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交通事故の示談に弁護士がいたほうがいい理由とは|弁護士の選び方と依頼のタイミング

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故に遭った被害者には、大きく分けて「人損」と「物損」が発生することがほとんどです。

そのため、被害者は、これらの損害を賠償してもらうために、加害者や加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。

しかし、示談交渉といっても、具体的にどのようなことに注意して交渉を進めるべきか、よくわからないですよね。

これについては、交通事故に関する示談交渉を弁護士に依頼することが考えられますが、そもそも示談交渉を弁護士に依頼した方がいいのか、本人で対応することはできないのか、という点もよくわからないという方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、交通事故に関する示談交渉について、弁護士に依頼した方がいいのか、また、その場合の弁護士の選び方などについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

交通事故に関し示談交渉をする場合の弁護士の選び方

被害者が本人で示談交渉をする場合

まず、損害額の算定基準は3つあり、額の低い方から、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準となっています。

加害者が任意保険に加入していれば、被害者は、その保険会社の担当者と示談交渉を進めていくことになるのが一般的です。

これは、任意保険会社がサービスの一つとして「示談代行サービス」を提供していることが多いためです。

この場合、保険会社からは、3つある算定基準の中で弁護士基準より低い基準となる任意保険基準に従った金額を提示されることが多いでしょう。

被害者が本人で示談交渉をしている場合、被害者本人が損害額の算定基準を正確に知っているということはほとんどないため、提示された金額の妥当性について判断することは困難だといえます。

とはいえ、被害者本人には、そのほかに保険会社を説得できるだけの知識などもないことがほとんどでしょう。

そのため、保険会社の提案を受け入れるほかなく、示談書にサインしてしまうことも少なくありません。

その結果、示談した金額が相場よりも低い額になってしまったということにもなりかねず、追加で示談金を請求したくても、示談は成立してしまっているため、そのようなことはできなくなります。

弁護士に依頼するメリットとは?

被害者が本人で対応するには、以上に見てきたように、それなりの知識と一定の交渉力が必要になってきますが、この点を備えている人は少ないといっていいでしょう。

そのため、被害者は自分にとって不利益のないように、弁護士に示談交渉を依頼することが一般的になっています。

採用する算定基準

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士は、被害者の代理人として保険会社と示談交渉を行ってくれます。

弁護士が示談交渉を行う際には、算定基準の中でも最も高額となる「弁護士基準(裁判基準)」を用いることになるため、算出される損害額も高額になり、被害者にとってはメリットがあるといえます。

この点、保険会社はできるだけ支払うべき損害の金額を抑えようと交渉を行ってきますが、弁護士が代理人として窓口になっている以上、保険会社が独自に設けている任意保険基準では通用しないということを理解している保険会社が多いです。

その結果、弁護士に示談交渉を依頼する方が、被害者が本人で対応するよりも示談金の金額が高額になる可能性が高いということがいえます。

請求可能な損害を見極めてくれる

交通事故で被害者に発生する損害には、いくつかの種類があります。

その中には、専門的な知識がないと、そもそも請求できるかどうかを判断できないものも存在します。

そのため、請求することが可能な損害があることに気づかずに、請求し損ねたということになる可能性があります。

その点、弁護士に示談交渉を依頼すると、交通事故の態様や被害者の受傷の内容などから、被害者が加害者に請求できる損害を見極めてくれるため、被害者本人では気付くことができなかった損害についても、賠償を受けられる可能性があります。

また、それまでにも似たような案件を多く扱っている弁護士に依頼すれば、過去の裁判例などを参照にして示談交渉を進めることになるため、被害者に有利に交渉を進めることができ、被害者が納得できる金額で示談を成立させやすくなります。

弁護士費用と弁護士費用特約

これまで見てきたように、弁護士に交通事故における示談交渉を依頼することは、被害者にとっては多くのメリットをもたらすということがいえます。

もっとも、弁護士に依頼するとなると、そこには弁護士費用が必要になってきます。

弁護士費用の相場は?

弁護士費用は、法律事務所によって独自に定められているため、一律ではありませんが、おおよその相場は存在します。

まずは、法律相談料についてですが、近時は、初回にかぎり無料としている事務所も多くなってきています。

そうでない場合は、30分あたり5,000円というのが相場といえるでしょう。

次に、必要になるのが、弁護士に実際に示談交渉を開始してもらうために、支払いが必要となる「着手金」です。

着手金についても、その金額は事務所によってさまざまであり、着手金を不要(無料)として、事件が終結した時に支払う「報酬」に一本化している法律事務所もあります。

最後に、示談が成立するなどして、依頼した事件が終結した時に支払うことが必要となる「報酬」があります。

「報酬」については、20万円+(示談金×10%)が相場になっているといえるでしょう。

このほかにも、事件の処理のためにかかった実費が必要になってきます。

たとえば、弁護士が移動した際の交通費や通信費(切手代など)などが実費にあたります。

弁護士費用特約とは?

このように弁護士費用は決して安くはないため、交通事故によって受けた損害の程度があまりにも軽微なものであるような場合には、せっかく示談金を支払ってもらったのに、すべて弁護士費用に充てられて手元には残らなかった、というケースもあり、弁護士に依頼することへの障害になっていることも事実です。

しかし、任意保険に加入し、弁護士費用特約を付けておくことで、このような心配はしなくて済むことになります。

「弁護士費用特約」とは、300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。

そのため、よほど高額の示談金の支払いを受けないかぎり、弁護士費用特約で弁護士費用を賄うことができ、被害者は手出しで支払う必要がなくなります。

この点、保険会社の中には、弁護士費用特約を利用しようとすると、保険会社が指定する弁護士に依頼することを勧めてくるところもありますが、多くの場合、約款でそのようなルールが定められていることはないため、被害者本人が信用のできる弁護士に依頼することが大切です。

弁護士に依頼するタイミングは?

弁護士に依頼するタイミングは、交通事故の発生後、できるだけ早いうちであることが良いといえるでしょう。

怪我が治らないうちに、被害者本人が保険会社の担当者と示談交渉を進めていくのには、それなりに精神的な負担も重いです。

また、後遺障害が残りそうなケースでは、弁護士から通院の仕方や等級の認定などに関して、適切なアドバイスを受けることができます。

仮に、弁護士に依頼する前に保険会社から示談の申し入れがあり、具体的な示談金の金額について提示があった場合には、金額の妥当性などについて、自分で判断するのではなく、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士の選び方

弁護士を選ぶ際には、その弁護士に交通事故案件に関する実績があるかどうかを基準とすることが大切です。

示談交渉の相手方となる保険会社の担当者は、そのほかにも類似する案件を多く扱ってきており、交通事故の示談交渉には慣れています。

そのため、交通事故の案件に不慣れな弁護士を選んでしまうと、場合によっては、自分にとって有利に交渉を進めることができなくなる可能性があります。

現在では、ホームページを開設している法律事務所も多く、弁護士にどのような実績があるかを掲載している場合もあります。

インターネットを利用することにより、弁護士の実績や弁護士費用といった、できるだけ多くの情報を事前に収集し、納得のいく弁護士を選ぶことが大切です。

まとめ

示談交渉を本人で対応するとなると、それなりの知識が必要になります。

交渉相手となる保険会社の担当者は、その分野を多く扱っているため、交渉にも慣れています。

自分に有利に交渉を進めていくためには、その分野に実績のある弁護士に依頼することが必要不可欠であるといって良いでしょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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