東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
大きな交通事故の場合、怪我の治療を受けても、完治が見込めないような後遺症が残ってしまうこともあります。後遺症について、後遺障害認定申請を行うことにより、傷害慰謝料にかえて、以後は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
では、交通事故が原因の後遺障害にはどのようなものがあり、どのような補償を受けることができるのでしょうか。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことについての精神的苦痛に対する慰謝料と、後遺障害をかかえて仕事をすることにより、これまでよりも収入がさがることについての逸失利益を保障するものです。
民法709条は、故意過失により他人の生命身体財産に損害を与えたものは、その損害を賠償する責任を負う旨を規定しており、710条はその損害は財産的な損害に限らないとしているので、精神的なダメージについても慰謝料の対象になります。
交通事故で怪我を負うとまずはその怪我の治療をはじめますので、通院費用などの治療費用や治療のために仕事を休んだことについての逸失利益について、傷害慰謝料が支払われます。治療を継続していくうちに完治する場合もありますが、人体の構造は複雑ですので、神経などが損傷した場合、二度と元には戻らないような後遺症が残ることがあります。
こうした後遺症についてはある時点でそれ以上治療を施しても大きく改善も改悪もしないような状態になります。この時点で、主治医が症状固定という診断をすることになり、症状固定がされるとこれまで支払われていた傷害慰謝料の支払いは打ち切りとなってしまいます。被害者としては、症状固定後は、これまで支払いを受けていた傷害慰謝料に代えて、後遺障害慰謝料の支払いを求めていくことになります。
すべての後遺症について後遺障害慰謝料の支払いが受けられるわけではなく、自賠責事務所という審査機関に対して、後遺症の存在と事故の因果関係を証明する資料を提出し、等級認定がなされた場合のみ、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
上述の症状固定がされたら、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害等級認定申請には、任意保険会社に手続きを代行してもらう事前申請という方法と、被害者自らが申請を行う被害者請求という方法の2種類がありますが、いずれかの方法により、
後遺障害診断書やその他の関係資料を、まずは自賠責保険会社に提出します。その後、
自賠責保険会社がそれらを、損害保険料率算出機構の自賠責事務所に転送することにより、等級認定審査が開始します。審査が終われば、結果が自賠責保険会社を通して被害者に知らされます。
無事に等級認定がされれば、その後保険金が支払われますが、等級認定がなされなかったり、希望していた等級よりも低い等級認定となり、納得がいかない場合は、自賠責事務所に対して不服申し立てをして、追加資料を提出することにより、再度審査をしてもらうことができます。審査結果が変わらない場合は、地裁に対して訴訟を提起することにより、最終的な結論を得ることになります。
<参考記事>
病院で行う検査の種類と「後遺障害等級」認定への影響
後遺障害等級には1級から14級までがあり、番号が小さいほど後遺障害が重篤という意味になりますので、受け取ることができる金額もあがります。
等級ごとにいくらもらえるのかは、後遺障害等級表という表で一律に定められています。この表は、労災の場合の後遺障害等級でもらえる金額の算定にも共通して用いられます。
後遺障害等級表をみると、等級ごとの保険金と、等級ごとに後遺障害の影響でどの程度労働能力を失ったかということを表す労働能力喪失率がわかります。
別表Ⅰと別表Ⅱに分かれており、別表Ⅰでは、後遺障害の中で特に重篤で他人の日常的な介護が必要になるようなケースにおける保険金額と労働能力喪失率が記載されています。労働能力喪失率は100分率で表されており、最も重症の場合の100/100という記載は、寝たきりなど完全に労働能力を失ったということを意味します。別表1は要介護のための加算金額が含まれているため、別表Ⅱと別の基準となっています。別表Ⅱは、他人の日常介護までは不要ながら、何らかの後遺症が残った場合についての定めとなります。
具体的な内容については、以下に国土交通省のウェブサイトに掲載されている別表1と別表2を引用させていただきます。
引用元:国土交通省http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第一級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
第二級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第一級 | 1. 両眼が失明したもの 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4. 両上肢の用を全廃したもの 5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6. 両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
第二級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 3. 両上肢を手関節以上で失つたもの 4. 両下肢を足関節以上で失つたもの | 2,590万円 |
第三級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5. 両手の手指の全部を失つたもの | 2,219万円 |
