東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
借金が返済できず生活が苦しくなってきたとき、すべての借金から解放される自己破産を考えるでしょう。
でも、実際に自己破産をしたら「今までしていた仕事は続けられる?」「住む場所はどうなる?」など、これからの生活に支障はないのか、実態がわからず悩んでいる方も多いと思います。
実は、自己破産をしてもそれほど日常に制限はなく、生活できるのです。
世間に溢れている認識は誤解されていることも多く、実態はどうなのかを正しく知ることが必要でしょう。
「自己破産したら会社にバレるのか?」と気になる人がいますが、弁護士に依頼すれば連絡・手続きを任せられるため、基本的にはバレません。
ただし会社に借金がある場合は、会社から書類を出してもらう必要があるため、バレる可能性が高くなります。
こちらの記事では、自己破産後の生活とありがちな誤解と実態について詳しく解説していきます。
Contents
自己破産をしても、一部の職業と自営業を除いて今まで通り仕事は続けることができます。
新たな人生をスタートするには、これからの生活を支える「仕事への影響」は何よりも気にかかることでしょう。
こちらの章では、仕事への影響について具体的に解説していきます。
自己破産をしたからといって会社にバレることはなく、自ら申告する義務もありません。
もし会社にバレても、自己破産が原因となる解雇をされることはなく、仕事を失うこともないのです。
ただし例外として、会社に借金をしていた場合は自己破産の手続き時に知られてしまうことは避けられないでしょう。
このケースは、会社に損害を与えたことが解雇事由に当たるため、辞めさせられる可能性はあります。
つまり、会社に借金があるなど特別な事情がない限り、バレることはなく解雇されることもないでしょう。
退職金証明書の提出で、会社にバレるリスクはあります。
退職金証明書とは「今退職したら、どの程度の退職金が出るか?」を証明する書類です。
自己破産の際には、退職金証明書を裁判所に提出しなくてはいけません。
そのため会社に退職金証明書を出してもらう必要があり、その際に「なにに使うの?」と聞かれて、自己破産がバレるケースもあります。
ただ退職証明書を出さずに、他の手段で代用も可能です。
退職金規程のコピーを入手して、自分で退職金を計算すれば、会社に依頼せずに退職金の金額を証明できます。
一番注意してほしいのが「退職金が出ないケース」で、そもそも退職金がない場合は「退職金がないこと」を証明する必要があります。
退職金がないことを書類として作成して裁判所に提出するためには、会社に発行をお願いしなければいけません。
まとめると、退職金の証明で会社にバレる可能性はありますが、自分で計算して証明書を作成すれば問題なく、退職金がない場合は会社に書類作成をお願いするしかありません。
特定の職業に就いている場合は、自己破産の手続きが完了するまではその仕事に就くことができません。
ただし、免責が確定するまでの限定的な就業制限なので、免責確定後は以前と変わらず仕事をすることができます。
主に、以下の職業に一定の期間は就くことができなくなります。
会社の役員(取締役)になっていた場合、自己破産の手続きがはじまると退任する必要があります。
なぜなら、民法653条に「自己破産によって会社と役員は委任契約が終了する」と定められているからです。
ただし、退任後に株主総会により再任されれば役員になることができます。
自営業の方が自己破産をすると、社会的な信用と取引先を失うので、事業の継続は難しくなるでしょう。
自己破産後は、新たな融資やローンを組めなくなるので、設備投資なども厳しくなります。
自営業の場合、会社員よりも信用面・資金面などで大きな課題があると言えるでしょう。
とはいえ、高齢化・年金受給開始年齢の引き上げなどにより、人生において仕事をする期間は長くなっているのが実情です。
自営業は定年退職がないので、年齢に関係なく仕事ができるメリットがあります。
自己破産後に再度事業をスタートする場合、失った信用を0から積み上げていく努力が必要でしょう。
