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不渡事由とは?種類別の不渡りになりそう・なったときの対処法をわかりやすく解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 不渡りとは
  • 不渡事由とは

不渡りと聞くと、絶望感を感じるかもしれません。
不渡りとは、振出した手形や小切手の支払いが決済日にできず、銀行から支払いを拒絶される事態を指します。
不渡事由には、形式不備による0号不渡り、残高不足などの1号不渡り、偽造や契約不履行による2号不渡りがあります。
6カ月以内に0号以外の不渡を2回出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産に追い込まれる可能性があるでしょう。
しかし、1回目の不渡りを出した段階であれば、まだ破綻を回避し、事業を継続できる解決策は残されています。
放置すれば破綻の道を辿りますが、迅速に資金繰りの改善や法的整理の検討に着手すれば、再起の道筋を立てられるでしょう。
本記事では、不渡りの仕組みなどを詳しく解説します。

不渡り(ふわたり)とは

不渡り(ふわたり)とは

不渡りとは、小切手や手形を用いた取引において、受取人が金融機関に持ち込んでも決済ができない状態です。
一般的には、小切手や手形の支払いを行う当座預金口座の残高が不足すると、不渡りが起こります。
不渡りを出すと金融機関は不渡届を作成し、手形交換所に提出します。
全国銀行協会では全国の金融機関に不渡りの事実を伝えるため、不渡りを出した事業者は今後の経営が難しくなるかもしれません
さらに複数回の不渡りを出すと、金融機関の融資が2年間停止するため、事実上の倒産とも呼ばれています。

種類ごとの不渡事由とペナルティの違い

不渡りには、書類のミスから資金ショートまで複数の原因があります。
まずは自身が直面している状況がどの不渡事由に該当し、どのようなペナルティが生じるのかを把握しましょう。

0号不渡り1号不渡り2号不渡り
原因形式不備資金不足、取引なし契約不履行、詐取、紛失等
ペナルティ特になし半年以内に2回の不渡りで銀行取引停止処分異議が認められなければ1号と同様

0号不渡り

0号不渡りとは、小切手や手形を振り出した会社(振出人)の信用に関係ない理由で換金できないケースです。
金融機関が不渡届を作成しないため実際には不渡りとして扱われず、ペナルティもありません。
0号不渡りの不渡事由としては、以下が挙げられます。

  • 振出人の署名がないなど、小切手や手形の形式不備があった
  • 手形の期日到来前に金融機関に持ち込んでしまった
  • 換金ができる有効期限(支払呈示期間)を過ぎてしまった

形式不備や持ち込む時期のミスなど、会社の信用とは無関係であると言えます。
とはいえ、金融機関での換金ができないため、受取人に損害を与えてしまう可能性があります。
手形や小切手を振り出す際には形式の不備をよくチェックし、支払いができる期間は受取人と確認しましょう。

1号不渡り

1号不渡りとは、振出人の信用状況が問題となり、受取人が支払いを受けられない状態です。
一般的に不渡りと言うと、1号不渡りを指します。
1号不渡りの不渡事由としては以下が挙げられます。

  • 当座預金口座の残高不足
  • すでに口座を解約している
  • そもそもの取引が存在しない

残高不足は会社の管理不足や財政難で起こります。
財政難により残高が不足している場合、支払いは難しいため、小切手や手形の受取人にも大きな損害を与えるでしょう。
1号不渡りを出すと、金融機関は不渡届を提出します。
1号不渡りの不渡届に対しては、異議申立てをできません。
不渡りの事実は全国の金融機関が知るため、会社の信用が大きく低下します。
こうなると事業自体は順調でも、金融機関からの融資が難しくなり、経営難に陥ってしまうケースも少なくありません。
さらに、6カ月以内に2回目の1号不渡りを出すと、さらに大きなペナルティが待っています。
不渡りを出した会社は、金融機関での当座預金口座の取引と融資が2年間中止されるのです。
資金繰りが厳しくなるため、2回目の不渡りは事実上の倒産とも言われています。

