東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
目次
自動車や自動二輪に乗る人なら必ず聞いたことがあるのが、「自賠責保険」という言葉ではないでしょうか。
聞いたことがない、というあなたももちろん自賠責保険に入っているはずです。
また、あなたが自動車を運転したことがなかったとしても、もしも事故の被害者になった場合相手が必ず加入しているはずの保険、それが自賠責保険です。
けれど、よく聞く言葉ではあるけれど、保険会社が丁寧に補償の内容等を説明してくれる任意保険とは違い、自賠責保険の内容は実はあまり知られていません。
ここでは、誰しもが知っておくべき自賠責保険についてご説明します。
車の保険には、二つの種類があります。
それが、『自賠責保険』と『任意保険』です。
それでは、この二つの保険の違いは何でしょうか。
一番大きな違いは、任意保険がその名前の示す通り、保険に加入するかしないかはあなたの意思に寄るものであるのに対して、自賠責保険はあらゆる自動車に加入が強制されています。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は「自動車損害賠償保障法」によって加入が義務づけられており、加入しない場合処分の対象になります。
もしも、自賠責保険に加入せずに運行した場合には、一年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、無保険での運転は道路交通法違反にもなり、即座に免許停止処分も課せられるというとても重たいものです。
また、もし未加入のまま事故を起こしてしまえば本来自賠責保険から支払われるはずだったお金は、全額自己負担となります。
もしも任意保険に加入していたとしても、任意保険から支払われるのは自賠責保険から超過した分のみであり、自己負担額については一切変わらないので注意が必要です。
それほど、自賠責保険加入の強制力というものは強いのです。
自賠責保険の加入は、損害保険会社の支店や車・バイクの販売店で可能です。
また自賠責保険は法律で金額が決まっているため、どの保険会社で入っても、金額は変わりません。
詳しく知りたい方は、「自動車の任意保険の相場や自賠責保険との違いは」を参照してください。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の救済をするための保険です。
それ故に補償範囲は限定的で、事故の相手方の『身体』に関する損害のみを補償の対象としています。
これがどういうことかというと、つまりあなたが事故の時に相手の車を傷つけたり、自分も同様に事故で身体に傷を負ってしまった、というときは補償の対象にならないということです。
自賠責保険は、相手方の物や、自分の身体・物が被った損害を補償してはくれません。
それでは、実際に自賠責保険で補償される内容はどこまでなのでしょうか。
自賠責保険の補償範囲は、実に限定的です。
もしも、相手方を死亡させてしまったとしたら。
その場合、3,000万円が限度額と決められています。
しかし、事故の状況や死亡させてしまった相手方にもよりますが、実際に相手方への補償をする場合には自賠責保険で賄われる3000万円では足りないことも多く、その場合は任意保険の対人賠償保険を使用するか、任意保険に未加入の場合は超過分を自己負担することになります。
もしも相手方に怪我をさせてしまった場合、こちらは上限が120万円と定められています。
この120万円の中には、治療費、通院費等の治療関係費、事故の損害で発生した収入の減少を補填する休業損害、交通事故に対する肉体的、精神的な苦痛に対する補償としての慰謝料を含みます。
参照:有給を使っても請求できる交通事故の休業損害 相場と計算方法を教えます
後遺障害による損害は、損害の程度に応じて75万円~4000万円までの保険金が支払われます。
具体的には、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合には、常時介護とされる第一級の認定で4000万円、随時介護とされる第二級の認定の場合には3000万円、そしてそれ以外の後遺障害の場合においては、認定された等級に応じて75万円~3000万円までの支払いがなされます。
また、この支払われる金額の中には、身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入に対する逸失利益、そして交通事故による肉体的・精神的な苦痛に対する補償としての慰謝料を含みます。
自賠責保険は車やバイクを所有するなら、必ず加入しなければいけません。
車は車検の際に、自賠責を更新するので、車検さえ忘れなければ大丈夫です。
そしてバイク・原付の場合は、コンビニで自賠責保険の更新や加入ができます。
もし久しぶりにバイク・原付に乗って、自賠責保険が切れている場合は、先にコンビニで自賠責保険の更新をしておきましょう。
車両に関する保険をかけるときに「自賠責保険だけじゃなく、任意保険にも加入すべきか?」と悩むかもしれません。
自賠責保険の範囲は限定されているので、補償内容に不安がある人は、任意保険に加入した方がいいでしょう。
自賠責保険の補償対象は、相手の「身体」に対してのみで、その他は対象外になります。
自分が怪我してしまったり、相手の車を壊してしまったりしても、補償はされません。
自分は「絶対に事故を起こさない」という自信があるなら問題ありませんが、少しでも不安がある人は任意保険に加入しておきましょう。
特殊な例ですが、自分が交通事故の被害者になったときに、相手の自賠責保険を対象にして請求ができます。
もし賠償金の支払いに対して、納得できない場合は、使ってみましょう。
自賠責保険のルールは「交通事故の被害者を救済する」ことなので、相手の自賠責保険を対象にして請求するのは、間違った行為ではありません。
ただ自賠責保険に対して請求をするには、複数の書類が必要になります。
事故の状況によって、必要な種類は異なってくるため、相手が加入している保険会社に問い合わせしましょう。
また、そのほかの自賠責保険の特徴として、被害者であるあなたが直接加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接保険金(共済金)を請求することが出来たり、示談内容が確定するまで保険金の支払われない任意保険とは違い当座の治療費に充てるための仮渡金の制度もあります。
また、被害者1名ごとに支払限度額が定められているため、一つの事故で複数の被害者がいる場合にも支払限度額が減らされることはありませんし、保険金額についても基本的には被害者に重大な過失のある場合にしか減額されません。
このように、自賠責保険は被害者の救済を目的とした保険のため、あなたがもし被害者となってしまった場合にも利用できる制度が多々あります。
任意保険とは違い、加害者が無保険だった、ということも本来であればありえませんから、あなたが事故にあったときにはこの自賠責保険という制度を是非思い出してみて下さい。
詳しく知りたい方は、「自賠責保険とは?自賠責保険と自動車保険の違いについて」を参照してください。