東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産とは、破産を申請する人の財産を処分して現金化し、残った借金の支払義務を免除する手続きです。
ですから、個人の自己破産では、原則として借金はなくなりますが、財産もなくなります。
ただ、個人の財産のうち、破産した人の経済的更生を図るために、生活に必要な最低限の財産は手元に残ります。
この「生活に必要な最低限の財産」は、法律的には「自由財産」といいます。
破産者が自由にできる財産ということですが、規定では、以下のようになっています。
本記事では、生活や仕事で必要な車について、自己破産によって没収されるのかどうか、基準や例外となるケースについて説明していきたいと思います。
Contents
自己破産した場合、原則として車は没収されて換価(現金化)されます。
ただし、例外として没収されない場合もあります。
車が没収されるか、されないかは、以下のような条件によって判断されます。
何故、このような条件が設定されているのでしょうか。
それぞれの条件について、詳しく説明していきたいと思います。
車のローンが残っている場合、車の価値が20万円を超えるかどうかに関わらず、自分の手元に置いておくことはできません。
なぜなら、ローンが残っている場合、その車の所有者は主にローン会社となっているからです。
一般的には、車を購入する場合、ローン会社のローンを組む契約をして支払います。
このローン契約は、金額を完済するまで所有権をローン会社に留保することがほとんどです。
ローン完済までは、使用しているのが自分でも、所有権を持っているのはローン会社ということです。
完済すれば、所有権も本人に移転する契約となっています。
通常、車のローン契約には、このような所有権留保特約がついていることが多いですが、特約の有無は契約書や車検証に記載されていますので、自身で確認してみてください。
このような所有権を持たない状態で自己破産した場合、ローン会社に自己破産の通知が行くことになり、ローン会社によって没収されることとなります。
車のローンが残った状態では、車を手元に残しておくことはできません。
しかし、自己破産前に車を手元に残すために、「ローンを無くす」ことを考える方がいらっしゃるかもしれませんが、そのような行為は絶対に行わないでください。
たとえば、ローンの一括返済です。
ローン会社へローン残額を一括で返済すれば、ローンを無くすことができますが、このような行為は、他にもいる債権者からすると不公平です。
すべての債権者に対して平等に対応する必要がありますので、一部の債権者へ返済するような行為は、破産法で禁止されています。
また、車のローンが残っていることを、弁護士や裁判所に隠したとしても、自己破産の通知はローン会社に届きますので、結局は発覚することになります。
このような虚偽報告は、詐欺行為に当たると判断される可能性もありますので、財産状況については包み隠さず報告するようにしましょう。
車にローンが残っている場合、本人がローン会社に返済することは、債権者平等の観点から法律上禁止されています。
ですが、本人に代わって親や子供などがローンを一括で支払えば、法律的に問題なくローンを無くすことができます。
このような返済を、「第三者弁済」といいます。
ただ、第三者弁済する際にも、注意が必要です。
まず、あくまでも第三者が弁済するということです。
本人の財産から、名義だけを借りて返済するといった方法は認められません。
また、たとえローンが一括返済によって無くなったとしても、車の価値が20万以上の場合は、裁判所に差し押さえられてしまうということです。
ローンが返済された時点で、車の所有者はローン会社から本人に変わり、車の価値(時価)が判断基準となるためです。
車の価値による基準については、次の項目で説明していきたいと思います。
車のローンがない場合、車を手元に残せるかどうかは、車の価値(その時に市場で売れる価格)で決まります。
車のローンが残っている場合は、車の価値に関わらず、手元に残すことはできませんので、ご注意ください。
裁判所の通例では、車の価値が20万円以下であれば、自由財産とみなされ没収されません。
逆に、車の価値が20万以上である場合は、没収された後、処分されて現金化されます。
