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受任通知(介入通知)とは?取り立てを停止する効力から記載内容、デメリットまで解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

受任通知(介入通知)とは?取り立てを停止する効力から記載内容、デメリットまで解説

この記事でわかること

  • 受任通知とは何かがわかる
  • 受任通知により取立てが停止する仕組みがわかる
  • 受任通知を送付するデメリットへの対処法がわかる

受任通知の送付は、債務者から債務整理手続きを依頼された弁護士や司法書士が最初に行う手続きです。

受任通知を送付すると、貸金業者からの借金の取立てが停止し、債務整理手続きが終了するまで一時的に返済をストップさせることができます。

返済が困難な借金を抱えている場合、取り立ての不安を解消できるので、平穏な生活を取り戻せます。

ただし、受任通知を送付すると、口座が凍結される可能性があるので生活に困らないように事前に対処しておく必要があります。

この記事では、受任通知を送ることでどのような影響があるかを解説します。債務整理を依頼するかどうか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

受任通知(介入通知)とは?

受任通知とは、依頼を受けた弁護士が、債務者の代理人として債務整理を行うことになった旨を債権者に知らせるための通知です。

介入通知や債務整理開始通知といわれることもあります。

受任通知は、任意整理、自己破産、個人再生のどの手続きをとる場合でも最初に行います。

債務者への直接連絡や取り立てをストップするよう要求し、返済を停止する旨及び取引履歴の開示依頼の要請を行います。

受任通知を送付した後は、債権者と代理人との間で交渉します。

受任通知の効力

受任通知が債権者に届いた時点から、貸金業者は債務者に直接取り立てをすることを禁止され、返済も債務整理手続きが完了するまで一時的にストップします。

これは、「債務者が弁護士等に債務整理を委託し、書面でその旨の通知があった場合には債務者等に対して訪問や電話で債務の弁済を要求してはならない」と、貸金業法第21条第1項第9号に定められているからです。

違反した債権者には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

受任通知書の到達により取り立てを停止する債権者がほとんどですが、なかには取り立てをやめない債権者もいます。

受任通知書とは、弁護士が各債権者宛てに発送する書類のことです。

この場合、法律違反の可能性があるので代理人の弁護士等に相談しましょう。

また、弁護士に伝え忘れていた債権者から取り立てがあった場合は、債権者には債務整理手続きを弁護士に依頼している旨を伝えます。

その後すぐに弁護士に連絡して、その債権者に受任通知書を発送してもらいましょう。

なお、受任通知書が債権者に到達する前に取り立てがあった場合でも、返済をする必要はありません。

対応しなくてもよいですし、気になる場合は、債務整理を依頼した日付と、代理人である弁護士または司法書士の氏名・連絡先を伝えるとよいでしょう。

債権者への支払いが口座引き落としの場合は、債権者が引き落とし停止手続きを取るまでに引き落とされてしまう場合があるので、預金口座からお金を引き出しておきます。

受任通知書を出しても避けられないリスク

貸金業法によって禁止されるのは直接の取り立てのみです。

訴訟や差し押さえなど裁判手続きによる貸金の返還請求は禁止できません。

したがって、直接の取り立てはされなくなったとしても、訴訟によって判決を取得し、強制執行によって給与や年金及び預金等を差し押さえられる可能性があります。

また、受任通知によって取立てが禁止されるのは貸金業者や債権回収会社(サービサー)等に限定されるため、取引先や知人等の貸金業者ではない一般の債権者に対しては効果がありません。

しかし、現状ではたいていの債権者は通常受任通知が届くと取り立てを停止してくれます。

受任通知への記載内容

受任通知には、債務整理を弁護士が受任したことをお知らせする内容とともに、以下のような内容を記載するのが一般的です。

受任通知の記載内容

  • 弁護士が代理人として債務者の債務整理手続きを行うこと
  • 今後は債務者に対して直接の取立ては行わず、弁護士に連絡すること
  • 取引履歴の開示を請求すること
  • この通知は債務を承認するものではなく、時効中断事由には当たらないこと

