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【法人破産を決める前に知っておきたい】破産申立から終了までのスケジュール・費用・手続きの流れを紹介

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 会社を破産すべきかどうかを検討する際のポイントがわかる
  • 破産申立から手続き完了までの流れを知ることができる
  • 会社が破産するために必要な費用がわかる

会社の経営に行き詰まった時、会社を整理しての再出発を選択することがあります。

そのような時に不安になるのが、破産手続きをどのように進めればいいかわからないこと、そしてどれくらい費用がかかるかわからないことです。

ここでは、会社の破産に関する不安を解消できるような解説をしています。

法人破産の場合は、半年〜1年程度の時間がかかり、費用は合計で70万程度必要になります。

法人破産が成立すると、法人格は消滅して、借金・負債なども同じようになくなります。

会社の破産を検討している人も、これから会社を作ろうとしている人も、ぜひ参考にしてください。

法人破産の検討から手続き完了までの大まかなスケジュール

会社の破産を検討し始めてから、すべての手続きが完了するまでの流れは以下のようになります。

  • ・破産申立の準備
  • ・破産申立
  • ・破産手続開始決定と破産管財人の選任
  • ・会社の財産の清算
  • ・債権者集会
  • ・配当
  • ・破産手続きの終結

会社によっても異なりますが、破産にかかる期間は6ヶ月程度になります。

債権者の数が多かったり、会社の財産がたくさんあると、手続きの期間が長くなります。

反対に債権者に対する配当がない場合は、スムーズに終わります。

破産申立の準備

会社の経営や資金繰りが苦しくなった場合、まずは弁護士に相談することから始めます。

弁護士に相談することで破産手続きをすべきなのか、あるいはほかの方法があるのかを確認することができるのです
そのうえで、破産すると決めた場合には弁護士に代理人となってもらい、破産手続きを依頼することができます。

