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債務整理で辛い借金をゼロに近づける!4つの方法とそれぞれのメリット・デメリットについて徹底解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 債務整理の実態と注意点がわかる
  • 債務整理のメリット・デメリットがわかる
  • どの債務整理が向いているかわかる

毎月の支払いに限界を感じたとき、「借金を解決する方法」とネットで検索していませんか。

債務整理に関する情報は無数にありますが、法律用語が多く内容がわかりづらいと感じる方もいると思います。

また、なんとなく理解できても「抱えている借金が本当になくなるのか…」と債務整理で借金を解決できるのか不安を感じる方もいるでしょう。

実は、債務整理には4種類の解決方法があるのですが、あまり知られていません。

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つです。

具体的には、「借金をゼロ」「利息の減額」「家を持ちつつ大幅減額」などから選択できるのです。

こちらの記事では、債務整理の特徴やメリット・デメリット、手続き別に向いている人などについて解説していきます。

債務整理は借金解決の手段

債務整理とは、「借金をゼロにする」「今後の利息がカット」「1/5程度に減額」など、借金解決の手段を指します。

債務整理と聞くとマイナスなイメージを持たれる方もいると思いますが、決してそうではなく、借金に悩む人を救済するための制度なのです。

ひとくちに借金解決といっても、「借金をゼロにしたい」のか「利息だけでも減らしたい」もしくは、「財産を残しながら借金を整理」など、借金額や置かれている状況など人によって異なります。

その人に合った解決方法を選び手続きをすることで、借金の悩みを手放すことができるのです。

債務整理全体のメリット・デメリット

債務整理全体のメリットは、借金がゼロか減額、弁護士に依頼していた場合は受任通知で借金の督促がなくなることでしょう。

債務整理とは、借金に困った人を救済するための制度で、法律上で借金免除が認められているのです。

手続きをすることで、今まで苦しんでいた支払いが減額もしくはゼロになり、支払いに追われる日々から卒業できるのです。

一方、デメリットとして、自己破産と個人再生は官報に名前が載ります。

ブラックリストにはすべての債務整理で名前が掲載され、一定期間は社会的な信用を失うでしょう。

債務整理した結果は、借金の整理情報として官報やブラックリストなどで、公に開示されるのです。

とはいえ、今まであった借金を清算するという大きなメリットがあるのですから、デメリットとして受ける事柄があるのは仕方がないと言えるでしょう。

原則として、債務整理後5~10年程度はカードやローンが組めず人の保証人になれません。

債務整理をする場合の4つの手続き方法とは?

債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」と4つの手続き方法があります。

項目内容手続きメリットデメリット
任意整理借金の利息をゼロにする個人で可能(弁護士に依頼するケースが多い)裁判所に届け出る必要がないあくまで利息がなくなるだけ
特定調停借金の利息を減額簡易裁判所・個人で手続き可能費用が安い(債権者1社あたり500~1000円程度)自力で交渉しなければいけない
安定した収入が必要
個人再生借金を大幅に減額裁判所(弁護士に依頼するケースが多い)借金の大幅な減額が期待できる
財産は所有できる
手続きが複雑
任意整理借金を完全にゼロにする裁判所(弁護士に依頼するケースが多い)完全に借金をゼロにできるブラックリストに載る
所有している財産を失う

