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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 自動車事故の過失割合10対0になるケースとは?修正要素や示談金を解説

自動車事故の過失割合10対0になるケースとは?修正要素や示談金を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

自動車事故の過失割合10対0になるケースとは?修正要素や示談金を解説

この記事でわかること

  • 交通事故の過失割合
  • 過失割合が10対0になるケース
  • 過失割合を10対0にするための対処法

「交通事故にあった場合、過失割合が大事」との話を聞く場合があるでしょう。

「過失割合で賠償額が決まる」
「相手方から、こちらの過失を主張された場合、安易に同意する返事をしてはいけない」
「過失割合でもめたら、弁護士に依頼したほうがよい」

これらは、基本的にどれも正解です。
交通事故が発生した責任が被害者にもある場合には、過失割合は0にならず賠償金の額にも関わってきます。

今回は、過失割合の決まり方や、被害者過失が0になるパターン、もめた場合の対処法について解説していきます。

自動車事故の過失割合とは?

交通事故には被害者と加害者が存在します。

被害者は、自分が受けた被害を賠償させるために、加害者に対して損害賠償を請求します。
動いている車の場合、通常は、加害者と被害者、どちらにも一定の責任はあると考えます
この責任の割合を示すのが過失割合です。

一方で、特に違反なく停車している車にぶつけた場合は、原則としてぶつけた側のみに過失があります。
「過失」は不注意を示し、責任は不注意のせいで生じます。

過失割合はどうやって決まる?

過失割合は、過去の事例を参考にしつつ、最終的には当事者同士の話し合いによって定めます。

過去の事故や裁判例には数多くの積み重ねがありますので、どのような事故かでおおよその過失割合は決まっていると言えます。
しかし、実は過失割合は民法に載っている言葉ではなく、あくまで賠償金を算定するための材料でしかありません。

そのため、相手方の提示に対して当事者が同意してしまうと、正当に覆す材料がなければ、そのまま決まってしまう場合があります。

加害者の保険会社は、いかにも正答に聞こえる言葉で被害者の過失を主張してくる場合がありますが、鵜吞みにしてはいけません。

過失を抑えるために主張したい事実があれば、しっかりと伝えて過失割合に反映させるのが大切です。

また、話し合いで定まらない場合は、訴訟や調停などの裁判手続によって決着をつけます。

過失割合によって何が変わる?

損害賠償額は、過失割合によって決まります。
被害者の過失割合が大きければ、その分受け取れる損害賠償金が減額されます。
たとえば、示談金が1,000万であれば、過失割合が9対1のケースでは、100万が減額され、受け取れる損害賠償金は900万です。

過失割合が10対0の事故とは

過失割合が10対0の交通事故とは、加害者に100%の責任があり、被害者の責任が0%の事故をいいます。

この場合、被慰謝料やその他の賠償金は、加害者が被害者に支払うのみで、被害者の過失による減額はありません。

被害者の責任がないなら、被害者が損害賠償金を満額受け取れ、一見すると有利にみえます。
しかし、過失割合が10対0になる可能性のあるケースでも、対処法を間違えると損をする場合があるでしょう。

まず、過失割合が10対0であると加害者側に素直に認容してもらえず、争いになる可能性があります。
加害者側の保険会社は、被害者の責任を主張してきます。
相手はプロですので、事故処理に慣れていない一般の方が被害者の過失0を証明するのは困難でしょう。

