MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 後遺障害等級3級が認定される障害や慰謝料相場【等級申請方法や弁護士に相談するメリットを解説】

後遺障害等級3級が認定される障害や慰謝料相場【等級申請方法や弁護士に相談するメリットを解説】

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 後遺障害等級第3級に認定される障害の内容がわかる
  • 後遺障害等級第3級に認定されたときに請求できる慰謝料相場を知ることができる
  • 後遺障害等級の申請手続きの方法が理解できる
  • 後遺障害等級認定の際の注意点がわかる
  • 後遺障害等級認定を弁護士に相談するメリットを知ることができる

交通事故で社会的復帰ができなくなるほどの重度な怪我を負った場合、後遺障害等級第3級に認定されるケースがあります。

怪我の症状がどの程度であれば後遺障害等級第3級に認定されるのか、具体的に知りたい人もいるのではないでしょうか。

また、後遺障害等級第3級に認定された場合に請求できる慰謝料相場がどのくらいなのかも気になるところです。

この記事では、後遺障害等級第3級に認定される症状や慰謝料相場について具体的に見ていきます。

それに加えて、後遺障害等級の申請方法、認定時の注意点、弁護士に相談するメリットなどについても解説していきます。

目次

後遺障害等級第3級が認められる症状

後遺障害等級第3級が認められる症状は、等級認定表の各区分で定められている症状の中でも重い部類に属します。

下記の表が、後遺障害等級第3級に該当する具体的な症状になります。

第3級
  • 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  • 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 五 両手の手指の全部を失つたもの
2,219万円

引用:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2(一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構)

