東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産にかかる期間の目安は一般的に半年から1年程度で、裁判所への破産申し立ての準備に約半年、破産申し立て後に裁判所で行う手続きに約半年ほどかかることが多いようです。
ただし、これについては個別のケースによって異なります。
自己破産は、裁判所において以下の3種類に分類され、破産手続きにかかる期間にはそれぞれ違いがあります。
それぞれの破産の内容(個人・法人、財産や負債の状況など)や管轄する裁判所によって、自己破産の申立てを行うまでにかかる時間や、申立後に行う手続きの流れなどが違ってきます。
しかし、基本的には、破産事件の内容が複雑であるほど、また債権者の人数が大勢であるほど、自己破産にかかる期間は長くなることがほとんどです。
上記の破産事件の種類ごとにかかる期間の目安をご説明する前に、まずは、自己破産の流れを確認しておきましょう。
自己破産の主な流れは、破産申し立ての前後で段階的に分けると、次のようになります。
※破産事件によって手続き期間が異なります
ここからは自己破産にかかる期間の目安について、破産申し立てまでに必要な期間と、その後の裁判所での手続きなどにかかる期間について、それぞれの事件ごとに解説します。
破産の内容によって、その申し立てにかかる期間も異なりますが、破産申し立ての準備にかかる期間は通常、半年程度です。
裁判所へ破産申し立てを行うには、弁護士などへの相談から始まり、破産の申立てに必要となる様々な資料の集めたうえで、裁判所へ予納金を納める必要があります。
破産申し立ての手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、手続きに時間や手間がかかるだけでなく専門的な知識が必要となることが多く、弁護士などの専門家へ依頼するのが一般的です。
破産手続きの申立てには、その申し立ての根拠を示す資料や書類を裁判所へ提出しなくてはいけませんが、これは破産の内容などによって異なるので、事前に弁護士や裁判所へ確認するようにしましょう。
大まかに分けると、職業・収入に関する資料や現在の住居に関する資料、資産状況に関する資料の提出が必要で、それらの資料をもとに申立書などの書類を作成します。
具体的には主に、次のような書類と資料が必要です。
※個人事業主の場合は、この他にも別途必要な書類があります。
上記のように裁判所へ破産を申し立てる際には様々な書類・資料が必要となり、その収集や作成には、おおよそ半年程度の期間が必要です。
もちろん、資料や書類を早急に用意できれば、より短期間で申し立てることが可能で、複雑な事情などによって用意が難しい場合にはさらに長い準備期間がかかります。
また、裁判所へ納める予納金をすぐに支払うことが困難で、弁護士との相談のうえで積み立てなくてはならない場合には、その積み立ての期間だけ、時間がかかることになります。
上記の準備を済ませて裁判所へ破産の申立てを行った後は、裁判所がその内容を考慮し、破産事件として次の3つに分類します。
それぞれの破産事件によって、必要となる手続きや期間が異なりますが、破産申立後の主な手続きの流れや、手続きにかかる期間は次のようになります。
破産申立後の手続き | 期間 |
---|---|
破産審尋 | 1ヶ月程度 |
破産管財人の選任 | |
破産手続開始決定(または同時廃止決定) | |
債権者集会 | 2~3ヶ月程度 |
配当 | 1~2ヶ月程度 |
免責審尋 | 2~3ヶ月程度 |
破産手続廃止決定・免責許可決定の確定 |
※破産事件によって、省略される手続きもあります。
それぞれの手続きの流れと期間の目安について、このあと解説します。
通常管財とは、破産事件において適用される裁判所の基本的な運用制度です。
免責不許可事由(破産となった原因や経緯について責に帰すべき事由)があり、破産管財人(破産者の保有する財産調査を行い、換価回収して債権者に配当する権利を有する者)による綿密な財産調査が必要な場合や、債権者が多数いて破産状況の内容が複雑化している場合などは、基本的に通常管財事件として扱われます。
この通常管財事件となるのは、主に法人破産のケースが多いです。
破産申し立て後、通常管財事件にかかる期間の目安としては、最短で半年から1年程度です。
通常管財事件の場合、裁判所に破産申し立てを行った後、破産審尋という裁判官との面談を経て、裁判所の判断によって破産管財人となる弁護士が選任されることとなります。
