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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 交通事故で肋骨骨折したら全治までにかかる期間はどれくらい? 慰謝料の計算方法と後遺障害認定とあわせて解説

交通事故で肋骨骨折したら全治までにかかる期間はどれくらい? 慰謝料の計算方法と後遺障害認定とあわせて解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故で肋骨骨折したら全治までにかかる期間はどれくらい? 慰謝料の計算方法と後遺障害認定とあわせて解説

この記事でわかること

  • 交通事故で肋骨を骨折したとき治療期間
  • 交通事故で肋骨を骨折したときの慰謝料の計算方法
  • 肋骨骨折の後遺症や、後遺症に対する慰謝料
  • 交通事故で肋骨を骨折したときの対処法

交通事故で、胸のあたりを強打するような衝撃を受けたときなどに、「肋骨」を骨折してしまうことがあります。

肋骨骨折は、全治するまでにどのくらいの期間を要するのでしょうか?また、慰謝料はどのくらいもらえるのでしょうか?

この記事では、肋骨を骨折した時の全治までの期間や慰謝料、後遺症が残った場合の対応について解説します。

慰謝料はどの基準を適用するかによって、金額にかなり差が出ます。ご自身が納得できる慰謝料を得られるよう、事前に慰謝料の算定方法を知っておきましょう。

また、治療しても改善が見られないときは、「後遺障害等級認定」の申請を行いましょう。

交通事故で肋骨骨折したときの全治までの期間

交通事故で肋骨骨折したときの全治までの期間

交通事故で「肋骨」を骨折した場合の治療期間についてみていきましょう。

交通事故に遭うと、怪我のせいで仕事や学校を休まなければならず、家事や育児など日常生活に大きな影響が及びます。

治療期間は、いったいどのくらいかかるのでしょうか?

Gurlt(グルト)骨がつながるまでの最短日数を示すもの
Coldwell(コールドウェル)標準的な治療期間を示すもの
部位Gurlt(グルト)Coldwell(コールドウェル)
仮骨出現骨癒合するまで機能回復するまで
鎖骨4週
指骨2週2~3週3~6週6週
中手骨2週2~3週3~6週6週
中早骨2週2~3週3~6週6週
橈骨・尺骨骨幹部5週3週6~8週10~12週
肘関節内5週3週5週12~14週
手関節内5週3週6週7~8週
肋骨3週
上腕骨上端部7週2~4週6週8~12週
骨幹部6週2~4週6週8週
下端部2~4週6週8週
骨盤4週8週8~16週
大腿骨頸部12週12週24週60週
転子間部4週12週16週
骨幹部8週6週12週14週
顆上部6週12週14週
膝蓋骨6週6週6~12週
踵骨6週8週12~14週

※赤文字で示した部分が「肋骨」に該当する部分です

個々の健康状態などにより一概にはいえませんが、肋骨骨折は他の部位に比べて比較的短期間で回復する傾向にあるようです。

また、同じ部位でも骨折の態様により治療期間が異なります。

いずれにしても、主治医の指示に従い適切な治療を継続することが早期回復には欠かせません。

(参考)骨折の態様について代表的なものを挙げました。

骨折の種類骨折の種類と症状
単純骨折皮膚表面から折れた骨が露出していない状態。
粉砕骨折骨が粉々に砕けた状態。
圧迫骨折骨が潰れたように変形した状態。
剥離骨折外部衝撃により靭帯や腱の結合部分から骨が剥がれた状態。
解放性骨折骨が折れると同時に同部位の皮膚が損傷し皮膚から骨が露出した状態。

交通事故で肋骨骨折したときの慰謝料計算方法

まずは、慰謝料の概要について見ていきましょう。

慰謝料は、ご自身の状況に沿った慰謝料を請求していくことで、金額アップが期待できます。

慰謝料にはどのような種類があるのか、ここで整理しておきましょう。

慰謝料・交通事故により被害者が受けた「精神的な苦痛」を補償するためのもの。
・示談金の中の一つの項目である。
【※交通事故で請求できる慰謝料は3つある】
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料
示談金・示談交渉を行い合意すれば支払われるお金のこと。
※示談金=『被害者に支払われる損害賠償金+慰謝料』

慰謝料の算出には3つの基準がある

慰謝料には3つの算出基準があり、どの基準を用いるかによって最終的に受け取る金額に2~3倍ほどの差が生じます。

自賠責保険基準
(もっとも低い基準)
・必要最低限の補償を目的としている。
・車両所有者全員に加入が義務付けられている保険。
任意保険基準
(自賠責保険基準に少し上乗せされた程度)
保険会社が、各社独自の基準を定めるため金額が異なる。
(基準は非公開)
弁護士基準(裁判基準)
(もっとも高い基準)
過去の裁判例をもとに、裁判所や弁護士が交通事故の損害賠償金の算出のために採用する基準のこと。