また、過失割合が10対0のケースでは、自分の加入する任意保険会社が利用できないといった、被害者側が損をしがちな事情も存在します。

過失割合が10対0になるケース

過失割合が10対0になるのはどのようなケースでしょうか。

ここでは、自動車同士、バイクと自動車、歩行者と自動車、バイク同士、バイクと歩行者、自転車と歩行者のパターンを例示します。

パターンごとに過失割合が10対0になるケースを比較してください。

なお、実際の過失割合は、修正要素などにより修正されるため、必ずしもこの通りにはなりません。

自動車同士の交通事故

自動車同士の交通事故で、過失割合が10対0になる可能性があるパターンは、次のようなケースです。

信号機がある交差点での事故、信号がある交差点に同一道路を対向方向から進入、対向車同士の事故、などになります。

信号機がある交差点での自動車同士の交通事故で、過失割合が10対0になる可能性のあるパターンは次の2つです。

まず、青信号を直進していた自動車と赤信号を直進した自動車が衝突・接触したケースです。

自動車同士の交通事故1

次に、信号機がある交差点で、信号機の右折指示により曲がった自動車と、同一道路を対向方向から赤信号で進入してきた自動車が衝突・接触したケースです。
また、駐停車ができる場所や路肩に駐停車していた自動車に、直進してきた自動車が追突・接触したケースも過失割合が10対0になります。

自動車同士の交通事故2

自動車同士の交通事故で、過失割合が10対0になる以外のパターンを確認したい方は、こちらを参照してください。
自動車同士の事故 過失割合

バイクと自動車の交通事故

バイクや原付などのバイクと自動車との交通事故で、過失割合が10対0になる可能性があるパターンは、次のようなケースです。
信号機がある交差点での事故、信号がある交差点に同一道路を対向方向から進入、対向車同士の事故、などになります。

信号機がある交差点での事故

過失割合が10対0になる可能性があるパターンは、信号機がある交差点で、青信号を直進したバイクまたは自動車に対し、赤信号を直進したバイクまたは自動車が衝突・接触したケースです。

信号機がある交差点での事故1

次に、信号機の右折指示により右折した車と、同一道路を対向方向から赤信号で進入してきた車が衝突・接触したケースです。

信号機がある交差点での事故2

この車が、どちらがバイクまたは自動車であっても、赤信号で進入してきた方が、信号無視のため、100%の過失になります。

対向車同士の交通事故

対向車同士で、直進していた車にセンターラインを越えて進入してきた車が衝突・接触したケースです。
どちらがバイクまたは自動車であっても、センターラインを越えて進入した車の方に、前方不注意の明らかな過失が認められます。

駐停車中の自動車に対する交通事故

さらに、駐停車ができる場所や路肩に駐停車していた車に、直進してきた車が追突・接触したケースです。

駐停車中の自動車に対する交通事故

バイクと自動車の交通事故で、他の過失割合のパターンを確認したい方は、こちらの記事をご確認ください。
自動車+バイク(バイク)の事故 過失割合

歩行者との自動車事故

歩行者と車との交通事故では、歩行者が有利な場合がほとんどです。
歩道を歩く歩行者との事故、歩車道の区別のない道路を右側通行する歩行者との事故、などで過失割合が10対0になる可能性があります

ここでいう車には、自動車やバイク、自転車が含まれます。

信号機がある横断歩道を歩く歩行者に自動車が衝突・接触したケースでは、歩行者が青で横断を開始し、自動車が赤で進入した場合にのみ、過失割合が10対0となります。

歩行者の横断中に信号が赤に変わっても、過失割合は10対0で変わりません。

歩行者との自動車事故

また、歩車道の区別のない道路での歩行者と車との事故では、歩行者が右側通行していた場合のみ、過失割合10対0が認められます。
歩行者と車の交通事故で、他の過失割合のパターンを確認したい方は、こちらを参照してください。
歩行者+自動車の事故 過失割合

過失割合がかわる修正要素とは?

修正要素とは、基本の過失割合を増減させる事情を指します。

例えば、【夜間】【高速道路】【視界不良】などの状況のほか、飲酒などの人的要素も修正要素のひとつです。

そのほか、修正要素には以下のようなパターンがあります。

  • 時間帯
  • 場所
  • 車種、車の大きさ
  • 被害者の属性
  • 過失の重さ、人的要因
  • 事故の状況や天候

それぞれの修正要素によって過失割合の動き幅が定められており、あらゆる要素を加味して、最終的な過失割合を定めていきます。

修正要素によってどのように過失割合が変わるのか、以下で例示していきます。

自動車同士の事故

車同士の事故では、修正要素として以下のような例が挙げられます。

視認不良

夜間の時間帯や、雨、濃霧、雪など、天候によっては視界が悪くなるのが通常であるため、加害者の過失が1割ほど軽くなる場合があります。

停車禁止場所

停車している車のある場所が停車禁止場所であった場合には、加害者の過失が1割ほど軽くなる場合があります。
停車禁止でなくても、追い越し車線や、幅の狭い道路に停車してた場合にも被害者に過失が認められます。

