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中小企業倒産防止共済では借入も可能!借入限度額や条件・手続き方法

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 一時貸付金の利息や借入期間、借入限度額などの条件
  • 一時貸付金を利用するときの手続き方法や必要書類
  • 一時貸付金を利用するときの返済方法や返済期間

中小企業倒産防止共済は、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったときに貸し付けが受けられる制度です。
同共済の一時貸付金という制度を活用すれば、一定の範囲内で取引先が倒産しなくても貸し付けが受けられます。

そのため一時的に資金繰りが厳しくなったときにも有効な制度と言えるでしょう。
本記事では、中小企業倒産防止共済の一時貸付金の借入限度額や条件・手続き方法について、詳しく解説しています。

一時貸付金の利用を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

中小企業倒産防止共済の一時貸付金とは

中小企業倒産防止共済とは、取引先が倒産し、売掛金が回収困難になったときに共済金の貸し付けが受けられる共済制度のことで、「経営セーフティ共済」の愛称で知られています。
この共済のうち一時貸付金とは、取引先が倒産していなくても、中小企業倒産防止共済の解約手当金の範囲内で貸し付けが受けられる制度のことです。

貸し付けを利用するにあたり、担保や保証人は不要です。

中小企業倒産防止共済の借入れ条件

一時貸付金を利用するためには、中小企業倒産防止共済に加入後12カ月を経過しており、なおかつ納付月数が12カ月以上あることが必要です。

貸付金の用途は運転資金、設備資金などの事業資金に限られます。

また借入可能額が30万円以上でなければ、一時貸付金は利用できません。
借入限度額の計算方法については後述します。

貸し付けを受けると利息が発生し、利率は金利情勢等により変動します。

令和6年4月1日時点での利率は年0.9%で、利息は借入時に貸付額から差し引かれます。

【一時貸付金の借入れ条件】

借入限度額機構解約時に支払われる解約手当金の95%の範囲内
借入額借入限度額の範囲内で、30万円以上で5万円単位
借入金の使途事業資金(運転資金、設備資金)
返済(償還)方法期限一括返済
利率年0.9%(2024年4月1日時点)
利息支払方法借入時に一括前払い
違約金(延滞利息)年14.6%

中小企業倒産防止共済の借入限度額

一時貸付金の借入限度額は、中小企業倒産防止共済に加入してからの掛金月額と掛金納付月数で決まります借入限度額は機構解約のときに支払われる解約手当金の95%の範囲内、最高760万円です。

機構解約とは12カ月分以上の掛金を滞納したり、偽りや不正行為で共済金の貸し付けを受けようとしたりしたときに中小機構が行う解約を指します。

ただし一時貸付金を請求したときに、すでに共済金や一時貸付金の貸し付けを受けているときは、これらの額が控除されます。
また前納中の方は、前納金が充当される月が到来しなければ掛金として認められないため、到来前の前納金は借入限度額の算定対象外です。

【納付月数40カ月未満の借入限度額】

掛金納付月数借入限度額
1~11カ月利用不可
12~23カ月掛金総額×75%×95%
24~29カ月掛金総額×80%×95%
30~35カ月掛金総額×85%×95%
36~39カ月掛金総額×90%×95%
40カ月以上掛金総額×95%×95%
掛金総額800万円の場合掛金総額×100%×95%

共済サポートnavi(中小企業基盤整備機構)

中小企業倒産防止共済の借入金の手続き方法・必要書類

一時貸付金から貸し付けを受ける場合、中小機構の直接申し出をする必要があります。
借入金の手続きの流れは、以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 請求書の入手
  3. 請求書の記入
  4. 書類の送付

各項目について詳しく解説していきます。

必要書類の準備

まずは必要書類を準備します。

【必要書類】

  • 印鑑証明書:
    発行後3カ月以内のもので、法人の場合は登録されている法人の印鑑証明書、個人の場合は共済契約者個人の印鑑証明書が必要です。
  • 収入印紙:
    借入額に応じた収入印紙が必要になります。
借入金額収入印紙の額
30~50万円400円
55~100万円1,000円
105~500万円2,000円
505~760万円10,000円

共済サポートnavi 経営セーフティ共済FAQ(中小企業基盤整備機構)

  • 振込先口座を確認できる通帳等の写し:
    通帳の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人が確認できるページの写し、または当座勘定照合表の提出が必要です。

請求書の入手

中小機構の共済制度のサイトにある、資料請求フォームに必要情報を入力して「一時貸付金貸付請求書」を請求します。
入力する内容は以下の通りです。

  • 個人/法人の区分
  • 8桁の契約者番号
  • 氏名
  • 宛名
  • 資料送付先住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 請求部数

請求書はフォームを送信してから約1週間で到着します。
なお、土日・祝日前後や年末年始は到着が遅れる可能性があります。
資料の送付にあたり、手数料などはかかりません。