上記の表では、言語、神経、内臓の著しい障害、手の指の損失など五つの症状が定められています。

そこで、後遺障害等級第3級の五つの認定基準について、それぞれ具体的に解説していきましょう。

3級第1号は視力の喪失および重度の低下が生じたケース

3級第1号は、交通事故で被害者が目を負傷して視力に重度な障害が生じたケースです。

具体的には、二つの目のうち、片方の目が失明の状態となり、もう片方の目の視力が0.06以下になった場合、3級第1号が認定されます。

失明とは社会生活が極めて困難になるほどの視力の低下のこと

失明とは、自力で社会生活を送ることがきわめて難しくなるほど視力が低下した状態のことです。

失明というと、視力がゼロになって、まったく何も見えない状態になると認識されるケースも少なくありません。

ですが、上記程度の視力低下が生じれば、失明に該当します。

どのくらいの視力低下が自力で社会生活を送ることがきわめて難しい状態なのかという定義はとくにありません。

しかし、一般的には、視力を矯正しても0.02以下であれば、失明の状態と判断されるケースが多いです。

視力矯正した状態でも0.06以下であることを要する

「身体障害者福祉法」という法律において、視力障害の等級が6区分定められています。

上記の3級の1において、「視力のよい方の目の視力が0.04以上0.07以下」という規定があります。

したがって、失明していない目の視力が0.06以下になるということは、少なくとも視力障害3級の状態にあることを意味するのです。

また、ここでいう「視力が0.06以下」とは、裸眼の状態で測定した視力だけを含むのではありません。

コンタクトレンズや眼鏡などで矯正した状態でも、視力が0.06以下であることを要します。

矯正しても視力が0.06以下という条件は、失明の一歩手前の状態にあるといえるかもしれません。

3級第2号は「食べる」または「話す」能力が失われたケース

3級第2号では、「咀嚼」または「言語」の機能を廃したものとありますが、これは「食べる」または「話す」能力が失われたことを意味します。

「咀嚼」と「言語」の間は「または」になっているため、どちらか一つの機能が失われた場合、3級2号に該当します。

一方、「咀嚼」と「言語」の双方の機能が失われた場合、1級の後遺障害等級が認定されます。

咀嚼の機能を廃したとは、自力で食事ができない状態

「咀嚼」とは、食べ物を口の中で噛んで飲み込む機能のことです。

交通事故によって、あごの筋肉、骨、神経などに重度の傷害を負った場合、口で噛む機能が失われてしまうケースもめずらしくありません。

咀嚼機能が失われているか否かは、歯の並び、かみ合わせの一致、下のあごの開閉機能などを医学的に見て判断するのが通常です。

3級第2号で定める咀嚼の機能喪失とは、固形物の食べ物を自力で食べることができず、流動食のみの食事が可能である状態を意味します。

言語の機能を廃したとは、発音できない子音が三種類以上にのぼる場合

人が言葉を発する音を子音といいますが、それには「口唇音」、「歯舌音」、「口蓋音」、「喉頭音」の4種類あります。

そして、言語に後遺障害が残っているか否かを判断するにあたって、子音をしっかり発音できるかどうかを見るのです。

4種類の子音のうち、一つでもしっかり発音できない場合、後遺障害等級の認定がなされます。

発音できない子音の種類が多いほど、認定される後遺障害の等級も重度なものとなるのです。

3級第2号に記載のある「言語の機能を廃した」とは、3種類以上の子音を発音できなくなった状態を指します。

3級第3号は神経機能や精神の重度な障害で労働ができなくなる場合

3級第3号は、交通事故で神経機能や精神に著しい障害が残って、労働ができなくなってしまった場合です。

上記の要件には、日常生活において介護を要することまで求められていません。

したがって、日常生活は問題なくできても、後遺障害によって労働ができなくなってしまった場合、3級第3号の認定を受けることが可能です。

なお、ここでいう労働(労務)とは、仕事だけではなく、主婦の家事労働や就学も含みます。

3級第3号では、「神経系統の機能や精神に著しい障害を残し」とありますが、それがどのような状況にあるのかわかりにくいです。

3級第3号に該当する具体的な症状や傷病名は、以下の表のとおりです。

認定された後遺障害 第3級傷病名
上下肢麻痺等、3級3号外傷性頚髄損傷、四肢麻痺
高次脳機能障害、3級3号、左耳聴力障害、14級3号脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折
高次脳機能障害、3級3号脳脂肪塞栓症、右大腿骨・下腿骨骨折、右前腕骨骨折

そこで、3級第3号の後遺障害に認定される症状や傷病名について、詳しく見ていきましょう。

上下肢麻痺

上下肢麻痺とは、手や足の神経や筋肉が損傷することで、その機能が低下または喪失してしまうことをいいます。

両手と両足に麻痺が生じる四肢麻痺になった場合、3級第3号の後遺障害等級に認定されるのが通常です。

また、交通事故で脊髄を損傷して、労働ができないほどの麻痺が生じた場合も3級第3号の認定対象になります。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳に障害が生じることで人間の各機能が低下してしまう症状をいいます。

記憶力や注意力の低下、感情や行動意思のコントロール機能の低下、失語症や失行症などが、高次脳機能障害の主な症状です。

交通事故で脳出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折などを負った場合、高次脳機能障害の症状が出ることが多いです。

また、前腕骨、大腿骨、下腿骨など手や足の骨を骨折したときにも、高次脳機能障害と認められたケースもあります。

3級第4号は胸部や腹部の臓器の重度な障害で労働ができなくなる場合

3級第4号は、交通事故で肺などの胸部の臓器および胃、腸などの腹部の臓器に著しい障害が生じて、労働ができなくなった場合です。

労働ができなくなった場合の概念は、3級第3号のケースと同じになります。

また、障害で介護を要しないケースでも後遺障害等級の認定対象になる点も同様です。

下記の表には、3級第4号の認定基準となる呼吸器系の症状をいくつかあげています。

認定基準

以下のいずれかの場合で、随時介護が不要な場合は3級となる場合があります。

  • ・動脈血の酸素圧力が50Torr以下の場合
  • ・動脈血の酸素圧力が50Torrを越え60Torr以下
  • ・動脈血の炭酸ガスの圧力が37~43Torrの限界値の範囲を逸脱する
  • ・スパイロメーターの呼吸気量が1秒量≦35
  • ・肺活量≦40でありかつ連続して100m以上歩行できない

