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自己破産しても賃貸住宅を借りられる?今の家を追い出される?審査通過のコツまで

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産しても賃貸住宅を借りられる?今の家を追い出される?審査通過のコツまで

この記事でわかること

  • 自己破産後に新たに賃貸契約を結べるのか
  • 自己破産後は現在住んでいる賃貸住宅から追い出されるのか

自己破産をすると借金の返済が免責される一方で、信用情報機関に事故情報が登録されます。
自己破産をした後、新たに賃貸住宅を借りるときは事故情報が賃貸人や保証会社の審査に不利な影響を与える可能性があるでしょう。
自己破産の手続き前に住んでいる賃貸住宅は、原則として自己破産を理由に解約はされません
ただし、家賃を滞納しているときなど例外的に解約を求められるケースもあるため注意しましょう。
賃貸住宅に住んでいる方が自己破産をした場合の注意点や、退去が必要になるケースなどを解説します。

自己破産後も賃貸住宅を借りられない?

原則として、自己破産後も賃貸住宅を借りられます
自己破産後に収入が安定し、信用が改善すれば賃貸借契約を結べるでしょう。
ただし、自己破産や家賃滞納の履歴がある場合、一部の物件については審査が通りにくくなります。
特に注意する必要があるのは、物件の契約時に保証会社を利用しなければならない場合です。
保証会社は、一般的に賃借人の信用情報や家賃滞納履歴をチェックして信用度を評価します。
信販系(クレジットカード関連)保証会社は信用情報の照会を行うため、事故情報が残る5〜7年は審査通過の難易度が高まるでしょう。
LICC(全国賃貸保証業協会)に加盟している保証会社は家賃滞納履歴を共有しており、過去に家賃を滞納した場合は審査に通りにくくなります。
物件を選ぶ際には、あらかじめ保証会社の指定があるか、信用情報や家賃滞納履歴の照会があるかを確認しておきましょう。

賃貸契約の入居審査で確認される内容

賃貸契約を結ぶ際には、賃貸人や保証会社による入居審査が行われます。
入居審査には、大家や管理会社(賃貸人)による審査と、保証会社による審査の2種類があります。
それぞれ重要視するポイントは次の通りです。

  • 賃貸人の審査・・・支払能力、保証人の信頼性、本人の人柄
  • 保証会社の審査・・・支払能力(過去の信用情報や家賃滞納履歴含む)

ここでは、特に賃貸人の審査に着目して解説します。

支払能力

最も重視されるのが支払能力、つまり「家賃を滞納せず支払ってくれるか」です。
賃貸人に安定した収入があるか、収入と家賃が見合っているかを確認します。
自己破産をしても現在の収入が安定しており、無理なく家賃を支払える場合は支払能力ありと判断される可能性が高くなります。
家賃の目安として、収入の3分の1以下を基準にし、入居物件を選びましょう。

保証人の信頼性

一般的に、賃貸契約を結ぶ際には保証人または保証会社のいずれかを選びます。
保証人を選択した場合には、賃借人本人とあわせて保証人の収入状況が審査されます。
賃借人本人の支払能力に不安があっても、保証人をつけると審査に通る可能性があるでしょう。
ただし、保証人が高齢者や収入に不安がある者の場合は保証人として認められないリスクがあるため注意が必要です。

本人の人柄

賃貸契約は人と人の契約であるため、最終的には信用に足る人物かどうかで判断されます。
十分な支払能力があっても、賃借人本人の態度が悪く過去にトラブルを起こした経験がある場合は、審査に通りにくくなります。
大家や不動産管理会社と連絡を取るときは、誠実な対応を心がけましょう。

自己破産後に賃貸契約の入居審査に通過するコツ

自己破産後に賃貸契約の入居審査を通過するために、以下のコツを押さえましょう。

  • 保証人をつける
  • 家族名義で契約する
  • 保証を要しない物件を選ぶ

それぞれのコツについて見ていきます。

保証人をつける

賃借人本人の信用度が低くても、保証人をつけると家賃滞納リスクを補完できます。
保証人を引き受けてくれそうな家族や親族がいれば、依頼してみましょう。
ただし、賃借人が支払いを怠った場合には保証人が責任を負うため、あらかじめ相手とよく相談しておく必要があります。

家族名義で契約する

自己破産によって信用情報の影響を受けるのは、破産手続きをした本人のみです。
家族には影響がないため、安定した収入のある家族名義で賃貸契約を行えば、審査に通る可能性があります。
ただし、契約者となる家族が同居しない場合、事前に契約者以外の人が入居する旨を賃貸人に伝えましょう。
契約者以外が無断で入居すると、契約違反となる恐れがあるためです。

保証を要しない物件を選ぶ

保証を要しない物件は比較的入居審査に通りやすいと言えます。
たとえば、公営住宅やUR住宅などが挙げられます。
公営住宅は地方公共団体が管理する低所得者向けの賃貸住宅で、保証人不要の物件が多くあります。
所得制限がありますが、相場と比べて家賃が割安なため、自己破産後でも入居しやすいでしょう。
UR住宅はUR都市機構が提供する保証不要の賃貸住宅です。
礼金や仲介手数料が必要なく、初期手数料を抑えられますが、相場よりも家賃が高い可能性があります。

自己破産すると今の賃貸住宅を追い出される?