その手続きが済んだ後、裁判所によって破産手続きの開始決定がなされますが、これらの手続きに約1ヶ月程度かかります。
破産手続きの開始決定後は、破産管財人によって、破産者の保有する財産や負債の調査及び換価回収作業が行われ、その進捗状況を債権者に報告するための債権者集会を開くことになります。
これには通常、約2ヶ月から3ヶ月程度かかります。
この債権者集会は一般的に、破産事件の内容によって、破産状況が複雑化しているほど、また債権者の人数が大勢であるほど、継続して開催することが必要になります。
通常管財事件では、債権者集会が長期化することも多く、通常よりも期間が延長される可能性があるので、その点留意が必要です。
継続して債権者集会が行われる場合には、次回以降の債権者集会の開催にも、また約2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。
最終的に債権者集会で債権者への報告がすべて完了し、破産財団(債権者へ配当するお金)が残っていれば、その配当手続きを破産管財人が行います。
配当手続きにかかる期間は、約1ヶ月から2ヶ月程度となることが多いです。
その後は、免責審尋という裁判官との面談を行い、裁判所において破産手続きの廃止(終了)決定及び免責許可決定の確定が済み次第、一連の破産手続きがすべて終了することになりますが、これには約2ヶ月から3ヶ月の期間を要します。
破産事件のケースによって、破産手続きの期間は異なるので、一つの参考にしてください。
少額管財とは、破産手続き開始後に、破産管財人が自己破産の手続きを簡略化して迅速に行う裁判所の運用制度をいいます。
基本的には、個人破産のケースに適用されることが多いです。
例えば、破産者の保有する財産状況が不明瞭で、破産管財人の調査が必要である場合、破産者の保有する財産が債権者に配当する分だけしか残らないと見込まれる場合、免責不許可事由に該当する場合などは、少額管財事件として扱われます。
この少額管財事件についても、通常管財事件とほぼ同様の流れで進むことになりますが、少額管財事件は通常管財事件よりも手続きが略式化されていることから、手続きにかかる期間も比較的短いです。
破産申し立て後、少額管財事件にかかる期間の目安としては半年程度が一般的です。
こちらについても、破産事件のケースによって破産手続きの期間は異なるので、一つの参考にしてください。
破産手続きの開始と同時に、破産管財人の財産調査や換価回収作業、債権者への配当手続きなどを行うことなく、そのまま廃止(終了)となることを同時廃止といい、そのような破産事件を同時廃止事件といいます。
同時廃止として認められるのは、破産手続きが開始した時点で、破産者が保有する財産から破産手続きの費用を支払うことが困難な場合などです。
つまり、破産手続きを申し立てた後に、債権者へ配当する財産がないことが明らかで、破産者の保有する財産を調査したり、財産を換価回収して配当したりする必要がない場合には、基本的に同時廃止事件として扱われます。
破産申し立て後、同時廃止事件にかかる期間の目安としては、約3ヶ月から4ヶ月程度です。
同時廃止の場合、裁判所に破産申し立てを行った後、破産審尋を経て、裁判所によって破産手続きの開始決定がなされるまでに約1ヶ月程度かかります。
その後は再度、免責審尋を行い、裁判所において破産手続きの廃止(終了)決定及び免責許可決定の確定が済み次第、一連の破産手続きがすべて終了することになり、これに約2ヶ月から3ヶ月の期間を要します。
同時廃止事件となると、管財事件のように債権者集会や配当などを行う必要性がなく、それらの手続きが省略されることから、破産事件の中では最も短期間で終了します。
こちらについても、破産事件のケースによって破産手続きの期間は異なります。
前述の通り、一般的に自己破産にかかる期間の目安は最短でも3ヶ月から4ヶ月程度で、ケースにより長期化する可能性もあります。
ここからは、自己破産の手続きを少しでも早く終了するための方法をご紹介します。
自己破産の手続きでは、申し立て前の準備期間にもかなりの時間を要しますが、その理由は、申し立ての際に提出する資料の収集や書類の作成に時間と手間がかかるからです。
それはつまり裏を返せば、正確かつ迅速にそれらの資料や書類を提出することができれば、その分、破産にかかる期間を短縮できるということになります。
提出したものに不備があると、追加で必要な資料収集や書類の作成を行わなくてはならず、破産手続きを始めるまでにさらに時間がかかってしまいます。
弁護士などの専門家へ一任しておけば、そのような心配もなく、スムーズに破産申し立ての準備を行うことが可能です。
