東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故の被害で後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者側に請求できますが、あらかじめ後遺障害を認定機関に申請しておく必要があります。
後遺障害等級の申請時には「後遺障害診断書」が必要になり、被害者の症状や検査結果などが詳しく記載されるので、損害賠償請求にも影響する重要書類です。
ただし、後遺障害診断書の内容が不十分だったときは、適切な後遺障害等級に認定されないことや、非該当になる可能性があるので要注意です。
後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になるケースが多いので、後遺障害等級に認定されるかどうかで、被害者補償は大きく変わってしまうでしょう。
今回は、後遺障害診断書のもらい方や、作成依頼時の注意点などをわかりやすく解説します。
目次
後遺障害診断書とは、交通事故のケガに後遺症が残ったとき、機能障害などの症状や検査結果を医師が記載する書類です。
後遺障害診断書は後遺障害等級の申請時に提出するので、書式が限定されており、作成タイミングは症状固定後になります。
後遺障害等級は医師が決めるものと思われがちですが、自賠責損害調査事務所が認定機関になっており、書面審査のみで等級が決まります。
後遺症の被害者補償を受けるときは、必須な書類といえるでしょう。
後遺障害診断書は後遺障害等級の認定を左右するため、被害者補償に関する必須書類といえます。
後遺障害等級に認定された場合、以下の後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるので、高額な賠償金を受け取れる可能性があります。
交通事故の後遺症には精神的苦痛が伴うため、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を加害者側に請求できます。
後遺障害等級は14級から1級までありますが、もっとも低い14級でも以下の金額になるので、受け取れるかどうかで損害賠償に大きく影響します。
後遺障害診断書の内容によっては、非該当や下位の等級になる可能性があるので要注意です。
なお、自賠責保険は被害者補償を重視しているため、基本的には請求どおりの慰謝料になりますが、任意保険はかなり低い金額を提示されるケースがあります。
弁護士基準による算定方法は弁護士しか用いることができないので、保険会社の提示額に納得できないときは、弁護士に慰謝料を計算してもらいましょう。
後遺障害逸失利益とは、後遺症が残らなければ得られたはずの将来的な収入になり、後遺障害等級に認定されると加害者側に請求できます。
計算方法は以下のようになっており、事故前の収入に労働能力喪失率などを乗じて計算するので、後遺障害等級が14級でも100万円以上を請求できる可能性があります。
基礎収入は事故前1年間の収入ですが、労働能力喪失率などの計算要素は考え方がわかりにくいので、弁護士に計算してもらうとよいでしょう。
なお、後遺障害慰謝料とは別に請求できるため、後遺障害逸失利益も加害者側からの損害賠償に大きく影響します。
後遺障害診断書のひな形は加害者側の保険会社からもらえます。
一般的には自賠責保険の書式を使うので、後遺障害の申請を伝えると自宅あてに郵送されますが、ネット上でも入手可能です。
ネット上からダウンロードするときは、「後遺障害診断書+書式」でキーワード検索してください。
後遺障害診断書の作成は医師に依頼するので、作成タイミングや作成期間も理解しておくとよいでしょう。
また、保険会社へ提出するまでの流れは以下のようになります。
保険会社やネット上から後遺障害診断書を取り寄せる場合、タイミングは症状固定後になります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が見込めない状態なので、医師に判断してもらいましょう。
なお、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定の時期です」といわれ、治療費の打ち切りを告げられても、安易に応じないように注意してください。