第四級 | 1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力を全く失つたもの 4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの 7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 1,889万円 |
第五級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4. 一上肢を手関節以上で失つたもの 5. 一下肢を足関節以上で失つたもの 6. 一上肢の用を全廃したもの 7. 一下肢の用を全廃したもの 8. 両足の足指の全部を失つたもの | 1,574万円 |
第六級 | 1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 1,296万円 |
第七級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの 12. 外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失つたもの | 1,051万円 |
第八級 | 1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2. 脊柱に運動障害を残すもの 3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8. 一上肢に偽関節を残すもの 9. 一下肢に偽関節を残すもの 10. 一足の足指の全部を失つたもの | 819万円 |
第九級 | 1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、 他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9. 一耳の聴力を全く失つたもの 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15. 一足の足指の全部の用を廃したもの 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17. 生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 |
第十級 | 1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
第十一級 | 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7. 脊柱に変形を残すもの 8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 |
第十二級 | 1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 一手のこ指を失つたもの 10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの 14. 外貌に醜状を残すもの | 224万円 |
第十三級 | 1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6. 一手のこ指の用を廃したもの 7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、 第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 |
第十四級 | 1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの | 75万円 |
後遺障害等級表のとおり、ご自身の後遺症が等級認定と認定された場合、受け取れる補償は、自賠責保険の保険金だけとは限りません。自賠責保険は、全運転者に対して加入を義務付ける自賠責法という法律に基づく保険です。この法律の立法目的は、広く浅く全ての交通事故の被害者を救済することですので、一人当たりが受け取れる保険金の額には上限があります。後遺障害等級表の金額を見ていただくと、必ずしも十分な金額ではないことにお気づきになるでしょう。
被害者が被った損害額と自賠責保険金の差額については、加害者の任意保険会社から支払われることになります。任意保険会社からの支払いは、自賠責保険と合わせてもらうこともできますし、先に自賠責からの保険金を受け取って経済的な余裕を得た上で、じっくり示談交渉をするという方法もあります。
ここで注意しておきたいところは、任意保険会社から提示される後遺障害等級慰謝料の金額は、自賠責基準またはそれとあまり変わらない任意保険会社基準であるところです。
任意保険会社基準は保険会社により異なり、原則公開されていないですが、営利法人である保険会社の立場としてはなるべく保険金を抑える必要があるので、自賠責基準をとそれほど変わらないことも多いです。
被害者としては、これらの基準よりも高い弁護士基準で、後遺障害慰謝料を請求するべきです。弁護士基準は3つの基準の中で最も高い基準となり、過去の裁判の判例の蓄積などで決まってきた基準です。
弁護士基準による後遺障害等級ごとの慰謝料は以下のようになります。赤本という東京地裁の交通部が定めた基準集の別表に記載されています。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
ところで、上述の後遺障害慰謝料は、後遺症が残ってしまったことに対する精神的損害についての保障となり、後遺障害の影響で労働能力がさがったことについての得べかりし利益である(逸失利益額は含まれていません。