2号不渡り

2号不渡りは、0号不渡りと1号不渡り以外の事由による不渡りを指します。
具体的には以下の通りです。

  • 偽造
  • 詐欺
  • 盗難
  • 紛失
  • 契約不履行

偽造や詐欺、盗難などの被害に遭った場合や、取引した商品が納品されていないなどの契約不履行がある場合に、小切手や手形を換金しないと2号不渡りとなります。
金融機関は2号不渡届を作成しますが、会社は異議申立てができます。
異議申立てするとともに、小切手や手形の金額と同額を手形交換所に支払えば、処分の猶予も可能です。
ただし、異議申立てを行わずに放っておくと処分を受けるため、必ず異議申立てをしましょう。

不渡りになりそうなときの対処法

不渡りになりそうなときは、以下の3つの対処をしてください。

  • 資金を調達する
  • 支払期日を調整する
  • 金融機関に立て替えをお願いする

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

資金を調達する

当座預金口座の残高が不足しそうなときは、事前に資金を調達しましょう
不渡りを出す前であれば信用状態に影響はないため、以下のいずれかの方法を選べます。

金融機関の融資(銀行等)ビジネスローンファクタリング
概要銀行や信用金庫からの一般的な資金調達ノンバンク等が提供する事業主向けの早期融資売掛債権を業者に売却し期日前に現金化
メリット金利が低く、高額な借入が可能。社会的信用に繋がる審査が比較的通りやすく、最短即日での実行も可能借入にならない。赤字や税金滞納でも利用できる
デメリット審査が厳しく、実行までに数週間から数カ月を要する銀行融資に比べて金利が高く、借入限度額も低い傾向手数料が融資の利息より高く、売掛金以上の調達は不可

支払期日を調整する

手形には支払期日が記載されているため、その延期をお願いする手形ジャンプという手もあります。
受取人と振出人の合意があれば、支払期日を調整可能です。
ただし、受取人である取引先には経営難の状態が知られるため、今後の取引に悪影響を及ぼす可能性があります。

金融機関に立て替えをお願いする

当座預金口座の残高以上の小切手や手形を振り出す過振りができるケースがあります。
金融機関の立て替えにより、振り出しが可能となります。
金融機関が損害を被る恐れがあるため、振出人の会社に特に信用がある場合、一定の担保を供した場合にのみ利用できる方法です。

【不渡事由別】不渡りになったときの対処法

ここからは不渡り事由別の対処法を解説します。

1号不渡りのケース

1号不渡りは事実上の倒産へ向かう危険なサインですが、迅速な法的措置により再起の道は残されています。
2回目の不渡りを回避する有効な手段は、民事再生の申立て[注1]です。
裁判所から弁済禁止の保全処分を得て手形の決済を法的に止めれば、銀行取引停止処分を免れられます。
また、事業価値が残っている段階であれば、プレパッケージ型破産の手法を用い、価値のある事業を別会社へ移転する事業譲渡も選択肢の一つです。
万が一、継続が困難な場合でも、早期に自己破産を選択すれば、代表者個人の生活を守る方法も検討できます。
場当たり的な借入に頼らず、弁護士による根本的な解決を優先しましょう。

2号不渡りのケース

詐取や契約上のトラブルに巻き込まれた場合、2号不渡りへの迅速な対応が不可欠です。
不当な請求を放置すると、資金不足による1号不渡りと同様の厳しい処分[注2]を受け、銀行取引停止に追い込まれる恐れがあります。
これを防ぐのが不渡異議申立の手続きです。
具体的には、支払銀行へ異議を申し立てると同時に、手形額と同額の不渡異議申立提供金(預託金)を預け入れます。
異議の正当性が判断されるまでの間、取引停止処分の執行を一時猶予できます。
詐欺や紛争による不当な不渡り処分を回避し、事業の社会的信用を守るためには、直ちに弁護士へ相談し、法的な対抗措置を講じましょう。

まとめ

不渡りの仕組みの正しい理解は、経営再建への第一歩です。
一度不渡りを出しても、迅速に弁護士と連携して民事再生や異議申立て等の法的手段を講じれば、事実上の倒産を回避できる可能性は十分にあります。
経営を諦めてしまう前に、まずはVS弁護士法人へお相談いただき、大切な事業と生活を守り抜く出口戦略を共に描きましょう。
[注1]裁判所 民事再生手続きについて
[注2]手形交換制度

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