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交通事故の激しい衝撃によって脊髄損傷のダメージを負ってしまうことがあります。
脊髄が損傷してしまうと体が麻痺し、うまく動かなくなってしまいます。
そうなると生活や仕事に支障が出てしまうので、損害賠償をもらいたいものです。
この記事では、交通事故による脊髄損傷の麻痺レベルと、損害賠償をもらうために必要となる後遺障害認定の等級について述べていきます。
脊髄とは、背骨の中を通って脳の延髄へと続く、背骨の中央を上下に貫く脊柱の中に入っている白色の紐状の器官であり、脳とともに、中枢神経のひとつを構成しています。
脊髄は、脳と身体を繋ぐ神経伝達回路の役割を果たしています。
脳から送られる信号を手足などの末梢神経へ伝達し、またその逆に末梢神経から脳へと信号を伝えています。
脊髄が損傷するメカニズムとして、主に脊柱に外部から強い圧力が加えられることが考えられるが、交通事故のエネルギーはとても大きく、脊髄損傷の原因は交通事故であることが多いです。
脊髄が損傷してしまうと、脳と体の神経伝達機能が上手く働かなくなり、麻痺を代表とする症状が出ます。
脊髄は中枢神経であるので、一度傷ついてしまうと修復や再生することはありません。
脊髄損傷の症状は損傷の程度により「完全損傷」と「不完全損傷」に分かれます。
完全損傷とは、脊髄が断裂し脊髄の機能が完全に壊れた状態であり、脳からの命令は届かず運動機能が失われます。
同時に、脳へと情報を送ることができなくなるので、感覚認知機能も絶たれます。
すなわち、動かない感じないという状態ですが、全く何も感じないというわけではなく、ケガした部位の下側に痛みや異常な感覚が生じます。
さらに自律神経も損傷するので、体温調節機能や代謝機能も減退してしまいます。
一方、不完全損傷とは、脊髄の一部が損傷し、一部の機能が残った状態です。
感覚知覚機能しか残っていない重症のものから、ある程度の運動機能は残っている軽傷のケースまで、症状の程度はさまざまです。
具体的な症状としては、上肢であれば「箸が持てない」「字を書くことが困難」など、特殊な道具が必要となる場合もあります。
下肢であれば歩行が困難、あるいはできなくなり、車椅子が必要となります。
さらに、高い位置での脊髄損傷となると、手足だけでなく呼吸機能にも障害をきたし、人工呼吸器無しでは生きられなくなってしまいます。
さらに損傷部位によっては、膀胱傷害・排便障害など排泄機能も制限され、オムツや導尿カテーテルなど排泄を補助する道具が必要になることもあります。
男性では勃起などの性機能も阻害されます。
交通事故により脊髄障害となった場合、後遺障害の認定基準を決定する際に考慮される事項には、以下のようなものがあります。
(後遺障害とは、事故によって生じた障害が治療を続けたとしてもこれ以上よくも悪くもならない状態に達した後に労働能力の喪失も伴う症状です)
麻痺の範囲
区別 | 概要 |
---|---|
四肢麻痺 | 頚髄を損傷することで両方の上肢と下肢及び骨盤臓器に麻痺が残る状態のこと |
片麻痺 | 脊髄が損傷することで片方の上肢と下肢に麻痺が残る状態のこと |
単麻痺 | 脊髄を損傷したことで、ひとつの上肢または下肢に麻痺が残る状態のこと |
対麻痺 | 胸髄、腰髄、仙髄、馬尾の損傷によって、両方の上肢または両方の下肢に麻痺が生じること |
麻痺の種類
区別 | 概要 |
---|---|
高度の麻痺 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(上肢では物を持ち上げて移動させること、下肢では歩行や立つこと)ができないもの |
中等度の麻痺 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの(上肢では文字を書くことができない、下肢なら杖など支え無しでは歩行することができない等) |
軽度の麻痺 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの |
上記の麻痺の範囲と程度により、後遺障害の等級認定がなされるのですが、裏付けとなる所見の存在が必要です。
被害者の訴える症状と各検査における所見との整合性、症状の経過・推移、事故の衝撃の程度などを総合的にみて、麻痺の種類や程度が判断されます。
実際に必要となる資料としては
などがあります。
脊髄損傷の直接的な根拠となるのは、MRIやCTなどの画像所見です。
背骨が骨折している完全損傷の場合はレントゲンでも損傷部位の確認が取れるのですが、屈曲していたり伸展している不完全損傷の場合は、レントゲンでは見逃してしまう場合があります。
そのため、人体の軟部組織の撮影はMRIが適しています。
画像所見のみで損傷が明らかにならない場合は、補助的に神経学的検査や電気生理学的検査による診断を行います。
<参考記事> 医師に書いてもらう書類「後遺障害診断書」とは
交通事故における脊髄損傷については、自賠責はその症状の程度に応じて、1級から12級まで後遺障害等級を定めています。
その中でも認定される可能性があるのは、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号の7つです。
この自賠責の基準は、労災が定める後遺障害等級や認定基準を参考に作られているのですが、脊髄損傷について該当する等級を「神経系統の機能または精神の障害」という項目で括っており、この項目で認められる等級が上記の等級です。
では、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
第1級1号の認定基準は「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に介護を要するもの」です。
具体的には下記の基準があります。
第2級1号の認定基準は「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護を要するもの」です。
具体的には下記の基準があります。
第3級3号の認定基準は「生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの」です。
具体的には下記の基準があります。
第5級2号の認定基準は「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」です。
具体的には、下記の基準があります。
第7級4号の認定基準は「脊髄症状のため、軽易な労務にしか服することができないもの」です。
具体的には下記の基準があります。
第9級10号の認定基準は「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの」です。
具体的には下記の基準があります。
第12級13号の認定基準は「通常の労務に服することができ、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」です。
具体的には下記の基準があります。
交通事故により脊髄が損傷すると、手足のしびれや麻痺といった症状が生じ、多くの場合一度脊髄が損傷してしまうと、回復が困難です。
そのため後遺障害認定を受けることで損害賠償を受けられます。
しかし、その認定においては個人の主観だけでなく医学的な根拠まで求められますので、脊髄損傷が判明した時点で病院に行き、精密な検査や専門の医師による診断も受けましょう。
後遺障害認定について詳しく知りたい方は、「金額に何倍もの差が?後遺障害認定のために知っておくべきこと」を参照してください。
平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属
骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。