ライト

夜道をつけないまま停止していたり、信号待ちの際にランプが切れていたりすると、被害者の過失割合はおよそ1割~2割ほど高くなります。

バイクとの自動車事故

バイクも車両であり、基本的な修正要素は自動車の場合と変わりません。

ただし、バイクと自動車との事故では、自動車側に1割~2割ほど大きくカウントされる場合が多いです。

理由は、自動車の方が重量もあり基本的に安全性が高く、バイク側の被害が大きくなるケースが多いためです。

バイク特有の事故として、左折車両の左側で巻き込まれるパターンがあります。
小型車と大型バスでは、巻き込みの範囲が大きく違うため、そうした事情も修正要素として加味されます。

そのほかに、以下のようなケースではバイク側に違反があるため、過失割合が高くなるでしょう。

  • 視界が悪くなる違反ヘルメットを使用していた
  • 常時点灯義務のあるライトが切れていた
  • バイク進入禁止の道路に侵入していた

歩行者との自動車事故

歩行者と自動車との事故では、以下のような修正要素があります。

夜間

反射材やライトがない場合や、服装によって特に視認しづらい場合があります。
歩行者の過失が5%ほど高くなるケースが多いです。

歩行者が多い場所

商店街や学校近くなど、歩行者の横断が多い場所は特に注意を要するのが一般的であるため、自動車の過失が高くなります。

反対に、幹線道路など、日常的に車の交通量が多い場所では、歩行者がより注意するのが通常であるため、歩行者の過失が大きくなる場合があります。

歩行者の属性

子供や高齢者は、飛び出したり足のふらつきがあったりするため、車が近くを通る
際は特に注意が必要です。
例えば、飛び出しは歩行者の過失が5%ほど高くなります。

その他にもさまざまな要素があります。
修正要素をもっと詳しく知りたい方は、以下のリンクをご確認ください。

過失割合が10対0の自動車事故の示談金相場

過失割合が10対0の自動車事故の場合、示談金の相場は、物損の状況や怪我の大きさによって大きく変わります
示談金は、慰謝料や治療費、物損の賠償等を全て含み、実際の被害の補填のために支払われるお金だからです。

また、保険会社の提示を受け入れるのか、弁護士に依頼するかによっても数倍~数十倍ほど変わるケースが多いです。

保険会社は自社利益のためにできるだけ賠償金を低く抑えようとするところ、弁護士は過去の裁判例を基準としつつ、法的に適正な請求を全て行うためです。

以下では、事故の重さによるおおよその目安金額を記載しますが、上記の理由から、相当な振れ幅があります。

あくまで目安としてお考えください。

  • 【物損のみ】
    被害額により数十万円~数百万円
  • 【むちうち・打撲等の軽度の怪我で、通院3カ月、後遺症が残らない場合】
    25万円~100万円ほど
  • 【普通~重度に分類される怪我で、入院半年+通院3カ月、後遺症が残る場合】
    100万円~後遺症の重さによって数千万円
  • 【被害者が死亡した場合】
    1,000万円~3,000万円またはそれ以上

個別に目安金額を知りたい方は、早めに弁護士にご相談ください。

過失割合が10対0の交通事故の示談金を計算する方法

過失割合が10対0の交通事故の示談金は、損害額を求め、損失相殺を適用して計算します。
ここからは、示談金を計算する方法を詳しく解説します。

損害額を求める

初めに、損害額を計算します。

損害賠償は基本的には被害を受けた部分に対する補填であり、治療費・慰謝料・物損の賠償、逸失利益など、多岐にわたります。

計算方法も、以下のとおりさまざまです。

  • 実費として額が確定する費用(治療費、入通院交通費など)
  • 一定の基準があり個別の事案によって増減する費用(慰謝料など)
  • 日額×日数で計算する費用(休業損害や代車代金など)