弁護士に依頼すればその報酬を支払う必要はありますが、破産手続きを行う際に管財事件ではなく少額管財を利用することができるようになります。

少額管財となれば、裁判所に納める予納金の額がかなり抑えられるため、結果的にメリットの方が多くなるはずです。

破産申立

弁護士に依頼した場合、破産申立を行う前に弁護士から受任通知を債権者に送付します。

これにより債権者からの取り立てをストップすることができ、また、債権者とのやり取りをすべて弁護士に任せることができるのです。

その後、必要な書類をそろえて裁判所に破産申立を行います。

裁判所へ書類の提出を行うのもすべて弁護士です。

破産手続開始決定と破産管財人の選任

破産開始すべきと裁判所が認めた場合、破産申立から2週間程度で裁判所が破産手続開始決定を行います。

この時、裁判所は破産手続開始決定と同時に、会社の代理人とは別の弁護士を破産管財人に選任します。

これ以後の会社財産の処分や管理はすべて破産管財人が行うこととなります。

この後、破産管財人の事務所で会社の代表者、会社の代理人弁護士、破産管財人の三者で打ち合わせを行います。

会社の財産の清算

会社財産の清算とは、財産を売却して現金に換えることです。

財産をお金に換えて、少しでも多くの配当を債権者に対して行うことができるようにする必要があるのです。

債権者集会

破産手続開始決定を行った裁判所は、それから2~3か月後の日時を指定して、債権者集会が開催されます。

債権者集会とは、会社の債権者や裁判所に対して、破産に至った事情や現在の会社の状況、財産の金額などを説明するもので、原則として開催しなければなりません。

また、内容的に不十分であるとされた場合には、改めて2回目の債権者集会が開催される場合もあります。

配当

会社の財産や債務の額が確定し、すべての財産を換価することができたら、そのお金を債権者に分配します

このことを配当というのです。

基本的には債務の額に比例して配当が行われます。

ただし、抵当権などがついた債権を有している債権者に対しては優先的に配当が行われることとなります。

破産手続きの集結

配当が終了することで、破産手続きは終了します。

破産手続きが終了したら会社は消滅し、会社に残されていた債務もすべて消滅するのです。

破産手続き開始からすべての手続きが終了するまでは、およそ3~6か月程度かかります。

また、弁護士に相談してからで考えると6~12か月程度かかります。

法人破産を長引かせないために

法人破産では、手続きに1年以上かかることもあります。

破産手続きは、債権者を集めて集会を開いたり、従業員を解雇したりとストレスの大きい作業です。

破産を検討している人は「なるべく手続きの期間を短くしたい」と思うかもしれません。

法人破産の手続き期間は、会社の状況・負債金額・債権者の数によって異なります。

しかし、早めに弁護士相談するのが手続きを長引かせないポイントでしょう。

破産するかどうか悩んで、会社の状態がドンドン悪くなると、会社の負債金額が大きくなったり、債権者との関係が悪化するかもしれません。

会社の資金・経営状態に少しでも余裕がある状態で、早めに弁護士相談して、スムーズな手続きを目指しましょう。

法人破産では準備書類が多数あり、不備があれば裁判所が受理してくれないこともあります。

最初から弁護士に相談して、不備のない書類作成をおすすめします。

本当に法人破産すべきかを考えよう

会社を破産することには多くの人は抵抗を持つと思います。

しかし、破産することにはメリットもデメリットもあるため、破産することがダメというわけではありません。

大切なのは、破産のメリットとデメリットを知ったうえでその判断をすることです。

法人破産のメリットとは

破産すると、それまでの借金をすべてゼロにすることができます。

破産のほかに民事再生や任意整理といった方法もありますが、これらの方法では債務の額は減ってもゼロにはならないため、大きく状況を変えるのは難しい場合があります。

これに対して、会社が破産してもその後に別の会社を設立することができるため、借金をゼロにしたうえで、事業を継続することもできるのです。

この新会社で獲得した利益は新会社で自由に使うことができるため、早い段階で会社の破産手続きを行い、新会社で事業を行うことには大きなメリットがあります。

法人破産のデメリットとは

会社の債務は、会社が返済するのが基本ですが、中小企業では多くの場合、代表者が個人としてその債務の保証人となっています。

そのため、会社が破産するだけではなく、代表者自身も自己破産しなければならないのです。

さらに、代表者だけでなくその親族が保証人となっている場合や、代表者個人の債務(住宅ローンなど)についてその家族が保証人となっている場合もあります。

そのようなケースでは、自己破産の影響がほかの家族に及ぶことになります。

また、会社を破産させた者として、代表者自身の信用情報に傷がつくこととなります。

破産後に会社を興しても融資を受けることは極めて困難になりますし、それまでの取引先からの信用も失ってしまうことが考えられるのです。

法人破産の法的ペナルティはない

破産をしても、法的なペナルティは一切ありません。

破産後に新しい会社を立ち上げることもできます。

よく「破産をすると、その後の生活がしにくくなる」と勘違いしている人がいますが、影響のない範囲もあります。

上記でも説明しましたが、クレジットカードの審査に通りにくくなったりしますが、基本的に職業の制限を受けることもありません。

古物商・宅地建物取引士などは特定の職業は制限を受ける場合もありますが、それも3~6ヶ月と短期間です。

法人破産以外の方法も考える

「会社の借金が返せない」「売上が悪くなって運転資金がなくなりそう」という場合に、破産するという解決方法も浮かんできますが、それ以外の方法も検討しましょう。

破産は清算型手続きと呼ばれて、負債を清算することが目的になります。

その他に再建型手続きという手法もあり、細かくは民事再生・会社更生の2種類になります。

項目民事再生会社更生
対象法人・個人ともに可能株式会社のみ
経営者の継続経営者がそのまま経営できる基本的に全員退任
管財人の選任基本的に必要なし(例外的に選任されるケースあり)管財人が選任され、経営権・処分権を持つ
権利変更の対象手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権)・手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権)
・担保権付の請求権(更生担保権)
・株主の権利
担保権の扱い担保権は再生手続きが行われていても、実行できる。ただし、競売手続の中止命令および担保権消滅制度がある。再生計画認可後は担保権が実行可。担保権は会社更正手続きが開始されると実行できない。更正計画認可後も実行できない。
株主の扱い原則、株主の権利は維持される。100%減資が前提。既存の株主は権利を失う。
租税の扱い再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。
計画の成立・再生債権者の決議による再生計画案の可決
・裁判所の認可
・更生債権者、更生担保債権者、株主による構成計画案の可決
・裁判所の認可

