東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
Contents
「債務整理」は、任意整理・個人再生・自己破産など借金問題を解決する手続の総称です。一方「過払い金請求」は、利息制限法の上限(目安:100万円超15%/10〜100万円18%/10万円未満20%)を超えて支払った部分を、引き直し計算で精算し、元本に充当したうえでなお超過した分(過払金)の返還を求める手続です(一般に)。
グレーゾーン金利と現在
2010年の法改正以降は上限規制が明確化され、新規の高金利貸付では過払金が発生しにくいのが一般的です。ただし、過去の高金利期間を含む取引や、一連の取引として計算した場合など、過払金が発生することがあります。
可能です(一般に)。任意整理の過程で取引履歴の開示→引き直し計算を行い、過払金があればまず残債の元本に充当され、充当後になお超過する部分が返還対象となります。
ポイント
基本イメージは「過払金はまず残債元本へ充当」。充当後も超過が残れば返還されることがあります(一般に)。
依頼時に弁護士費用(着手金・報酬・実費等)が発生する場合があり、費用倒れを避ける観点からも事前見積りが有用です(事務所・事案により)。
任意整理と併行して進めるのが一般的です。
任意整理を行うと、事故情報が概ね5年程度登録される運用が一般にあります。他方、完済後の過払金請求のみであれば登録対象外とされる運用も見られます。ただし、返済中に任意整理を併行する等のケースでは登録され得ます。運用は情報機関・債権者により異なるため、個別確認が必要です。
悪意の受益者と評価される場合、法定利率に基づく利息が付く取り扱いが一般にあります。改正民法後は原則年3%の変動制であり、旧法期日は年5%が用いられていました(事案により)。
完済後の過払金請求のみであれば、事故情報登録の対象外とされる運用が一般に見られます。もっとも、返済中に任意整理を併行する等の場合は登録され得ます。最新の運用は各情報機関・債権者にご確認ください。
ご自身でも可能ですが、取引の一体性(分断)や利息計算、時効管理など専門的論点が多く、結果に差が出ることがあります。見積りで費用対効果を確認のうえ、依頼を判断するとよいでしょう。
任意整理中でも、過払い金は「元本に充当→なお超過なら返還」という流れが基本です。時効(5年/10年+旧法)や分断主張などで結果は変わり得るため、早期の履歴開示・引き直し・請求を意識しましょう。迷ったら、まずは無料相談で概算と方針を確認してください。