肋骨を骨折すると、症状により外科的療法(手術)や保存療法(コルセットやバストバンドなど)、緩和ケア(鎮痛剤内服など)が行われます。

個々のケースによりますが、内臓などの損傷が考えられる場合はより慎重に治療をする必要があり、その分治療期間は長引きます。

(入通院慰謝料)自賠責保険基準の計算方法について

次に、慰謝料の計算方法を見ていきましょう。

〈自賠責保険の限度額〉

入通院慰謝料120万円
後遺障害慰謝料4,000万円
死亡慰謝料3,000万円

※2020年4月1日以降に発生した事故に適用。

自賠責保険は、日額4,300円を元にして算出します。

(※2020年4月以前に発生した事故は日額4,200円で計算。)

自賠責保険基準の計算方法

下記のうちいずれか少ない方に、日額4,300円をかけます。
・(通院日数)実際に通院した日数×2倍
・(総日数)初診日~治療終了日(主治医の判断:完治または症状固定)までの期間

肋骨骨折3週間通院したケース

  • ・(通院日数)実際に通院した日数 15日×2倍=30日間
  • ・(総日数)初診日~治療終了日(治癒または症状固定)までの期間 21日間

(総日数)初診日~治療終了日(治癒または症状固定)までの期間の方が21日間と少ないので、こちらに4,300円をかけます。

21日間×4,300円=9万3,000円

(入通院慰謝料)任意保険基準の計算方法について

次に、任意保険基準の慰謝料額について見ていきましょう。

任意保険基準は、加入している保険会社によって異なり金額等も非公開ですが、平成11年7月以前は統一基準があったため、その金額を参考に解説していきます。

自賠責保険のように「基本日額」を元に算出するわけではなく、下記のような算定表を用いて該当する箇所の数字を参考にします。

今回の肋骨骨折ケースのように、骨折のため3週間通院を行った場合は黒の太字で示した部分(おおよそ12万6,000円)が該当します。

(単位:万円)【任意保険基準】

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.86385.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.47394.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482102118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4ヶ月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月8299.6116131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

(入通院慰謝料)弁護士基準の計算方法について

弁護士基準の金額は、裁判所の考え方や判例などをもとに日弁連の交通事故相談センターの支部等が作成しています。

地域によって赤本・青本・黄色い本などがありますが、東京を中心に使われる赤本に従って解説していきます。

今回の肋骨骨折のケースのように、骨折のために3週間通院した場合は黒の太字で示した部分(おおよそ28万円)が該当します。

(単位:万円)※「骨折」など重症の怪我のケースは以下の一覧表

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306326323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286301316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335

〈※参考〉
(単位:万円)※比較的「軽症」である、むち打ち症などの多角的初見がないケース

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月67955119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209

(入通院慰謝料)3つの基準を比較してみる

入通院慰謝料3つの基準を比較

自賠責保険基準9万3,000円
任意保険基準12万6,000円
弁護士基準28万円

自賠責保険と任意保険では、あまり金額が変わらないことがおわかりいただけるかと思います。

しかし、弁護士基準の金額は、自賠責保険・任意保険と比較すると、おおよそ3倍にアップしています。

交通事故で肋骨骨折した場合に起こりうる後遺症

肋骨を骨折すると、咳やくしゃみ、深呼吸をしたり起き上がったりしただけで胸に痛みを生じます。

また、心臓に近い箇所の骨が折れた場合は神経を損傷している可能性も否定できません。

この場合は「呼吸をするのも苦しい」ほどの痛みであるといわれています。

肋骨骨折の治療期間は比較的短期間ではありますが、「後遺症」も心配です。

まず大前提として、残念ながら肋骨自体は後遺障害として認定されることは少ないということを念頭においてください。

後遺障害の対象となるものはあくまでも “肋骨骨折で派生した症状” が対象となります。

このことをふまえて、認定される可能性のある「後遺障害」について見ていきましょう。

神経症状(痛み、痺れ)

骨の癒合や変形はないものの、患部に「痛みや痺れ」が残ってしまったケースです。

該当等級
・12級13号(他覚的所見がある場合)
・14級9号(他覚的所見がなく自覚症状に一貫性が認められる場合)

医師の診断により、該当等級に定められている症状が認められる場合は、認定される可能性があります。

変形障害(欠損、変形)