保険会社の打診に応じると、その後の治療費が自己負担になり、症状固定の前に治療を断念する状況になりかねません。
治療費の打ち切りを告げられたときは、まず弁護士に相談しておきましょう。
後遺症が症状固定になったら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
作成期間は早ければ数日ですが、病院によっては1カ月近くかかるケースもあるので、どのくらいの時間がかかるのか、あらかじめ確認してください。
事前認定を受ける場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらった後は、認定機関に後遺障害を申請するので、加害者側の保険会社に提出してください。
なお、自分で自賠責保険会社に提出する「被害者請求」も選べます。
事前認定と被害者請求には以下の違いがあるので、メリット・デメリットを比べて自分に合った方法を選びましょう。
後遺障害等級の事前認定とは、加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる方法です。
後遺障害診断書以外の添付資料はすべて任意保険会社が集めてくれるので、事務負担が軽くなるメリットがあります。
ただし、自分で添付資料を選べないため、後遺症が残っていることを証明できる資料があっても、認定機関へ提出してもらえない可能性があるでしょう。
任意保険会社の提携医師から反対意見が出る場合もあり、示談がまとまるまで保険金を受け取れないので、デメリットも十分に考慮してください。
後遺障害等級の被害者請求とは、自賠責保険会社に後遺障害診断書などを直接提出する方法です。
被害者請求は添付資料を自分で選べるため、事前認定に比べると後遺障害等級に認定されやすいでしょう。
後遺障害等級が認定されると、すぐに自賠責保険が支払われるので、示談がまとまる前でも保険金を受け取れるメリットがあります。
ただし、資料収集に時間がかかるデメリットがあり、専門知識がなければ有効な資料を集められません。
後遺障害を被害者請求するときは、弁護士にも相談しておくことをおすすめします。
後遺障害診断書には後遺症の症状や検査結果が記載されているので、後遺障害を申請する前に自分でも確認しておく必要があります。
ほとんどの項目は医学的な内容になるため、わからない部分は医師に問い合わせておきましょう。
また、後遺障害を申請するときはレントゲン画像なども提出するので、後遺障害診断書や添付資料については、以下の内容を確認してください。
後遺障害診断書には患者の住所氏名や性別、生年月日や職業の記入欄があるので、内容に間違いがないか必ずチェックしてください。
申請者の情報は正確に記載されなくてはならないため、部屋番号の漏れなど、住所表記もよく確認しておく必要があります。
後遺障害診断書の受傷日時は事故発生日になるので、日付が間違っていると差し戻されることや、審査の対象外になることがあるので注意してください。
症状固定日についても、医師が診断した日と同日になっているかチェックしておきましょう。
入院期間と通院期間については、最後に治療を受けた病院の入院・通院期間になるため、転院前の日付は記載されません。
転院後の日付しか記載されていない場合、転院前の病院が発行する診断書で日付を確認し、トータルの入通院期間を記載する必要があります。
ただし、入通院期間は記入欄が狭いので、転院前の入通院期間を書くときは、後遺障害診断書の余白部を使うように医師へ伝えてください。
傷病名には症状固定となった後遺症が記載されるので、「頚髄損傷など」といった内容ではなく、すべての傷病名が正確に記載されているかチェックしましょう。
なお、治療によって完治した傷病名は記載されません。
既存障害には身体の機能障害や精神疾患などが記載されるので、正確な内容を医師に伝えてください。
医師によっては後遺障害診断書の重要度を理解しておらず、「○○等」や「通院歴あり」などと簡略的に記載するケースがあるので注意しましょう。
既存障害があるときは、障害が発生している部位や軽症・重症のレベル、治療に要した期間などを記載しておく必要があります。
また、既存障害は申請する後遺障害に影響している場合があるため、内容が不正確、あるいは記載漏れがあると、トラブルの原因になりかねません。