事業所所在地や名称、電話番号、代表者氏名など、中小機構に登録しているものと変わっているときは、届出が必要です。

併せて「契約変更届出書」も取り寄せて必要事項を記入の上、提出します。
変更手続きをしなければ、借り入れができません。

請求書の記入

一時貸付金貸付請求書はA3用紙で二つ折りの3枚複写式になっています。

3枚目は「金銭消費貸借契約証書」となっているため、誤りなく記入しなければなりません。

必要項目に記入したら、実印を押印します。
押印箇所は捨印を含め6カ所です。

次に借入金額に借入希望額を記入し、借入区分欄の該当箇所を丸で囲みます。
新たに借り入れを希望する場合は、「①新規借入」を丸で囲むことになります。

3枚目の金銭消費貸借契約証書の左上に借入金額に応じた収入印紙を貼り付け、借入金振込先金融機関欄に記入したら請求書類は完成です。

借入金振込先口座は、共済契約者と同一名義の口座を記入します。

請求書に訂正がある場合

一時金貸付請求書に誤記入がある場合、共済契約者本人が訂正しなければなりません。

修正の方法は、誤記入した箇所によって異なります。

【捨印で訂正ができる箇所】
以下の場所で誤記入があった場合、捨印欄に実印を押印すれば、訂正箇所に二重線を引いて訂正が可能です。

  • 記入日
  • 郵便番号
  • 事業所の所在地
  • 連絡先
  • 生年月日
  • 借入区分

上記以外の項目で誤記入があった場合、訂正箇所に二重線を引き、訂正印(実印)を押印すれば訂正できます。

書類の送付

必要書類がそろい、一時貸付金貸付請求書の記入が終わったら、同封されている封筒で中小機構に書類を送付します。

中小機構で審査の上、貸し付け可能であれば金銭消費貸借契約証書(借主控)を、共済契約者に送付します。
不備なく中小機構に書類が到着すれば、送金までの日数は10日前後です。
記入内容や書類に不備があると、通常より時間がかかるため注意してください。

中小企業倒産防止共済の借入金を返済する方法・期間


一時貸付金の借入期間は1年間です。

一時貸付金の借り入れから1年経過すると、「一括返済」か「借り換え」いずれかの手続きしなくてはなりません。

一括返済と借り換えの方法について、それぞれ解説します。

一括返済

返済(償還)期日の1カ月前になると、中小機構から「償還金等振込票・ご返済日到来のご案内」が届きます。

一括返済をするときは同封されている振込票で、期限内に償還金全額を振り込みます。
振り込みをしたときの手数料は共済契約者の負担です。

振込後に手渡される「振込金(兼手数料)受領書(領収書)」やATMで振り込んだときの控えは、中小機構から「貸付金償還通知書」が届くまでは大切に保管しておいてください。

振込期日を超過すると、元本に対し別途、年14.6%の延滞利息がかかります。
仮に約定償還日から起算して5カ月しても返済がない場合、掛金が貸付額や延滞利息に充当されます。

借り換え

一時貸付金の借り換え方法は以下の3つです。

借り換え方法概要借り換え前と借り換え後の借入残高
同額借り換え借り換え後の借入額に対する約定利息を支払うことで、借入金額を返済することなく、手続きから1年後を約定償還日として新たに借り入れる方法
実質、返済の繰り延べにあたる
借り換え前=借り換え後
減額借り換え現在の「借入額と減額後の借入額の差額」と「借り換え後の借入総額」に対する約定利息を支払うことで、手続きから1年後を約定償還日として新たに借り入れる方法
実質、一部返済にあたる
借り換え前>借り換え後
増額借り換え借入を増額して、手続きから1年後を償還期日として新たに借り入れる方法借り換え前<借り換え後

借換方法

中小機構から届いた「償還金等振込票・ご返済日到来のご案内」に「一時貸付金貸付請求書(様式㊥701)」が同封されています。

一時貸付金請求書に必要事項を記入し、一時貸付金の返済期日の10日前頃までに中小機構に到着するよう、必要書類と併せて郵送します。
必要書類や手続き方法は、一時貸付金を新規で利用するときと同じです。

ただし提出する一時貸付金貸付請求書の借入区分の欄で「同額借換」「増額借換」「減額借換」のいずれかを選択する必要があります。

書類提出後、中小機構が審査を行い、問題なければ振込票を共済契約者に郵送します。
共済契約者が送付された払込票を使い、中小機構が指定した口座に振り込みをすれば手続き完了です。

まとめ

中小企業倒産防止共済の一時貸付金を利用すれば、取引先が倒産していなくてもお金を借りることができます。
無担保・無保証で借りられるため、一時的に資金調達が必要になったときにも有効な制度です。

スムーズに手続きが進めば、中小機構に書類が到着してから10日程度で借り入れができるため、万が一のときのために、手続き方法を確認しておくとよいでしょう。

ただし返済ができないと、元本に対し年14.6%の延滞利息がかかるため、利用には注意しましょう。

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