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最終更新日:2025/5/28

遺産分割協議書とは?書き方の例やひな形、注意点まで詳しく解説!

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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遺産分割協議書とは?作成方法(ひな形)や必要性をわかりやすく解説!

この記事でわかること

  • 遺産分割協議書の作成目的や、作成までの流れがわかる
  • 遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースがわかる
  • 「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」との違いがわかる
「遺産分割協議書って必ず作らないといけないの?」 遺産分割協議書は、法定相続人同士の合意を証明する重要書類です。 ただし、作成には法定相続人の確定や財産調査、署名・押印など、慎重な手続きが必要です。 なぜ遺産分割協議書の作成が必要なのでしょうか。また、不動産や預金の名義変更にはどのような影響があるのでしょうか。 この記事では、遺産分割協議書が必要なケース・不要なケースや具体的な作成手順、記載例や注意点まで詳しく解説します。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、亡くなった人(被相続人)の残した財産について、法定相続人全員で分割方法や分割割合を合意した内容をまとめた書類です。 相続が発生した場合、法定相続人全員で遺産分割について話し合いをします(遺産分割協議)。 遺産分割協議を経て各人の引き継ぐ相続財産が確定したら、分配内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成する目的
(1)法定相続人間の合意内容を明文化し、後日のトラブルを防ぐため
遺産分割協議で合意した内容を明確に残すことで、後々のトラブル防止につながります。
(2)相続財産を法定相続分以外の割合で分けるため
民法では、相続財産の配分に関する「法定相続分」が定められています。
しかし、法定相続人全員の合意があれば自由に相続財産を分配することができます。
法定相続分とは異なる割合で相続財産を柔軟に分ける場合は、遺産分割協議を行い、話し合いの内容を書面に残しましょう。
(3)不動産の相続登記や預金の解約などの手続きを進めるため
不動産の相続登記や預金口座の解約・払い戻しを行う場合は、法務局や金融機関に対し、法定相続人全員の合意があることを証明する書類の提出が求められます。
特に、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合、遺産分割協議書を作成しなければ相続財産の名義変更や解約手続きを進めることができません
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遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース

相続財産の分け方を明確に記録できる遺産分割協議書は便利な書類ですが、状況によっては作成が不要な場合もあります。 遺産分割協議書が必要なケース、不要なケースは以下のとおりです。

遺産分割協議書が必要なケース

(1)遺言書がない、または無効で、法定相続分と異なる分割をする

法定相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。 換価分割代償分割などでも、法定相続分どおりに分配しない場合は遺産分割協議書が必要です。

(2)遺言書はあるが、その内容と異なる分割をする

遺言は被相続人の意思表示として尊重されますが、法定相続人全員が同意すれば遺言と異なる分割も可能です。その際は遺産分割協議書の作成が必要です。 遺言書の内容に反して「法定相続分」で相続財産を分ける場合も、遺産分割協議書を作成します。

(3)遺言書に記載のない相続財産が見つかった

遺言書に記載されていない相続財産を「法定相続分以外の方法」で分ける場合は、協議で合意した内容を遺産分割協議書に記載します。なお、法定相続分どおりに分ける場合であっても、実務上は「相続人全員の合意があることを証明する書類」の作成が望ましいです。

(4)相続財産を放棄する法定相続人がいる(相続分の放棄)

相続分の放棄を希望する法定相続人は、遺産分割協議に参加したうえで「財産は受け取らない」と明記すれば、相続分の放棄が可能です。ただし、これは法定相続人の立場を残したままの放棄であり、債務は法定相続分に応じて負う点に注意が必要です。 なお、法定相続人としての地位そのものを放棄するには、家庭裁判所で「相続放棄」の申述をします。相続放棄が認められた場合、遺産分割協議への参加は不要です。

遺産分割協議書が不要なケース

(1)法定相続人が1人のみ

実務上は、相続手続きに際し「相続人が1人であること」を示す書類の提出が求められます(例:被相続人の戸籍一式、相続関係説明図)。

(2)有効な遺言書があり、記載どおりに相続する

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の「検認済証明書」などの補足書類が必要になることがあります。