上記の表を下にいくつか解説していきましょう。

動脈血の酸素や炭酸ガスの圧力が異常値を示すと認定対象

動脈血の酸素や炭酸ガスの圧力が基準値の範囲を外れた場合、呼吸が苦しくなったり、酸素中毒になったりすることがあります。

上記の呼吸器系の傷害によって、労働ができなくなったと判断された場合、3級第4号に認定されます。

肺機能検査での数値が一定水準以下の場合も認定対象

呼吸器の傷害が生じると、肺機能検査での呼吸気量や肺活量が通常より低くなるケースも少なくありません。

呼吸気量の一秒量が35以下である場合、肺活量が40以下で一度に100m以上歩けない場合、3級第4号の後遺障害等級の認定がなされます。

3級第5号は両手の指を全部失った場合

3級第5号は、交通事故で両手の指をすべて失った場合です。

「手指を失った」とは、手指が手の根元から全部なくなった場合のみを指すわけではありません。

親指の場合は、指の第一関節の部分から先を失えば、等級認定の対象になります。

また、その他の指の場合、指の第二関節の部分から先を失えれば、3級第5号に認定されます。

後遺障害等級第3級と認定されたときの慰謝料相場

交通事故による負傷で残った後遺症が後遺障害等級第3級と認定された場合、被害者が請求できる慰謝料の金額が気になるところです。

請求できる慰謝料の金額の相場は、認定される後遺障害等級によって変わってきます。

そこで、後遺障害等級第3級と認定されたときの慰謝料相場について見ていきましょう。

後遺障害等級第3級の弁護士基準の慰謝料相場は1,990万円

後遺障害等級第3級と認定されたときに請求できる慰謝料相場は、算出基準によって金額が異なります。

慰謝料の算出基準には、「弁護士基準」、「自賠責基準」、「任意保険基準」の三つがあります。

弁護士基準で算出した場合、後遺障害等級第3級と認定されたときに請求できる慰謝料相場は、1,990万円です。

一方、自賠責基準で算出したときに請求できる慰謝料相場は、861万円になります。

弁護士基準で算出したときの慰謝料相場と比較すると、2分の1以下の金額にしかなりません。

また、任意保険基準で算出した場合の慰謝料相場は、約1,100万円です。

自賠責基準で算出したときの金額よりは高いですが、弁護士基準の場合と比較するとかなり低くなっています。

上記三つの慰謝料の算出基準の中で、交通事故の実損額に近い金額が算出されるのは弁護士基準です。

被害者が慰謝料請求する場合、弁護士基準によって慰謝料の金額を算出した上で、加害者に支払いを求めていくことになります。

したがって、後遺障害等級第3級に認定されたときは、1,990万円の後遺障害慰謝料を請求していくのです。

適正相場の金額を請求することで数千万単位の増額も

加害者側の保険会社との話し合いの際、相場よりもかなり少ない金額で示談に応じてしまう被害者も少なくありません。

しかし、後遺障害等級第3級と認定された場合、適正相場の金額の請求を求めることで、数千万円単位の増額を実現できる場合もあります。

被害者が車を運転中に加害者に車に衝突されてむちうちになり、四肢麻痺が残って後遺障害等級第3級と認定された事例です。

被害者は当初、加害者側の保険会社より、治療費や入通院慰謝料として最低額の示談金の提示を受けていました。

しかし、被害者は自分の負傷の程度と比較して示談金の額があまりにも少ないと感じて、弁護士へ相談したのです。

その後、弁護士に手続きを依頼して、後遺障害慰謝料1,990万円、遺失利益約5,500万円、入通院慰謝料約280万円を勝ち取ることができました。

その他の損害賠償金や実費を合わせると、合計9,000万円以上の増額になりました。

後遺障害等級の申請方法

後遺障害等級第3級の認定を受けるためには、申請手続きをしなければなりません。

後遺障害等級の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」の二つの方法があります。

後遺障害等級の申請をする場合、上記二つのどちらかの方法を選択して手続きをしなければなりません。

そこで、事前認定と被害者請求はそれぞれどのような手続き方法なのか、詳しく見ていくことにしましょう。

事前認定は加害者側の保険会社に申請を任せる手続き方法

事前認定とは、被害者が加害者側の保険会社に後遺障害等級の申請を任せる手続き方法です。

被害者はまず、医師に執筆してもらった後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出します。

その後、加害者側の保険会社で手続きに必要な書類を収集した上で、後遺障害等級の申請を行なうのです。

事前認定は、被害者自身で申請を行なう必要がないため、手続きにかかる手間や時間を省けるメリットがあります。

しかし、その一方で後遺障害等級の申請後、「非該当」の結果が出る可能性が高くなるというデメリットもあります。

加害者側の保険会社側で必要書類を収集するため、被害者側にとって手続きに有利な内容のものが提出されるとは限りません。

むしろ、被害者側にとって等級認定に不利な内容の書類が提出されるケースもあります。

そのようなことから、事前認定の方法で後遺障害等級の申請を行なうと、認定されない場合も多くなるのです。

また、自賠責保険金の支払いが遅くなる点もデメリットです。

事前認定の方法で後遺障害等級の申請を行なった場合、認定通知を受けた時点では自賠責保険金を受領できません。

認定後、加害者側の保険会社との示談が成立した後に自賠責保険金を受領することになります。

被害者請求は被害者自身で申請手続きを行なう方法

被害者請求とは、被害者自身が後遺障害等級の申請手続きを行なう方法です。

医師に後遺障害診断書を執筆してもらった後、必要書類もすべて被害者側で収集した上で申請手続きを行ないます。

被害者請求は、自分に有利な内容の書類を提出して申請手続きができるため、その分等級認定を受けやすいといえます。