受任通知を出すタイミング

受任通知書を発送するタイミングは弁護士とよく相談しましょう。

事前に対応しておくべき主な点は次のとおりです。

  • 債権者である銀行の預金口座の残高をゼロにする
  • 給与や年金の振り込み口座及び各種料金の支払いの引き落とし口座を、凍結されない口座へ変更する
  • クレジットカードで月々支払っている光熱費等があれば、支払い方法を変更する
  • 保証人へ債務整理することを伝える
  • 携帯電話を持ち続けられるようにしておく(分割の機種代金を払い終えていない場合)

受任通知が送付された後に行うこと

債務整理手続きが終わるまで一時的に返済はストップします。

返済がストップしている間に、債権者へ返済していた分は弁護士や司法書士への報酬費用を、、個人再生や自己破産をする場合は裁判所費用を積み立てておきましょう。

任意整理で対象としなかった債権者については、今まで通り支払いを続けます。

個人再生の場合、住宅ローンは減額の対象外なので、債務整理手続き後もこれまで通り支払っていきます。

受任通知を出すデメリット

受任通知を出す4つのデメリット

受任通知によって取り立てが停止するメリットは大きいですが、デメリットもあります。

ここでは、受任通知のデメリットの対処法も含めて説明していきます。

口座を凍結される可能性がある

債務者が借入をしている金融機関に対して受任通知を発送すると、ほとんどの場合その銀行の預金口座が凍結され、借入金と預金を相殺されてしまいます。

受任通知を発送する前に債権者である銀行の預金口座の残高をゼロにしておきましょう。

借入先である金融機関が給与や年金の振込口座である場合は、口座を凍結されるとたちまち生活に困るので、事前に振込先の口座を変更します。

また家賃、水道光熱費、電話料金等の引き落とし口座の変更手続きもしておきましょう。

任意整理の場合は債務整理をする債権者を選択することができるので、当該銀行を債権者から外すことで口座凍結を防ぐことができます。

連帯保証人へ一括請求される可能性がある

連帯保証人がいる場合は、主債務者から債権者へ受任通知が到達した段階で連帯保証人に請求が行く可能性があります。

債務整理を検討する際には連帯保証人に事前に相談しておきましょう。

任意整理の場合、債務整理をする債権者を選択することができるので、連帯保証人を立てている債務を外すことで連帯保証人が請求を受けることを防げます。

個人再生や自己破産の場合は、すべての債権者が対象となるので、連帯保証人が請求を受けることは避けられません。

信用情報機関に事故情報が登録される

金融機関に受任通知が到達した時点で、信用情報機関に事故情報が登録されます。

「ブラックリストに載る」と言われる状態で、この情報は金融機関で共有されるため、新たに借入をすることができなくなり、クレジットカードの入会も制限されます。

制限される期間は、債務整理手続きの種類によって異なり、約5年~10年程度です。

携帯電話が使えなくなる可能性がある

携帯電話の機種代金を分割払いしている場合、信用情報機関に事故情報が登録されると分割払いができなくなります。

現在使用している携帯電話を使い続けるためには、残債を一括で支払う必要があります。

信用情報機関の事故情報が削除されるまでの間に機種変更や新規契約をする場合も、同様に分割払いができません。

さらに個人再生や自己破産をする場合、一部の債権者に優先して返済をすることは禁止されています。

携帯電話を持ち続ける方法としては、家族名義にする、格安携帯に変える等の対処法もあるので、一括返済する前に弁護士等へ相談した方がよいでしょう。

まとめ

現在の収入では完済が困難な借金を抱えて、毎月の返済に追われている方は、1人で悩まずできるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士へ債務整理を依頼し、受任通知を発送してもらうことで、取り立てが停止し一時的に返済もストップします。

取り立ての不安を解消し平穏な生活を取り戻すことが、生活再建の第一歩となるでしょう。

しかし、受任通知を発送することで口座が凍結され預金が相殺されてしまう等のリスクもあります。

受任通知の発送を検討する際には、債務整理に詳しい経験豊富な弁護士や司法書士にご相談ください。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
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