既存障害が今回の後遺症に影響がない場合も、その旨を書いてもらった方がよいでしょう。
自覚症状には後遺症の具体的な症状が記載されるため、医師と十分にコミュニケーションをとっておく必要があります。
痛みやしびれなどの症状は被害者本人しかわからないので、正確な情報を医師に提供してください。
また、以下のような内容が後遺障害診断書に記載されていると、自覚症状が認定機関に伝わりやすくなります。
自覚症状の欄に記載されていない症状があった場合、後遺障害等級の審査対象にはならないので注意しましょう。
なお、自覚症状を上手く説明できないときは、「重いものを持ち上げられない」や「立ち上がりでふらつく」など、問題が生じている動作を医師に伝えてください。
各部位の後遺障害の内容は10項目に分かれており、後遺障害の認定を左右する重要部分になっています。
すべて検査結果や医師の所見が記載されるので、記載漏れや数値などの記載ミスがないよう、必ず自分でもチェックしましょう。
具体的な症状があるにも関わらず、受傷部の項目に何も書かれていないときは、必要な検査が漏れている場合もあります。
後遺症によっては医学的な証明が必要になるので、検査が不十分だと感じたときは、医師に追加検査を依頼しておきましょう。
たとえばCTやMRIなどの検査を追加すると、レントゲンだけでは発見できなかった障害がわかるケースもあります。
医師が追加検査に応じてくれないときは、弁護士にも相談することをおすすめします。
障害の増悪・緩解とは、後遺症が回復するかどうかの見通しになるため、後遺障害の認定に大きく影響します。
症状固定になっており、回復を見込めない「増悪」の内容であれば、適切な後遺障害等級に認定されやすくなります。
「快方に向かっている」「症状が軽減している」などと書かれている場合、後遺障害は非該当になる確率が高いので、緩解の見通しも必ず確認してください。
完治を予想させる「緩解」や「治癒」、交通事故との因果関係を疑われる「原因不明」などの表現は、できるだけ避けておくべきでしょう。
なお、痛みなどの症状が残っており、医師に訴えているにも関わらず、「緩解」の方向で後遺障害診断書が書かれているときは、転院を検討する必要もあります。
後遺障害の認定に理解がある医師の場合、認定機関向けに意見書を作成してくれるケースがあります。
後遺障害診断書の記載欄にすべて書ききれない症状もあるので、補足説明が必要になるときは、医師に意見書の作成を依頼してみましょう。
意見書の記載内容に交通事故と後遺症の関連性や症状のレベル、治療見込みなどの医学的所見があれば、適切な後遺障害等級に認められやすくなります。
複数の後遺症があり、整形外科や眼科などの治療を受けている場合は、別々の意見書があるとよいでしょう。
医師から「何をどう書けばよいのか?」と言われたときは、弁護士から助言してもらうことをおすすめします。
後遺障害診断書にはレントゲン画像などを添付しますが、ケガの受傷部が不鮮明なケースもあるので、保険会社へ提出する前に自分でもチェックしてください。
強い痛みやしびれなどの自覚症状があっても、レントゲン画像で証明できないときは、CTやMRIを使った検査も必要です。
機能障害や神経障害が残っている部分をマーカーで表示するなど、後遺症の存在をわかりやすくしておく工夫も必要でしょう。
また、後遺障害を被害者請求するときは、以下の書類も保険会社に提出します。
事故発生後に警察へ通報しなかった場合、原則として交通事故証明書は作成されないので注意しましょう。
後遺障害診断書の作成費用は5,000円~1万円程度が一般的な相場です。
病院によって作成費用は異なりますが、平均すると6,000円程度になるでしょう。
医師に後遺障害診断書を作成してもらった場合、ひとまず被害者が立替え払いするケースもありますが、後遺障害に認定されると加害者側に請求できます。
立替え払いの請求には領収書が必要になるので、捨てないように注意してください。
後遺障害診断書の作成を任意保険会社に伝えると、保険会社から病院へ直接支払われる場合が多いので、基本的に被害者の自己負担はありません。
ただし、後遺障害に認定されなかったときは自己負担しなければなりません。
医師法第19条では、正当な理由がない限り診断書の作成拒否を禁じています。