裸になった状態で、患部の欠損や変形が明らかに認められるものが対象となります。

変形障害は、骨癒合不良や骨自体が欠損してしまったりすることから発症します。

短くても半年以上の通院を要します。

交通事故で受傷直後の骨折の状態から症状固定(これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師が判断したとき)までの変遷が確認できる画像検査を受けておくと、後に行う手続き(後遺障害等級認定の申請)に役立ちます。

該当等級 12級5号

※参考 後遺障害等級(12級、14級)の抜粋

黒の太字で示した部分が肋骨骨折の場合に考えられる後遺障害の症状です。

等級後遺障害
12級1 一眼の眼球に著しい調整機能障害または運動障害が残すもの 
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 七歯以上に歯科補綴を加えたもの
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 
8 長管骨に変形を残すもの 
9 一手の子指を失ったもの
10 一手の人差し指、中指、又は薬指の用を廃したもの
11 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み二の足指を失ったもの、又は第3の足指以下の三の足指を失ったもの 
12 一足の第1の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
14級1 一眼のまぶたに著しい欠損またはまつげはげを残すもの 
2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を介することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

引用:自賠責法 後遺障害別等級表 (一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構)

肋骨骨折で後遺症が起きたときの慰謝料計算方法

国土交通省の「自動車損害賠償保障法施行令別表」により、等級ごとに慰謝料額が定められています。

後遺障害等級の認定が得られれば「入通院慰謝料」に加えて「後遺障害慰謝料」も受け取ることができます。

さらに、弁護士基準で算出することにより、最も高額な後遺障害慰謝料額を得ることができます。

等級自賠責保険基準任意保険基準(推定値)弁護士基準
1級1,150万円(要介護1,650万円)1,600万円2,800万円
2級998万円(要介護1,203万円)1,300万円2,370万円
3級861万円1,100万円1,990万円
4級737万円900万円1,670万円
5級618万円750万円1,400万円
6級512万円600万円1,670万円
7級419万円500万円1,000万円
8級331万円400万円830万円
9級249万円300万円690万円
10級190万円200万円550万円
11級136万円150万円420万円
12級94万円100万円290万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

※任意保険基準については「非公開」のため推定値。

比較してみると、その差に驚かれるのではないでしょうか。

算出基準により、かなりの差が生じていることがわかる結果となりました。

実際の数字を用いて、慰謝料の計算をしてみましょう。

肋骨骨折で後遺障害等級12級5号の慰謝料を計算

  • ・入院60日間(2ヶ月)
  • ・通院期間60日間(2ヶ月)
  • ・実通院日数46日間
自賠責保険基準で計算弁護士基準で計算
・入通院慰謝料 4,300円×92=39万5,000円
・後遺障害慰謝料 94万円
・慰謝料計=133万5,600円
・入通院慰謝料  139万円
・後遺障害慰謝料 290万円 
・慰謝料計=429万円

(参考)後遺障害等級認定の手続きとは?

後遺障害等級認定の際には、以下のような手続きをされることをすすめします。

いったい何故おすすめなのか、2つのポイントをもとに解説します。

・後遺障害等級認定申請の手続きは弁護士のサポートを受けながら「被害者請求」で行う
・事故直後から「交通事故に精通した病院(医師)」を受診し治療を受ける

後遺障害等級認定の申請は、2通りの方法で行うことができます。

申請方法事前認定被害者請求
申請者加害者の任意保険会社被害者自身
メリット申請は保険会社が行うため、被害者にとって煩雑な手続きの手間がかからない。認定されるまでの期間が比較的早い傾向がある。
※弁護士のサポートを受けることで不備なく確実に進めることができる。
デメリット相手方の保険会社が被害者のために尽力してもらえることは期待できない。手続きが煩雑なので、怪我負った辛い状態の被害者が自分で続きを行うことは困難。

被害者請求を行う際は、弁護士のサポートを受けながら「被害者請求」で行うことがベストといえます。

  • ・慰謝料について、弁護士基準で算出することにより高額な賠償金獲得が期待できる。
  • ・煩雑な手続きを一任できるため被害者の負担が軽減される。
  • ・後遺障害診断書の作成に関して(病院の選びや通院治療、検査内容など)アドバイスをもらえる。
  • ・認定結果に対して納得がいかなければ、必要に応じて異議申し立てをスムーズに行うことができる。
  • など

後遺障害が認定される条件とは?

