交通事故が原因で目を負傷して治療したものの完治せずに視力を失ってしまい、その結果事故以前よりも労働能力が減少した場合などです。

詳しく知りたい方は、「後遺症と後遺障害の違い|弁護士が教える!忘れずに申請すべき後遺障害等級2つの手続き」を参照してください。

後遺障害には等級がある

後遺障害は障害の程度によって第1級から第14級までの全14種類の等級に分かれているのが特徴です。障害の程度が最も軽いのが第14級で、最も重いのが第1級です。

後遺障害の認定を受けた場合、等級に応じて受け取れる賠償金の額が変化します。障害が最も重い第1級は賠償金の金額が最も高くなります。

具体的な支払額の違いを見てみると、最も金額が低い自賠責基準においても、第1級の金額は1600万円程度、第14級の金額は30万円程度と、等級によって賠償金の金額が大きく異なります。

後遺障害の申請方法

後遺障害を申請する方法には、事前認定と被害者認定の2種類があります。

事前認定は、交通事故の加害者が加入している保険会社が、被害者に代わって後遺障害の申請を行う方法です。被害者に支払うことになる賠償金を算定するために、加害者の保険会社が申請を行います。

事前認定で申請する場合、必要な書類や資料は保険会社が用意することになります。そのため、被害者が自分で申請する必要がないので負担が軽くなります。

一方、加害者の保険会社は自分が把握している範囲でしか申請を行わないため、障害が重いことを立証したい場合は、他の申請方法を検討する方が有効な場合もあります。

被害者認定とは

被害者認定は、交通事故の被害者が自分自身で後遺障害の申請を行う方法です。この場合、自賠責の保険会社が申請の窓口です。

被害者自身が必要な書類や資料を収集して申請することになるので、事前認定に比べて負担が重くなりますが、自覚症状のみの後遺障害を証明したい場合などに有効な方法です。

被害者認定を単独で行うのは難しい場合もあるので、交通事故に詳しい弁護士などに依頼するのも一つの手です。

認定の申請後は通知が届く

事前認定と被害者認定のどちらの申請方法であっても、後遺障害の有無や等級の認定は自賠責損害調査事務所という機関が行います。

民間の保険会社を認定機関とすると被害者にとって公平な認定が行われない恐れがあることから、利害関係のない第三者機関が認定を担当することによって中立性を確保する仕組みです。

後遺障害の審査のポイントは、提出された書類のみを判断材料として審査が行われることです。

提出されていない情報については、それが事実であっても基本的に考慮されないため、いかに必要な書類を収集するかが重要になります。

機関による審査が完了すると、申請の窓口となった保険会社を通じて結果が通知されます。

詳しく知りたい方は、「後遺障害とは?後遺症と違うの?等級認定の手続きの流れとは」を参照してください。

保険会社と示談する前に必ず確認を


保険会社が提示してきた示談書にサインをすると、基本的には示談書に記載された以上の保険金の支払額を請求することはできなくなります。

後で泣き寝入りすることがないように、示談書にサインをする前に、その金額で示談してよいのか確認することが重要です。

交通事故の慰謝料には3種類の基準がある

治療の終了や後遺障害の認定などの後は、保険会社から慰謝料の金額が提示されますが、慰謝料の金額には複数の基準があり、基準によって受け取れる慰謝料の金額は異なります。

慰謝料の額を決定する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。

自賠責基準とは

自賠責基準とは、自動車の加入者が必ず加入しなければならないことが法律で義務付けられている、自動車損害賠償責任保険(通称自賠責)の基準に基づいて慰謝料を算定するものです。

自賠責の制度の目的は、法律によって保険に加入することを義務とすることで、交通事故に巻き込まれた被害者の最低限の救済を確保することです。

最低限の救済を目的とすることから、自賠責基準は3種類の基準の中では最も金額が低いのが特徴です。

任意保険基準とは

任意保険基準とは、自動車の任意保険を取り扱う保険会社が慰謝料を支払う際に用いる基準のことです。

以前は任意保険の支払い基準が統一されていたため、どの保険会社も同一の基準で慰謝料の算定を行っていましたが、統一基準が撤廃されたことで、各保険会社はそれぞれ異なる基準を用いるようになりました。

各保険会社の任意保険基準は基本的に公開されていませんが、基本的に大きな差はありません。任意保険基準による慰謝料の金額の目安としては、自賠責基準よりは高いが弁護士基準よりは低いのが特徴です。

弁護士基準とは

弁護士基準とは、弁護士が交通事故についての示談交渉や裁判を取り扱う場合に用いる基準です。交通事故についての過去の判決のデータをもとに設定された基準であることから、裁判基準と呼ばれることもあります。

弁護士基準は交通事故の被害者を十分に救済することを目的として、保険会社とは異なる客観的な立場の裁判官が判決として定めたものなので、3種類の基準の中では慰謝料の金額が最も高いのが特徴です。