債務整理の中では自己破産が有名ですが、自己破産するのが難しい人でも借金の整理ができるよう、3種類の手続き方法がはじまりました。

それぞれに特徴とメリット・デメリットがありますので、状況や希望に応じて選ぶと良いでしょう。

こちらの章では、債務整理の特徴と手続き方法について解説します。

任意整理の特徴とは

任意整理は、利息の負担をゼロにして借金の減額ができる手続きです。

手続き費用も安く、利用者は推定200万人以上とのデータもあり債務整理の中で最も多いと言われています。

このままの金額で借金を支払うのはきついけど、今後の支払額が減ると払えるという方に向いているでしょう。

大幅に借金が減ることはありませんが、利息がなくなることで支払額を減らせるのが任意整理の特徴です。

保証人付きの借金がある場合は対象の借金を任意整理から外せるので、自己破産とは違い保証人に迷惑をかけることがありません。

任意整理の特徴として、弁護士が代理人となり裁判所に申し立てをせずに債権者と交渉します。

弁護士と相談し無理のない支払いができるよう返済計画を立て、3年程度で完済をめざします。

任意整理で注意すること

任意整理は、残金の支払いを毎月計画的に支払いすることが求められます。

任意整理の手続きでは、債権者の合意を得られると借金が減りますが、自己破産のように借金がなくなったわけではありません。

つまり、減ったからといって油断せず、支払い開始に向けて貯金をし、収入が少ない場合は転職なども検討が必要でしょう。

また、弁護士に依頼していても、和解に至るまでに時間が掛かるときは、債権者より裁判の提起が起こる可能性があります。

なるべく早く和解できるように進めることが重要です。

任意整理はどうやって手続きする?

裁判所に申し立てをすることはなく、弁護士が債権者と直接交渉し合意を得る手続きです。

任意整理は、債権者と交渉して合意を得るために法律の知識やノウハウが必要であり、弁護士にお任せしましょう。

弁護士は債権者に借金の内容を確認し、利息制限法に基づいた適正な利率で金額を算定。

収入に基づいて毎月の支払額を決め、支払うべき残金を算定し債権者に支払い計画を提出します。

借金の額が確定したら債権者との合意内容に添って、3~5年かけて支払います。

特定調停の特徴とは

特定調停は、簡易裁判所で債権者の合意を得て利息の減額ができる手続きです。

毎月の支払いに悩む人が、特定調停で減額し経済的な立て直しができる制度です。

他の債務整理なら弁護士を介さないと手続きが難しいのですが、自分で申し立てができ費用も安くすむのが特徴。

具体的には、利息制限法に基づいた金額で再計算し、将来利息の免除をしてもらうことが目的です。

申立人と債権者の話し合いに簡易裁判所が介入し、和解に向けて話し合いをします。

ただし、必ず合意を得られるわけではなく不成立として終わるケースが多くあります。

もし不成立になった場合、任意整理など別の債務整理が必要となるでしょう。

特定調停で注意すること

特定調停は、毎月きっちりと減額された借金を支払うことが求められます。

そのため、定職に就いていないなど安定した収入が見込めない人は利用できません。

また、特定調停はこれから支払う借金を減額できますが、過去に支払い済の過払い金請求はできません。

もし過払い金がある場合は、別途過払い金請求の手続きが必要です。

特定調停はどうやって手続きする?

自分で手続き書類を用意し、お住まいの簡易裁判所へ申し立てをします。

申し立て後、簡易裁判所から債権者に受理票が郵送されると取り立てがストップします。

そのあと、調査委員会が発足されるので、調査に応じるために裁判所へ出頭。

第1回目の調査は、債権者は同席せず申立人のみで行われ、借金の状況確認と返済計画を策定します。

それ以降は、債権者も出廷し話し合いが行われますが、数回に及ぶこともあるでしょう。

双方合意ができると調停調書が作成されるので、合意内容に基づいて返済をします。

個人再生の特徴とは

個人再生は、家などの財産を所有しつつ借金を1/5程度と大幅免除ができる手続きです。

任意整理は利息の免除ですが、個人再生は債務の免除となり、免除部分が異なります。

要件として、住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下の場合に利用できるでしょう。

自己破産とは異なり、ギャンブルなどで免責不許可事由にあたる人でも問題なく利用できるのが特徴。

安定した収入があることが条件で、毎月の支払い計画に基づいて3年程度で返済する制度です。

個人再生で注意すること

個人再生は手続きが複雑なので、弁護士に依頼することが大切です。

裁判所に提出する書類も多く、法律の知識やノウハウがないと手続きが難しいからです。

個人再生とは、会社の清算でよく耳にする「民事再生法」に基づく制度の1つです。

また、個人再生の中でも手続き方法が「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」と2つあるのです。

原則は「小規模個人再生」となり、債権者の過半数と同意を得られないと手続きが成立しません。

給与所得者等再生は、債権者の同意は不要ですが、返済額の要件が1つ増えます。

要件とは、今の収入で2年間切り詰めた生活をしながら残った金額を支払うということです。

この金額が、小規模個人再生よりも高くなってしまうケースが多くあるので、小規模事業再生を選択するのが最善でしょう。

弁護士に依頼すると、適した方法を選択してもらえるのですべてお任せしましょう。

個人再生はどうやって手続きする?