自己破産をしても賃貸契約は解除されず、すでに住んでいる賃貸住宅から追い出されません
たとえ賃貸借契約書に「自己破産をしたら直ちに契約を解除できる」旨の記載があっても、自己破産を理由にした解除はできないためです。
2004年には破産法が改正され、それに伴い賃借人が破産した場合に契約の解除を認める民法上の規定が削除されました。

例外的に今の賃貸住宅を追い出されるケース

自己破産をしても賃貸契約を解除できないのが原則ですが、これはあくまでも「自己破産を理由にした」場合に限られます。
自己破産以外に以下のような理由があれば、賃貸住宅を追い出されてしまいます。

  • 家賃を滞納しているケース
  • 家賃が収入に見合わないケース
  • 保証会社に更新を断られるケース

それぞれのケースについて詳しく解説します。

家賃を滞納しているケース

賃借人が家賃を滞納している場合、今の賃貸住宅に住み続けられない可能性があります。
自己破産の申立て時にすでに家賃を滞納してれば、その滞納分も債務(=借金)です。
自己破産後は原則として借金返済が免除されるため、滞納家賃の支払い義務もなくなります。
つまり、賃貸人は家賃の回収ができません。
すでに家賃を滞納している賃借人が自己破産を申し立てた場合、「債務不履行」を理由に立ち退きを命じられる可能性があります。
賃貸住宅を追い出されたくない場合でも、自己破産前に家賃の滞納分を支払うのは避けましょう。
特定の債権者に偏って弁済をする行為(=偏頗弁済)は免責不許可事由にあたり、自己破産手続きで免責を得られない恐れがあるためです。

家賃が収入に見合わないケース

家賃が収入に見合わない場合、例外的に賃貸契約を解除されるケースがあります。
賃貸契約の継続が可能かどうかを判断する要素の一つが賃借人の収入状況です。
現在の収入では家賃の支払いが難しいと判断されれば、今住んでいる賃貸住宅から追い出される可能性があります。
一般的に、適切な家賃の目安は、収入の3分の1以下とされています。
契約解除を決めるのは賃貸人ではなく、債務者の財産や債務を管理する破産管財人です。
家賃が収入に見合わず生活の立て直しを妨げる恐れがある場合、破産管財人は破産法53条に基づいて契約を解除できます。

保証会社に更新を断られるケース

自己破産によって、賃貸契約の更新時に保証会社から保証を断られる可能性があります。
一般的に賃貸契約は2年契約となっており、住み続けるには2年ごとに更新をする必要があります。
契約時に保証会社を利用していれば、更新にあたって再度審査を受けなければなりません。
一部の保証会社では、信用情報機関の照会をして賃借人の信用性を審査する場合があります。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、保証会社から更新を断られる可能性があります。
他の保証会社や連帯保証人などの代替手段を利用できるかどうか、賃貸人と相談しましょう。

自己破産に関するよくある質問

自己破産に関するよくある質問は、以下の通りです。

  • 自己破産手続き中に滞納した家賃を支払える?
  • 自己破産のデメリットとは?

それぞれの質問に回答します。

自己破産手続き中に滞納した家賃を支払える?

自己破産の手続き中に滞納した家賃を支払うと、債務の免責が認められなくなる恐れがあります。
債権者平等の原則として、一部の債権者のみを不当に優先して弁済する行為は禁止されているためです。
滞納した家賃を支払い、自己破産後も現住居に住み続けたい場合は、家賃の支払う前に弁護士へ大家側との交渉を依頼しましょう。

自己破産のデメリットとは?

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるほか、一定のデメリットが生じます。
たとえば、生活に必要不可欠な家財や預貯金などを除き、換金価値のある財産は処分されます。
一部の職業への就業や、郵便物の受け取り、現住所からの引っ越しなども場合によっては制限されるかもしれません。
債務者の状況によって制限される内容は異なるため、事前に弁護士へ確認をしておきましょう。

まとめ

自己破産を理由とした賃貸借契約の解除はできないため、住んでいる賃貸住宅からの退去を求められる心配はありません。
一方で、家賃の支払を滞納しているときや保証会社を利用しているときは退去を求められる可能性があります。
自己破産をすると借金問題を解決できる可能性が高くなりますが、一定のデメリットが生じるため事前に弁護士へ相談をしましょう。
自己破産によって生活を再建するために、初回無料相談などを利用してできるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。

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