後遺障害は、どのような条件があれば認定されるのか、確認していきましょう。

後遺障害が認定される条件

(point1)相当因果関係の有無が認められること
客観的にみて、交通事故との因果関係を証明できなければ「因果関係なし」と判断されてしまいます。

(point2)症状固定日(治療を継続しても、これ以上回復の見込みがない状態のこと)に症状が残っていること
症状固定日以降でなければ、後遺症等級認定申請はできません。

(point3)自覚症状が医学的に証明・説明できるものであること
自覚症状が医学的に証明・説明できなければ認定されません。

(point4)後遺症の症状が、第1級~14級のいずれかの等級に該当すること

後遺障害等級認定の流れとは?

後遺症等級認定の手続きの大まかな流れをご紹介します。

手続きに不備がなければ、おおよそ1~2ヶ月で認定結果の通知が届きます。

後遺障害等級認定の流れ

必要書類を集める(申請書、CT・MRI画像、後遺障害診断書、専門医の意見書、事故証明書など)
 ↓
自賠責保険会社へ書類一式を提出  
 ↓
自賠責保険会社から
「損害保険料率算出機構」へ調査が依頼される
 ↓
自賠責損害調査事務所が
事故調査および等級認定を行う
 ↓
被害者へ認定結果通知される
(認定or非該当)
 ↓
不服がある場合は「異議申し立て」を行う

交通事故で肋骨骨折したときの対処法

最後に、肋骨を骨折したときにとるべき対処法についてみていきたいと思います。

交通事故により、肉体的・精神的なダメージだけでなく、経済的な損失も負うこととなり、被害者の方はお辛い状況なのではないでしょうか。

お怪我の程度により後遺障害となってしまった場合は、一生涯にわたり不自由を強いられることになります。

慰謝料は、精神的苦痛を補償するもので、お金で解決できる問題ではありませんが、納得のいく金額で示談して得た慰謝料は、事故後の生活再建のための一助となることも否めません。

この「納得のいく慰謝料額」を得るために、気をつけておきたいことがあります。

症状がおさまっても全治するまで治療に通う

治療期間が慰謝料額を左右してしまいますので、主治医の指示のもと「適切な通院頻度を維持」してください。

ただし、骨折の場合はそもそも必要な通院頻度が少ないことが考えられ、「慰謝料額が減額されるのではないか」とご不安に思われる被害者の方がいらっしゃいます。

しかし、主治医と日頃からしっかりとコミュニケーションをとり適切な診断や治療が行われていれば、慰謝料額に影響は及びませんので、ご安心いただいて大丈夫です。

気になる点は主治医にしっかりと相談し、日常生活で不便に感じている点なども細かく伝えていくことも大切です。

当然のことですが、少しよくなったからといって途中で治療を中断しないようにしましょう。

後遺症が残る可能性もゼロではありませんし、何よりも完治させることが大切です。

病院だけではなく弁護士にも相談する

身体のことに関しては、治療のプロである医師に相談することが何より大切です。

一方で、生活面や経済面でのご不安は誰に頼ればよいのでしょうか?

交通事故の納得のいく解決には、弁護士のサポートが欠かせません。

もちろん、自力で解決することもできるでしょうが、お怪我を負われた状態で煩雑な手続きを行うことはあまり現実的ではないでしょう。

特に「後遺障害等級認定申請」の場面では、法的な知識と経験を備えた弁護士のサポートが功を奏することが多いです。

関係各所とのやり取りなどから解放され、精神的にもかなり楽になったという声は多数聞かれるところです。

慰謝料額が大幅にアップすることを考えると、弁護士費用をかけてでも依頼してみる価値があるのではないでしょうか。

もし、被害者ご自身の加入している保険に「弁護士特約」が付帯されていれば、ぜひご活用ください。

  • ・翌年の保険料は上がりません
  • ・保険等級は下がりません

弁護士特約を使ったからといって、被害者の方に不利益となることはありませんので、安心して弁護士に一任することができます。

まとめ

肋骨骨折は、かなりの痛みを伴います。

どうしても、治療の効果が出ずに改善が見られないときは、迷わず「後遺障害等級認定」の申請を行いましょう。

ご自身が負われた精神的苦痛を癒すためにも、適切な慰謝料額で納得のいく解決をしていただくことをおすすめします。

交通事故に精通した弁護士であれば、交通事故に関する様々なお悩みに寄り添いサポートしてもらうことができます。

「初回無料相談」や「電話・LINE」などで一時相談を受け付けている事務所にご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。

依頼する際には、弁護士や事務局との相性も大切なポイントとなります。

しっかりと耳を傾けてくれる事務所に相談しましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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