東京弁護士会所属。新潟県出身。
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消滅時効は借金をゼロにすることができる制度です。
借金を抱えている人にとっては、返済のプレッシャーから解放してくれる手段の一つです。
しかし、お金を借りてから何年経てば消滅時効が完成するのか、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
2020年4月1日に施行された改正民法により、消滅時効の取り扱いが変更されたこともあり、旧民法との違いを理解することが求められます。
改正民法では主に、消滅時効期間や消滅時効の完成を阻止する制度に関する変更がありました。
この記事では、改正民法による消滅時効の変更点について詳しく解説します。
借金をしている人や長年返済を放置している借金がある人は、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
消滅時効とは、権利者(債権者)が有する権利を行使しないまま、一定期間が経過することにより、その権利が消滅する制度です。
法的な権利を行使せずに放置する者よりも、実際の事実関係を尊重・保護するという目的の元で作られた制度となります。
たとえば、Aさん(債権者)とBさん(債務者)の間でお金の貸し借りをする契約を結んだとします。
契約時に取り決めた返済日を過ぎてもBさんがお金を返さず、Aさんも催促や訴訟などの措置をしないでいると、一定期間が経過した後に消滅時効が成立します。
これにより、Aさんはもはや返済を求めることはできなくなり、Bさんは借金がゼロということになります。
では、実際に何年経てば消滅時効は完成するのでしょうか。
消滅時効期間については、2020年に施行された改正民法と旧民法との間で違いがあります。
旧民法における消滅時効期間は、原則として「権利を行使できる時から10年」です。
ただし、その権利が商行為によって発生したものである場合は「5年」が適用されます。
つまり、お金を借りる相手が誰かによって、消滅時効期間が大幅に変わってしまう訳です。
例として、お金の貸し借りを考えてみます。
個人間での借金の場合は、契約時に定めた返済日から10年が経てば消滅時効が完成します。
一方、貸金業者などから借金をした場合は商行為に該当し、5年で消滅時効が完成することになります。
また、旧民法においては、以下のように債権者の職業別に1年から3年の短期消滅時効が定められていました。
消滅時効期間 | 債権の内容 |
---|---|
1年 | 時給や日給などの給料 |
歌手など演芸者の出演料 | |
運送料 | |
飲食代金、宿泊料 | |
貸布団など動産の賃料 | |
2年 | 弁護士費用 |
生産者・卸売・小売の売掛金 | |
職人の報酬 | |
教育者に対する授業料、教材費 | |
3年 | 医師などの診療費、調剤費 |
工事の請負代金 |
上記の表から、飲食店で飲食した代金のツケは1年で消滅時効にかかるなど、原則的な消滅時効よりもかなり短く設定されていることが分かります。
こうした職業別の短期消滅時効は、権利関係をより迅速に確定させる目的で作られました。
改正民法における消滅時効期間については、主に2つの点が変わりました。
①権利者の主観による起算点を追加
②職業別の短期消滅時効を廃止
改正民法では、①権利者が権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、あるいは、②権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときのうち、いずれか早い方が適用されると規定しています。
このうち、①の10年間というのは旧民法と同じです。
改正民法では②の規定が追加された形になります。
①の「権利を行使することができる時」を客観的起算点、②の「権利を行使することができることを知った時」を主観的起算点と呼びます。
起算点とは時効期間がスタートする時点のことです。
客観的起算点は誰から見ても一つに定まる起算点です。
たとえば、「ボーナスが入ったら返済する」と決めていた場合、客観的起算点は「ボーナスが入った時」です。
一方、主観的起算点は債権者の主観によって左右されます。
先の事例について考えると、「ボーナスが入ったことを債権者が知った時」が主観的起算点となります。
ただし、消費者金融などの業者から借金をした場合には「返済日」を定めているため、客観的起算点と主観的起算点がずれることはほぼありません。
どちらも「返済日」が起算点となり、5年で消滅時効を迎えることになります。
つまり、権利を行使できることを知らなかった場合であっても、客観的に権利を行使することができる状況であれば、「権利を行使できることを知っていた」ことになるということです。
先述したように、改正民法では職業別の短期消滅時効が廃止されました。
どの債権が何年で消滅時効を迎えるのかわかりにくく、1年から3年の区別が合理的ではなかったためです。
民法改正は2020年4月1日から施行されました。
つまり、2020年3月31日までの契約については旧民法が適用され、4月1日以降は改正民法が適用されています。
民法の改正内容として最も重要なのは、消滅時効期間です。
旧民法と改正民法では以下のような違いがあります。
旧民法 | 改正民法 | |
---|---|---|
基本 | ・権利者が権利を行使することができる時から10年間行使しないとき | ・権利者が権利を行使することができる時から10年間行使しないとき ・権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき ※いずれか早い方 |
例外 | ・商行為によって生じた債権(5年) ・職業別に短期消滅時効あり | ・商行為であっても扱いを統一 ・職業別の短期消滅時効は廃止 |
改正内容として、消滅時効の完成を阻止する制度の表現が変わったことを覚えておきましょう。
旧民法では、消滅時効の進行を一時的に停止することを「停止」、消滅時効の進行をリセットすることを「中断」と呼んでいました。
しかし、言葉と意味が結びつかず、一般の人々が理解しにくいという問題がありました。
そこで、改正民法では、一時的に停止することを「完成猶予」、リセットすることを「更新」と定めています。
■改正内容③:協議による時効の「完成猶予」における変更点■
改正民法では、当事者間の協議による和解を促すため、「協議を行う旨の合意」があった場合に時効の完成を猶予する制度が新設されました。
当事者同士で協議を行うことを書面で合意すれば、時効の完成猶予が受けられます。
これまでは友好的な話し合いの途中でも、時効の完成が近づくと、裁判上の手段を取らざるを得ないことがありました。
これにより、当事者間の関係が悪化してしまうと、円満な解決も難しくなってしまいます。
こうした課題を解決するため、新たに完成猶予の制度が導入されました。
消滅時効は借金をゼロにできる制度であり、借金を抱えている人にとっては救済手段となり得ます。
ただし、消滅時効の規定は民法改正に伴って変更されたため、改めて確認するようにしましょう。
抱えている借金が消滅時効を迎えているかどうかを知るためには、まず改正民法と旧民法のどちらが適用されるかを確認しましょう。
その上で、消滅時効の完成を阻止する事由に該当しないか、チェックする必要があります。
こうした確認作業には法的な知識が不可欠です。
長い間、借金を放置している人は、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。