東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
借金の返済に苦しんでいる人の中には、債務整理を選択する方もいます。
債務整理により返済がそれまでより楽になり、借金の返済にメドがたつこともあります。
ただ、債務整理を行った場合、それまで使っていた金融機関の口座が凍結されてしまうことがあります。
どのような場合に口座凍結されるのか、そして口座凍結された場合にはどのように対処するといいのか、解説します。
Contents
自己破産や任意整理などの債務整理を行うと、金融機関の口座が凍結されてしまうことがあります。
これは、債務整理により借金を減額あるいは免除する代わりに、その人の財産である預金から少しでも回収するためです。
凍結された口座から銀行が預金を引き出して、返済されずに残ったままとなっている借金の返済にあてられます。
借金の額より預金の残高の方が多ければ、借金の分だけ残高が減ることとなります。
また、預金残高より借金の方が多ければ、預金残高の全額が借金の返済にあてられることとなります。
債務整理により口座凍結されるのは、債務整理の対象となる借金をしていた金融機関に保有する口座です。
また、口座を保有する金融機関から直接借金をしていなくても、系列の消費者金融から借金していたために凍結されることもあります。
また、同一の金融機関であれば、借金をした支店と口座を開設した支店が異なっていても、口座凍結を免れることはできません。
債務整理を行っても、その対象になる借金と保有する口座が異なる金融機関のものであれば、口座凍結はされません。
そのため、任意整理の場合は債務整理の対象にする借金を選ぶことで、影響を最小限に抑えることができるでしょう。
また、過払い金の請求は支払っていた金利が高過ぎる場合に発生するものです。
貸金業者からの借金については、過払い金請求の対象となりますが、銀行は基本的に過払い金請求の対象にはなりません。
そのため、過払い金請求という形で債務整理を行っても、銀行口座が凍結されることはありません。
債務整理を行うためには、多くの手続きを進める必要があります。
その手続きのどの段階で口座が凍結されるのか、確認しておく必要があります。
また、口座凍結がどれくらいの期間続くのかも重要なポイントなので、確認しておきましょう。
債務整理により口座が凍結されるのは、債務整理の手続きを進めることについて、弁護士が債務者から受任されたと債権者に通知した時です。
弁護士から金融機関などの債権者に送られる通知を「受任通知」といいます。
受任通知は、単に債務者から依頼を受けてこれから手続きを始めることを伝えるだけの書類ではありません。
債権者にとっては、すでに債務整理の手続きが始まったことを知らせる書類となります。
銀行口座が凍結されると、銀行からの借金については、銀行の保証会社が債務者に代わって返済されます。
このことを「代位弁済」といい、債務者にとっては債権者が銀行から保証会社に代わることを意味します。
代位弁済が行われると、銀行に対する借金はすべて返済されることとなり、それまで凍結されていた銀行口座は再び利用できるようになります。
なお、保証会社による代位弁済が完了するまで、およそ1~3か月の期間がかかります。
そのため、受任通知送付後少なくとも1か月、長ければ3か月程度は口座が利用できないと考えておく必要があります。
債務整理により、保有する口座が凍結される可能性がある場合、事前に対策しておく必要があります。
口座凍結前にどのような対策をすることができるのか、その内容を確認しておきましょう。
凍結された口座の残高は、基本的に全額が借金の返済にあてられ、借金と相殺されます。
もちろん本来は、預金の残高を借金の返済にあてるべきですが、手元の現金がなくなってしまっては生活できません。
そこで、預金の残高は凍結される前に一度全額を引き出してしまいましょう。
なお、借金と相殺される金額は、銀行が受任通知を受け取った時の金額に限られます。
受任通知受領後に入金された金額は、借金とは相殺されず、凍結解除後に受け取ることができます。
銀行口座が凍結されると、給与をその口座で受け取ることができなくなります。
会社が給与を振り込もうとしても、口座が凍結されていればその口座で受け取ることはできません。
口座凍結前に、勤務先で振込口座を変更してもらう必要があります。
また、年金を受け取っている人は、年金の振込口座が凍結されないか確認する必要があります。
もし年金の振込口座が凍結されてしまうのであれば、年金事務所などで事前に変更の手続きをしておきましょう。
この手続きが遅れると、振り込まれるはずの年金が振り込まれず、手続きが面倒になる可能性があるので、注意しましょう。
電気、ガス、水道のほか、携帯電話やインターネットなどの支払いについて、銀行の口座振替を利用している方が多いでしょう。
銀行口座が凍結されてしまえば、これらの支払いができなくなり、延滞金などの支払いを求められることもあります。
また、支払わずにそのまま放置していると、電気や携帯電話などの利用ができなくなるおそれがあります。
そこで、口座振替を行う銀行口座を変更する、あるいはコンビニ払いに変更するなどの手続きを行いましょう。
なお、クレジットカードはこの後の債務整理により、利用できなくなります。
そのため、クレジットカードによる支払いに変更しても、意味がないことに注意しましょう。
自身で事業を行っている方の場合、取引先に対して請求書を発送し、その代金を振り込んでもらいます。
ところが、振込先の口座が凍結されてしまうと、請求代金を受け取ることができなくなります。
そこで、取引先に請求書を送付する際に、これまでの銀行口座とは別の口座に振り込んでもらうよう、案内します。
取引先は、これまでの振込口座とは別の口座を登録する手間が発生しますが、振込できないのに比べればその手間はわずかなものです。
債務整理により口座が凍結されても、その口座が永久に使えないわけではありません。
代位弁済など、銀行の必要な手続きが終われば、再び利用することができるようになります。
実際に口座凍結された後、どのような対処法があるのかを確認しておきましょう。
口座凍結により借金と相殺される金額は、凍結された時点での残高のみです。
口座凍結後に入金された金額がある場合、その金額は相殺されずに口座に残った状態となります。
ただ、口座凍結されている場合は、ATMで引き出すことはできません。
窓口に通帳、銀行印、本人確認書類を持って行けば、凍結された口座からも預金を引き出すことができる場合があります。
この対応は銀行によって異なるため、引き出すことができるかどうか、確認してから銀行に行くようにしましょう。
債務整理を行っても、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
そのため、口座凍結による影響を受けたとしても、その影響がすべての銀行口座に及ぶわけではありません。
また、仮に口座が凍結されたとしても、その後に別の銀行で口座を新たに開設することはできます。
この点は、債務整理を行うと、他社も含めて一切利用できなくなるクレジットカードとは大きな違いがあります。
口座凍結により利用できる預金口座がなくなってしまった場合は、すぐに他の銀行口座を開設しましょう。
借金の返済に行き詰まって債務整理を行う際に、普段利用している銀行口座が凍結される可能性については、あまり意識していない方が多いかもしれません。
しかし、借金がある銀行に預金口座を保有している場合、その口座が凍結されることが考えられます。
口座凍結が行われる前に預金を引き出しておく、支払いや入金のために別の口座を用意しておくなどの対策が必要です。
また、凍結された後にも預金を引き出すことができる場合があるので、銀行に確認してみましょう。