しかし、以下のような事情から、後遺障害診断書を作成してもらえない場合があります。
医師に後遺障害診断書を作成してもらえないときは、以下のように対処してください。
自己判断で後遺障害が残ったと思っても、医学的には症状固定に至っているか不明な場合、回復する見込みがあるのか、完治せずに機能障害などが残るのか正確に判断できません。
仕事などの都合で交通事故を早く解決させたいと焦っている方は、後遺障害診断書の作成を急ぐケースもありますが、症状固定までには6カ月程度かかります。
症状固定にならなければ後遺障害診断書は作成してもらえないので、根気強く検査やリハビリテーションを続けてください。
無理に後遺障害診断書を作成してもらっても、結果的に非該当や下位の等級になってしまう可能性があるため、被害者には何のメリットもありません。
後遺症の治療中に転院するときは、転院先で後遺障害診断書を作成してもらえるかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
転院先の医師は自分で治療や検査を行っておらず、治療の経過も把握していないため、転院直後では後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。
なお、治療を受ける病院は被害者が選べるので、治療途中で転院しても問題はありませんが、必要性がないときは保険会社が治療費請求に応じない場合もあります。
何らかの事情(病院が遠いなど)で転院するときは、加害者側の保険会社にも必ず連絡してください。
交通事故の後遺症は痛みやしびれなどを伴いますが、我慢せずに正確な症状を医師へ伝えてください。
医師は患者の状態を細かく観察していますが、神経障害などのわかりにくい症状もあるため、自分から痛みやしびれを訴えなければ後遺症なしと診断されます。
必要な検査が漏れると、後遺障害診断書に空欄が増えてしまい、場合によっては診断書そのものが作成されないので、後遺障害の認定が難しくなります。
特に痛みがなくても、手足の動きに違和感があるときや、知覚などに異常を感じたときは、必ず検査してもらいましょう。
医師によっては損害賠償への関わりを避けるため、後遺障害診断書を作成してくれないケースもあります。
後遺障害診断書はあくまでも後遺障害の認定が目的であり、治療とは直接関係がないことから、「作成すると賠償問題に巻き込まれる」と考える医師もいるでしょう。
医師がトラブルへの関わりを避けようとしている可能性があるときは、弁護士に介入してもらうと解決できる場合があります。
後遺障害診断書に関わるやりとりや、加害者側との窓口が弁護士になると、医師も「面倒なことには巻き込まれないだろう」と考えてくれるでしょう。
無理に後遺障害診断書の作成をお願いすると、医師との信頼関係が損なわれてしまう場合があるので、困ったときは弁護士に相談してください。
医師が後遺障害診断書を作成してくれない場合、単に「どう書けば患者のためになるのかわからない」と考えているケースがあります。
後遺障害診断書は病院側の書式ではないため、医師が何をどこまで書いてよいのか迷っているときは、記載例を準備してみましょう。
具体的な書き方さえわかれば、すぐに後遺障害診断書を作成してくれる医師もいます。
ただし、記載例の準備は難しいので、まず交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士に相談すると、後遺障害診断書の記載例を準備してくれる場合があります。
後遺障害診断書をもらうときには以下の注意点があるので、すべて医師任せにしないことが重要です。
医師と被害者が協力し、場合によっては弁護士も交えて後遺障害診断書を作成すると、等級認定の確率が高くなるでしょう。
後遺症の治療を整骨院や接骨院で受けるときは、必ず主治医の許可をもらいましょう。
整骨院などの治療回数が多くなると、主治医が治療に関われなくなるため、後遺障害診断書をもらえなくなる可能性があります。
患者によっては整骨院の治療と相性がよいケースもありますが、病院以外の治療が増えると、保険会社に通院の必要性を疑われてしまうでしょう。
場合によっては、後遺障害診断書をもらえないばかりか、治療費の支払いも打ち切られてしまうので、必ず医師の許可をもらってから整骨院の治療を受けてください。
