東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
自転車やバイクの運転中に自動車と衝突し、手のひらを地面に強くついた場合、舟状骨骨折(しゅうじょうこつこっせつ)を受傷するケースがあります。
舟状骨は手首の関節を構成する骨ですが、骨折しても発見されにくいため、手首の捻挫だと思い込む被害者も少なくありません。
しかし、舟状骨骨折は後遺症が出るケースがあり、機能障害や変形障害などの症状が残ってしまいます。
場合によっては仕事にも支障をきたすので、後遺障害等級の認定や加害者への慰謝料請求も必要になるでしょう。
今回は、舟状骨骨折の概要や認定される後遺障害等級、後遺障害慰謝料の相場などをわかりやすく解説します。
目次
舟状骨骨折とは、手のひらの親指側にある舟状骨(しゅうじょうこつ)の骨折です。
舟状骨は肘から伸びる橈骨と接しており、手首の関節を構成する骨ですが、自転車やバイクで転倒した際、手のひらを地面に強くつくと骨折する場合があります。
手首の手のひら側には8つの小さな骨(手根骨)があり、舟状骨もその一部ですが、強い衝撃を受けて骨折すると、当初は強い痛みと腫れが生じます。
しかし、骨折ではなく捻挫と思い込み、痛みが引くまで湿布を貼って我慢するなど、適切な治療を受けないケースが多いので注意が必要です。
舟状骨骨折は後遺症が残る可能性もあるので、治療せずに放置するリスクや、完治までの治療期間を理解しておきましょう。
舟状骨骨折を放置すると、骨折部分がうまく癒合せず(くっつかず)に偽関節(治癒しない骨折)となるリスクがあります。
舟状骨は血行がよくないため、偽関節になると関節炎や虚血性壊死を引き起こす可能性があるでしょう。
また、偽関節には手首関節の痛みや変形などの症状もあり、手首に力が入らなくなるので、重いものを持つことや、手首を動かす作業も難しくなります。
症状によってはパソコンのキーボード入力に支障をきたすため、力仕事だけではなく、事務労働にも影響を及ぼします。
利き腕側の舟状骨に後遺症が残ると、ペンで文字を書くことや、包丁を扱うなどの動作も難しくなるでしょう。
交通事故で舟状骨骨折を受傷した場合、軽度であればギプス固定で保存治療を行うため、治療期間は6週間程度です。
ただし、治療後はリハビリテーションが必要になるので、舟状骨に負担がかかる仕事や、スポーツができるまでには3~6ヶ月程度の期間がかかります。
舟状骨骨折を手術で治療すると、偽関節になるリスクを回避できますが、手術後には1~2週間程度のギプス固定が必要です。
なお、舟状骨骨折が完治しても、重いものを持つ作業やスポーツをするときは、必ず医師の判断を仰いでおきましょう。
舟状骨骨折に後遺症が残ると、症状に応じて以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。
等級 | 後遺障害の概要 |
---|---|
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
主な後遺症は機能障害や変形障害、神経障害の3種類になりますが、具体的な症状は以下を参考にしてください。
舟状骨骨折に機能障害の後遺症が残った場合、手首を動かしにくくなる可動域制限が生じます。
後遺障害の認定には可動域制限の程度が影響するので、以下のような等級になるでしょう。
8級6号 | 健側(骨折していない方の舟状骨)に比べて可動域が1/10以下になった場合 |
---|---|
10級10号 | 健側に比べて可動域が1/2以下になった場合 |
12級6号 | 健側に比べて可動域が3/4以下になった場合 |
手首の可動域制限は仕事や私生活に支障をきたすため、機能障害が残ったときは、必ず後遺障害等級を申請してください。
舟状骨の骨折部分がうまくくっつかず偽関節状態になると、変形障害が生じる場合があります。
変形障害の場合、著しい運動障害があると7級9号に認定されますが、程度が軽い場合は8級8号の後遺障害等級になるでしょう。
舟状骨骨折の後遺症として痛みなどの神経障害が残ると、12級13号または14級9号の後遺障害等級に認定される場合があります。
12級13号の場合は痛みの存在を医学的に証明する必要があり、「痛い」と訴えるだけでは後遺障害等級に認定されないため、レントゲンやCTなどの検査を行います。
14級9号も痛みが残る神経障害ですが、骨折状況や治療の経緯から、痛みの存在を医学的に説明できることが等級認定の要件です。
舟状骨骨折の後遺症が残ると、被害者は精神的苦痛を伴うことから、加害者側に後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料には自賠責保険基準や任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、一般的な相場は以下を参考にしてください。
等級 | 後遺障害慰謝料の相場 | ||
---|---|---|---|
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
弁護士基準は自賠責保険や任意保険基準の2~3倍になるケースが多いので、保険会社の提示額に納得できないときは、弁護士に慰謝料を計算してもらいましょう。
ただし、その場合には後遺障害等級に認定されている必要があるので注意してください。
交通事故で舟状骨骨折を受傷しても、捻挫と思い込んで病院に行かないケースがあるため、治療の開始が遅れてしまう可能性があります。
また、適切な画像検査が行われなかった場合、舟状骨骨折の発見が遅れてしまうでしょう。
治療の開始が遅くなると、交通事故との関係性を疑われてしまい、後遺障害慰謝料の請求を認めてもらえない可能性があるので注意が必要です。
舟状骨骨折に後遺症が残ったときや、適切な後遺障害等級の認定を受けたいときは、交通事故専門の弁護士に相談しておきましょう。