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銀行取引停止処分とは?停止処分になるとどうなるのか・照会方法まとめ

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 銀行取引停止処分とはどのようなことをいうのか知ることができる
  • 銀行取引停止処分になるとどのような影響があるのかがわかる
  • 銀行取引停止処分になったかどうかを照会する方法がわかる

会社が事業活動を行う中で、銀行取引停止処分という処分を受けてしまうことがあります。

銀行取引停止処分を受ければ、文字どおり銀行を利用することができなくなり、多大な影響があると予想されるでしょう。

具体的に、銀行取引停止処分とはどのようなものか、そしてどのような影響があるのか解説します。

また、銀行取引停止処分を受けているかどうか、銀行に確認する方法についてもご紹介します。

銀行取引停止処分とは

銀行取引停止処分とは、正式には手形交換所取引停止処分といい、会社が振り出した手形が不渡り(指定期日に決済できないこと)となったことが原因で、銀行の取引が停止されることをいいます。

具体的には、手形や小切手の不渡りを、同一手形交換所管内で6ヶ月以内に2回起こした場合に銀行取引停止処分を受けることになり、これにより手形交換所の加盟金融機関から2年間にわたり当座取引や貸出取引ができなくなります。

この仕組みを理解するためには、手形の仕組みについて知っておく必要があります。

会社が事業活動により売上を計上すると、その代金を取引先から受け取ります。

この時、現金ですぐに受け取ることもありますが、手形を受け取って代金の回収を約束した状態にすることもあります。

手形を受け取った事業者は、自社の取引金融機関に依頼して、手形に書かれた支払期日に代金が回収できるようにします。

取引金融機関は、支払期日になったら手形交換所を通じて、取引先の当座預金の口座から代金の回収を行います。

この一連の中で、取引先が銀行で手形を呈示しても代金が振り替えられなかった場合、銀行取引停止処分を受けることとなります。

あらかじめ自らが指定した支払期日に代金を支払うことができなかったため、そのペナルティが科されることとなります。

銀行取引停止処分になるとどうなる?

実は、銀行取引停止処分を受けたからといって、銀行で行うすべての取引が停止されるわけではありません。

それでは、銀行取引停止処分を受けると、具体的にどのような影響があるのでしょうか。

取引停止になるのは当座預金口座での取引のみ

銀行取引停止処分を受けると、2年間の間、まず当座預金口座が閉鎖され、以後の当座預金口座での取引はできなくなります

手形の代金支払いに用いられるのは当座預金であるため、その当座預金が閉鎖されるのは、やむを得ないといえるでしょう。

ここで注意しなければならないのは、当座預金口座が閉鎖された後だけでなく、その前に行った取引が成立しないケースがあることです。

その当座預金口座から支払うものとして、手形や小切手を振り出している場合、当座預金口座が閉鎖されれば支払いはできません。

そのため、すでに手形や小切手を振り出していても、決済はされないこととなります。

また、当座預金口座からの支払いができないだけでなく、入金することもできなくなります。

そのため、自社で計上した売上代金が、いつまでも回収できなくなってしまうことにもなります。

普通預金口座は引き出せなくおそれがある

手形が不渡りとなって銀行取引停止処分を受けた場合、直接影響があるのは当座預金口座のみです。

普通預金口座があっても、その普通預金口座が閉鎖されるようなことはありません。

ただし、普通預金口座があるほとんどのケースで、入金は受けられても引き出しができなくなります

これは口座の残金を債権の回収に充てるためですが、普通預金口座から現金をおろす、振込を行うことができなくなるため、注意が必要です。

たとえば、普通預金口座から給料や家賃を支払う予定にしていた場合でも、銀行取引停止処分を受けるとできなくなってしまいます。

その結果、想定より大きな影響が生じてしまう可能性もあり得ます。

銀行取引停止処分の照会方法

銀行取引停止処分を受けていると、円滑な事業運営は難しくなり、何らかの対策をとる必要が出てきます。

そのためにも、自社が銀行取引停止処分を受けているのかを知る必要があります。

ここでは、一般社団法人全国銀行協会と電子交換所における銀行取引停止処分の照会方法について、ご紹介します。

照会が行われる目的

銀行取引停止処分を照会することで、銀行取引停止処分を受けているかどうかを事前に確認することができます

銀行取引停止処分を受けていると、手形や小切手を発行することはできなくなります。

そこで、事前に銀行取引停止処分を受けているかを確認し、現金での取引に切り替える必要があります。

銀行取引停止処分を受けても、事業活動ができないわけではなく、その対応策を考えることはできます。

照会の対象

銀行取引停止処分を受けている振出人の情報が、照会の対象となります。

銀行取引停止処分とは、より具体的には不渡報告または取引停止報告を指します。

このうち不渡報告とは、手形交換所が営業日ごとに作成するもので、1回目の不渡となった事業者を各銀行に通知するものです。

また、取引停止報告も手形交換所が営業日ごとに作成し、6か月以内に2回目の不渡があった事業者を各銀行に通知するものです。

照会できる者

銀行取引停止処分を受けているかどうかを照会できるのは、振出人本人あるいはその代理人です。

法定代理人については、当然に認められるわけではないため、事前に確認することが求められます。

照会請求の方法と必要書類

銀行取引停止処分を受けているかを照会する際は、全国銀行協会に書類を郵送する必要があります。

全国銀行協会に直接行っても、申請することはできません。

また、オンラインでの申請もできないため、郵送のみとされています。

なお、郵送する書類は以下のとおりです。

郵送する書類

  • 本人確認書類
  • 開示申込書
  • 手数料(現金のみ)

また、代理人が請求する場合は、下記の書類も必要になります。

代理人が請求する場合に必要な書類

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状
  • 印鑑証明書

委任状には実印で押印を行い、その印鑑証明書を提出するものとされています。

結果の開示方法

銀行取引停止処分の照会を行った結果は、郵送により通知されます。

開示申込書では、書面またはPDFファイルを保存したCD-Rのいずれによるかを選択することができます。

その選択に従って、振出人の住所(法人の場合は代表者の住所)に郵送されます。

手数料

手数料は、書面による交付またはCD-Rによる交付のいずれかにより、その金額が異なります。

書面による交付の場合、手数料の総額は844円となります。

また、CD-Rによる交付の場合、手数料の総額は900円となります。

まとめ

手形は、特に支払い側の資金繰りに有効な手段であり、会社の決済手段として広く用いられています。

また、手形の電子化も進められており、より利用しやすくなっています。

しかし、支払いが滞ってしまうと、銀行取引停止処分という大変大きな処分を受けてしまうため、注意が必要です。

銀行取引停止処分を受けると、その影響はとても大きいため、手形の支払いについては細心の注意を払うようにしましょう。

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