自己破産をしても賃貸契約はできますが、入居前の審査に通らないことがあります。
人が生活をしていくうえで、賃貸に限らずなんらかの契約で審査が必要な場面はあるでしょう。
こちらの章では、賃貸やその他の契約について具体的に解説していきます。
自己破産をした後は、賃貸物件に住むことになるでしょう。
持ち家は自己破産時に処分されてしまうので、新たに住む家を決めなくてはなりません。
ただし、賃貸の契約が難しい場合、どのようにして物件を探せば良いのでしょうか。
賃貸契約をするには、保証会社を通さない物件を探しましょう。
自己破産をしても、法律上は賃貸等の契約ができないということはありません。
ただし、多くの賃貸契約は保証会社を通しての契約となり、信用情報機関に自己破産の履歴が登録されているので、信販系の保証会社を介した契約を結ぶことは難しいと言えます。
たとえば、ネットで探す場合「保証会社不要」と検索をしてみましょう。
スーモ(不動産賃貸大手)では保証人不要物件は、関東方面で6,000件程度該当します。
また、店頭で賃貸の相談をするときは、保証会社不要の物件がないか尋ねてみるのも良いでしょう。
全ての物件が保証会社を通す方式ではないので、根気よく探すと見つかります。
自己破産後は、信販系以外の保証会社であれば審査に通る可能性があるでしょう。
賃貸の保証会社は、自己破産の履歴が登録された信販系と独自に審査を行っている保証会社があります。
ただし、どこの保証会社で審査をするかは物件の貸主が決めているため、選ぶことはできません。
店頭などで賃貸の相談をする際に、信販系以外の保証会社を採用している物件を選んでもらうと良いでしょう。
独自に審査を行っている保証会社は、事故履歴を調べることはないので審査が通り契約できることがあります。
夫婦や家族でお住まいの場合、公営住宅に応募するのも1つの方法です。
そもそも、低所得者が入居しやすいシステムなので、自己破産後には最適だと言えるでしょう。
公営住宅は、安い賃貸料で敷金・更新料が不要など、民間で借りるよりも格安な金額で入居できます。
所得など一定の条件はありますが、条件に当てはまれば応募してみると良いでしょう。
保証会社を通した物件に住む場合、保証人を立てることで賃貸契約を結べることがあります。
一般的に、賃貸契約は保証人や保証会社を立てる契約がほとんどと言って良いでしょう。
自己破産をした場合は、保証会社を通す契約でも連帯保証人が必要となるケースもあります。
保証人は、親や兄弟など家賃の支払い能力がある人であれば問題ないでしょう。
もともと賃貸物件に住んでいる場合、自己破産をしてもそのまま住むことができるのが実情です。
実際的な問題として、自己破産をした後に引っ越しが必要となると、お金の工面が発生してしまいます。
お金がないから自己破産をしたのに、まとまった費用を捻出することは困難と言えるでしょう。
それにより、そのまま住むことができるケースが一般的となっています。
また、自己破産をしたことを理由に立ち退きを迫られることはありません。
ただし、長期に渡り家賃を滞納していた場合は、契約解除や強制退去になる可能性はあります。
自己破産前に所有していた携帯電話の契約は、なるべく残すようにしておいた方が良いでしょう。
なぜなら、ブラックリストに情報が登録されると、新規の契約が難しくなるからです。
携帯電話に関する支払いは、「携帯本体の分割払い」と「利用料金」の2つです。
自己破産時に、携帯本体代だけを借金として扱ってもらえる場合は、そのまま携帯を使い続けることができます。
つまり、携帯本体代だけが自己破産で支払いを免除されるというケースです。
もし、「携帯本体の分割払い」と「利用料金」ともに、自己破産の借金として扱われた場合、現在の契約は解除されます。
同じキャリアでは一定の期間、新規の契約を結ぶことはできません。
また、別キャリアで携帯本体を分割払いにするときも、信用情報機関の審査があるため新規の契約は難しいでしょう。
したがって、現在使っている機種代の分割払いが残っている場合は清算をし、利用料金についても滞納がない状態になってから、自己破産の手続きを進めることが重要です。
自己破産後に、新規の口座開設をすることはできます。