再建型手続きは、破産のように法人格を消滅させることなく、債権を減らしたり返済スケジュールを組み替えることで、会社の立て直しを目指します。

会社の状況によって、取るべき選択肢は変わるため、一度弁護士への相談をおすすめします。

破産申立前の準備が重要

破産にはメリットもデメリットもあることがおわかりいただけたでしょう。

実際には破産手続きを自分で行うわけではなく、弁護士に相談して破産するかどうかの判断をすることとなります。

破産するかどうかの判断に必要なのは、会社にどれだけの負債があるのか、どうして経営難に陥ってしまったのかを分析することです。

そして、負債を減額すれば経営再建が可能なのか、あるいは経営再建が困難なのかを見極める必要があります。

経営再建が困難なのであれば、破産手続きを行うしかありません。

破産申立を行う前に、弁護士に対して会社の登記簿謄本、定款、取締役会議事録、直近2期間の決算書などを提出します。

また、債務を確認するものとして債権者からの請求書、リース物件の契約書、賃金台帳や就業規則といったものが必要です。

さらに、財産の内容を確認するものとして、預金通帳、不動産の登記事項証明書、有価証券、保険証書といったものを準備しなければなりません。

破産申立を行う前に、弁護士から受任通知が債権者に送付されます。

受任通知が送付された債権者は、会社に対して取り立てを行うことができなくなります。

この間に破産申立を行うための準備を行うようにしましょう。

破産の申立ての開始から手続きの完了までの流れ

破産を申し立ててからの流れと、その注意点は以下のようになります。

破産の申立

破産の申立を実際に行うのは、会社の代理人となった弁護士です。

破産申立書のほか、報告書や陳述書、財産目録、債権者一覧表など多くの書類を裁判所に提出しなければなりません。

破産開始決定と破産管財人の選任

破産申立の内容について裁判所が認めると、破産手続の開始が決定されます。

予納金が不足している場合、破産申立を不正な目的で行ったと認められる場合などは、破産の申立が棄却される場合があります。

破産手続開始決定がされると同時に、破産管財人が選任されます。

破産管財人は、会社の財産や届出債権の調査を行い、会社の財産を現金に換えて配当を行う準備を行います。

債権者集会と最終配当

会社の債権者と裁判所に対して、会社の資産状況を説明するために、債権者集会を開催します。

ただ、実際には債権者が出席することはほとんどないため、会社の代表者と弁護士、そして破産管財人が裁判官と打合せをすることとなります。

債権者集会を終えて、会社の財産をすべて現金化した後、会社に残った現金を債権者に配当して破産手続きは終結します。

配当を終えて破産手続きが終了したら、会社は消滅します。

法人破産に必要な費用はどのくらいか

法人が破産する際に必要となる費用はいくらくらいになるのでしょうか。

法人破産では、最低でも70万円も費用が必要になります。

破産するために必要となる金額があるため、前もって確認しておきましょう。

法人の破産を弁護士に依頼する理由とは

法人の破産を弁護士に依頼するのは、単に手続きが円滑に進むとか、自分で苦労しなくても破産することができるということではありません。

法人の破産を弁護士に依頼すると、費用面でも大きな違いが生じる可能性があるのです。

弁護士に依頼すると、破産手続きを管財事件としてではなく少額管財を利用することができるようになります。

少額管財となった場合、裁判所に支払う予納金の額は最低20万円からとなります。

一方、管財事件となった場合の予納金は最低でも70万円必要です。

そのため、弁護士に依頼するための費用を支払っても、トータルの支出が少なくなる場合があるのです。

ただ、すべての破産について少額管財を利用できるわけではないため、注意が必要です。

少額管財にならない場合には、弁護士に依頼しない方がいいと思うかもしれません。

しかし、弁護士費用を節約しても、配当ですべての現金は債権者に分配されるため、会社や代表者には1円もお金を残すことはできません

そのため、弁護士に依頼せずに自分で複雑な手続きを行うことには、メリットがないのです。