(3)遺言書がなく、法定相続分どおりに分ける

遺産分割協議書は不要ですが、「法定相続人全員が法定相続分で取得すること」を示す書類を提出する必要があります(例:法定相続情報一覧図の写し、簡易的な協議書)。

遺産分割協議書作成の流れ

一般的に、複数の法定相続人がいる場合、遺産分割協議書の作成が必要です。 それでは遺産分割協議書は、どのように作成するのでしょうか。 ここからは、遺産分割協議書の作成手順を紹介します。

(1)遺言書がないか確認する

まずは、自宅や知人宅など、身近な場所に自筆証書遺言書や秘密証書遺言書がないか確認しましょう。 また、法務局や公正役場、信託銀行に遺言書が預けられていないか確認をします。 法務局に対しては「遺言書保管事実証明書」を請求し、自筆証書遺言書保管制度を利用していないか調べます。 公正証書遺言書の有無は、近くの公証役場に申し出て調べます(公正証書遺言の検索システム)。 自筆証書遺言書や秘密証書遺言書が見つかった場合は、開封してはいけません。未開封のまま、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てます(法務局に預けられていた自筆証書遺言書および公正証書遺言書は、家庭裁判所の検認は不要です)。

【注意】金融機関の貸金庫に遺言書が保管されている場合

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が貸金庫の開扉手続きをすることができます。

しかし原則として、遺言執行者がいない場合は、相続手続きが完了するまで貸金庫の中を確認することができません

例外的に遺言書を探すための目視確認を許可されたり、法定相続人全員の同意がある場合は内容物の確認が認められることもありますが、「相続手続き完了後でないと一切開扉不可」という方針を貫いている金融機関もあります。

遺産分割協議と相続の手続きを経てから貸金庫を開けざるを得なかったあげく、遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議のやり直しになる可能性があります。

(2)法定相続人を調べ、確定する

法定相続人が1人でも参加していない場合、遺産分割協議が無効になることがあります。 協議を始める前に法定相続人の漏れがないかを慎重に確認することが重要です。 例えば、被相続人が再婚者であり前の配偶者との間に子どもがいる場合は、その子も法律上の相続人に該当します。また法定相続人の中に、結婚資金や開業資金などの生前贈与を受けていたり、事業の手伝いや介護を行ったりした人がいる場合も、相続の協議内容に影響を与える要素として確認しておくとよいでしょう。 法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て収集して調べます。 なお、2024年3月1日より、被相続人の本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できる「広域交付制度」がスタートしました。複数の自治体にある戸籍謄本も1箇所の市区町村窓口でまとめて請求でき、戸籍謄本の収集が従来よりもスムーズに行えるようになりました。

(3)被相続人の財産を調べ、財産目録を作成する

被相続人の相続財産には、現預金などの金融資産や不動産のほか、ローンなどのマイナスの財産も含まれます。 主な相続財産は以下のとおりです。
プラスの相続財産
金融資産 現金や預貯金、有価証券(公社債、上場株式、非上場株式、投資信託等)
不動産 家屋(貸家も含む)、宅地(貸家建付地も含む)、農地、山林など
不動産上の権利 借地権、地上権など
動産 自動車や貴金属、宝石、骨董品などの家財
その他 リゾート会員権やゴルフ会員権、著作権、商標、特許権など
マイナスの相続財産
借金 住宅ローン等の借入金、未払金など
保証債務 保証人、連帯保証人としての地位
公租公課 未払いの所得税や固定資産税、住民税など
葬式費用 通常の通夜、葬儀会社や寺に支払う葬式費用一式
※香典返しや初七日、四十九日などの法要費用は除く
その他 損害賠償債務など
遺産分割協議後に新たな相続財産が見つかった場合は、再び遺産分割協議をしなくてはならないため、漏れなく丹念に確認しましょう。 相続財産を把握したら、「財産目録」を作成します。財産目録とは遺産目録とも呼ばれ、相続財産の種類や区分などの内容をリストアップしたものです財産目録を作成することで、どのような相続財産があるか明確になり、その後の遺産分割協議をスムーズに進めることができます。 なお、借金などのマイナスの財産は原則として遺産分割協議の対象外ですが、相続財産全体の把握や相続人間のトラブル防止、相続放棄の検討材料となります。また、相続税申告では債務控除の明細を求められるため、実質的に財産目録への記載が必要になります。