法律上は、自己破産をすると口座開設ができないということはありません。
ただし、自己破産時に借金があった銀行では、口座を作れないことがあります。
新規に口座を作りたい場合は、借金をしていない銀行で申し込みをすると良いでしょう。
自己破産後でも、生命・医療保険は新規で加入することができます。
保険の契約は、万が一に備えた保障を得るために加入するので、自己破産をしても影響はありません。
ただし、新規で加入するには年齢や健康状態などで条件が難しくなる場合もあるでしょう。
後述しますが、介入権制度が使えるようであれば、従来の保険をそのまま残せる可能性があります。
自己破産の手続き中は制限がありますが、免責が許可されると引っ越しや旅行も可能でしょう。
手続き中は、破産法第37条により「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と定められているため、行動制限があります。
免責許可を得ると一切の制限がなくなるので、国内・海外旅行も可能です。
また、パスポートに記載されることもなく、更新などにも影響はありません。
自己破産をしても戸籍に書き記されることはありませんが、官報と信用情報協会のブラックリストに掲載されます。
官報という公的な資料に掲載されると、「世間に名前が公表されるのが怖い」「近所の人にバレてしまうのではないか」など、不安を覚えることもあるでしょう。
個人情報がブラックリストなどに載ることで、どんなリスクがあるのか正しく把握しておくことが大切です。
こちらの章では、戸籍と官報、ブラックリストについて具体的に解説していきます。
自己破産をしても、戸籍や住民票など個人的な書面には載りません。
ただし、本籍地の市区町村にある破産者名簿に名前が載るケースがあります。
記載されることがあるのは、免責が許可されなかった一部の方だけです。
破産者名簿は、一般の人が誰でも閲覧できるものではないので、他の人に知られることはないでしょう。
官報には、破産開始時と免責決定時に以下の個人情報が掲載されます。
なぜなら、借金の免除手続き中であることを破産者と関係のある債権者に情報公開するためです。
官報は、行政機関の休日を除いて毎日発行される新聞のようなものと言えるでしょう。
とはいえ、新聞のようにコンビニや街中で気軽に見られるものではなく、一部の書店や図書館でしか見ることができません。
インターネット官報でも内容を見ることができますが、直近30日分以外は有料となりますので、一般の人が目にする機会はほぼありません。
したがって、官報を見て近所の人や友達にバレる可能性は極めて少ないと言えるでしょう。
官報に記載される内容は以下となります。
自己破産をすると避けて通れないのは、自己破産をしたという履歴がブラックリストに登録されることでしょう。
金融機関は、ブラックリストに事故履歴を登録することで、情報を共有し審査の可否を判定しています。
データベースには、名前や生年月日・住所などの個人情報と借金の履歴が掲載されています。
信用情報機関は、カード会社・銀行・消費者金融などの業種で3つあります。
信用 情報機関の名前 | 主な加盟業種 |
---|---|
日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融・カード会社 |
シーアイシー(CIC) | 信販会社・カード会社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の銀行 |
ブラックリストに載ると、一定の期間(5~10年程度)ローンを組む・お金を借りる・クレジットカードを持てなくなるというデメリットがあります。
たとえば、車を買うときなど一定の期間はローンを組むことはできないので、現金で買える車を選ぶことになるでしょう。
一方、ローンを組まずカードを持たない生活をすることで、お金の使い方が慎重になるというメリットもあります。
「一度ブラックリストに載ると、永久に消えない」と思っているかもしれませんが、それは間違いです。
ブラックリストは5~10年程度で、消滅します。
