東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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借金が膨れ上がって返済できなくなった場合、自己破産してやり直しを行うことができます。
自己破産の適用を受けるメリットとデメリットはありますが、法的に認められた手続きとなっています。
ただし、一度自己破産した場合、二回目の自己破産ができるのかという疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
ここでは、二回目の自己破産が認められるための要件や注意点について解説していきます。
Contents
一度自己破産したことがある人が二回目に自己破産をすることは可能です。
ただし、二回目の自己破産を行うためには、最初の場合とは異なる要件がいくつか設けられています。
二回目の自己破産が認められる要件の一つ目は、一回目の自己破産による免責許可を受けてから7年以上経過していることです。
より厳密にいえば、前回の自己破産から7年以上経過していないと免責不許可事由があるとして、免責されません。
借入金について免責されないということは、借金の額がゼロにならないということであり、自己破産ができないことを意味します。
ただし、やむを得ない事情がある場合には前回からの期間が7年以下であっても債務免除が認められる場合がありますが、この決定は裁判所の裁量によるものであり必ず認められるものではありません。
自己破産を行う際には、必ずその理由が何かを確認されます。
二回目の自己破産の際に、一回目の自己破産と同じ原因で自己破産をすることはできません。
特に免責不許可事由に該当する場合は、同じ理由で二回目の免責を受けるのは困難です。
主な不許可事由は、以下のとおりです。
ギャンブルや賭博、射幸行為、遊興費、クレジットカードを使った転売行為などは、借金自体の目的自体が不純です。
原則として免責不許可事由とされており、借金が免責されません。
ただし、一回目の自己破産であれば裁判官の裁量によっては認められているケースもありますが、二回目の自己破産について裁判官の裁量が働くケースは極めてまれで、同じ理由では免責されません。
免責不許可については「自己破産の免責不許可事由6つ!免責されなかったときの対処法とは?」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
二回目の自己破産について、どのような点に注意すべきなのか解説します。
自己破産の手続きには、大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2つの方法があります。
同時廃止事件とは、破産手続きの申立てを行い、その申し立てが受理されると同時に破産手続きが終了するものです。
破産手続きが終了した時点で、申立てを行った人は自己破産の手続きが完結するため、複雑な手続きは発生しません。
一方、管財事件は破産しようとする人の申立てが受理されると、その人の財産を処分して現金に換える手続きが行われます。
この換価手続きは、裁判所により選任された破産管財人により行われ、手続き全体に要する時間が長くなります。
一回目の自己破産は明らかに財産がない場合など、同時廃止事件となるケースも多くありますが、二回目の自己破産については同時廃止事件にならず、管財事件となる可能性が高くなります。
管財事件になることで、裁判所の手続きにかかる時間が長くなり、手間がかかる結果となることに注意が必要です。
管財事件になると、同時廃止事件になる場合と比較して、その手続きに関わる人が増えます。
それが破産管財人と呼ばれる人で、破産手続きを進める際に重要な役割を果たします。
特に、破産者の財産を現金に換え、債権者に対する配当金を確保するのが大きな役割です。
管財事件となり破産管財人が破産手続きに関わることになるため、その分の費用も破産者が負担しなければなりません。
同時廃止事件になる場合は全部で30万円程の負担となりますが、管財事件になると全部で70万円以上の負担となります。
二回目の自己破産については、一回目の自己破産よりそのハードルが高くなっているといえます。
最初の自己破産の際に、破産者が借金の返済ができなくなったことを反省して、次に同じ失敗をしないと誓ったのではないかと世間一般的に考えるためです。
二回目でもやむを得ない事情があれば自己破産が認められますが、そうでなければ認められません。
実際に二回目の自己破産が認められない場合、どのような対処法が考えられるのでしょうか。
自己破産の手続きをしたものの、その後に免責が認められなかった場合、即時抗告を行うことができます。
即時抗告は、裁判所から出された決定に対して不服がある場合、さらに上級の裁判所にその判断の再検討を求める手続きです。
裁判所から決定が出されてから1週間以内であれば、即時抗告を行うことができます。
ただし、即時抗告によって裁判所の判断が覆されるケースは珍しいため、他の方法も準備しておくほうが得策です。
二回目の自己破産はハードルが高いことから、最初から自己破産ではなく任意整理を目指す方法があります。
任意整理とは、債権者と直接交渉を行い、債権者に対する利息をカットしてもらうことで借金を減額してもらう手続きです。
任意整理は、自己破産のように裁判所での手続きは一切発生せず、債権者と債務者が直接話し合いを行いその減額を求めるものです。
任意整理を行っても利息のカットが行われるだけで、債務自体は減額されません。
そのため、任意整理を行ってもあまり効果的でない、つまり借金の返済が楽にならない場合もあります。
任意整理を行った後の返済額についてよく検討し、任意整理を行う意味があるのかよく考えておきましょう。
二回目の自己破産が難しいのであれば、個人再生を行うことも考えられます。
個人再生は、借金の額を原則5分の1に減額してもらい、その債務を3年以内で返済する手続きです。
個人再生は、自己破産と同じく裁判所での手続きが必要となりますが、自己破産と個人再生は別の取引であり、自己破産した人が個人再生を行うことは可能です。
ただ、自己破産から7年間手続きできないケースもあるため要注意です。
自己破産するとすべての財産を手放さなければなりませんが、個人再生を行う場合は、マイホームや車などの財産を残す選択肢もあります。
そのため、自己破産した人が再度債務整理を行う際には、個人再生が最も望ましいケースが多いといえるでしょう。
自己破産後に車を残すケースについては「自己破産後も車を残す方法3つ【処分を恐れてやってはいけない行動とは?】」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
自己破産すると、全ての財産を手放すこととなり、またその後の借金もしばらくできなくなります。
そのため、一度自己破産した人が短期間のうちに二回目の自己破産に至るケースはそれほど多くないはずです。
しかし、事情があって二回目の自己破産を行う場合には、手続きは簡単ではないことを理解しておく必要があります。
債務整理を行う場合、自己破産以外にも任意整理や個人再生などの方法があります。
二回目の自己破産で免責が認められるか不安な場合には、最初から任意整理や個人再生を想定しておき、弁護士などに相談しておくといいでしょう。