20万円が判断基準となるのは、手続きにかかるコストとの関係です。
破産手続きを進めるにあたり、管財人や車の査定手続きにも当然費用が必要となります。
車の価値が20万以下の場合、処分できても費用がかさんで債権者に分配できるお金がほとんど残らないためです。
車の価値を客観的に判断するためには、車が市場でいくらなら売れるかという時価を適正に算出する必要があります。
そのため、中古車販売店に査定書を作成してもらったり、中古車サイト等での平均価格を調査したりする必要があります。
車種によっては、平均価格を調査することが難しい場合もあります。
そのようなときは、「オートガイドレッドブック(自動車月報)」や「イエローブック(中古車卸売価格)」等の価格情報を参考に評価額を算出することができます。
また、そうやって算出した場合は、参照ページのコピーを裁判所へ提出します。
車の価値は、基本的に市場価値を査定する必要があります。
ですが、車が法定耐用年数を超えているような場合は、市場価値はないものと判断され、査定を必要とせず、換価する財産から外される場合もあります。
法定耐用年数は、普通自動車の場合6年、小型自動車、軽自動車の場合4年です。
ちなみに、新車のバイク、原付バイクの場合、法定耐用年数は3年です。
法定耐用年数は、新車の場合は購入してからの年数ですが、中古で購入した場合は、車検証で年式(初度登録年月)を確認してください。
ただし、この法定耐用年数はあくまでも目安ですので、高級車や人気車種の場合、法定耐用年数を超えていても、査定金額が20万円を超えて、没収されてしまう可能性もあります。
まとめますと、所有している車が、高級車ではなく軽自動車などの価値が20万円以下となるような場合や、購入から年数が経っている場合は、手元に残せる可能性が高いといえるでしょう。
車の価値について気になる方は、自身でネットの買い取り審査などを利用して、調べてみましょう。
ローンが残っている場合は、所有権がローン会社にあるため、没収を免れませんが、車の価値が20万円を超える場合であっても、没収されずに済むケースがあります。
冒頭で少し説明しましたが、自己破産の場合、「生活に必要な最低限の財産」は没収されず、これを自由財産と呼びます。
これは、自己破産が破産した人の経済的更生も目的としているためです。
車は、原則として自由財産にはあたりません。
しかし、一定の事由がある場合、自由財産として認められる可能性があります。
このようなケースは、自由財産の拡張制度と呼ばれます。
一定の事由とは、車が生活に必要不可欠であるような場合です。
たとえば、親の介護のために車がどうしても必要な場合や、家族の重い病気の治療のため、通院に車が必要となる場合などです。
ただ、車の所有が自由財産の拡張として認められることは、ほとんどなく、かなり例外的なケースとなります。
仕事や通勤に車が必要という事情を抱える方も多いと思いますが、このようなケースでは認められないことが多いといえます。
どうしても車が必要な場合、破産手続き開始後に取得した財産は所有することができますので、新たに車を購入するということも検討する必要があるでしょう。
自己破産で車を没収されても、どうしても車が必要な場合は、新たに車を購入するか、都度レンタカーを利用することとなります。
ですが、新たに車の購入を検討する場合は、注意が必要です。
自己破産すると、信用情報機関に破産の事実が記録され、いわゆるブラックリストに載るということになります。
この情報は、5~10年間残りますので、その期間内は、クレジットカードの作成やローンを組んだりすることができません。
購入ではなくリースの場合でも、審査として信用情報機関へ照会が行われますので、ブラックリストに載っている間は、リース契約もできないことになります。
審査に信用情報機関を利用しない中古車店等が、分割支払いに応じている場合には、ローンを組むことは可能です。
ただし、このような場合、手数料が高い、連帯保証人が必要等の条件がつくことが多いので充分検討する必要があります。
前述で、ローン会社が、ローン完済まで車の所有権を留保しているという説明をしました。
同じ意味で、車が法人名義や他人名義の場合、処分されません。
車の使用者が破産者であっても、車の名義(誰が所有権を持っているか)が破産者本人でなければ、差し押さえされません。