また、自分で手続きを行なうため、申請から認定通知までの過程を把握しやすい点も特徴です。

その他、自賠責保険金も認定通知を受けた時点で受領できるため、事前認定の方法よりも早く受け取ることができる点もメリットになります。

一方、自分で必要書類の収集および後遺障害等級の申請をしなければならないため、手続きの時間と手間を要する点がデメリットになります。

提出書類の記載内容の中には、医学的な専門知識を要するものもあるため、その点を医師等に確認した上で書類の収集作業を行なわなければなりません。

そのため、被害者請求の方法で後遺障害等級の申請を行なう場合、弁護士に手続きを依頼するケースも多いです。

後遺障害等級の認定時に気を付けたいこと

交通事故での負傷が後遺障害に認定された場合、その分請求できる慰謝料金額も多くなります。

そのため、後遺障害等級の認定を受けることはとても大事です。

ただ、後遺障害等級の認定時に気を付けたい点がいくつかあります。

後遺障害等級の申請をする際、その点を把握しておかなければなりません。

治療継続か否かの判断は医師の診断にしたがって行なう

後遺障害等級の申請手続きは、負傷が症状固定の状態になった後に行ないます。

その中で加害者側の保険会社が「これ以上治療費は出せない」と脅しをかけて、症状固定扱いにしてほしい旨を主張するケースも多いです。

しかし、そのような主張に耳を貸す必要はありません。

被害者に支払う賠償金額を少しでも抑えるために、加害者側の保険会社は上記のようなことをいってきますが、その主張に特別な根拠はありません。

症状固定の決定をするのは診察する医師の役割です。

負傷の治療継続か否かの判断は、医師の診断にしたがって行なうようにしましょう。

適切な検査を受けてから後遺障害等級の申請を行なう

後遺障害等級の申請後、審査機関は提出された書類の内容を基に認定するか否かを判断します。

後遺障害等級の認定を受けるには、そのための医学的根拠を示す書類を提出しなければなりません。

レントゲンやCTなどの画像検査の結果が上記の医学的根拠を示す書類に当たります。

もし、医学的な各種検査を受けずに後遺障害等級の申請をすると、正確な等級の認定を受けられない場合も出てきてしまいます。

そのため、適切な検査を受けてから後遺障害等級の申請を行なうことが大切です。

後遺障害等級の認定結果は絶対ではない

後遺障害等級の認定適用か否かを判断するのは人間です。

場合によっては審査側の判断ミスで正しい等級が認定されない可能性もゼロではありません。

また、申請する側の大半も後遺障害等級に関する知識に詳しくないため、手続き上や書類上で不備が生じるケースもあります。

それにより、本来とは異なる等級が認定される場合も出てくるのです。

後遺障害等級の申請後に出された認定結果は絶対的なものではないことを理解しておきましょう。

もし、認定結果に不服がある場合、異議申し立てをすることが可能です。

後遺障害等級認定を弁護士に相談するメリット

後遺障害等級の申請は、被害者自身で手続きを進めることも可能です。

しかし、後遺障害等級認定について弁護士に相談した上で手続きを進めたほうが好ましいといえます。

後遺障害等級認定を弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあるからです。

適正な等級認定結果か否かが把握できる

後遺障害等級の認定を受けるためには、申請者の後遺症が各区分で定められている後遺障害等級認定の要件に該当しなければなりません。

しかし、定められている要件の文言を理解するには、後遺障害等級に関する専門的知識が必要になるケースも多いです。

ところが、大半の人は後遺障害等級に関する専門的知識を持っていません。

そのため、後遺障害等級の申請後、審査機関から出された結果が適正なものか否かを把握することができないのです。

ですが、弁護士に相談して手続きを進めれば、そのような問題は解消されます。

交通事故案件の業務を日頃から行なっている弁護士は、後遺障害等級に関する知識も豊富です。

そのような弁護士に相談をした上で手続きをすれば、申請後に出された等級認定結果が適正なものか否かを把握することができるのです。

実損害額に見合った慰謝料請求につながる

後遺障害等級の認定を受けられると、加害者に対して後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

あらかじめ後遺障害等級認定について弁護士に相談しておけば、認定を受けた後の慰謝料請求の際にも大きな力となってくれます。

被害者自身が加害者側の保険会社と示談交渉をしても、弁護士基準よりも低い金額の示談金しか提示されません。

もし、被害者が弁護士基準で算出した金額の慰謝料を請求しても、加害者側の保険会社が応じなければ受領できません。

ですが、弁護士が手続きに関与した場合、上記の場合でも法的手段を駆使して強制的に弁護士基準の金額の慰謝料を取り立てられます。

後遺障害等級認定を弁護士に相談すれば、認定後の慰謝料請求の際にも実損害に見合った金額を受領できるようになるのです。

まとめ

後遺障害等級第3級の該当要件はどれも重度の障害が生じたケースばかりです。

該当要件によっては、労働(労務)ができなくなることも求められます。

また、後遺障害等級第3級に認定された場合に請求できる慰謝料の相場もかなり高額となります。

後遺障害等級第3級に認定してもらうには、等級認定の申請手続きをしなければなりません。

申請手続きの方法は複数あり、その際に注意しなければならない点もいくつか存在します。

後遺障害等級の申請をする場合、それらの点を踏まえて手続きを進めていくことが大切です。

もし、自分だけで申請を行なうのが不安だと感じるのであれば、弁護士に相談した上で手続きを進めていくとよいでしょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事