裁判所へ支払う費用

裁判所に支払う最も大きな金額は予納金です。

予納金の額は裁判所により多少異なりますが、おおよその目安の金額を知ることはできます。

予納金の目安は、管財事件となった場合は負債の額が5,000万円未満の場合で70万円です。

一方、先ほど説明しましたが、少額管財となった場合の予納金は最低20万円です。

しかし、法人の破産と同時に代表者個人も破産手続きを行う場合、予納金の額が別に必要となることがあるため、注意しましょう。

弁護士に支払う費用の目安

弁護士に支払う費用の額は、弁護士により違いがありますが、負債の額や債権者の数により決まる場合がほとんどです。

一例となりますが、弁護士に破産手続きを依頼した場合の目安は50万円からとなります。

ただし負債の額が大きくなると、その額は300万円を超える場合もあります。

もし弁護士費用を一度に支払えない場合には、分割で支払うことができないか交渉してみるのも1つの方法です。

法人破産で法テラスは利用できるか

日本各地に法テラスという司法の支援サービスを行う窓口が設けられています。

この法テラスは、個人の方を対象にしたサービスであり、法人の破産に関する相談を行うことはできません

会社の破産については法テラスではなく個別に弁護士に相談する必要があるため、まずは相談できる弁護士を探すところから始めましょう。

法人破産しても個人の資産に影響はない

法人破産するときに疑問なのが「個人の資産に影響があるかどうか?」だと思います。

基本的に法人と個人は別扱いになるため、法人が破産しても個人の資産へ影響はないです。

会社を破産させても、経営者個人の資産が没収されることはありません。

ただし経営者が会社の連帯保証人になっている場合は、個人の資産で会社の借金を返済する必要があります。

連帯保証人になっていると、借金が返済できなかったときに、代理で返済しなければいけません。

中小企業だと経営者が会社の保証人になっているケースも多いため、法人破産して個人の資産も没収されることがあります。

法人破産・個人破産を同時に行う

もし経営者が連帯保証人になっている場合は、個人の資産でも借金が返済できないかもしれません。

例えば会社の借金が5000万あったとして、個人の資産が1000万しかなければ、4000万分の借金が残ります。

連帯保証人が借金を返済できない場合は、個人破産を選びます。

個人破産をすれば、返済できなかった借金が消滅するからです。

なので、経営者が連帯保証人になっており借金を返済できない場合は、法人破産と同時に個人破産を行います。

個人破産でも自由財産の保持ができる

法人の場合は、破産をすると、すべての資産がなくなります。

ただし個人破産の場合は、自由財産といって99万円以下の現金などが保持できます。

なぜなら個人は破産したあとも生活が続いていくため、すべての資産を没収してしまうと、生活ができなくなるからです。

自由財産の保持は、裁判所・破産管財人への申請が必要になるので、弁護士に依頼してアドバイスをもらう方法が確実です。

法人破産で注意しておくべきこと

ここからは法人破産を検討している人が、注意しておくべきことを紹介します。

従業員や取引先に破産の相談をしない

破産について悩んでいるときは、信用している従業員や取引先に相談したくなるかもしれません。

法人破産のような大きな決断を、自分ひとりだけで背負うのは大変でしょう。

しかし従業員・取引先に破産の相談をするのは危険です。

なぜなら従業員や取引先から、どんどん破産についての噂が広がってしまい、破産準備に支障が出てしまうかもしれません。

従業員であれば同僚に破産の話をして、社内を乱してしまう危険性があります。

また取引先の会社であれば、破産に踏み切ってない状態なのに、取引自体をやめてしまうかもしれません。

法人破産では破産費用も必要なので、破産が開始されるまでは、普通に事業を続けて会社の利益を出していくしかありません。

変に破産の噂が広がってしまえば、会社の事業に支障が出たり、債権者が債権回収を始めたりする可能性があります。