なお、医師の許可があり、病院の治療と並行していれば問題はないので、整骨院の治療がNGというわけではありません。
医師に自覚症状を明確に伝えると、等級認定されやすい後遺障害診断書を作成してもらえます。
しかし、患者によっては以下のような理由で痛みやしびれを我慢し、医師に伝えない場合があるので注意が必要です。
程度の軽い痛みやしびれでも、放置するとさらに大きな障害を引き起こす可能性があるので、自己判断せずに必ず医師へ伝えてください。
医師が把握していない症状は後遺障害診断書に記載されないため、後遺障害を申請しても下位の等級になったり、非該当になったりする可能性があるでしょう。
後遺症の自覚症状については、連続性や一貫性があるかどうかで治療方針や検査方法が変わります。
事故直後から痛みやしびれがあるときは、症状が連続していることを必ず医師に伝えておきましょう。
後遺障害診断書に症状の連続性を記載してもらうと、交通事故との因果関係が明確になるため、後遺障害等級に認定される確率も高くなります。
ただし、症状が以下のようなケースは要注意です。
症状に連続性や一貫性がない場合、保険会社に事故との関係性を疑われるので注意しなくてはなりません。
なお、痛みやしびれが続いていることを医師に伝えておけば、追加検査を行ってもらえる場合があるので、見逃されていた神経障害なども明らかになります。
後遺障害診断書はほとんど医学的な内容になりますが、自分でも必ず確認してください。
複数の症状名や自覚症状が「○○など」にまとめられてしまうと、記載されなかった後遺症は等級認定の対象外になります。
また、医師にもケアレスミスはあるので、数値の記載ミスや記載漏れもチェックする必要があるでしょう。
なお、記載内容が正しいかどうか、記載漏れがないかどうか医師に聞きにくいときは、交通事故を専門に扱っている弁護士に相談してください。
医師から後遺障害診断書をもらったときは、弁護士にもチェックしてもらいましょう。
交通事故専門の弁護士は後遺症の種類や症状に詳しいので、検査が十分かどうか、症状固定が早すぎないかなど、後遺障害診断書内容をすべてチェックしてくれます。
後遺障害診断書には検査結果や医師の所見を記載しますが、治療や医学のために作成するわけではなく、あくまでも後遺障害等級の認定を目的としています。
治療が正しく行われていても、後遺障害診断書の内容が十分になっているとは限らないため、被害者補償に影響するかどうかを確認しなければなりません。
後遺障害診断書の再作成が必用なときや、当初の認定結果に異議申し立てするときも、弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。
後遺障害診断書や添付資料を確認した結果、追加検査が必要になるケースもありますが、被害者側から医師へ頼みづらいときは、弁護士から助言してもらいましょう。
被害者が訴えている症状と後遺障害診断書の内容が噛み合わない場合、必要な検査が漏れている可能性があります。
被害者の状態から神経障害が疑われると、神経学的検査や腱反射テスト、徒手筋力検査なども必要です。
添付資料がレントゲン画像だけの場合、受傷部の状態がわかりにくく、後遺症の医学的な証明にならないケースもあるでしょう。
医師に追加検査を頼んでも応じてくれないときや、「頼みづらいな」と感じている方は、まず交通事故専門の弁護士に相談してください。
後遺障害診断書は後遺障害等級の申請用になるため、一般的な診断書とは目的が異なり、書式も限定されています。
病院側が準備する診断書ではないので、医師に作成を断られることや、十分な内容を記載してもらえない場合もあるでしょう。
しかし、後遺障害診断書がなければ、等級認定のスタート地点にすら立てません。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を獲得できなかった場合、損害賠償は大きな減額になってしまうので、十分な被害者補償を受け取れなくなります。
医師が後遺障害診断書を作成してくれないときや、後遺症の検査が不十分だと感じたときは、まず弁護士に相談しておきましょう。
交通事故専門の弁護士に相談すると、医師と協力して後遺障害診断書を作成し、等級認定の申請もサポートしてくれます。