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最終更新日:2023/7/24

個人事業主の経費の上限はいくらまで?申請できるものとできないもの

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 個人事業主の経費がいくらまで申請することができるのかわかる
  • 個人事業主の経費として申請できるものとできないものについて理解できる
  • 個人事業主が経費計上するときに注意すべきポイントについてわかる

個人事業主であれば、毎年行う必要がある確定申告。

この確定申告では、収入から経費を差し引くことが認められていて、必要となった経費を正確に計上して申告することで節税が可能です。

しかし、実際には一体何をいくらまで経費として申告したらよいのか、判断が難しいこともあるかと思います。

今回は、白色申告と青色申告の相違点を比較しながら、申請可能な経費の範囲について、また経費として申請できるもの・できないものについて、一覧で分かりやすくまとめて紹介します。

経費計上する際に注意すべきポイントも解説しますので、個人事業の開業を検討されている方や、今一度経費について確認されたい方は、ぜひ参考にしてください。

個人事業主の経費には上限がない

初めに、個人事業主の経費の上限についてご説明します。

個人事業主が確定申告の際に計上できる経費には、いくらまでという上限は定められていません。

事業を行う上で必要な支出であるという証明することができれば、金額の制限なく経費として認められます。

ただ、個人事業主の経費とは個人事業を行うために必要な費用に限り、支出した費用のすべてが経費として認められるわけではありません。

事業のための必要不可欠な支出であること、また、収入や業務内容と照らし合わせ、適切な金額・頻度であることが大前提です。

経費の意味合いや収入・支出のバランスなどを考慮して計上するよう心がけましょう。

白色申告と青色申告で経費計上できる範囲が違う

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。

いくらまでという経費の上限はどちらもありませんが、白色申告と青色申告では、費用として計上できる範囲が少し異なってきます。

10万円以上の備品・家事按分・専従者給与に関しては、それぞれ違いがあるので注意が必要です。

両者の経費の計上範囲について相違点をまとめたものが、下記の表になります。

白色申告青色申告
10万円以上の備品一括で経費計上できない(耐用年数に分けて減価償却費として計上する)30万円未満であれば少額減価償却資産が適用され、一括で経費計上できる(30万円以上は減価償却費として計上する)
家事按分事業に関わる部分が50%以上の割合を占めないと経費計上できない事業に関わる部分をすべて経費計上できる
専従者給与経費にできない(ただし、事業専従者控除が受けられる)経費にできる(ただし、青色事業専従者給与に関する届出書が必要)

このように、白色申告と青色申告では経費として計上できる範囲が異なります。

それぞれ詳しく解説しますので、確認していきましょう。

10万円以上の備品

白色申告と青色申告の1つ目の違いは、10万円以上の高額な備品を購入した際の会計処理方法です。

基本的にはどちらも経費に上限はありませんが、白色申告では10万円以上の備品は一括で経費計上することができずに、その備品の耐用年数に応じて減価償却して経費にしていきます。

これに対し、青色申告は少額減価償却資産という制度があり、30万円未満であれば一括で経費計上が可能です。

こちらも、30万円以上になると白色申告と同様に、耐用年数に分けて減価償却費として計上することになります。

なお、この10万円以上の備品というのは、購入した1つの備品が10万円以上となる場合を意味し、備品の合計金額が10万円以上となっても減価償却の対象にはなりません。

例えば、同日、同店舗において同種類の9万円のパソコンを2台購入しても減価償却の対象にはならず、白色申告・青色申告ともに経費として全額を計上することができます。

家事按分

白色申告と青色申告の2つ目の違いは、家事按分できる割合です。

家事按分とは、事業主が生活費と事業費用を明確に分けられない場合に、ある一定の基準の割合で分けることをいいます。

個人の生活で支出する費用の中に、事業で使用する一部が混在しているようなときには、その割合を算出して、個人用と事業用の経費分を区別するのです。

白色申告と青色申告では、この家事按分できる割合が異なります。

青色申告の場合、わずかでも事業で使っている分があれば、経費にすることが可能です。

白色申告の場合は、事業用として50%以上の割合で使用していなければ、経費にすることができません

専従者給与

白色申告と青色申告の3つ目は、専従者給与です。

個人事業主の中には、家族と共に仕事をされている方もいるかと思います。

この場合、共に働いている家族のことを専従者といいます。

白色申告と青色申告では、この専従者の給与についても、経費としての扱いが異なります。

青色申告では、青色事業専従者給与者として届け出ている家族であれば、その給与を経費にすることができます。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

  • ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • ・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • ・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