(4)法定相続人全員で遺産分割協議を行う

遺産分割をするには法定相続人全員の合意が必要です。ただし、協議自体は必ずしも全員が一堂に会する必要はなく、メールや電話、書面などで合意を得る形でも構いません。 なお、以下の法定相続人や関係者が遺産分割協議に参加する際は、いくつかの注意点があります。
属性 協議参加の可否 注意点・対応
未成年者 ・親権者が代理人となる
・親権者も法定相続人の場合は特別代理人を選任する
行方不明者 ・不在者財産管理人を選任する
認知症の人 ・判断能力が不十分な場合、成年後見人を選任する
胎児 ・出生後、正式に法定相続人になる(相続開始時にさかのぼって既に生まれたものとみなされる)
・未成年者同様、代理人または特別代理人を選任する
海外赴任中の人 ・印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)を取得する
包括受遺者 ・包括受遺者は、法定相続人に準ずる立場として協議に参加する必要がある
相続分を譲り受けた人(譲受人) ・相続分を譲渡した人の代わりに、協議に参加する必要がある

(5)遺産分割協議書を作成する

全ての法定相続人が分割内容に合意したら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続したのかが分かるように記載します

(6)法定相続人全員が署名・実印で押印する

自己の相続分を放棄する法定相続人も、署名・実印の押印は必要です。 なお、未成年者や行方不明者の場合は代理人が、判断能力が不十分な認知症の人の場合は成年後見人が署名・実印押印します。

(7)相続財産の名義変更や解約手続きを行う

金融機関や法務局に、遺産分割協議書を提出して相続財産の名義変更や解約手続きを行います。

遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書には特に定められた様式はないため、記載内容に誤りがなければ手書きで作成してもパソコンで作成しても問題ありません。

遺産分割協議書に記載が必要な内容

遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
遺産分割協議書に記載が必要な内容
  • 被相続人の氏名、死亡日、最後の本籍
  • 被相続人が死亡したので相続が発生し、法定相続人全員で話し合った旨
  • 相続財産の内容と相続する人の氏名、続柄
  • 遺産分割協議の成立した日付
遺産分割協議書の書き方_テンプレート 相続財産は、預金通帳や不動産登記簿などを見ながら、具体的に記載します。
不動産
土地の場合は「所在」「地番」「地目」「地積」を、建物の場合は「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。
預貯金
「銀行名」「支店名」「口座種別」「口座番号」「口座名義人」を記載します。
また、1つの預金口座の残高を複数の相続人で分割する場合は、「相続人〇〇が預金を解約・払戻しの上、各相続人に振込により支払う」など、各人への渡し方も記載します。
相続分を放棄する法定相続人がいる場合は、遺産分割協議書に「〇〇は相続分を放棄し、△△が全て取得する」などと記載します。 また、押印した印鑑が「実印」であることを証明するために、市区町村が発行した3カ月以内の印鑑登録証明書を添付します。遺産分割協議書に記載した住所と氏名は、この印鑑登録証明書と一致している必要があります。 海外在住者の場合は、大使館や領事館で発行される「署名証明書(サイン証明書)を添付します。 記載内容については、法務局などが公表している遺産分割協議書のひな形も参考にするとよいでしょう。

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書は、主に以下の手続きをする際に提出します。相続登記や金融機関の手続きでは、基本的には協議書の原本提出を求められます。 提出後、そのまま原本が戻ってこないこともありますので、事前に必要分の原本は作成しておいたほうがよいでしょう。
提出先 手続き内容 協議書の扱い 備考・注意点
法務局
(登記所)
不動産の相続登記 原本を提出 ・印鑑証明書・戸籍類も必要
・不動産ごとに管轄法務局が異なるため要確認
金融機関 口座解約・名義変更 原本または写しを提出(金融機関によって異なる) ・通常は全法定相続人の署名・実印押印+印鑑証明書が必要
・原本を複数部作成しておくとよい
証券会社 株式・投資信託の名義変更や口座解約 原本または写し ・銘柄ごとの分配内容も明記が望ましい
保険会社 解約返戻金の受け取り 原本または写し ・契約内容によっては、相続人が「死亡保険金」を受け取る場合に協議書の提出を求められることがある
税務署
(相続税申告)
相続税の申告添付資料(任意) 任意提出(写しで可) ・相続税申告書に添付すれば分割内容の説明が明確になる。基本的には法定相続人全員の印鑑証明書の写しも必要

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書に不備があると、相続手続きが進まない、遺産分割協議のやり直しが必要になるなどのトラブルになりかねません。 遺産分割協議書作成時における、主な注意点は以下のとおりです。

