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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 自動車保険・労災 > 労災の補償金額はいくら?後遺障害等級表の見方と、認定のしくみについて

労災の補償金額はいくら?後遺障害等級表の見方と、認定のしくみについて

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 労災の後遺障害等級表について理解できる
  • 労災の障害補償の支払い額がわかる
  • 後遺障害認定を受け労災を受け取るための方法がわかる

交通事故で労災が適用になりそうだが、いくらぐらいの補償金額になるのか知りたい、または、労災の補償額の表も見方がわからない、という方がいらっしゃると思います。

この記事では、交通事故で労災から給付を受けるための、損をしない後遺障害等級表の見方と支払い額の目安を解説します。

併せて、後遺障害認定を受けて労災から給付を受けるための手続きの方法と、後遺障害の等級認定に異議がある場合の申立ての方法をご説明します。

損しない後遺障害等級表の見方

交通事故で後遺症が残り、労災から給付を受けるために、知っておくべきことがあります。

それは、労災から支給される給付金の基準となる、後遺障害等級表の見方です。

労災の後遺障害認定に異議を申し立てる場合や、交通事故の後遺障害認定で判断が微妙で不利になりそうな場合など、自分の症状経過と後遺障害等級表を照らし合わせて、早めに弁護士に相談するようにしたいといえます。

そのためにも、次の項より詳しくご説明する、後遺障害等級表の見方をおさえておきましょう。

後遺障害等級表の見方と支払額の目安

支給を受ける給付金が妥当な水準であるかどうかを判断するには、後遺障害の分類をどのように行い、給付金の基準としてどのように機能するのかを知る必要があります。

そのためには後遺障害等級表が役立ちます。

まず、労災から支給される給付金は、労働者の業務災害や通勤災害による病気、けが、死亡が労災として認定されると、療養補償給付や障害補償給付などの名目で、その労働者の状況に応じて支払われることになります。

このうち、労災によって後遺症が残ったことで給付を受けるには、後遺障害等級認定によって、正式に「労災によって発生した後遺障害」として認定されることが必要です。

その後、後遺障害の内容や程度に応じて認定された等級に基づき、後遺障害等級表に沿って、障害補償給付金や障害特別支給金が支給されることになります。

後遺障害等級表によるのは、同じような障害が残った人に同程度の給付を行うことで、公平性を確保する趣旨とされています。

傷害補償給付は、後遺障害によって労働者の労働能力が低下することによって予想される、生涯年収の減少分を補填するものです。

後遺障害等級は、基本的に後遺障害が重い順に、1級から14級までの14段階で定められています。

たとえば、1級は、両目を失明した場合、両腕を肩からすべて失った場合、両脚が完全に動かなくなった場合、日常生活において常に介護を要する状態になった場合、植物状態になった場合などが該当します。

これに対して、14級には、まぶたの一部を失った場合、腕や脚に手のひら大の傷跡が残った場合、片手の親指以外の指骨の一部を失った場合、神経症状が残った場合などが該当します。

労災で後遺障害認定を受けると、それぞれの等級に応じて定められた、障害補償給付や障害特別支給金を受け取ることができます。

厚生労働省は、労災による障害補償給付の内容と金額を、等級に応じて定めて公開しています。

まず、労働者災害補償保険法施行規則に、別表として定められた、後遺障害等級判定の基準に従い、後遺障害の内容に応じた等級を判断します。

その後、各等級に応じた支払額を確認していきます。

障害等級1級から7級までは、年金形式で毎年2か月ごとにそれぞれ前2か月分支給されるのが原則です。

等級に応じ、給付基礎日額の何日分支給されるかが決められています。

また、特別年金として、給付基礎日額と同じ日数分の算定基礎日額分を支給されます。

障害等級8級から14級までは、一時金形式で一時的に支給されるのが原則です。

こちらも等級に応じ、給付基礎日額の何日分支給されるかが決められています。

特別一時金として、給付基礎日額と同じ日数分の算定基礎日額分が支給されます。

これらとは別に、すべての等級に一時金として等級ごとに決められた金額の特別支給金が支払われます。

計算の基礎となる、給付基礎日額と算定基礎日額は、どのような概念なのでしょうか。

給付基礎日額は、その労働者の平均賃金相当額です。

具体的には、事故前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額とされています。

「算定基礎日額」は、その労働者に事故以前1年間支払われた特別給与の総額を365日で割った額です。

「特別給与」とは、給付基礎日額から除外されているボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいいます。