債務整理の中で最も難易度が高いので、手続きは弁護士にお任せしましょう。

他の債務整理と同様に、弁護士から受任通知が出されると取り立てはストップします。

裁判所へ申し立てをすると、個人再生委員が選出され面接を受けなければいけません。

特に問題がなければ、個人再生の開始決定がなされ毎月の積立金を準備します。

そのあと借金の調査が行われ、債権者からの書類が揃ったら、弁護士が債権額を確定するために手続きをします。

借金額の確定後、毎月支払う返済額を計算し再生計画案を作成。

裁判所へ提出し、債権者の合意が得られたら支払いを開始します。

もし、給与所得者等再生で手続きした場合は、再生計画案に反対があっても認可され減額となるでしょう。

ただし、この手続きの場合は返済額の要件が増えるため支払額が多くなるケースがあるのです。

自己破産の特徴とは

自己破産は、債務整理の中で唯一借金をゼロにできる手続きです。

債務整理の中で、最も歴史のある手続きですが、受けるメリット・デメリットも大きいのが特徴。

他の債務整理と同様に官報やブラックリストに載ることで、カードやローンを組めなくなり、保証人になれない期間があります。

原則として、自由財産を除くすべての財産が没収されるので、家や車などを失います。

自己破産で注意すること

自己破産は、家や車などの財産を失うので、同居家族に秘密にしておくことは難しいでしょう。

持ち家の場合は引っ越しを伴うことになるので、自己破産後に生活する場所を考えておく必要があるのです。

また、自己破産することは免責を得られないと何もメリットがなく、借金はなくなりません。

確実に免責を得るためには、弁護士に依頼することが不可欠です。

保証人付きの借金がある場合、自己破産すると保証人に借金の支払い義務が移ってしまうので、任意整理で手続きをしましょう。

自己破産はどうやって手続きする?

