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交通事故の後遺障害が認められない場合にとるべき行動

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故でケガを負い、後遺症が残るケースはよくあります。交通事故の後遺症で賠償金を受け取るためには、後遺障害と認められ、後遺障害等級認定を受けなくてはいけません。

しかし、通院方法や申請の仕方によって、後遺障害と認められない場合もあります。

後遺症で辛いのに認めらもらえず、しかるべき賠償金も受け取れないのはとても辛く悔しいです。

仕方ないと諦めるのではなく、どうして認定されなかったのかを分析して再チャレンジしましょう。

後遺障害等級の認定には異議申し立てが認められています。

この記事では、交通事故の後遺障害が認められない場合にとるべき行動について、詳しく解説します。

なぜ後遺障害等級がとれないことがあるのか

交通事故による後遺症があるのに後遺障害等級とは認められないなんて、不合理と思うでしょう。

しかし実際に、後遺症に苦しみながら後遺障害等級がとれないケースは珍しくありません。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

その原因は、後遺障害等級と後遺症の違いにあります。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、交通事故によって負った身体と精神の傷害が、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない症状固定に達したあと、労働能力の喪失を伴う症状のことです。

介護を要する後遺障害第1~2級、それ以外の後遺障害第1~14級が定められています。数字が小さいほど重症で、第1級は両眼の失明や手足の喪失など、もっとも軽い14級はむち打ちなど細かく症状が決められています。

後遺障害等級は身体や精神に症状が残ったことが立証され、それによって労働能力を損なったときにはじめて認められるものです

後遺症とは

後遺症とは、ケガや病気は完治したにもかかわらず残ってしまった回復が見込めない症状のことです。身体だけでなく精神的な症状も後遺症にあたります。

たとえば、骨折は治ったけどまっすぐにはならなかったため歩行に支障が残った場合や、交通事故のトラウマでパニック障害を発症してしまった場合などがこれにあたります。

後遺症の証明は難しい

医師が「治療後もなんらかの症状が残るでしょう」などと言った場合、多くは後遺症のことを意味します。しかし、後遺症と後遺障害は別物です。

むち打ち症を例に考えてみましょう。

むち打ち症は交通事故の後遺症としてよくあるもので、首や肩に異常を感じる辛いものです。後遺障害等級14級にあたる後遺障害でもあります。

しかし、むち打ち症はレントゲンなどの画像では異常が表れません。

そのため、むち打ち症の立証はとても難しく、むち打ち症が続いているのに後遺障害等級と認められないケースもよくあります。

このように、後遺症の立証は現代医学をもってしても難しいものです

そのため、医師は後遺症と診断したのに後遺障害等級はとれないという不合理が生じるケースがあるのです。

後遺障害等級の認定で大切なこと

後遺障害等級の申請と異議申し立てで大切なことは、医師に自分の症状を積極的かつ具体的に伝えることです

「あまりうるさく言うと迷惑がかかるのでは」「先生は忙しくてあまり話す時間がない」と遠慮される方がいますが、その必要はありません。

後遺障害等級の申請が通るかどうかは後遺症を証明できるかにかかっており、それには医師の診断が欠かせません。

医師としても、どのような症状や痛みを感じているのか教えてもらわないと、検査や治療のしようがありません。

適切な治療と診断を受けるためにも、過度な遠慮はせず、医師に率直に症状を訴えましょう。

後遺障害等級が認められなかったときは異議申し立て

後遺障害等級が認められなかった場合、その決定に対して異議申し立てを行うことができます

異議申し立ての方法は2通りあります。

  • ・加害者側任意保険会社を介して申請する
  • ・被害者自身で加害者側自賠責保険会社に申請する

異議申し立ての手続き自体はそう難しくありません。問題は、どうしたら異議申し立てを認めてもらえるかという点にあります。

後遺障害等級を申請して一度は非認定になっているのですから、同じことを主張しても意味がありません。

なぜ認定されなかったのか、理由を分析して対策を練りましょう

後遺障害等級が認められなかった理由

一度目の申請で後遺障害等級が認められなった理由としては、次のようなものがあります。

  • ・後遺症を裏付ける医学的所見が乏しい
  • ・通院が少ない
  • ・レントゲンやCTなどの画像診断で異常がない
  • ・交通事故による後遺症とは認められない
  • ・必要な検査を受けていない