破産について悩んでも、従業員・取引先には絶対に相談せず、プロである弁護士への相談がおすすめです。

一部の債権を優先的に返済しない

破産がほぼ確定した段階で、「この債権者にはお世話になっているから、事前に返済したい」と思うかもしれません。

どうせ破産して資産がなくなってしまうなら、恩のある人に対して返済したい気持ちは分ります。

しかし一部の債権者を優遇して返済をしてしまうと、破産時にトラブルが起きる可能性があります。

債権者が破産状態にあることを知った状態で、返済を受けると、後で返還を求められることがあります。

これは「否認権」といって破産法で決められた権利であり、否認権の行使で揉めてしまうと、否認権についての裁判が起きるかもしれません。

破産手続き中に裁判が起これば、破産手続きの時間がよりかかってしまいます。

破産を検討しているなら、一部の債権だけを優先的に返済するのはやめましょう。

法人破産は弁護士に依頼しよう

一般的に法人破産では、弁護士に依頼することが多いです。

ただ「弁護士費用を節約するために、自分で破産手続きを進めたい」と思う人もいるでしょう。

そこで下記では弁護士に依頼するメリットを紹介します。

面倒な手続きを任せられる

弁護士に依頼すると、面倒な手続きを全て任せられます。

破産は裁判所を通して行う手続きなので、書類の準備などが複雑です。

知識のない素人だと自分だけで手続きを進めるのは難しいでしょう。

下手に自分で手続きを進めてしまうと、余計に時間がかかってしまうため、弁護士に任せてください。

最適な手続き手段を教えてもらえる

会社の経営状態が悪くなると「破産した方がいいのか?」と思うかもしれませんが、破産以外にも方法はあります。

例えば会社を存続させながら、事業を立て直す「企業再生」といった手段もあります。

弁護士に会社の状態を相談することで、数ある手法から最適なものを教えてもらえます。

自分は破産するしかないと思っていても、破産せずに立て直す方法が最適なことがあるかもしれません。

自分だけで判断すると失敗する可能性があるため、プロである弁護士にアドバイスをもらいましょう。

債権者・取引先との交渉をしてくれる

破産の事実を債権者・取引先に伝えると、トラブルが起こるかもしれません。

トラブルが起こったときに弁護士に依頼しておけば、間に入って交渉してくれます。

相手が感情的になっているケースもあるため、普段から接している経営者ではなく、第三者である弁護士が交渉した方がスムーズでしょう。

費用がなくても相談できる

弁護士に依頼するときに「依頼はしたいけど、費用がない・・・」というケースもあるでしょう。

弁護士依頼では最低でも50万程度かかるため、依頼費用を払うだけの金銭的な余裕がないこともあります。

ただ多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。

無料の範囲内であれば、依頼費用もかからないので、まずは相談してみるのがおすすめです。

実際に依頼することになれば、料金は発生しますが、お金がないことを伝えれば対応してくれるかもしれません。

依頼費用の分割支払いに対応している事務所もあるため、無料相談の中で費用面についても合わせて聞いてみましょう。

また法人破産と同時に個人破産も行う場合は、法テラスを利用できるかもしれません。

法テラスとは無料で法律相談できる施設で、条件を満たせば依頼費用もかからないです。

法人の場合は法テラスを利用できませんが、個人破産をする場合は個人の扱いになるため、法テラスで相談できる可能性があります。

まとめ

会社の破産を行うことは、マイナスイメージに考えるかもしれませんが、決して悪いことをしているわけではありません。

法律に則った手続きであり、その後の再スタートを切るためにも非常に重要な手続きです。

破産手続きを行うべきかどうか判断するため、そして実際に破産手続きを進めるためにも、必要な費用を確保して弁護士に相談するようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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