ただし、自賠責基準(任意保険基準)を適用するか、弁護士基準を適用するかによっても計算方法が変わり、金額も大きく変わります

これらの他に、車の評価損や同乗のペットが被害を受けた場合など、個別の計算が難しいパターンもあります。

損害賠償の算定は、弁護士にご相談ください。

過失相殺・損益相殺を適用する

損害額を計算したら、次に過失相殺を適用させます。

交通事故でいう過失相殺(かしつそうさい)は、過失の割合によって賠償金を割り戻す清算方法です。

例えば被害者の過失が2割であれば、賠償金は過失0の場合と比べて2割引きされます。

過失相殺による減額は、基本的には治療費や慰謝料、物損による賠償などの全てに適用されます。
ただし、過失割合10対0の事故では賠償金の減額はありません。

過失相殺とは別に、交通事故では損益相殺が適用される場合があります。

損益相殺とは、事故にあって得た利益を損失から差引する清算方法です。
自賠責保険や健康保険などから受け取った金銭が損益相殺の対象となります。

過失割合が10対0と主張するときの注意点

以下の注意点を押さえて、相手の保険会社に過失割合が10対0と主張しましょう。

  • 保険会社の示談サービスを利用できない
  • 相手の保険会社から提示する金額は低い
  • 物損の示談に使用された過失割合を確認する

それぞれの注意点を詳しく解説します。

保険会社の示談サービスを利用できない

通常、自動車保険に加入していれば、交通事故が起きたとき、自分が加入している保険会社が代理で相手側と交渉してくれます。

ところが、過失割合が10対0になる場合、自分側の保険会社は相手側に支払う必要がありません。
この場合、弁護士法により、弁護士以外の者による代理交渉業務は禁止されています。

被害者側の保険会社は示談の代理ができません。
被害者が過失を0と主張する場合や、結果として0になる可能性がある場合には、被害者本人が加害者側と直接交渉するか弁護士に依頼して行う必要があります。