つまり、弁護士基準では、上記の金額に加えて、逸失利益も請求することになります。
逸失利益がいくらかについては、被害者の能力や後遺症の程度により異なるので、以下の
逸失利益の計算式に、それぞれの被害者に応じた係数を当てはめることにより算出します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
まず、基礎収入は、事故前の年収をベースに算定します。自営業であれば、前年の確定申告を、会社員であれば給与明細書を見れば事故前の年収がわかります。
労働能力喪失率は前述のように、事故前の労働能力を100として、後遺症の影響でそれがどのくらい下がったのかを数値化したものです。これで、年間にどのくらい逸失利益があるかがわかるので、それに法定の定年である67歳までの残りの年数をかけると、その人が生涯にわたりどれくらいの逸失利益があったかがわかります。
逸失利益はまとめて事故後にもらうケースがほとんどですので、実際よりも先取りでお金をもらえることになるので、その分の運用利息は割り引いて計算します。この割引計算のための指数がライプニッツ係数です。お金には期限の利益というものがあるので、先にもらうほど利息分は余計にもらっているということになるためです。
詳しく知りたい方は、「交通事故による「逸失利益」 将来得るはずの利益の算出方法とは」を参照してください。
あまりメジャーでない後遺症だった場合に、後遺障害等級表に具体的にご自身の後遺症がない場合はどうなるのでしょうか?記載されていない後遺障害についても、記載された傷害に匹敵するような生活への影響がある場合「相当等級」という扱いで、後遺障害等級認定がされることがあります。
後遺障害等級表はかなり網羅的な表であり後遺障害として見られる16等級137もの症状が掲載されています。しかし、疾病には様々なものがあるので、完全にカバーすることは不可能です。特に、嗅覚や味覚に関してのカバーは不足していると言われています。
交通事故で味覚にダメージを受けるのは他の部位に比べるとレアですが、ないとはいいきれません。特に職業が料理人など味覚が重要な場合は、逸失利益も大きく、相当等級を認めてもらうべきでしょう。
自賠責の基準には味覚障害は記載がありませんが、弁護士基準である赤本では、第12級相当(味覚脱失)、または第14級相当(味覚減退)と相当等級が認められています。
味覚についての医学的検査法は確立されているので、味覚障害を客観的に証明することは可能といえますので、自賠責の後遺障害等級表に載っていない障害でも、相当認定される可能性が高いと言えます。
耳の障害については、交通事故の後遺症としてムチウチの合併症でおこりやすい耳鳴りは等級表に掲載されていません。しかし、聴力障害、耳介の欠損障害は等級表に12級、または第14級として掲載されていますので、症状によってはそれらの相当認定をしてもらえる可能性があります。なお、耳鳴りは映像所見にうつらず、等級認定も最も軽い14級のため、場合によっては等級認定が受けられず、後遺障害慰謝料がもらえないことがあります。こうした事態を避けるため、耳鳴りなどの後遺症については被害者申請を利用し、聴こえについての証明テストを受けるなどをして、十分に後遺症の存在と自己との因果関係をアピールしていくことがおすすめです。
交通事故で全身に衝撃を受けた場合、複数の後遺障害が残る可能性があります。複数の後遺障害についての等級認定のルールは、併合と言います。
基本的には、複数の後遺障害のうち重い方の等級で認定するか、重い方の等級をさらに1〜3等級繰り上げるというルールで認定が行われることが多いようです。
後遺障害等級認定表は時代の変遷とともに変わることがあることに注意です。
たとえば、2011年の改訂では、見た目に影響のある傷跡についての等級のルールに変更がありました。
かつては、女性の容貌に残った傷跡の方が、男性のそれよりも重い等級認定がされており、女性は7級、男性は12級となっていました。しかし、美醜について、女性の方が男性よりも気にするであろうという前提は、性別に基づく差別であるという判決が出されたことを受けて、労災規則が性別を問わず後遺障害等級7級として改定されました。労災の後遺障害等級認定表は自賠責の後遺障害等級認定表とおなじですので、自賠責の認定も変更されたのです。
傷跡に限らず、今後も時勢や医療の進歩によって、等級表の内容は変わっていく可能性がありますので、認定申請をする際には、最新の等級表を確認しましょう。
自賠責への後遺障害等級認定申請やその後の任意保険会社との示談交渉にあたっては、交通事故案件に詳しい弁護士に解決を依頼することが得策です。
任意保険会社は営利会社のため、なるべく示談金を下げる立場で交渉してきますが、担当者は示談交渉を多く経験しているのに対して、被害者が個人で対峙する場合には、情報力や知識に差がありすぎます。保険会社のペースで交渉が進んでしまい、自賠責基準や任意保険会社基準での慰謝料で示談成立となれば、本来もらえるはずだった弁護士基準での慰謝料と比べると数百万円単位で損をしてしまうケースも少なくありません。
交通事故には、状況や被害者、加害者の個性によってさまざまなものがありますが、たとえばむち打ち症など後遺障害等級認定が難しい時や、等級表にまだ掲載されていない後遺症で相当認定を希望している場合、2つ以上の後遺症がある併合など、専門知識が必要なケースは特に、弁護士に相談することでスムーズな手続きや解決が得られることがあります。
いかがでしたでしょうか。後遺障害慰謝料をもらうことができる後遺症にはどのようなものがあるか、各等級で請求できる自賠責保険金や任意保険会社から得られる示談金はいくらくらいかの相場や、自分の後遺障害が後遺障害等級表にない場合の申請方法などについて、ご参考になれば幸いです。