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加入していても実は利用率が低い?!弁護士費用特約が利用できる範囲や上限について徹底解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 弁護士特約のメリットが大きいことがわかる
  • 弁護士特約が利用できる範囲や上限について理解できる
  • 家族が加入している弁護士特約を使うことができるということがわかる

ある日突然、思いもよらぬ交通事故に巻き込まれることも珍しくない世の中です。

自分自身のみならず、大切な家族が巻き込まれるなど被害者や被害者の家族にとっては、事故に遭ったその日から人生が大きく変わってしまい深い悲しみや絶望感とともにその先の人生を歩むことになります。

車を運転する方なら、「弁護士特約」や「弁特」という言葉を保険契約の検討時などに一度は目にした
ことがあるのではないでしょうか。

あなたの保険には弁護士特約をつけていますか?
あなたやご家族の保険に弁護士特約がついていることを忘れていませんか?
特約をつけていることに気がつかずに利用し損なっていることも多いものです。

特約がついていることをわかっていても
「弁護士に頼むのは敷居が高くて気が引ける」
「軽微な事故だから自分は該当しないのではないか」
などと躊躇せずに、不慮の事故に遭われた際には、早い段階で「経験豊富な交通事故専門の弁護士」に相談し、有効に利用しましょう。

弁護士特約とは?利用するメリットとは

自動車保険やバイク保険、傷害保険などにプラスして加入できる特約の一つに「弁護士費用特約」というものがあります。

「弁護士特約」または「弁特」と省略して呼ばれることもありますが、正しくは「弁護士費用特約」といいます。

交通事故などの際に、弁護士費用を一定の限度額まで保険会社が負担するという特約のことです。

ご存知のとおり、交通事故はいつ起こるのか誰にも予測ができないものです。

ご自身の加入されている保険に、もし弁護士特約が付帯されているのであれば是非ともご活用していただきたいものです。

経済的な負担をかけずに、早期に解決することができます。

弁護士費用特約は、被害者に認められた権利です。

あまり悩まずに、安心して弁護士に依頼してください。

もし、ご自身が弁護士特約に入ろうかどうかお悩みなのであれば、迷わず加入することを強くおすすめします。

弁護士特約のメリットとは?

弁護士特約がどのようなものかはご理解いただけたかと思います。

では、弁護士特約のメリットとは、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士特約には、年間1,000円台~3,000円台ほどの負担がかかりますが(保険会社により前後)、得られるメリットの方がはるかに大きいです。

たとえば、以下のようなメリットがあります。

  • ・加害者側の保険会社や本人との示談交渉などのストレスから解放される
  • ・慰謝料の額が上がる(3倍程度)
  • ・費用倒れ(足が出ない)にならない
  • ・家族が加入している弁護士特約も使える
  • ・怪我をされた方なら治療に専念できる

軽微な事故や物損事故でも弁護士特約は使うことができるので、遠慮せずに自分が加入している保険会社へ「弁護士特約を使いたい」と連絡をしましょう。

もし仮に、保険会社に弁護士特約は使えないといわれたら
「なぜ使えないのか?約款のどの部分に書いてあるのか?」
を聞き、確認をしてみてください。

保険会社の曖昧な対応に流されてはいけません。

以下で、弁護士特約のメリットについてそれぞれ具体例を挙げて解説していきますので、ご参考になさってください。

相手方(加害者側)の保険会社や本人との示談交渉のストレスから解放される

交通事故に遭ったら、本来は治療に専念すべきところですが、示談交渉を経るというステップは避けては通れません。

ですが、示談交渉には専門的な知識を要することが多く、大変な労力を要します。

怪我をしている方には、肉体的にも精神的にも多大なストレスがかかることでしょう。

また、示談交渉は、解決に至るまでの手続きがとても煩雑です。

書類の数が多岐に渡り膨大なものとなることが多々あります。

しかし、経験豊富な交通事故専門の弁護士に依頼することにより、「裁判」や「後遺障害等級認定手続き」が適性かつスムーズに進められることが多く、場合によっては後遺障害等級認定の等級が上がることも期待できます。

早期解決には弁護士の手助けが不可欠です。

慰謝料の額が上がる

事故がなければ、失うことがなかったことも沢山あるのではないでしょうか。

保険会社が提示してくる金額に本当に納得していますか?
すぐに示談書にサインをしないでください。

少しでも納得いかないようでしたら、示談金額が適性かどうかの意見を弁護士に求めることも有益なことではないでしょうか。

交通事故の慰謝料の計算基準は、以下の3つです。

自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)

最も高額な慰謝料を受け取ることができるのが、弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士基準は、弁護士に依頼した場合にのみ適用されます。

他の基準と比較して、3倍程度の差が生じることもあるので、事故後の生活が左右されるような怪我をした方には是非知っておいていただきたい事柄です。

費用倒れ(足が出ない)にならない

自分が遭遇した事故には適用されないのではないか?
弁護士費用が賠償金を上回り、「費用倒れ」を心配されている方が多く見受けられます。

以上のような場合でも、躊躇せずに弁護士にご相談ください。

  • ・軽微な事故
  • ・物的損害

確かに、弁護士特約を利用しなければ費用倒れになることもあり得ます。

ですが、弁護士特約を利用することにより、このような心配をする必要はありません。

弁護士費用は保険会社が負担します。

弁護士特約を利用できる範囲

上記のメリットとして挙げられたように、弁護士特約は契約者のみならず「家族」も使うことができます

弁護士特約が適用される範囲は以下となります。

  • ・契約者(記名被保険者)
  • ・契約者の配偶者
  • ・契約者の同居の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
  • ・契約者の別居の未婚の子(婚姻歴のない未婚の子)