ただし、臨時賃金は含まれません。

以下に、障害等級ごとに支払われる金額の目安を表形式でまとめます。

後遺障害等級障害補償給付金障害特別給付金障害特別支給金
1級給付基礎日額×313日分算定基礎日額×313日分342万円
2級給付基礎日額×277日分算定基礎日額×277日分320万円
3級給付基礎日額×245日分算定基礎日額×245日分300万円
4級給付基礎日額×213日分算定基礎日額×213日分264万円
5級給付基礎日額×184日分算定基礎日額×184日分225万円
6級給付基礎日額×156日分算定基礎日額×156日分192万円
7級給付基礎日額×131日分算定基礎日額×131日分159万円
8級給付基礎日額×503日分算定基礎日額×503日分65万円
9級給付基礎日額×391日分算定基礎日額×391日分50万円
10級給付基礎日額×302日分算定基礎日額×302日分39万円
11級給付基礎日額×223日分算定基礎日額×223日分29万円
12級給付基礎日額×156日分算定基礎日額×156日分20万円
13級給付基礎日額×101日分算定基礎日額×101日分14万円
14級給付基礎日額×56日分算定基礎日額×56日分8万円

引用:「労災補償関係リーフレット」(厚生労働省)

後遺障害認定を受け労災を受け取るために必要なこと

算定の基礎となる日額は、各労働者によって異なるので、その確認は必須です。

それ以外に、適切な後遺障害認定を受け、労災の補償を受けるには、どのようなことが最も必要といえるのでしょうか。

後遺障害の認定基準を把握する

後遺障害の等級ごとの認定基準となる障害の内容を把握しておくことは重要です。

自分の障害の程度が、どの等級に該当する可能性が高いのかが理解できないと、医師に診断書を作成してもらうときも、適切な説明ができません。

患者から適切な説明を受けていないと、医師も、重視して診断すべきポイントが明確に記載されていない診断書や意見書を作成してしまうかもしれません。

また、適切な等級の目安が自分でわかっていないと、労災でもらえるはずの金額もわからないので、労災保険から給付される補償金が適切かそうでないかも判断できないといえます。

弁護士に相談したり、異議申立てをしたりする行動を起こすこともできず、労災から認定された等級と給付された補償金を不適切とわからないまま放置してしまうことになりかねません。

後遺障害の的確な証明が必要

後遺障害の認定を受けるには、後遺障害の各等級の認定基準に当てはまる障害が存在することを示す証明が必要です。

後遺障害の症状の証明には、レントゲンやCT、MRIなどの検査を受け、その画像に障害の所見が写っていれば、その画像記録が有効といえます。

労災事故と症状との因果関係を証明する必要もあります。

事故前の既往症による症状ではなく、事故による症状であるということを医師の診断書や意見書などによって示すことが重要です。

申立てや弁護士への相談

労災が認定した等級が必ずしも自分の症状に合致した適切な後遺障害等級とは限りません。

不満があれば、労働局へ異議申立てをすることができます。

また、交通事故の労災に詳しい弁護士に相談する方法も考えられます

異議申立ての場合も、個人が申立てても認められる可能性は低いので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

適切な後遺障害等級認定を受けて労災を受け取るには、不適切であると判断したら、迷わずこのような方法を実行に移すことが重要です。

後遺障害認定が受けられなかった場合、労災はもらえないのか

適切な後遺障害等級認定が受けられなかった場合、適切な労災補償給付を受けるにはどのようにすればよいのでしょうか。

以下では、労働者災害補償審査官に異議申立てをする方法と弁護士に依頼する方法について説明します。

異議申立ては認められることが少なく、訴訟になることも踏まえると、包括的に任せることができる弁護士に依頼するのがおすすめといえます。

労働者災害補償審査官への異議申立て

労災の後遺障害認定に異議がある場合、給付等の支給決定通知から3ヶ月以内に、労働基準監督署を管轄する労働局の労働者災害補償審査官へ申立てることができます

この異議申立ては「審査請求」といいます。

労働基準監督署が開示した補償給付の経過や結果を記した書類をもとに、事実を精査して争点を探ることになります。

労働基準監督署が障害についてどのような見解の基づき後遺障害等級認定を行ったのか確認し、認定判断を変えうる新たな医証を提出します。

審査請求は再度行うことが認められており、再審査請求は審査請求の決定から、2ヶ月以内に、労働保険審査会に対して行います。

弁護士への相談

上述の審査請求を行う段階で、新たな医証が必要となったら、どのような医証が必要なのかを検討しなければなりません。

また、再審査請求の裁決でもまだ異議がある場合は、6カ月以内に訴訟を申立てることになります。

その場合は、弁護士に相談するのが望ましいと言えます。

労災の認定基準を正確に把握して、自分の症状が後遺障害のどの等級に該当するのかの判断が難しいときも、やはり労災に詳しい専門の弁護士に労災申請の依頼をするのがよいでしょう。