もし一度自己破産をしてブラックリストに載ったとしても、ブラックリストから消滅するまで待てば、クレジットカードを作ったりローンを組んだりできます。
現在ではクレジットカードがなくても、デビットカード・電子マネーといった支払い方法もあります。
クレジットカードがなくても生活できるように支払い技術が進んでいるため、そこまで大きいデメリットではないでしょう。
自己破産をしても、家族に影響が及ぶことはありません。
「家に取り立てが来るのではないか」「家族のカードが作れなくなるのでは」「子供の将来に影響はないか」など、家族に不自由なことが発生するのではないかと気になることでしょう。
ただし、家族が保証人になっている場合など、保証人を立てているケースは大きく事情が変わってきます。
こちらの章では、家族と保証人への影響について解説していきます。
自己破産をしても、家族に借金が及ぶことはないでしょう。
たとえ家族であっても別個人となるため、影響を与えることはありません。
つまり、家族が借金の保証人になっていない限り、借金を支払う必要はないのです。
自己破産をすることは、借金がある本人限定の影響なので家族に支払いの責任はありません。
自己破産をしたことは、近所の人や知人・学校などで知られることはないでしょう。
裁判所や弁護士は本人以外に係わり合いはなく、本人や家族から人に打ち明けない限り情報が漏れることはありません。
自己破産を考えている方は、もし、学校や職場で明らかになると子供に辛い思いをさせるのではないかと、不安に襲われることもあるでしょう。
しかし、本人や家族が人に話さない限り、一般の人が官報やブラックリストを見る可能性は少ないためバレることはありません。
自己破産をしても、家族の所有する財産が処分されてしまうことはありません。
処分の対象になるのは、自己破産をする本人が所有している財産のみです。
たとえば、配偶者所有の車は借金のカタにされることはないのです。
ただし、家族名義の車でも実質本人が使っているとみなされるときは、処分される可能性はあるでしょう。
基本的には、家族名義の財産は処分の対象にはなりません。
たとえ同居をしている家族でも、借り入れやローンを組む・カードを作ることに問題はないでしょう。
審査時に、同居の家族にブラックリストに載っている人がいるからといって、制約はありません。
ただし、自己破産時に迷惑をかけた業者の場合は、審査に影響を及ぼす可能性があります。
家族が借り入れなどを行う場合、自己破産時に関わっていない業者を選ぶと良いでしょう。
自己破産したことで、家族や子供の就職・結婚に影響が出ることはありません。
なぜなら、戸籍や住民票などに記載されることもないので、見られても問題がないからです。
自己破産をしても、子供の就職や結婚には影響はありませんのでご安心ください。
自己破産をすると、債権者は破産者に請求することはできなくなるので、保証人に一括して請求します。
自己破産をした人は支払いを免れることはできますが、保証人には借金が降りかかってくるでしょう。
なぜなら、自己破産をした人は免責により返済の必要がなくなりますが、保証人に免責は適用されないからです。
そもそも保証人を立てるということは、本人が支払えなくなった時に肩代わりするという契約ですので、重い責任があるのです。
自己破産などの債務整理を考えている場合、1人で決断をせず事前に保証人と話し合いをしておく必要があるでしょう。
保証人に迷惑が及ばないようにするには、自己破産ではなく任意整理を選択するのが良いでしょう。
自己破産は全ての借金が免除されますが、任意整理は特定の借金を免除から外すことが可能です。
たとえば、保証人を立てている借金を任意整理の対象から外すと、保証人には迷惑がかかりません。
ただし、免除から外した借金は支払い義務が残りますので、今まで通り支払いを続けていく必要があります。
自己破産をする際に処分対象となるのは、自己破産手続きがはじまった時に所有していたものです。
自己破産をしたら、「全ての財産を持っていかれて、身ぐるみを剥がされるのではないか」と心配になることもあるでしょう。
しかし、売却処分されるのは換金の価値があるものだけなので、値打ちがないと判断されたものは換金の対象にはならないのです。