(1)遺産分割協議書を書き間違えた場合は、再作成が望ましい

実務上、遺産分割協議書に訂正箇所がある場合は、協議書の再作成を求められることが多いです。 多くの金融機関および法務局では、協議内容に関わる修正については、訂正印ではなく再作成を原則としています。法務局では、漢字の誤りなど軽微な誤記でも「法定相続人全員の訂正印」と「欄外に訂正内容と署名」が必要なことがあります。

(2)相続財産の記載漏れに備えて、対応方法を記載しておく

遺産分割協議書に記載されていない相続財産があったときは、原則としてその財産について再協議をします。 遺産分割協議書にはあらかじめ、「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、その財産について相続人全員が再度協議を行うこととする」と記載しておくとよいでしょう。 もし、法定相続人全員が「新たに見つかった相続財産は特定の相続人が取得する」ことに同意しているならば、遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、全て相続人〇〇が相続する」と記載しておけば、再度遺産分割協議を行う必要はありません。

(3)遺産分割協議をやり直すと、協議書の再作成のほか新たな課税が発生することがある

「遺産分割協議が調停・審判により成立した場合」を除き、法定相続人全員の合意があれば協議のやり直しは可能です。 ただし、再協議によって遺産分割協議の内容が変わるため、新しい協議内容に基づいた遺産分割協議書を再作成する必要があります。 また、相続財産の再配分を行った場合、改めて財産を取得した法定相続人に対し、贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります平成22年3月2日 名古屋国税局文書回答事例別紙の3(3))。 遺産分割協議が無効あるいは取り消しになった場合は、遺産分割協議をやり直す必要があります。その場合はやり直した協議に基づき相続税が課税され、贈与税や譲渡所得税の対象にはなりません。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。遺産分割調停では裁判官と調停委員が間に入り、話し合いが行われます。 それでも合意に至らない場合は「遺産分割審判」に進み、裁判官が法に基づいて分割方法を決定します。 なお、調停や審判の結果を記した「遺産分割調停調書謄本」や「審判書謄本」は、名義変更などの相続手続きで利用できます。

遺産分割協議証明書について

「遺産分割協議書」と似た名称の書類に、「遺産分割協議証明書」があります。 遺産分割協議証明書とは、法定相続人の間で行われた遺産分割協議の結果を記した書類です。 遺産分割協議書も、遺産分割協議証明書も、遺産分割協議の合意内容を証明する書類であり、法的効力も同じです。 遺産分割協議証明書も、不動産の相続登記や預貯金の口座解約、相続税申告書への添付で使用することができます。 遺産分割協議書との違いは、1通の書類に署名・押印する法定相続人の人数です。 遺産分割協議書は、1通の協議書に法定相続人全員が署名・押印します。 一方、遺産分割協議証明書は各法定相続人が1通ずつ証明書を作成し、署名・押印します遺産分割協議書との違い 法定相続人が遠方に住んでいる場合や人数が多い場合、遺産分割協議書を郵送で回すと時間も手間もかかります。 その点、遺産分割協議証明書であれば、各法定相続人に一斉送付・個別取得できるため、郵送の効率が大きく改善されます。 また、遺産分割協議書を紛失した場合は協議書を作り直さなければなりませんが、遺産分割協議証明書であれば紛失した法定相続人の分だけ再作成すれば済みます。 なお、遺産分割協議証明書を利用する場合は、「法定相続人全員分の証明書が揃わなければ、名義変更などの手続きはできない」という注意点があります。しかし状況に応じて活用すれば、相続手続きの簡略化につながります。
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遺産分割協議書の作成は専門家に相談しよう

遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続することとなったのかを明らかにするだけではなく、相続登記などの手続きで使用する書類です。 様式に決まりはなく自分でも作成できますが、記載ミスがあると協議書の再作成を求められることがあります。 また、被相続人の財産調査や法定相続人の調査には、時間を要することも珍しくはありません。 相続税の申告期限までに分割されていない財産は「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」を適用することができません。相続税の申告期限に間に合わない場合は、無申告加算税や延滞税を課されるおそれもあります。 名義変更の手続きや相続税の申告のため、遺産分割協議書は速やかに作成しましょう。 相続に関する手続きは複雑で多岐にわたります。 遺産分割協議書の作成を含め、1人での手続きが難しい場合は、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。

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