思っていたよりも広い範囲の家族が含まれていると感じた方も多いのではないでしょうか。

この特約をつけておくことで、いざという時ときに、離れて暮らす大切な我が子を守ることもできるのです。

また、多くの保険会社では下記の場合も該当します。

  • ・契約車両の所有者
  • ・契約車両に搭乗中の者

では、どのような車両事故が補償に該当するのでしょうか。

以下が補償に該当する車両事故の一例となります。

  • ・車両運転中の事故
  • ・自転車運転中の事故
  • ・バスやタクシーに搭乗中の事故
  • ・知人の車両に搭乗中の事故
  • ・契約車両に搭乗中の事故

弁護士特約の適用範囲外となるケース

弁護士特約は、とても有益なものだということはおわかりいただけたのではないでしょうか。

弁護士特約を使えない代表的なケースは下記の6つです。

  • ・被害者の過失が大きい
  • ・天変地異により発生した損害(例:地震・噴火・津波・台風など)
  • ・被害者やその家族(配偶者・親・子ども)、車両所有者に対しての損害賠償
  • ・自転車による事故(※自転車保険や医療保険などの弁護士特約を利用することは可能)
  • ・被害者が加入している保険が適用されるか否かが争われるケース(例:人身障害補償保険・搭乗者傷害保険・車両保険など)
  • ・事業用車両による事故の場合(※保険会社により事業用車両でも適応あり)

被害者の過失割合が5割ほどであれば(場合により6~7割でも可能性あり)利用できるでしょう。

保険会社に「あなたに大きな過失があるので弁護士特約は使えない」といわれても諦める必要はありません。

過失割合に争いがあるのであれば、弁護士に依頼して納得いくまで交渉することができます。

被害者に過失があっても、相手方(加害者)に対する「損害賠償請求権」が認められるのであれば弁護士特約は問題なく利用できるのです。

被害者の過失が大きい例とは?

被害者の過失が大きい例とは、いったいどのようなケースが該当するのでしょうか。

代表的なケースは下記の6つです。

  • ・薬物や飲酒運転などで正常運転ができない状態だった場合
  • ・無免許運転
  • ・自殺を図ろうとした場合や、事故を起こして闘争行為をしようとした場合、犯罪による損害
  • ・あおり運転などの暴力的な行為
  • ・乗車位置が適切でなかった場合
  • ・被害者の所有管理不足(腐食・サビなどの消耗)により損害が発生した場合や、自然消耗

弁護士特約の対象となる費用とその限度額

弁護士費用の対象となる費用は、いったいどのくらいかかるのでしょうか。

以下が代表的な項目とその費用になります。

  • ・法律相談料や書類作成料 10万円
  • ・弁護士費用の総額 300万円(着手金・成功報酬・裁判費用・日当)

一般的な事故であれば、特約の限度額をオーバーすることはないでしょう。

法律相談料は、一般的には30分程で5,000円(税抜き)が相場となります。

交通事故専門の弁護士事務所であれば、着手金0としているところも多いので、初期費用を心配せずに安心して依頼することができるのではないでしょうか。

また、交通事故の示談交渉の際には、加害者および保険会社や病院、後遺障害等級認定の手続き、場合によっては裁判など多岐に渡ります。

その際に、交通費や印紙代、通信費、出張代など様々な費用がかかります。

これらの全てが自己負担となると、肉体的・精神的なダメージだけでなく経済的なダメージも大きくなります。

事故は、いつ起きるか予測ができるものではありません。

これらを回避するためにも早めに加入の手続きをすることをおすすめします。

事故が起きてからでは遅いのです。

弁護士費用特約の利用前に知っておきたいポイント

弁護士費用特約を利用する前に、チェックしておきたいポイントを3つ挙げました。

こちらをしっかりとおさえておきましょう。

  • ・弁護士は自分で選ぶことができる
  • ・弁護士特約を利用しても等級は下がらない
  • ・重複加入(複数台契約している場合)は保険料が高くつくので要注意

勘違いされていることの多い例として、弁護士選びが挙げられます。

弁護士は、保険会社が選ぶのではなく、ご自身で選ぶことが原則です。

その際に注意すべきなのは、「交通事故専門の経験豊富な弁護士」を選ぶことです。

弁護士といえども、例えていうのなら医者と同じで得意な分野がそれぞれ違います。

仮に、「ちょっと相性が合わないな」と思われたら、他の弁護士に変更することも可能です。

事前に保険会社へ弁護士特約を利用する旨を伝えてもよいですし、保険会社の担当者の対応があまりよくないときは、依頼した弁護士から直接連絡を入れてもらうこともできますので相談してみましょう。

いま一度ご自身の契約内容を確認してみることをおすすめします。

まとめ

弁護士特約を使わないことのほうが、デメリットが大きいということがおわかりいただけたのではないでしょうか。

「お守り代わり」につけておく特約としては、経済的な面でも比較的取り入れやすくメリットの多いものです。

未加入の方は、大切なご家族を守るためにも早めに手続きをすることを強くおすすめします。

そして、事故に遭われた被害者の方は、ご自身の加入している保険に弁護士特約がついているかどうかをいま一度確認して、有効にして活用してください。

営利企業である保険会社は賠償金の負担を懸念して弁護士特約を利用することを渋ることもあります。

しかし、決して諦めないでください。

1万円でも2万円でも増額できることは。

被害者の方にとってとても重要です。

弁護士特約は、不慮の事故に遭われた方の一助となるものであるということを忘れないでください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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