また、破産手続き中であっても、自己破産開始後に購入したものについては処分の対象から外されます。
こちらの章では、どのような財産が処分されてしまうのかを具体的に解説します。
家や土地は処分の対象となり、配当者に換金されます。
不動産は、換金価値が高く債権者への原資になるからです。
つまり、自己破産をするとそのまま住むことはできず手放さなくてはなりません。
まれに、買い手が見つからない換金価値のない家は、処分の対象とならずに住み続けることができるケースもあります。
車やバイクは自由財産にならないので、持ち家と同じく処分の対象になります。
持ち家についで財産価値があるため、債権者への原資に充てられるからです。
ただし、査定額が20万円を下回るもの・年式が古く財産価値のない場合は、処分されずそのまま乗り続けることができるでしょう。
前述しましたが、賃貸物件に住んでいる場合はそのまま住むことができます。
賃貸物件は、破産者の財産ではないので、処分・換金されることはありません。
長期に渡る滞納がない限り、貸主より契約を解除されることはないのでそのまま住むことができるでしょう。
生命保険は、解約時に20万円を上回る解約返戻金があるときは財産とみなされ、処分の対象となります。
ただし、2つの保険で解約返戻金が「15万円」と「4万円」の場合は、20万円を上回っていないので、換金処分されることはありません。
また、生命保険を解約したくない場合、保険法にある「介入権制度」を利用することも可能です。
介入権制度とは、加入者が自己破産をするときに生命保険の受取人を保護するという目的があります。
解約返戻金が20万円を上回る場合は、自己破産時に生命保険を解約され解約返戻金を分配されてしまうでしょう。
ところが、介入権制度は解約返戻金にあたる金額を親族(保険金の受取者)が債権者に支払うことによって、保険の解約をしなくてすむという制度なのです。
新規で保険に加入する場合、年齢が高くなったり病気があったり、昔とは状況が異なり契約が難しくなるケースがあります。
そういった不都合がある人を救済するために、介入権制度がはじまりました。
もし、解約返戻金が20万円を上回るとき、生命保険の契約を残したい場合は介入権制度を利用すると良いでしょう。
携帯本体代と利用料金を滞納していた場合は、契約を解除されるでしょう。
利用料金の延滞がなく、携帯本体代だけが借金として扱われ自己破産により免除された場合は、そのまま使うことができます。
借金がある銀行では、預金残高は借金と相殺され一時的に口座が凍結されることがあります。
相殺の対象となるのは、所有する全ての預金残高が20万円以上あるときです。
たとえば、複数の銀行残高が合計30万円のときは、10万円が相殺されることになるでしょう。
ただし、凍結は一時的な処置になるので、免責が許可されたあとは通常通り使うことができます。
口座を凍結されてしまうと、一時的に引き出しや入金・引き落としなども不可能になります。
家賃や公共料金などの引き落とし口座として利用していた場合は、自己破産の手続きをする前に他の口座に変更しておいた方が良いでしょう。
自己破産の前に受け取った給料は、生活に必要なお金であったとしても、債権者への分配とするか否か検討されます。
実際に給料を処分し配当に充てることになると、破産者の生活再建に支障をきたすことになるでしょう。
20万円以上の預金は原則として配当処分されるのですが、地裁によっては生活に欠かせない自由財産と認められ、処分の対象とならないことがあります。
ただし、破産手続き開始後にこれから受け取る給料などがあった場合、債権として取り扱われます。
たとえば、9月20日に自己破産の手続きを開始し、9月25日に給料が32万円振り込まれる場合、債権が32万円あると判断されるため、4分の1にあたる8万円は処分されることがあります。
あくまでも、自己破産時に受け取ることが確定している債権のみが対象となるため、次の給料日である10月25日からは、債権が配当処分されることはありません。
つまり、自己破産手続きを開始すると、今現在所有している給料と手続き開始後に受けることが確定している給料・ボーナスなどが、処分の対象となる場合があるということです。
