東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
オービスは、一般・高速道路に設置されている自動速度違反取締装置です。
オービスは約30キロオーバー(高速道路では40キロオーバー)から測定し、一度光らせるとほぼ一発で免停(免許停止)になると言われています。
もしもオービスを光らせてしまった場合、いつから免停になるのか、免停の期間はどれくらいなのか、不安に思う運転者もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、オービスを光らせるといつから免停になるのか、光らせたときの免停期間、また免停期間を短くする方法についてわかりやすく解説します。
目次
免停とは、行政処分によって運転免許証の効力が一定期間停止されることです。
万が一、オービスを光らせてもすぐに免停になるわけではありません。
免停になるまでには警察や裁判所での手続きを経ることが必要になるからです。
ここでは、オービスを光らせてしまった場合のその後の流れについて見ていきましょう。
オービスを光らせると、まず警察署等から「出頭通知書」が届きます。
オービスのカメラで撮影された車両の割り出しが行われ、車両の所有者宛に出頭通知書が送付されます。運転していた違反者と所有者が異なる場合は、運転していた違反者が出頭します。
警察署等に出頭後は、スピード違反について取り調べを受けます。
警察で取り調べを受けた後に、簡易裁判所より「出廷通知書」が送付されます。
裁判所では、事実確認の後に略式裁判の判決が下され、罰金額が決定されます。
その場ですぐに罰金の支払いができるので、罰金を支払い、刑事処分は終わります。
裁判所で免停を言い渡された後には、指定の日時に管轄の運転免許センター等で免停の手続きを行います。運転免許センター等で免停の手続きを行うと、その時から運転ができなくなります。
したがって、運転免許センター等へ行く際には、公共の交通機関を利用しましょう。
オービスを光らせたときの免停期間は、過去3年間の前歴と違反点数により決められます。
この章では、オービスを光らせたときの免停期間はどれくらいなのか、またどのようにして免停期間は決められるのかについて解説します。
簡易裁判所で罰金を支払った後、行政処分のため運転免許センター等へ出頭すると、免停の期間が決められます。
スピード違反では、超過速度により違反点数が決められ、点数に応じた期間が免停処分の期間となります。
オービスでスピード違反をした場合は30キロオーバーの超過速度であるため、違反点数は少なくても6点となり、免停期間は最低でも30日間となります。
最長の180日間となるのは、前歴が4回以上、かつ違反点数が3点になった場合です。
免停期間 | 前歴 | 違反点数 |
---|---|---|
30日間 | 0回 | 6点-8点 |
60日間 | 0回 | 9点-11点 |
90日間 | 0回 | 12点-14点 |
60日間 | 1回 | 4点-5点 |
90日間 | 1回 | 6点-7点 |
120日間 | 1回 | 8点-9点 |
90日間 | 2回 | 2点 |
120日間 | 2回 | 3点 |
150日間 | 2回 | 4点 |
120日間 | 3回 | 2点 |
150日間 | 3回 | 3点 |
150日間 | 4回以上 | 2点 |
180日間 | 4回以上 | 3点 |
参考: 警視庁/行政処分基準点数
免停期間は、違反点数と前歴により決められます。
免停期間は、過去3年間の違反点数の合計と前歴の回数が多くなればなるほど、その期間も長くなるように定められています。
なお、前歴と点数によっては、免許停止ではなく、免許取消となる場合がありますのでご注意ください。
前歴とは、運転免許において過去3年間に免停などの行政処分を受けた違反歴のことをいいます。
たとえば、過去に免停処分を1回だけ受けたことがある人は、1回の前歴がある人となります。
過去3年間で一度も行政処分がなければ前歴は0回に戻ります。
前歴には、一定の優遇措置があります。
たとえば、免停を受ける前は無事故・無違反であった場合に、免停期間が経過した後も1年間無事故・無違反・無処分で過ごせば、前歴は解消され、前歴として使われなくなります。
オービスで30日間の免停を受けた運転者が30日間を経過した後も無事故・無違反・無処分で1年を過ごせば、前歴として扱われなくなるということです。
ただし、優遇措置がとられても、違反歴や事故歴はそのまま履歴に残るため注意してください。
違反点数とは、スピード違反や信号無視など交通違反行為により加算される点数をいいます。
6点以上で免許停止となります。
違反点数も、前歴と同様に優遇制度があります。
すなわち、原則として、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。
前回の違反から後の違反行為までの間、1年以上無事故・無違反・無処分であった場合には、点数は累積されません。
無事故・無違反・無処分が2年以上であった場合は、3点以下の違反行為をし、さらにその違反行為の後に3か月以上無事故・無違反であれば、3点以下の違反行為が累積されなくなります。
もしも、自分の違反点数が何点であるのかわからない場合は、自動車安全運転センターに問い合わせて違反点数を確認することができます。
オービスにより免停処分を受けてしまった場合でも、運転免許センターで行われている停止処分者講習を受けることで免停期間を短期にすることができます。
講習結果により、停止期間の短縮日数が以下のように決められています。
以下は、免停期間ごとの短縮期間と受講費用、受講時間をまとめたものです。
免停の期間 | 短縮できる期間が優 | 短縮できる期間が良 | 短縮できる期間が可 | 受講費用 | 受講時間 |
---|---|---|---|---|---|
30日間 | 29日 | 25日 | 20日 | 11,700円 | 1日6時間 |
60日間 | 30日 | 27日 | 24日 | 19,500円 | 2日10時間 |
90日間 | 45日 | 40日 | 35日 | 23,400円 | 2日12時間 |
120日間 | 60日 | 50日 | 40日 | 同上 | 同上 |
150日間 | 70日 | 60日 | 50日 | 同上 | 同上 |
180日間 | 80日 | 70日 | 60日 | 同上 | 同上 |
オービスによる免停期間を短くできるのは、この停止者処分講習を受講する他に方法はないため、法定速度を守って安全運転を心がけましょう。
今回は、オービスを光らせるといつから免停になるのか、光らせたときの免停期間、免停期間を短くする方法について解説しました。
免停期間は、最短で30日間、最長で180日間です。
過去に免停の前歴がない場合には、30日間または60日間の免停期間となるケースが多いでしょう(ただし点数によっては90日の免停期間の場合もありえます)。
免停は免許停止処分者講習を受講すれば運転を再開できることもありますが、それでも運転者にとっては1か月以上も運転できないことは多くの不都合を生じることでしょう。
免停にならないように、常に安全運転で走行しましょう。