自己破産は、弁護士ではなく自分でも手続きは可能です。

ただし、管財事件になると弁護士に依頼する方が安くなり、免責の許可についても確実に免責を得ることができるでしょう。

手続きを弁護士に依頼すると、受任通知が出されるので取り立てはストップします。

そのあと、破産の申し立てを行い自己破産が決定。

裁判所で審尋(面接)があれば、出頭が必要なケースもあります。

特に問題がなければ免責許可がおりるので、借金の支払い義務から解放されます。

「任意整理」のメリット・デメリットと向いている人

任意整理のメリットは、財産を持ちつつ利息の減額ができることです。

任意整理の特性上、大幅な減額はできませんが、利息分が減ることで支払いの負担を軽くできるのが特徴。

また、支払い済分で利息の上限を超える支払いがあった場合は、過払いの利息が借金の返済額に組み入れられるので、より多く借金が減ることもあります。

なお、任意整理で手続きする際は、保証人ありの借金はそのまま支払うことを選択すると保証人に迷惑をかけることはありません。

任意整理のデメリットは、利息の減額となるため大幅な減額は望めません。

自己破産のように支払いを帳消しにはできず、任意整理で決まった支払額を毎月返済していきます。

債務整理の1つである任意整理もブラックリストに載るので、5~10年程度はカードやローンを利用できません。

任意整理に向いている人は、今よりも多少支払額が減ると支払いができる人や、自己破産すると保証人に迷惑を掛けてしまう人です。

「特定調停」のメリット・デメリットと向いている人

特定調停のメリットは、家や車などの財産を所持しながら、これから支払う利息の免除ができることでしょう。

自分で手続きができるため弁護士費用がかからず、他の債務整理と比べると1社あたり500円+郵送代と費用も安くすみます。

また、任意整理と同じく保証人付きの借金を外すなど、調停する債権者を選べるのが特徴。

簡易裁判所から、特定調停の受付票が債権者に郵送されると、取り立てを止めることもできます。

持ち家や車などの資産を手放さず、簡単に格安で手続きできるのが大きなメリットです。

一方、デメリットは、借金を減らす交渉が思ったように成立しないケースが多くあります。

調停委員に間に入ってもらい話し合いをしますが、あくまでも交渉となるため債権者の合意を得ることが非常に難しいのです。

また、弁護士が代理人でないため、すべての手続きを自分でしなければいけません。

複雑な法律書類を作成し、簡易裁判所が開いている平日に数回は足を運ぶ必要があります。

債権者が1社の場合は2回程度で済みますが、債権者数が多いとその都度行かなくてはなりません。

合意内容に基づいて支払いを行わなかった場合は、強制執行(給料差し押さえ)などの措置が取られることがあります。

債務整理に共通したデメリットとして、ブラックリストに載るので、5~10年程度はカードやローンを利用できません。

特定調停に向いている人は、借金をしている業者が少なく利息の引き直し計算で減額が見込まれる人です。

借金が支払い不能に陥る前段階である、財産処分をしなければ支払えないという、近い将来に無理が生じるであろう状態でも手続きが可能です。

また、自己破産では免責の許可が得られない、ギャンブルなどの理由でも申し立てが可能。

無職など収入がない人は利用ができませんので、引き続き仕事をして収入を得られる人が対象です。

「個人再生」のメリット・デメリットと向いている人

個人再生のメリットは、住宅ローン特別条項として持ち家を所有しながら借金が1/5程度に大幅減額できることでしょう。

財産である家を処分されることがなく、預金や保険などもそのまま手元に残しながら、借金額が大幅に減り支払いが楽になります。

また、自己破産のように就業制限もないので、仕事に影響が出ることはありません。

原則として、3年以内に支払うことが前提ですが、裁判所に認められると5年間の支払いも可能です。

一方、デメリットは安定した収入があり毎月支払いが可能な人しか利用できません。

たとえば、無職や収入が不定期な場合は、個人再生の手続きは難しいでしょう。

債務整理に共通したデメリットとして、ブラックリスト・官報に載るので、5~10年程度はカードやローンを利用できません。

個人再生が向いている人は、「持ち家を除いた借金が5,000万円以下で、財産を残しつつ大幅な減額をしたい」という人です。

自己破産のように借金がゼロにはならず、任意整理ほど減額が少なくないので、それぞれのメリットとデメリットを織り交ぜた制度と言えるでしょう。

「自己破産」のメリット・デメリットと向いている人

自己破産の最大のメリットは借金がゼロになることです。

裁判所に免責を認められることで、借金返済の義務が消えるお墨付きを得られるのが自己破産なのです。

知人からの借金、カードの支払いやローンなど、すべての借金を手放せます。

また、自己破産したからといって身ぐるみを剥がされるわけではなく、現金99万円までの所持が認められ、最低限の生活ができるよう配慮されています。

自己破産とは、ゼロから生活をやり直すための救済制度なので、生きていくために必要な財産は残せるのです。

一方、大きなデメリットは、カードやローンなど5~10年程度利用できなくなることは避けられません。

ブラックリストなど公の機関に名前が登録されていると、審査に通らなくなるからです。

自己破産すると持ち家はなくなるので、引っ越しが必要です。

部屋を探すときには、信販系以外の管理会社で賃貸契約を行うなど工夫が必要になります。

自己破産は、借金をゼロにはできるものの、税金や養育費など免除されない借金はありますので注意が必要でしょう。