引用:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

上記3つの条件に該当する場合に、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、経費と認められます。

その一方で、白色申告では経費にすることができません。

しかし、白色申告においては専従者給与に代わって、事業専従者控除という制度があり、一定の条件をすべて満たすことで適用されます。

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

  • ・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • ・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • ・その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

引用:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

これらをすべて満たしていれば、事業専従者として控除が認められます。

事業専従者控除では、個人事業主からすると控除という扱いですが、専従者からするとその控除額がそのまま給与となります。

このように、経費計上の際には専従者給与についても扱いが異なります。

個人事業主が経費計上できるものの一覧

ここからは、個人事業主の経費として計上できるものを一覧でご紹介します。

個人事業主として働かれている場合、経費と生活費が混在し、どこまでを経費とするのか、その境界が曖昧で、判断が難しいときもあるかと思います。

経費として計上できるものは多数存在し、業種などによって経費になりにくい・なりやすいという若干の違いはありますが、経費の判断基準は基本的に、事業に関わる費用かどうかです。

個人事業主の経費として認められる代表的なものは、次の通りです。

  • ・地代家賃
  • ・水道光熱費
  • ・通信費
  • ・旅費交通費
  • ・会議費
  • ・接待交際費
  • ・広告宣伝費
  • ・外注工賃
  • ・支払報酬
  • ・福利厚生費
  • ・給料賃金
  • ・損害保険料
  • ・租税公課
  • ・消耗品費
  • ・減価償却費
  • ・新聞図書費
  • ・荷造運賃
  • ・修繕費
  • ・雑費

上記のうち、支出の性質によって全額ではなく一部分のみ認められる費用もあります。

それぞれ例を挙げて、詳しく解説していきたいと思います。

地代家賃

地代家賃とは、個人事業で使用している事務所等の土地や建物の賃借料のことをいいます。

具体的には主に、事務所等の家賃、駐車場代、倉庫代などです。

なお、自宅兼事務所としている場合は、その地代や家賃の一部を、家事按分して経費計上します。

水道光熱費

事務所で使用している電気、ガス、水道代などは経費となります。

自宅兼事務所となっている場合は、こちらも家事按分して経費計上します。

通信費

通信費というのは主に、業務上で使用する電話代・郵便代・インターネット通信料などです。

具体的には、事務所の固定電話や個人事業主が仕事上で使用する携帯電話の料金、切手やハガキ、また、インターネット通信費やインターネットプロバイダの契約費などが、その例です。