弁護士であれば、労災の後遺障害認定手続きはもちろんのこと、交通事故の加害者や使用者側に対する損害賠償請求も任せることができます。

加害者側の保険会社や使用者である会社との交渉を法律の素人である被害者個人が行うのは至難の業です。

労災で会社に対し損害賠償を請求しても支払ってくれないことも多く、会社に対して裁判を起こす可能性も考えなければなりません。

弁護士であれば、あらゆるケースに包括的に対処することができます。

さらに、弁護士であれば、弁護士基準による最大限の損害賠償金の請求が可能になるというメリットもあります。

交通事故の場合の後遺障害等級表の見方と支払額

交通事故の場合、後遺障害等級はどのように認定されるのでしょうか。

認定方法の流れのなかで、労災の申請をする側がどのように後遺障害等級表を利用すればよいのか、を解説します。

また、等級表から支払い額を計算する具体例として、後遺障害5級の場合の障害補償給付の計算を解説します。

なお、等級の認定方法として、障害が2つ以上残った場合は、障害等級は1つに併合されることになっています。

併合の方法は、障害等級14級とそれ以外の後遺障害が残った場合は、重い方の身体障害の等級をとります。

併合の繰り上げ方法は、障害等級13級以上の後遺障害が2つ以上残った場合、最も重い等級が1~3級繰り上がります。

これにより、各障害等級の合算額が、併合等級の額に満たない場合は、合算額の方が支給されます。

また、8級以下の障害等級で一時金給付を受けた場合、その後に障害の程度が悪化したとしても、原則として等級の変更は行われません

一時金の給付を受け取った時点で、その障害についての労災保険給付は終結したとされます。

認定方法の流れ

交通事故で労災申請をする場合、まずは、症状固定まで治療を継続することが重要です。

症状固定とは、治療を継続しても症状が改善しなくなった状態です。

基本的には主治医が判断します。

症状固定まで入通院の治療を続けたら、後遺障害認定申請のために準備します。

後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

労災所定の書式があるので、それを用います。

この段階で、後遺障害等級表を利用して、自分がどの等級に該当するか予想してどのように作成してもらいたいかをきちんと医師に伝えることが重要です。

さらに、後遺障害認定の確実性を高めたいときは、医師に意見書を作成してもらったり、弁護士に依頼して追加の意見書を作成してもらったりすることも有効です。

後遺障害に関する障害補償給付の申請は、労災事故発生後5年間が原則です。

2年で時効になってしまう給付もあるので、症状固定後は早目の申請を心がけましょう。

資料がそろったら、労働基準監督署に、障害補償給付の申請をすることになります。

申請書の様式は、労働局のホームページからダウンロードすることができます。

申請書には勤務先の事業所が記入すべき欄がありますが、会社が協力的でない場合、この欄は空白でも構いません。

申請をすると、労働基準監督署による審査が行われます。

審査は、被災した労働者本人と調査員との面談形式で実施されます。

調査内容は、事故内容や後遺症の内容、程度などについてですが、会社や病院などへの照会も行われるので、この面談では、後遺障害等級表も頭に入れたうえで、実際の後遺症の内容について過不足なく伝えられるように準備して臨むことが重要です。

労働基準監督署による調査が終了すると、得られた結果に基づいて、後遺障害認定基準に該当するかどうかが判断されることになります。

障害等級5級の場合の障害給付の例

障害給付金の計算が、等級表に基づいてどのように行われるのか、障確認します。

以下の条件を設定します。

害等級5級の場合を例にとって、

  • ・毎月末日締めの賃金が20万円で、9月に労災が起きた場合
  • ・労働災害5級の障害補償給付=給付基礎日額×184日

給付基礎日額は、この場合事故の起きた9月前3ヶ月の平均賃金ですので、

20万円×3ヶ月÷92日(8月:31日+7月:31日+6月:30日)=6,521円73銭

となります。

給付基礎日額に1円未満の端数が生じた場合は、1円に切り上げるため、この場合、6,522円となります。

したがって、障害補償給付金は、

6,522円×184日=1,200,048円

と計算されることになります。

5級の場合は、年金として支給されるので、症状に改善がみられず、定期報告書を提出していれば、この金額が毎年支給され続けることになります。

まとめ

交通事故で労災から後遺障害の認定を受けて給付を受けるには、後遺障害の等級表をしっかりと理解して、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、労働基準監督署の審査の際には、準備を怠らずに面談に臨むことが重要であることがおわかりいただけたかと思います。

もし、後遺障害の認定を受けられなかったり、実際の状況と異なる等級認定になってしまったりした場合は、あきらめずに労働者災害補償審査官へ申立てるようにしましょう。

その申立てや、労災の後遺障害認定の申請について訴訟や会社とトラブルになったときは、専門の弁護士に依頼するのがベストといえます。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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