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最終更新日:2025/9/17

親・祖父母などの直系尊属が相続人になるケースは?相続のポイントも解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

この記事でわかること

  • 直系尊属が相続人になるケース
  • 直系尊属が相続する際のポイント

相続の場面では、亡くなった方(被相続人)の父母などの「直系尊属」が相続人になることがあります。

この記事では、直系尊属が相続人になる具体的なケースや、相続の際のポイントなどをお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。

【確認】直系尊属とは?

直系尊属のイメージ図

「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」とは、「自分より上の世代にあたる、縦の血筋の親族」のことです。

具体的には、本人の「父母」「祖父母」「曽祖父母(ひいおじいさん・ひいおばあさん)」などが該当します。

「直系」と「尊属」

本人を中心として、親・祖父母と続く「上へのつながり」と、子ども・孫と続く「下へのつながり」の両方を「直系」といいます。一方、「兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ」といった「横のつながり」の親族は「傍系(ぼうけい)」と呼ばれます。
また、「尊属」とは、本人より上の世代の親族を指す言葉です。反対に、本人の子どもや孫など、下の世代の親族は「卑属(ひぞく)」と呼びます。

父母などが相続人になるケースと法定相続分

ここからは、父母や祖父母などの直系尊属が「法定相続人」になるケースを見ていきます。

まず、法定相続人は次のルールで決められます。

ルール

  1. 「配偶者」は、常に相続人になる
  2. 配偶者以外の親族は、「子どもや孫(直系卑属)→父母や祖父母(直系尊属)→兄弟姉妹」の順に相続人になる

法定相続人

直系尊属が相続人になるときには、亡くなった方と「世代(親等)がより近い人」が優先されます。

つまり、「父母」がご存命であれば、「祖父母」は相続人にはなりません。

また、相続人には、相続する遺産の割合の目安として「法定相続分」が、下記のように定められています。

法定相続分

相続人に配偶者がいないときには、「同順位の相続人の数で等分した割合」が法定相続分になります。

以上の基本ルールを踏まえた上で、「直系尊属が相続人になるパターン」と「パターンごとの法定相続分」を見ていきましょう。

パターン1:配偶者はいるが、子どもはいない

配偶者と父母が相続する家族構成図

これは、「子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった」ケースです。

この場合、「配偶者」と「父母」が相続人になり、法定相続分は「配偶者が遺産の3分の2」、「直系尊属は3分の1を人数で等分」となります。

たとえば、遺産の総額が9,000万円だった場合、各相続人の法定相続分は次のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者 9,000万円 × 2/3 = 6,000万円
(9,000万円 × 1/3)÷ 2 = 1,500万円
(9,000万円 × 1/3)÷ 2 = 1,500万円

パターン2:配偶者も子どももいない

直系尊属のみが相続人になる家族構成図

これは、「ご結婚されていない方」や「配偶者とすでに死別し、お子さんもいない方」が亡くなられたケースです。

この場合の相続人は、「直系尊属」のみです。

遺産は直系尊属がすべて相続することになり、たとえば「遺産9,000万円で、母親のみがご存命」の場合、母親が全額を取得します。

特殊なケース:子どもが全員「相続放棄」をした

まれなケースですが、亡くなった方に子どもがいたとしても、子どもの全員が「相続放棄」をすると、相続権が直系尊属に移ります。

これは、「相続放棄」をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされるからです。

相続放棄で相続権が直系尊属に移るケース

たとえば、上記の家族構成で子どもが相続放棄した場合には、「配偶者」と「父母」が相続人となり、法定相続分はパターン1と同じになります。

父母などの直系尊属が相続する際のポイント

父母などの直系尊属が相続するときに知っておきたいポイントは、次の4つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ポイント1:直系尊属にも「遺留分」がある

民法では、特定の相続人に対して「遺留分」という、最低限の遺産の取り分が保障されています。

遺留分は直系尊属にも認められており、割合は相続人の状況によって次のように変わります。

相続人の状況 遺留分の割合
配偶者と直系尊属 遺産総額の1/6
直系尊属のみ 遺産総額の1/3

相続人に直系尊属が複数人いる場合には、この遺留分を人数で等分します。

直系尊属の遺留分のイメージ

なお、遺留分は、あくまで法律上の「権利」です。

ご家族の関係が良好で、「配偶者に全財産を渡す」といった遺言の内容に親御さんが納得されているのであれば、もちろんこの権利を行使する必要はありません。

ポイント2:直系尊属に「代襲相続」はない

相続人を確定させる際には、「代襲相続」というルールがあります。

これは、「相続人になるはずだった方が、被相続人より先に亡くなっていた場合、その子どもが代わりに相続人になる」というものです。

この代襲相続のルールは、直系尊属には適用されません

たとえば、相続人になるはずだった父親がすでに亡くなっていても、存命の祖母などが代わりに代襲相続することはなく、「母親のみ」が相続人になります。

直系尊属に代襲相続が適用されないイメージ

ポイント3:親が離婚していても相続権は消滅しない

亡くなった方の両親が離婚していても、法律上の親子関係が消えることはないため、相続権は残り続けます。

離婚した親の相続権のイメージ

もし、事情があって、どちらかの親に財産を相続されたくない場合には、子どもが生前に遺言書を書くことで取り分を減らせます。

ただし、相続できる額を「遺留分」以下に設定してしまうと、あとでトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

ポイント4:養子は縁組の種類によって相続人が変わる

亡くなった方が養子だった場合、縁組の種類によって、実親(生みの親)が相続人になるかどうかが変わります。

まず、一般的な「普通養子縁組」の場合、養子と実親との親子関係は継続します。

普通養子縁組

そのため、亡くなった方の「実親」と「養親(育ての親)」の両方が、直系尊属として相続人になり得ます。

一方で、「特別養子縁組」は、実親との親子関係を完全に解消する縁組です。

特別養子縁組

このことから、実親は相続人にならず、「養親のみ」が直系尊属として相続人になります

直系尊属との相続を円満に進めましょう

この記事では、親や祖父母などの直系尊属が相続人になるパターンと、その際のポイントをお伝えしました。

相続人が確定したら、次は「相続財産の調査」や「遺産分割協議」といった手続きに進むことになります。

また、遺産の総額によっては、税務署へ相続税の申告・納付もしなければなりません。

こうした一連の手続きには、専門的な知識が求められます。少しでも不安な点があれば、お気軽に弊社までご相談ください。

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