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会社設立のおすすめ日|縁起の良い設立日の決め方

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立時の設立日あれこれ

会社設立時の設立日あれこれ

登記申請と設立日

登記申請と設立日

会社を設立する場合、定款の作成や認証手続き、役員の選定、出資者による払い込みをした後、法務局へ登記申請することになります。
会社設立は、法律で定められた手続きを完了すれば、その効果が発生するという、準則主義を採用しています。
したがって最後の手続きである登記申請した日に、会社設立の効力が発生するのです。

株式会社はその本店所在地において、設立の登記をすることによって成立すると会社法にも定められています。
そのようなことから会社の設立日を決める場合、法務局へ登記申請できる日を選ぶ必要があります。法務局は平日のみ開いており、土日祝日は業務を行っていません。
そのため会社の設立日として選べる日は、法務局が開いている平日だけで、土日祝日はその対象外です。
また大晦日や正月三が日も法務局は開いていないので、元旦の日を会社の設立日にすることもできません。

六曜にこだわった設立日

六曜にこだわった設立日

会社の設立日を決める場合、六曜にこだわって決める人も少なくありません。

六曜とは、日によって決められている運勢や吉凶などの暦注のことを言います。六曜には、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口がありますが、その中で最も吉とされているのは大安です。
大いに安しという意味があり、大安の日は物事がうまくいくとされています。
事業を始める日としても縁起がよく、六曜にこだわって会社の設立日を選ぶ場合、大安の日を指定する人が多いです。

大安は6日に1日の間隔で訪れるので、どの大安の日を会社の設立日にすればよいのか迷う人もいるでしょう。
基本的にどの大安の日が会社を設立するのに有利かということはありません。したがって、すぐにでも会社を始めたいのであれば、直近の大安の日を会社の設立日にすればよいでしょう。

一方、六曜の中で最も凶とされているのが、仏滅です。
仏も滅ぼしてしまうほど最悪の日という意味なので、これから事業を始めるための日としてはふさわしくありません。
したがって、六曜にこだわって会社の設立日を選ぶ場合、仏滅の日を避けるのが一般的です。

商業なら縁起のよい設立日を

商業なら縁起のよい設立日を

会社を設立して事業を始めようとする人は、皆その後の発展を願っていることでしょう。
そのため商業目的で会社を設立する場合、縁起のよい日を設立日にする人も多いです。

縁起のよい日の中にもいろいろありますが、その中の一つに8のつく日があげられます。
8を漢字にすると八になりますが、二つの線が下に向かって広がっていることから、末広がりを意味します。

会社の設立後、事業を発展させていくためには、人とのつながりも広げなければなりません。
そのため末広がりを意味する8のつく日は、事業を始めるにあたって縁起のよい日とされ、会社の設立日として選ばれるのです。
8月に会社設立をすれば日だけでなく月にも8がつくので、縁起のよさも一段とあがります。
また自分や家族の誕生日や何かの記念日が、8のつく日であれば、その日を会社の設立日にするのもよいでしょう。

節税を考慮した設立日も

節税を考慮した設立日も

会社を設立後、事業によって得た利益を少しでも自分のものにするため、節税を考えている人もいるでしょう。
節税方法はいろいろありますが、会社設立の段階から始めることもできるのです。

会社の設立日を1日以外の日にすると節税につながります。
なぜなら会社が支払う法人住民税の均等割の額を、抑えられるからです。

法人住民税の均等割は、例え会社が赤字の場合でも、最低7~8万円を支払わなければなりません。
ただ1カ月に満たない月がある場合、その月は切り捨ての扱いになります。それによって月の1日以外の日を設立日にした場合、その月の法人住民税を支払わずに済むのです。
法人住民税の均等割から発生する税金は、最低でも月6000円前後かかるので、節税効果を見逃すことはできないでしょう。
会社の設立日にこだわりがない人は節税を考慮して決めてみてはいかかでしょうか。

郵送の場合は特に注意が必要

郵送の場合は特に注意が必要

特定の日を会社の設立日としたい場合、必ずその日に登記申請をして、法務局で受け付けてもらわなければなりません。
そのため会社の設立日として決めた日に、登記申請できる方法で手続きを進めていく必要があります。

会社設立の登記申請方法は、法務局まで足を運んで直接提出する方法、オンラインで申請する方法、登記書類を郵送する方法があります。

前の二つの方法で手続きする場合、決めた会社の設立日に、登記申請できなくなる可能性は少ないでしょう。
ただ交通機関やインターネットトラブルなども考えられるので、一定の注意は必要です。これに対して郵送で登記申請する場合は、注意しなければなりません。

郵送した登記書類は、基本的に法務局へ届くのは翌日です。
そのため決めた会社の設立日に登記申請するためには、その前日に書類を発送する必要があります。
当日に登記書類を発送してしまうと、その日のうちに登記申請できなくなるので気をつけましょう。

まとめ

会社を設立して事業を始めようとしている人は、それぞれ抱いている思いがあります。
そのため縁起のよさや節税などを考慮して会社の設立日を決める人も少なくありません。
また法務局の開いている日から決めなければならないので、会社の設立日は、必然的に平日となります。
決めた会社の設立日に登記申請を実現させるには、法務局まで足を運んで直接提出する方法か、オンライン申請の方法を利用するとよいでしょう。

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