債務整理に共通したデメリットとして、ブラックリスト・官報に載ることに加えて、自己破産は一時的な就業制限があります。

自己破産に向いている人は、資産がなく安定した収入がない、保証人付きの借金がない人です。

家などの財産を失ったとしても、自己破産により、すべての借金がなくなり支払いが免除されるでしょう。

他の債務整理では借金を帳消しにすることはできず、支払うことを前提とした手続きです。

税金など一部除外はありますが、借金が丸ごと帳消しになるのは自己破産だけなのです。

債務整理でよくある誤解と注意点

債務整理は身近ではないため、誤解や悪いイメージがあるかもしれません。

そこで下記では、債務整理のよくある誤解や注意点について紹介します。

ブラックリストは5~10年で消える

債務整理をすると、ブラックリストに残ります。

ブラックリストとは、信用情報機関に債務整理した事実が残ることです。

ブラックリストに載ると、新しくクレジットカードが作れなかったり、ローンを組めなかったりします。

「債務整理をするとブラックリストに載って、一生クレジットカードを作れずにローンも組めない」と思う人もいるかもしれませんが、それは間違いです。

ブラックリストは5~10年で登録が削除されるため、登録期間が終われば、新しいクレジットカードを作成できてローンも組めます。

またブラックリストに載ったとしても、就職で不利になったり、勤務先に調査がいくことはないため安心してください。

自分の家・車などの財産を残す方法もある

「債務整理すると、自分の財産をすべて手放す必要がある」と思っているかもしれませんが、それは間違いです。

たしかに自己破産を選んだ場合は、すべての財産を換金して借金の返済にあてる必要がああります。

ただ任意整理・個人再生を選んだなら、自分で対象となる財産を選べます。

そのため「自分の家・車を手放したくないから債務整理したくない」と思っているなら、任意整理や個人再生がおすすめです。

家族・会社にバレることなく進められる

債務整理したときに、一番気になるのが周りにバレてしまうことではないでしょうか?

「家族・会社に知られたくないから、債務整理したくてもできない」という人もいるかもしれません。

債務整理では、方法を選べば周りにバレることなく手続きを進められます。

具体的には任意整理がおすすめです。

任意整理はお金を借りた人・貸した人が直接交渉をする手続きで、裁判所への届出も必要ありません。

自分だけで手続きを進められるため、他の手段に比べてバレるリスクは少ないでしょう。

就職・結婚への影響はない

「債務整理とすると、就職や結婚へ影響するの?」と不安になる人もいるでしょう。

結論からいうと、就職・結婚への影響はありません。

就職の際に「債務整理したことはありますか?」と聞かれることはなく、もし聞かれたとしても答える必要はないです。

また結婚も債務整理をした経験があったとしても、問題ないです。

ただし結婚の場合は、お互いに家庭を築いていく必要があるため、金銭感覚・お金の管理については話し合っていた方がいいでしょう。

税金の支払いはなくならない

債務整理によって、借金の利子がなくなったり、借金そのものが免除されることもあります。

しかし税金は免除の対象外になるため、債務整理をしても税金は残ります。

お金がなく税金が払えてない状態で債務整理をしても、税金の支払いは必須です。

ただ税金の種類・自治体によって、税金の免除・減額・分割払いに対応してくれるケースがあります。

税金は未払いのまま放置するのが一番危険なので、もし支払いができない状態であれば、税務署に相談してみましょう。

税金を支払う意志があれば、税務署もしっかり対応してくれます。

債務整理で悩んだら弁護士相談しよう

債務整理について悩んでいるなら、弁護士への相談がおすすめです。

下記では弁護士に相談するメリットを紹介します。

適切な債務整理の方法を教えてくれる

債務整理は4つの方法があり、各自の状況によって適切な手段が異なります。

例えば最初は特定調停の手続きを進めていたけど、途中で自己破産に切り替えた方がいいことがわかったとします。

途中で手続きを切り替えることは可能ですが、それまで準備していた書類・手続き日数がすべて無駄になります。

最初から自分に合った方法を知っておくことで、時間・費用を無駄にせず手続きが進められます。

また弁護士に依頼すれば、書類の作成・面倒な手続きも任せられます。

スムーズな手続きを進めるためにも、弁護士への依頼がおすすめです。

借金の取り立てがストップする

弁護士に依頼をすると、債権者に対して「受任通知」が送られます。

受任通知を受け取った債権者は、債務者への催促・連絡ができません。

債務者へ連絡したいときは、担当の弁護士宛に連絡するようになります。

そのため弁護士に依頼して受任通知を送ってもらえば、自分は借金の取り立てから解放されます。

また債権者の間に入って交渉してくれるため、自分で直接交渉しなくてもよくなります。

債権者からの取り立てがストップして、精神的なストレスも軽減されるでしょう。

まとめ

債務整理をするか悩んでいる方に、4種類の債務整理について解説しました。

借金を解決するには、どの債務整理が適しているのか、今後の生活スタイルも踏まえて弁護士に相談するのが良いでしょう。

債務整理の手続きは費用が掛かっても、プロに依頼して確実に成し遂げることが大切です。

手に負えない借金は法的に解決し、多重債務に苦しむ日々から解放され、新たな人生のスタートを切りましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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