これらをプライベートと共用している場合には、その使用時間などで家事按分して経費として計上します。

旅費交通費

仕事上の打ち合わせや出張の際には、交通機関料金(電車、バス、新幹線、飛行機、タクシー代など)や、出張先でのホテルの宿泊費が発生することがあります。

このような交通費や宿泊費は、その実費を旅費交通費として経費にできます。

また、業務用の車両を使用している場合はガソリン代も交通費として経費になります。

会議費、接待交際費

打ち合わせの時に飲んだコーヒー代やランチ代といった飲食代や、会議室を借りた場合の会議室代などは、会議費として経費に含まれます。

また、取引先との交流で発生した費用も、接待交際費として経費に計上することができます。

例えば、接待のための飲食代・ゴルフ代、慶弔見舞金やお中元、お歳暮などの贈答品などです。

広告宣伝費

仕事上の販促活動に必要となるチラシ、インターネット広告、ホームページ作成費、試供品などは、広告費宣伝費として経費計上が可能です。

外注工賃

外部へホームページの管理を依頼したり、システム開発を依頼したりする場合、業務委託費用が発生します。

この業務委託費用は、外注工賃という経費となります。

支払報酬

個人事業を行う上で、弁護士・税理士・社労士などの専門家によるマネジメントが必要になることがあります。

専門家にコンサルティング業務を依頼した場合の報酬や顧問料は、費用として扱われます。

福利厚生費、給料賃金

従業員の社会保険料、健康診断料、制服代、会社全体の懇親会や慰安旅行の費用、お祝い金などといった福利厚生費は経費となります。

また、従業員への給料の支払いも給料賃金として経費に計上します。

損害保険料

不測の事故や災害から事業を守るためにかけた損害保険料は、経費と認められています。

主に、自動車保険、自賠責保険、火災保険や地震保険などが、これにあたります。

租税公課

租税公課とは、税金や賦課金のことをいいます。

一般的に経費として認められる租税公課には、印紙税、固定資産税、自動車税、個人事業税などがあります。

消耗品費

パソコンやデスクなどの事務用品、印刷用の紙や文房具などの消耗品といった、仕事上で使用する備品の購入費用は経費です。

ただし、購入金額が10万円を超える備品の場合は減価償却資産と見なされ、耐用年数で按分し経費処理を行わなくてはなりません。

減価償却費

事業に必要な不動産や高額な器具備品などの固定資産を、その耐用年数にわたり計上する費用のことを言います。

高額な器具備品の例としては、仕事で使うパソコン、カメラ、携帯電話、自動車などがあります。

新聞図書費

業務上の資料として購入する、新聞、書籍、雑誌、DVDなどは新聞図書費として経費計上できます。

この他にも、業務上必要な資料であることが証明できれば、業種により漫画やゲームなども経費として扱われることがあります。

荷造運賃

荷造運賃とは、商品などを発送するための諸経費のことです。

商品や製品の発送に関わる梱包材料や資材などの料金、 商品の梱包作業費、発送する際の運送費や配送費などが、これにあたります。

これらも業務上で発生する費用なので、経費となります。

修繕費

事業で使用している建物およびその附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの修繕費は、通常の維持管理や修理のために必要な支出であるため、経費として計上します。

雑費

仕事で着用する制服のクリーニング代や事務所のゴミ処理費用など、少額な費用も経費として計上することができます。

自宅兼事務所の場合は家事按分も利用可能

前述しましたが、事業主が生活費と事業費用を明確に分けることが困難な場合には、家事按分を利用できます。

事務所を兼ねている自宅の家賃は、事業での使用割合に応じて、その一部を経費とすることが可能です。

例えば、自宅全体の面積が100平方メートルで、そのうち事業所として使用しているスペースが約20平方メートルの場合、家賃の家事按分は5分の1となります。

この自宅の家賃が50万円であれば、10万円が経費計上できるというわけです。

また、自宅兼事務所の場合は、水道光熱費も家事按分でき、事業での使用割合に応じて一部を経費として計上できます。

この他にも、事業で使う通信費(業務上で使用する電話代・郵便代・インターネット通信料など)も、事業での使用割合に応じて家事按分することが可能です。

経費として認められないものの一覧

ここからは、個人事業主の経費として認められないものについて紹介します。

一見すると、経費と考えられるような支出であっても、経費とならない場合があるので注意しましょう。

個人事業主の経費として計上できない支出は、次の通りです。

  • ・個人事業主自身の給与、保険料、税金
  • ・生計を共にする家族への給与(※1)
  • ・自宅兼事務所の敷金
  • ・自身で着用するスーツ
  • ・購入価格が10万円を超える備品(※2)

