東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼することが「早期解決」「賠償金アップ」のためには不可欠です。
ですが、いざ利用しようと思っても「弁護士に頼むと費用が高そう!」と心配になり躊躇してしまうものです。
そのような時に心強い味方となってくれるのが「弁護士特約」の存在です。
ご自身の加入している任意保険に「弁護士特約」がついていませんか?
特約がついていることに気づいていない方も、意外と多くいらっしゃいます。
いま一度確認してみてください。
もし、まだ未加入であるなら、交通事故に遭ってからでは遅いので、お早めに加入をすることをおすすめします。
ご自身だけではなく、大切なご家族も補償範囲に含まれます。
以下で、詳しくみていきましょう。
目次
いったいどのような特約なのでしょうか?
正式には「弁護士費用特約」といいます。
自動車保険にプラスして(年間1,500円〜3,000円ほど)加入できる特約の一つです。
この特約を使うと、交通事故に遭われた際に、関連する費用を保険会社が負担します。
以下の費用が該当します。
不慮の事故に遭われた際に、経済的負担で悩まなくてもよいのです。
相手方である加害者や加害者の保険会社との示談交渉、後遺障害等級認定の煩雑な手続き、裁判に移行した場合など、あらゆる場面で弁護士のサポートを受けることができ、安心して解決に向かうことができます。
事故の大小は関係なく利用することができます。
小さな事故だからと、躊躇せずに経験豊富な「交通事故専門の弁護士」に相談しましょう。
早ければ早いほど、煩わしさから解放され得られるメリットは大きいといえます。
弁護士特約の適用範囲は広く、契約者(被保険者)だけではなく家族も使うことができます。
【同居していれば適用される家族】
・契約者(被保険者)本人
例:夫
・契約者(被保険者)の配偶者
例:妻
・契約者(被保険者)の同居の親族〈6親等内の血族・3親等内の姻族〉
例:義両親、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、従姉妹
【別居でも適用される家族】
・契約者(被保険者)の別居の未婚の子
例:遠方に住んでいる大学生の娘
※「別居している」親、兄弟姉妹、甥姪には適用されません。子どもでも婚姻していれば適用されません(離婚歴があれば適用されない)
上記以外の適用範囲対象は以下のとおりです。
・契約車に搭乗中の者
例:友人・知人
・契約車の所有者
例:契約車に所有者が別にいるケースでは、その人も補償対象となる
以下の6つが弁護士特約を利用できない主なケースです。
この中でも、特にわかりづらいという声が多い「被害者の過失が大きい」「事業用車両による事故の場合」について下記で解説します。
以下の6つが主なケースです。
ご参考にしてください。
事業用車両は「労災保険で解決すべき」という考えのもと、事故を起こした車両が事業用車両の場合は、保険会社により弁護士特約が利用できないことがあります。
ですが、すべての事業用車両の事故が労災保険適用になるわけではありません。
保険会社により、事業用車両にも弁護士特約を付けることが可能です。
いざという時に身を(会社を)守ることができますので、よく確認されてから契約することをおすすめします。
家族が加入している弁護士特約を利用したい場合は、どのように手続きすればよいのでしょうか?
基本的には、契約者(被保険者)本人と家族の利用方法に違いはありません。
・被保険者(契約者)が保険会社に電話する
「家族が交通事故に遭ったので、弁護士特約を利用したい」と伝える
本人確認や事故の発生場所や発生年月日、家族との関係や家族の氏名をヒアリングされますので、正確に答えていけば大丈夫です。
・自分たちで「弁護士を探して依頼する」
一般的には、保険会社は弁護士を指定することはありません。
自分たちで弁護士を見つけたら相談に行き依頼します。
「弁護士特約を利用したい」旨を伝えてください。
その際に「保険会社と担当者名」を伝えて、弁護士から直接やりとりをしてもらいます。
その後は、保険会社から弁護士費用などが支払われます。
事故に遭ったご家族は、費用負担の心配は不要です。
ご家族が各自別の保険で弁護士特約に加入していると重複加入となります。
特約を契約するごとに、その分保険料が加算され保険料は高くなるので注意が必要です。
重複加入の場合、弁護士特約の限度額は合算されます。
例:父と息子がそれぞれ別の保険で重複加入したケース
通常の事故の場合は、一つの特約の費用補償の範囲で十分間に合います。
合算限度額が役に立つのは、かなり重度の後遺障害が残ってしまったケースや死亡事故などのケースです。
無駄のないように、保険契約の見直しも検討されてみてはいかがでしょうか。
※自動車保険以外でも付帯されている保険があります。
(例:火災保険、個人賠償責任保険、自動車保険、医療保険など)
また、家に車を2台所有しているケースについて解説します。
この場合もそれぞれの車に弁護士特約をつける必要はありません。
どちらか一台に特約をつけていれば、ご家族の場合であれば補償範囲内に含まれます。
ただし、事故車両が「特約がついていない車」で、その車に乗車していた友人・知人は補償範囲には含まれません。
「自分の契約している保険じゃないし、家族の保険を使うとデメリットがあるのでは?」
と思われている方は少なくありません。
結論からいえば、家族の加入している弁護士特約を利用しても
弁護士特約のみを利用するのであれば、「ノーカウント事故」として扱われるので、上記のような心配はいりません。
その他を考えても、弁護士特約を利用することによるデメリットはありません。
むしろ、利用しなければ損です。
「小さな事故だから」
「物損だから」
と心配される方がいらっしゃいますが、遠慮せずに利用することをおすすめします。
弁護士特約を利用することに抵抗がある方は多いものです。
ただでさえ敷居が高いと感じてしまう弁護士への依頼ですから当然のことです。
弁護士へ依頼する経験は、人生の中でも一度あるかないかではないでしょうか。
ですが、せっかくつけた特約ですから、自己負担の心配もありませんし、有効利用されることをおすすめします。
「弁護士=訴訟」というイメージをもたれている方が多いですが、必ずしも訴訟にまで発展させる必要はなく、後遺症等級認定の相談や示談交渉(いわゆる和解)で、過失割合や賠償額の交渉を相手方と適切に進められるというメリットがあります。
大切なご家族を守ることができます。
いま現在、交通事故のことでお悩みの方は「経験豊富な交通事故専門の弁護士」に依頼することをおすすめします。
交通事故のあらゆる場面で、さまざまなサポートを受けることができ、心強い味方となることでしょう。