詳しく知りたい方は、「交通事故の慰謝料相場について。弁護士基準って何?」を参照してください。

示談のほとんどは任意保険基準

交通事故にあった場合に相手の保険会社が提示してくる金額の基準は、ほとんどが任意保険基準です。

任意保険基準は自賠責基準よりは金額が高いですが、保険会社が利益を得ることを目的の一つとして定められた基準であることから、弁護士基準よりは金額が低くなっています。

保険会社から示談の内容が提示された場合は、提示された金額と裁判所基準で算定した場合の金額にどの程度の差があるかを確認してみることが重要です。

弁護士に相談するのも一つの方法

保険会社が提示してきた金額に納得がいかない場合、弁護士に相談するのも一つの方法です。

特に、交通事故で重症を負って重い後遺障害になった場合などは、弁護士基準でなければ正当な保障とは言い難いケースも少なくありません。

弁護士に依頼せずに自力で保険会社と交渉することも不可能ではありませんが、多くの交通事故について示談交渉を行ってきた保険会社の担当員と対等に渡り合うことは簡単ではありません。

交通事故の事例に慣れた弁護士であれば、保険会社の担当員とも適切に交渉し、弁護士基準やそれに近い金額で慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

注意点として、弁護士に依頼する場合は示談書に<同意する前に必ず弁護士に相談しておくことが重要です。

一旦示談書にサインしてしまうと、よほどの事由がない限り撤回することは非常に難しくなります。

依頼する場合は弁護士費用特約が便利

弁護士に交通事故の示談や裁判などを依頼すると、それに応じて弁護士費用が発生します。

弁護士基準で慰謝料を獲得したい場合は基本的に弁護士に依頼することになりますが、弁護士費用としてまとまった費用が発生するため、依頼することを諦めてしまうケースも少なくありません。

そうした場合に便利なのが、自動車の任意保険の特約の一つである弁護士費用特約です。

任意保険に弁護士費用特約をつけておくと、交通事故によって生じた損害について弁護士に依頼する場合に発生する費用について保険会社が負担してくれるようになります。

弁護士費用特約では支払いの対象になる費用の範囲が広いのが特徴です。

相談料、着手金、報酬金などの基本的な費用だけでなく、出張費や書類請求の際の実費など、多くの費用に保険が適用されます。

交通事故の被害者が費用を自己負担する必要がなくなるので、慰謝料の金額に納得いかない場合などに手軽に弁護士に相談できるようになります。

詳しく知りたい方は、「示談交渉の弁護士費用 入っていると安心!「弁護士費用特約」」を参照してください。

示談に納得がいかない場合


交通事故の損害賠償について相手の保険会社が提示する条件に納得いかない場合は、示談交渉を行うことになります。

示談でも解決しない場合は、裁判などの示談以外の手続きを検討する必要があります。

方法の一つとして、交通事故紛争処理センターが実施する和解斡旋手続きを利用することができます。

交通事故紛争処理センターとは、自動車事故についての損害賠償の紛争解決を、中立の立場から無料でサポートすることを目的とする公益財団法人です。

裁判はどうしても時間と費用がかかります。特に、自分も相手も徹底的に争うことになった場合、数年単位の時間がかかる場合もあります。

紛争処理センターの和解斡旋手続を利用すれば、示談交渉よりは時間がかかるものの、裁判よりもスピーディーに数ヶ月程度で紛争が解決する可能性が高くなっています。

裁判で争う場合

どうしても納得がいかずに相手と徹底的に争いたい場合は、裁判を起こすことが最後の手段になります。注意点としては、裁判を起こした場合でも必ずしも自分が納得できる結論が得られるとは限らないことです。

裁判になった場合、加害者側の保険会社もほぼ確実に弁護士をつけて争ってきます。その場合は、示談の段階では主張しなかった高度な理論や主張を展開してくる可能性があります。

裁判を検討する場合は、裁判を起こした場合に予想される相手の主張をできる限り検討することが重要になってきます。

また、裁判においては自分が主張する事実を客観的な証拠によって立証できるかが非常に重要な要素になります。

客観的な証拠としては、警察の実況見分調書や医師のカルテなどがあります。

相手の主張を予想して反論する方法を模索する、自分の主張を立証するための証拠を的確に収集する、などは自力では非常に困難です。後の裁判の代理人としても必要になることから、早めに弁護士に相談することが大切です。

裁判を依頼する場合には、示談交渉だけを依頼する場合と比較して弁護士費用も高額になります。初回相談無料、着手金無料などの制度を掲げている弁護士事務所に相談するのも一つの方法です。

詳しく知りたい方は、「やる?やらない?交通事故被害の裁判のポイントとは」を参照してください。

まとめ

交通事故の被害にあった場合は、警察への通報、相手の連絡先などの確保、自分の保険会社への連絡などを迅速に行うことが重要です。

目に見える怪我がない場合でも、脳内出血やむち打ち症などの症状が隠れていることもあります。できる限り早く医師の診察を受けることが大切です。

症状が固定して後遺症が残った場合は、後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害に認定されると、等級に応じて慰謝料などの支払いの対象になります。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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