相手の保険会社から提示する金額は低い

加害者側の任意保険会社から提示される示談金は、低いです。

保険会社は利益を追求する会社であり、保険金の支払いが少ないほど業績が良いと言えるためです。

また、保険会社からは被害者の被害を把握しにくいケースが挙げられます。

例えば、警察での事故記録が物損となっていれば、被害者が怪我をしている事実は保険会社からは一見して分かりません。

怪我をしていない人に治療費を出すのは、一般の会社として考えると認められないのも当然でしょう。

そのほかにも、積載貨物に対する被害や、被害者の休業損害などは保険会社には見えにくいのです。

極端な話として、自賠責基準以上の額であれば、被害者が了承すれば示談金はいくらでも低くなります。

法的に適正な基準で賠償金を得るには、被害を正確に計算して、被害者側から主張する必要があるのです。

物損の示談に使用された過失割合を確認する

交通事故の示談においては、先だって物損(車の修理や買替費用など)の賠償金が支払われるケースがあります。

怪我の治療は長引く場合があり、基本的には車の修理や買替の方が先に完了する場合が多いためです。

この場合、先行した物損の賠償での過失割合が、人身の賠償に用いられる場合があります。

しかし、物損と人身傷害に対する過失割合は必ずしも一致するとは限りません。

人身傷害に対する慰謝料は物損より高額になるケースが多く、過失割合を同じにすると、損をしてしまう場合があります。

これを覆すには、それを証明できる証拠を用意するか、物損の時点で過失0で処理しておくといった対応が必要です。

自動車事故の適切な示談金を受け取るポイント

自動車事故の適切な示談金を受け取るためには、以下のポイントを押さえましょう。

  • 人身事故の届出をする
  • 目立った外傷がなくても診察を受ける
  • 症状固定・完治まで通院を続ける
  • 弁護士に示談交渉を依頼する

それぞれのポイントを解説します。

人身事故の届出をする

交通事故は、初めに駆け付けた警察によって物損事故か人身事故かに分けられ、調書が作成されます。

その場で怪我がないと判断されると、基本的には物損で処理されます。

しかし、後から痛みが出る場合や、医師による検査で怪我が発見される場合も多く、このときは物損から人身事故への切り替え手続きを行う必要があります

流れとしては、まず当日中(遅くとも2〜3日以内)には病院へ行って診断書を受け取ります。

その後、警察に連絡し人身事故への切り替え手続の予約を行い、指定の日に実況見分などの必要な手続きを行います。(事故から10日~14日以内が目安)

警察での事故の記録を『物損』のまま放置すると、保険会社に大して人身事故と主張してもなかなか認めてもらえず、もめる原因になってしまいます。

目立った外傷がなくても診察を受ける

交通事故にあった際は、目立った外傷が無くても必ず病院で診察を受けましょう。

交通事故では直後に興奮状態になり、その場では痛みを感じにくいケースがあります。

また、内出血やむちうちの特徴として痛みがあとから来るケースも少なくありません

中でも脳出血の場合は、重大な後遺症が残る場合や、最悪は死にいたるケースもあります。

また、金銭的にも損をしてしまう可能性があります。

事故から時間が経過してしまうほど、後から痛みが出ても事故による怪我だと認められにくくなるためです。

そうなると医師も診断書を発行しにくく、結果として治療費や慰謝料を全く受け取れない場合も出てきます。

交通事故にあったら、当日中か遅くとも2〜3日以内には病院で診察を受けるようにしましょう。

症状固定・完治まで通院を続ける

初診後は、医師の指示に従い、完治するか症状固定まで通院を続けましょう

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上効果が望めなくなった状態をいいます。
完治できずに残った症状を、後遺症といいます。

後遺症が残ると、後遺障害の等級認定を行います。

後遺障害等級認定には、加害者保険会社に書類を提出して申請を任せる方法と、被害者自身で申請を行う方法があります。

弁護士に依頼した場合は、必要な証拠を集め、被害者請求の方法で申請します。

治療中に、保険会社から治療費の打ち切りを打診してくる場合がありますが、治療を中断してはいけません

治療費を打ち切られた場合でも、その後にかかった治療費は示談の際に相手方に請求します。

まずは治療が大切です。
医師の指示に従って最後まで続けるようにしてください。

弁護士に示談交渉を依頼する

適切な賠償金を受け取るには、手続きを弁護士に依頼して行うのが最もよい方法です。

過失が10対0の事故の場合(過失0かどうかを争っている場合も含む)、被害者が契約する任意保険会社は、示談交渉の代理はできません。

その際は、弁護士に依頼するか、被害者自身が全ての手続きを行います。

怪我の治療を続けながら、損害賠償金を計算し、証拠を適切に集め、プロである相手方保険会社と交渉を行うのは、一般の方には並大抵にはいかないでしょう。

後遺障害の等級認定においても、1段階違うだけで数百万円の差になるケースもあります。

手続きを早めに弁護士に依頼すると、ほぼ全ての手続きを委任できるため、治療に集中できるようになるでしょう。

まとめ

今回は、過失割合について解説しました。

過失が0の場合は、賠償金をもらうだけの立場であり、保険会社や弁護士を利用する必要はないと思ってしまいがちです。

しかし、だからこそ加害者保険会社の言いなりになってしまう場合があるのです。
賠償金や治療費の相場がわからずに低く提示されるケースや、そのせいで治療を辞めてしまうケースも少なくありません。

また、途中から被害者の過失を主張してきた場合には、対処できずに鵜吞みにしてしまうパターンも考えられます。
交通事故にあったら、何においても自己判断しないのが大切です。

医師の指示に従い病院でしっかりと治療を続け、法的な手続きについては早めに弁護士に相談しておきましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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