本人名義でない限り、破産者が勤める会社が所有権を有する法人名義の場合はもちろん、親や兄弟などの名義となっている場合も、差し押さえることは法律で禁止されています。
自己破産によって、本人名義以外の車が処分されることはありません。
自己破産で財産が没収されるのは、あくまでも、破産申請者の財産です。
家族の財産は対象となりません。
ですから、破産手続きを申立てる前に、車の名義を家族などの名義に変更すれば、車を処分されることがないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、絶対に行わないでください。
このような名義変更は、財産を隠匿する目的がある「財産隠し」であると判断され、自己破産の免責(借金がなくなる)が認められなくなるだけでなく、詐欺行為としてみなされる危険性もあります。
自己破産は、あくまでも返済不可能となった借金をなくして、再出発するための手段だということを正しく理解しておきましょう。
破産前に、車を自分で処分するのも注意が必要です。
適正な価格で売却して、その費用を借金返済に使うなら問題ありません。
わざと車を廃車にするような行為をしたり、車を売って得た現金を隠したりするのは違法です。
破産法という破産にまつわる法律で「詐欺破産罪」に該当し、10万円以下の懲役・1,000万円以下の罰金になるかもしれません。
「破産後もなるべく多くの財産を残しておきたい」という気持ちはわかりますが、正直に財産報告をして、罪に問われないように気をつけましょう。
借金をなくすために自己破産したのに、詐欺破産罪で1000万円以下の罰金になっては意味がありません。
「自分はどうしても車を手放したくない」と思うなら、任意整理がおすすめです。
任意整理とは、債権者と交渉することで、借金の利子をなくしたり返済のスケジュールを再度決めたりすることです。
任意整理は「自分で対象とする借金・財産を選べる」というメリットがあります。
そこで整理する財産から車を外せば、車を手放さなくてもよくなり、他の財産で借金を返済することに変更できます。
ただし債権者との合意が必要なので、相手にメリットを提示して交渉しなければいけません。
自分だけで交渉しても難しいと思うので、なるべく弁護士に依頼して、間に入ってもらうようにしましょう。
任意整理は自己破産のように裁判所が介入しないため、費用も抑えられます。
「自己破産したら、もう車に乗れないの?」と思うかもしれませんが、車には乗れます。
破産したからといって、車の購入・運転免許にはまったく影響がないため、新しく車を購入したりレンタカーを利用したりすれば問題ありません。
ただし自己破産をすると、5年ほどブラックリストに情報が載るため、クレジットカード・ローンの利用ができなくなります。
そのため「自己破産後にローンで車を購入する」という方法が難しくなるかもしれません。
中古車店などであれば、信用情報に関係のない「自社ローン」を導入していることもあります。
自社ローンであれば、ブラックリストに載っていても問題なく利用できます。
自己破産での車の扱いに悩んだら、弁護士への相談がおすすめです。
破産に慣れている弁護士なら「車だけ残したい」といった要望に対して、適切な方法を教えてくれます。
さらに「そもそも破産ではなく、任意整理の方がいい」といった根本的なアドバイスをもらえます。
一番危険なのは、知識のない状態で「自己破産するしかない!」と勝手に判断してしまうことです。
多くの弁護士事務所は初回の相談を無料で行っているため、一度弁護士に相談してみるがおすすめです。
自己破産によって、借金はなくなりますが、原則として財産もなくなります。
ですが、生活に必要な最低限の財産は残ります。
車が没収される基準は、「車のローンが残っていること」と「車の価値が20万円を超える」ということです。
車にローンが残っておらず、価値も20万円以下であれば、手元に残ります。
例外として、本人名義ではなく法人名義や他人名義であった場合、車の使用者が破産者であっても、没収の対象となりません。
ですが、破産手続き前に、名義変更を行うような「財産隠し」を行うと、そもそもの自己破産による免責が認められないだけでなく、詐欺行為として判断される場合もありますので、そのようなことは絶対行わないようにしてください。