個人事業主自身の給与、保険料、税金

個人事業主自身の給与は経費にはなりません。

また、自身の健康診断費用や国民年金保険料、税金なども経費には該当しません。

生計を共にする家族への給与

白色申告と青色申告で扱い方が異なりますが、生計を共にする家族への給与についても、基本的には経費とはなりません。

個人事業主とともに生計を立てているため、結果として個人事業主本人へ支払うことと同じだとみなされるためです。

(※1)ただし、例外として、青色申告者が青色事業専従者給与者として届け出ている家族や親族であれば、給与を経費にできます。

なお、白色申告においては専従者給与に代わり、事業専従者控除という制度が設けられており、一定の条件をすべて満たすことで適用されます。

自宅兼事務所の敷金

自宅兼事務所の敷金は経費になりません。

仮に、自宅を事務所として使用するために引っ越しても、その敷金は経費とはならないのです。

敷金はいずれ返還されるものであるため、支出ではなく資産としてみなされるのです。

敷金が返還される際、修理費等として返還されない分については家事按分して、修繕費として経費に計上します。

自身で着用するスーツ

個人事業主が仕事で着用するスーツの購入費用は、経費と認められません。

スーツは仕事上だけでなく、冠婚葬祭やプライベートにも使用されると見なされるので、原則として経費計上できません。

購入価格が10万円を超える備品

購入額が10万円を超える備品については経費ではなく、減価償却して耐用年数にわたって経費計上します。

個人事業で10万円を上回る高額な支出が発生したときは、全額を経費として計上しないように注意しましょう。

(※2)ただし、青色申告をしている個人事業主は少額減価償却資産の特例を利用することで30万円未満の少額減価償却資産を一括して経費計上することができます。

個人事業主が経費計上するときの注意点

経費計上できるものとできないものについて解説してきましたが、実際に経費計上するときにはどのような点に注意したら良いのでしょうか。

個人事業主が経費計上する際に注意すべきポイントを解説します。

領収書・レシートは必ず受け取る

経費として認められるには領収書を保存しておくことが非常に大切です。

支払いの際は、必ず領収書を受け取るようにしましょう。

領収書は経費計上の際だけでなく、税務調査を受けた際にも重要な記録・証拠になります

領収書には取引先がどこだったのか、何のために支出したのか、記入しておくと良いでしょう。

領収書の代わりに、レシートでも問題ありません。

領収書と同様に、支出の目的や用途を記録しておきましょう。

領収書・レシートは整理して保管する

その年の確定申告が済んだ後でも、すぐさま領収書を捨ててはいけません。

税務調査は、数年前の分をさかのぼって行われることも多く、その際に当時の領収書がないと経費として認められない可能性があるからです。

領収書やレシートなどの支出の証明になるものは、白色申告の場合は5年、青色申告の場合は7年の保管義務があります。

日頃から、領収書はきちんと年度ごとに整理して保管するよう心がけましょう。

領収書がない場合は出金伝票を作る

領収書が残らない支出の場合、特に電車やバスの交通費などは出金伝票を作成しておきましょう。

自身で出金伝票に日付、金額、区間、交通機関名、目的などを記入しておくことで、領収書やレシートに代わる証明となります。

売り上げが増えてきたら税理士への相談も視野に入れる

売上が増えてきた場合には、税理士への相談も検討しましょう。

税理士を導入するメリットと導入すべきタイミングについて説明します。

税理士を導入するメリットは主に3つ

税理士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • ・税金の計算や帳簿付けの正確性が担保される
  • ・本業に専念することができる
  • ・資金繰りの相談ができる

個人事業主が白色申告の場合も青色申告の場合も、正確に費用を計上して帳簿付けを行わなくてはなりません。

確定申告の際に、正確な計算ができているか、ご自身だけでは不安になることもあるかと思います。

万が一、正確に計上できていなかったときには、税務署から指摘を受けることや、延滞税などのペナルティを支払う恐れもあるためです。

税理士に依頼する最大のメリットは、税金の計算や帳簿付けの正確性が担保される点です。

税理士を導入することで、税金の計算や帳簿付けの正確性を担保でき、そのような不安が解消されます。

個人事業主の方の中には、確定申告の時期が近づくと、早急に領収書を整理して帳簿付けをする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その場合、短時間で多くの作業を行う必要があり、本業がおろそかになる恐れもあります。

また、事業が拡大するほど、日頃からきちんとした帳簿付けが必要となり、それに費やす時間も多くなります。

税理士を導入すれば、帳簿付けなどの業務を一任できるので、本業に専念できます。

さらには、資金繰りの相談も可能です。

ここでいう資金繰りの相談とは、金融機関からの融資や自治体などの補助金の手続きの相談をいいます。

金融機関からの融資や自治体などの補助金を受けるためには、様々な書類を用意する必要があり、その煩雑な手続きにかなりの手間と時間を要することがあります。

ご自身だけで進めるにはなかなか難しい場合、会計業務の専門知識を有している税理士に依頼することによって、金融機関からの融資や自治体などの補助金の手続きをスムーズに進められます。

税理士を導入するタイミングは、年間売上高が1,000万円以上のとき

個人事業主が税理士に依頼するタイミングとして、一般的には年間売上高が1,000万円を超えたときとされています。

主に、次のような理由からです。

  • ・経理業務の増加
  • ・支払う税金の増加
  • ・消費税の確定申告
  • ・税務調査のリスク

この中でも、特に着目すべき理由が、消費税の確定申告です。

下記のいずれかの条件に該当すると、消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生するのです。

  • ・2年前の課税売上高が1,000万円を超えたとき
  • ・1年前の1月1日から6月末までの課税売上高や給与支払額などが1,000万円を超えたとき

どちらかに当てはまれば、消費税の課税事業者の対象になります。

消費税の課税事業者になった場合、自身で消費税の納税額を算出し、消費税の確定申告をしなければなりません。

消費税の確定申告書の作成には消費税法などの専門的知識が必要となるので、自身だけで申告しようとすると大変な手間がかかります。

そのため、税理士に依頼する個人事業主が多いのです。

また、売上高が1,000万円にもなると、税務調査が入る可能性も高くなります

税務調査に一人で対応するのが不安な場合にも、税理士が立ち会うことにより、安心して調査を受けることができます。

年間売上高が1,000万円以上というタイミングというのはあくまで一般的な目安なので、自身の現在の事業状況と照らし合わせ、必要に応じて税理士への依頼を検討しましょう。

まとめ

今回は、個人事業主の経費はいくらまで申請可能か、経費として申請できるもの・できないものについて詳述したうえで、経費計上の際の注意点についても解説しました。

経費として計上できるのは、事業で必要な費用です。

白色申告と青色申告では、経費となる範囲が異なるので気を付けましょう。

正確に経費計上をすることにより、結果的に節税に繋がります。

確定申告の際には、本記事をご参考いただければ幸いです。

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