すでに会社を辞めて退職金が支払われている場合、もしくは退職が近い場合は、給料と同じく4分の1が処分の対象となるでしょう。
退職金も財産となりますので、他の財産と同様に扱われるのです。
自己破産後も同じ仕事を続ける場合は、現時点での退職金の算定額である8分の1が処分されます。
ただし、8分の1にあたる金額が20万円で他の財産と合算して99万円を超えない場合、自由財産として判断されるため処分の対象になることはないでしょう。
そもそも、会社に退職金制度がない場合は処分の対象外となります。
自己破産をした後でも、公的な年金(老齢年金・障害年金 )や生活保護の受給は可能です。
年金や生活保護は財産処分の対象にはならず、自由財産として所持することが認められているからです。
一方、一般の保険会社等で個人年金に加入していた場合は、受け取れなくなる可能性はあるでしょう。
なぜなら、自己破産時に解約返戻金が20万円を上回る場合は、解約されてしまうケースがあるからです。
実は、自己破産をすることで得られるメリットはたくさんあります。
自己破産という言葉を聞くと、「財産を全て失い、一文無しからスタート」といった暗いイメージを連想されることもあるでしょう。
ただし、実態を知ると「あれ?思っていたよりも普通に生活できそう」ということが、ご理解いただけると思います。
こちらの章では、自己破産をすることで得られるメリットについて解説していきます。
自己破産をする最大のメリットは、抱えていた借金の全てを清算できることでしょう。
自己破産をして免責の許可がでると、クレジットカードの支払いから知人への借金まで支払う義務がなくなります。
借金が消滅することで、毎月の支払いに悩んでいた日々から解放されるのです。
返済が滞ってしまうと、債権者からの取り立ての電話や督促に怯える日々を過ごしていたことでしょう。
自己破産をすると、取り立ては全てなくなるので精神的な負担がなくなります。
自己破産をしても、最低限の生活に必要な財産は残すことができます。
自己破産をしたからといって、生活に必要なものが全てなくなってしまったら、一から買い揃えなければいけなくなり、本末転倒と言えるでしょう。
たとえば、現金でしたら99万円まで手元に残すことができます。
また、生活必需品である、家具・衣類・寝具・建具なども、自由財産に相当します。
人が最低限の生活ができるよう、「自由財産」と言われる「生活に必要な財産」は失うことはないのです。
自己破産の手続き後に得た収入は、全て自分の財産として使えます。
自己破産をして免責許可を得ると、復権することにより財産を処分されることはなくなるからです。
つまり、制限を受けるのは自己破産時に所有している財産だけと言えます。
破産手続きを始めてから新たに所有した物についても、処分されず自由に使うことができます。
自己破産をすると、カードが作れずローンを組むことができなくなります。
ブラックリストから登録が削除されるまでには、5~10年の歳月がかかります。
そうなると、常に現金決済をするしか方法がありません。
つまり、支払い方法の選択肢がなくなるので、お金の堅実な使い方が身につくのです。
「自己破産した方がいいのか・・・」と悩んでいる人は、なるべく早く弁護士へ相談してください。
なぜなら悩んでいると時間が経って、どんどん借金も膨らんで状況が悪化するからです。
破産に慣れている弁護士だと、適切なアドバイスをくれ、なるべく損のない進め方ができるでしょう。
多くの弁護士事務所では初回の相談を無料で行っているため、気軽に相談してみましょう。
自己破産をすることで起こる生活の変化、世間で誤解されている認識と実態について、おわかりいただけたでしょうか。
自己破産をするということは、手元にある借金をなくすことができる最強の手段です。
享受できるメリットが絶大なため、社会的な側面で一定の期間は影響があるのは避けられません。
とはいえ、生きていくために必要な制限はそれほどないと言えるでしょう。
借金でどうしようもなくなってしまったとき、自己破産の正しい理解を深めた上で、借金清算の1つの手段として検討してみてはいかがでしょうか。