つまり、そもそも後遺症があると認められるだけの証拠が少ないために、非認定となっている場合があるのです

異議申し立てで認定を受けるには、まずは後遺症の存在を証明しなくてはいけません。

後遺症を裏付ける医学的所見が乏しい場合

後遺症を裏付ける医学的所見が乏しい場合は、追加で新たな検査を行いましょう。症状が交通事故によるケガ由来であることや医学的見地からみて異常があることを、医学的な検査によって証明するのです。

症状やケガの箇所によって適切な検査は異なりますが、次のような検査が有用です。

  • 【神経学的検査】
  • ・スパーリングテスト
  • ・ジャクソンテスト
  • ・筋萎縮検査
  • ・深部腱反射テスト
  • ・握力検査
  • ・徒手筋力検査(MMT)
  • ・知覚検査
  • ・トレムナー検査
  • ・ホフマン反射検査
  • ・ワルテンベルク徴候検査
  • 【電気生理学的検査】
  • ・サーモグラフィ検査
  • ・指尖容積脳波検査
  • ・針筋電図検査(針EMG)

自分の後遺症の存在を証明するためにどの検査が適切で有用なのか、主治医に相談してみましょう。

通院が少ない場合

後遺障害等級の認定には、通院の期間や頻度も重要です。通院をさぼったりしていると、適切な通院を行っていないとして認定がおりない場合があります。

また、通院せずにいると「本当に痛いなら病院行くでしょう?」と後遺症自体にも疑いを持たれてしまいます。

しっかりと治すため、そして後遺症の存在を明らかにするためにも、とにかく医師の指示通り通院するよう心がけましょう。

通院が少ないことが原因で後遺障害等級が認められなかった場合、十分な通院ができなかったことの理由を意見書として提出する方法があります

この意見書の作成には経験と専門知識が必要なため、できるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。

レントゲンやCTなどの画像診断で異常がない場合

これまでの検査では異常がないことを理由に認定がおりなかった場合は、新たな検査を行なって証拠を補強しましょう

たとえば、先ほどご紹介した神経学的検査や電気生理学的検査によって症状の存在を医学的に証明できれば、認定に近づくことができます。

また、セカンドオピニオンを求めるのもおすすめです。異常が見つからないといわれたレントゲンなどでも、専門医が見ればなにかおかしな点があるかもしれません。

主治医と相談し、ほかの病院の意見を聞いてみるのもひとつの方法です。

交通事故による後遺症とは認められない場合

交通事故と後遺症との因果関係が明らかでないとして後遺障害等級が認められなかった場合は、異議申し立てによってなんとか因果関係を証明する必要があります。

ただ、この証明は非常に難しいです。医学的知識だけでなく、後遺障害等級についての知識と経験が必要です。

弁護士に依頼するのがおすすめです

必要な検査を受けていない場合

必要な検査を受けていないために詳細が立証できず、後遺障害等級が認められない場合もあります。この場合は、なによりまず必要な検査を受けなくてはいけません

主治医と相談し、レントゲンやCT、MRIといった基本的な検査を受け、異常を確認しましょう。

もし医学的に異常が見つからなかった場合は、神経学的検査など追加の検査も行います。

異議申し立ては、必要な検査を受けてから行いましょう。必要な検査をせずに異議申し立てもしても、同じ非認定の結果を招くだけです。

まとめ

後遺障害等級と認定されるには、後遺症の存在とそれによって労働能力が喪失したことを証明する必要があります。

後遺症の存在を立証できない場合、後遺症があるにもかかわらず、後遺障害等級と認定されないこともあります。

医師に症状を積極的に訴え、適切な治療と検査を受けることが大切です。

また、後遺障害等級の認定がおりなかった場合、異議申し立てが可能です。異議申し立てでは非認定になった理由ごとに対策が必要です。

たとえば、医学的所見に乏しい場合は追加の検査を行うなど、よい結果につながるよう工夫しましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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