東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
免許の取得が必要なく、主婦や学生など誰でも乗ることができる自転車は非常に便利ですよね。
しかし免許が必要ないといっても自転車は道路交通法上では車両に分類されているので、交通事故を起こしたときは、自動車と同様に損害賠償の責任があります。
過失の割合を決めるのに重要になってくるのが過失割合です。
本ページでは、自転車と歩行者における、交通事故のケースを取り上げ、実際にどのような過失割合になるのか解説していきます。
今回の状況は、信号機が設置されていない横断歩道における、歩行者と自転車の衝突事故についてです。
下の画像を御覧ください。
信号機のない横断歩道を横断していた歩行者(A)に対して、横断歩道を通過しようと進行した自転車(B)が衝突した事例になります。
今回の事例の場合、歩行者がいるにも関わらず横断歩道を通過しようとした自転車に100%の過失が認められます。
信号機が設置されていない場合であっても、横断歩道によって道路を横断している歩行者については、絶対的に保護される必要があるためです。
明らかな急な飛び出しであれば例外にもなりますが、ただ単に横断歩道を渡っているだけの歩行者には何の過失もありません。
逆に自転車は、横断しようとする歩行者がいる場合には、原則進行を止めて一時停止しなければならない旨が道路交通法で規定されています。
そういったルールがあることから、自転車が横断中の歩行者と接触事故を起こしてしまった場合、ほとんどのケースで100%自転車の過失となってしまいます。
先ほどの事例では、基本過失割合で考えたときの場合になります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となるので、基本過失割合と異なるときもあります。
過失の割合は、任意ではあるが当事者間の話し合いの結果で決まります。
過失割合について当事者間で決定できなかった場合には裁判手続きを利用しますが、裁判手続き中でも和解をする場合には当事者間で決定します。
過失割合は、どのような類型の事故かを決めた上で、特殊事情の有無で割合が決まります。
今回の場合「歩行者が急に飛び出してきた」などの状況が確認出来れば歩行者にも過失が出てくる可能性はあります。
実際の事故では現場で道幅や道路標識、見通し、信号があれば信号が変わるタイミング、目撃情報や防犯カメラの情報などといったものを収集します。
また、交通事故の調査をした結果である実況見分調書の内容も調査の対象になります。
これらの基本情報から、過失割合を主張していくことになります。