東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
もらい事故では、通常の事故のように保険会社が示談交渉の代行をしてくれません。
自分で示談交渉を行う必要があり、精神的にも大きな負担になるため、もらい事故の対応は弁護士に任せるといいでしょう。
もらい事故にあったとき弁護士特約を付けておけば、費用の心配をせずに安心して弁護士に依頼することができます。
今回は、弁護士特約の概要や利用する流れ、注意点を解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
弁護士特約とは、任意保険の加入者や家族が交通事故に巻き込まれた場合に必要になる弁護士費用を保険会社がかわりに支払ってくれる制度です。
弁護士特約を付けておけば、もらい事故に巻き込まれた場合でも費用を心配せずに弁護士に依頼することができます。
また、任意保険の対象となる自動車で事故を起こした場合だけでなく、多くの交通事故に対応しています。
もらい事故で弁護士特約を利用すべき理由には、以下のようなものがあります。
これから順番に説明していきます。
交通事故の被害者が自動車の任意保険に加入している場合は、保険会社の担当が加害者との示談交渉を行ってくれるのが通常です。
もらい事故の落とし穴は、被害者が任意保険に加入していても保険会社が加害者と交渉を行えないことです。
被害者に過失割合がある場合は、被害者が加入している保険会社は相手に賠償金を支払うことになります。
その場合は、支払わなければならない金額を減額するために相手側と示談交渉をすることが保険会社に認められます。
一方、被害者に過失がないもらい事故の場合は、被害者が加入している保険会社は相手に賠償金を支払う責任がないので、減額のための示談交渉を行うことが認められません。
もらい事故の被害者は自分に責任がないにも関わらず、保険会社の担当員に示談交渉を任せられないため、被害者自身で加害者側と交渉をすることになります。
加害者が自動車の任意保険に加入している場合は、交通事故の交渉に慣れている保険会社の担当員を相手にすることになります。
交渉に慣れている担当員は、あの手この手で賠償金を減額しようとするため、交渉は非常に難しくなります。
また、加害者が賠償金の支払いに応じてくれない場合も、自力で交渉して賠償金を獲得するのは大きな負担になるでしょう。
交通事故の被害者となった場合、示談交渉によって加害者から慰謝料を受け取ることができます。
ただし、示談交渉では慰謝料の金額は低くなる傾向があります。
示談交渉で慰謝料の額が低くなりやすい原因は、いくつかあります。
1つ目の原因は、示談交渉で加害者が提示する金額の基準として用いられる自賠責基準や任意保険基準の金額は、慰謝料の相場にあたる弁護士基準の半額以下であることです。
加害者側の提示額は、特に慰謝料や逸失利益の金額が低くなる傾向にあります。
2つ目の原因は、素因減額と呼ばれる減額が適用されることです。
過失相殺とは違い、被害者側の過失はなくても、被害者自身の身体的・心因的要素を加味して、慰謝料の額が減額されることがあります。
3つ目の原因は、示談交渉で加害者側の保険会社は、真っ向から主張してくるためです。
加害者という立場から、多少は謝罪の意味を込めた金額の提示を期待する方もいるかもしれませんが、保険会社もビジネスであるため、そのような情状酌量は一切期待できません。
もらい事故で弁護士特約を利用する流れを紹介します。
これから順番に説明していきます。
弁護士特約を利用したい場合、まずは保険会社に連絡を入れましょう。
保険会社に連絡して、弁護士特約を適用できるか、あらかじめ確認しておく必要があります。
このとき、保険会社から弁護士特約の利用を渋るような発言がされるかもしれません。
しかし、約款の規定上、弁護士特約を使うことが可能か不可能かだけを確認しておけば問題ありません。
約款上、弁護士特約が利用可能であれば、弁護士特約を利用することを伝えましょう。
保険会社に弁護士特約を利用することを伝えたら、実際に依頼する弁護士を探さなければなりません。
保険会社が提携している弁護士がいるため、そのような弁護士に依頼することもできます。
また、弁護士を自身で探して依頼することもできます。
あるいは、知り合いの弁護士に頼むことも可能です。
弁護士特約を使って弁護士に依頼することは、必ず弁護士に最初に伝えておきましょう。
また、物損事故と人身事故のいずれかを伝え、対応してもらえるか確認する必要があります。
依頼する弁護士を決めたら、その弁護士に相談してみましょう。
自身の被害の状況を伝え、実際に依頼を受けてもらえるかどうかを確認しましょう。
もらい事故の場合、被害の程度が軽いケースもあり、このような場合には弁護士に引き受けてもらえないこともあります。
ただ、弁護士に相談するだけでも、今後の示談交渉に関するアドバイスをもらえるので、気持ちは軽くなるはずです。
もらい事故で弁護士特約を利用する際の注意点を紹介します。
もらい事故とは被害者に全く責任がなく、加害者に10割の責任がある交通事故です。
もらい事故の例としては、赤信号が青に変わるのを待っている間に後ろから追突される、駐車場に車を停車中に他の車にぶつけられる、などがあります。
被害者に責任のないもらい事故に該当するのは、以下のようなケースです。
上記のような交通事故では、被害者が道路交通法などの交通ルールを守り、自分の周囲に注意を払いながら運転していたとしても、事故を回避することは非常に困難になります。
保険会社の弁護士特約は、ほとんどの保険契約で上限額が定められています。
上限額を超えると、超えた分の弁護士費用はすべて自己負担となります。
上限額は、保険契約の内容によって様々ですが、上限額が300万円と定められている保険契約が多く見られます。
一般的には、300万円を超えるような弁護士費用が発生することはありません。
また、示談金が高額になった場合には弁護士費用が300万円を超える可能性がありますが、その場合は示談金から支払うことが可能となります。
保険契約の弁護士特約は、その保険契約の契約者本人だけが適用できるものではありません。
保険契約の被保険者およびその配偶者、家族、契約対象の車両に搭乗していた人なども、その対象となります。
交通事故にあった人が、自分で弁護士特約付きの保険に加入していなくても、家族が加入していれば弁護士特約が利用できます。
事故にあった場合は、他の家族が加入している保険契約の内容も確認しておく必要があります。
また、保険加入時には、弁護士特約に二重に加入する必要はないことも覚えておくといいでしょう。
もらい事故にあってから弁護士費用特約に加入しても、加入前に発生した交通事故は対象外なので特約を使用できません。
事故に備えて事前に加入しておくことが重要です。
詳しく知りたい方は、「交通事故の示談交渉 弁護士特約は利用できる?」を参照してください。
もらい事故では、被害者が任意保険に加入していても保険会社が示談交渉の代行をしてくれません。
かといって、被害者が自力で加害者や相手の保険会社と交渉することは困難です。
必要に応じて交通事故に精通した弁護士に依頼することも重要になってきます。
その場合は、弁護士費用が支払われる弁護士費用特約に加入していると便利です。
本記事で紹介した手続きの流れや注意点を参考にして、もらい事故にあってしまった際には弁護士特約を利用してください。