ご自身だけでは難しいという場合には、一度専門家への相談を検討してみましょう。
自己破産に必要な資料や書類は、あらかじめ弁護士などの専門家や裁判所へ確認し、正確かつ早急に提出するのがポイントです。
破産の申立てを弁護士に依頼した場合、管轄裁判所によっては即日面接制度を利用して、手続きにかかる期間を短縮できる可能性があります。
即日面接制度とは、自己破産の申し立て代理人弁護士が、少額管財の手続きを希望する場合に、担当の裁判官との即日面接を行い、破産手続開始決定を迅速に行うために設けられた運用制度をいいます。
即日面接制度を採用している裁判所には、東京地方裁判所や横浜地方裁判所などがあります。
即日面接は通常、破産申し立てから休日や祝日を除く3日以内に行われ、ただちに破産手続きの開始決定がなされます。
即日面接を行って少額管財事件として認められると、通常管財事件よりも比較的簡略化された手続きで済むため、自己破産を短期間で終結することが可能です。
ここからは自己破産をした後に、信用情報はどのくらいの期間で回復するのかについて、解説していきます。
自己破産を行うと、信用情報機関に破産した旨が記録として一定期間残ります。
これが、いわゆるブラックリストに載るという状態のことです。
信用情報機関もよりますが、一般的に破産の記録が残るのは約5年から10年程度とされていて、その期間中は金融機関での融資を受けることが難しくなったり、クレジットカードを使用できなくなったりする可能性があります。
さて、ここからは自己破産後に早期に生活を立て直す方法について3点ご紹介します。
早期に生活を安定させ、立て直すには、やはり弁護士などの専門家が介入して手続きを正確に迅速に行うことが重要です。
自己破産の手続きを依頼すれば、以下の方法によって、結果的に早急に生活を立て直すことに繋がります。
早期に生活を立て直す方法
弁護士に自己破産の依頼をした場合、弁護士が債権者に対して、受任通知を発送します。
受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人として自己破産の手続きを行う旨を記載した、法的な効力を持つ通知書のことをいいます。
これを債権者に発送することによって、債権者が受任通知を受け取った時点で一時的に支払いの督促や請求が止まるだけでなく、受任通知を発送した後の支払いについては実質、払う必要がなくなります。
受任した時点での債務状況を明確にして早急に破産の申し立てを行う点からも、弁護士の受任通知は非常に重要な役割を担っています。
自己破産を行う際には、その手続きに時間や手間を要するため、身体的な労力だけでなく、精神的な労力を使うことになります。
弁護士に依頼すれば、受任通知によって債権者からの支払い督促がストップするので、精神的にも安定した状態で破産の手続きを行うことが可能です。
さらには、破産申し立ての準備に必要な作業も一任することができ、自身の負担を大幅に軽減できます。
自己破産の申し立てを行うためには、その申し立ての準備として、必要な資料の収集を行い、裁判所へ提出する書類を作成することが必要です。
その際の書類は、収集した資料の正確な情報に基づいた申立書や陳述書、債権者一覧表を作成することになります。
この作業はご自身で行うことも可能ですが、収集すべき資料が多岐にわたることや、資料の作成に専門的な知識が必要で時間と手間を要することから、弁護士を介入せずに行うと多くの不備が生じ、結果的に不利な申し立てに繋がるという可能性があります。
弁護士が介入して、事前にしっかりと財産調査を行って裁判所へ破産を申し立てることによって、提出書類に誤りや漏れが生じず、その後の手続きを早急に行うことが可能です。
破産申し立てを弁護士に依頼した場合は、破産申し立て後の手続きについては、破産申立代理人の弁護士から破産管財人へと引き継がれることになります。
破産管財人が破産申し立て代理人と打ち合わせを行い、その財産状況を改めて整理・調査して、換価回収できる財産の有無などを債権者集会で報告し、配当できる財産があった場合には債権者への配当を行う、という流れです。
このような一連の手続きでは、主に破産管財人の弁護士との連携を取りながら進めていくことになりますが、ご自身と破産管財人の仲介役として、申し立て代理人の弁護士が立つことによって、より正確な情報共有を行うことが可能で、破産手続きの進行を遅滞なくスムーズに行うことができます。
自己破産手続きの期間中には、主に次のような制限があるため、注意が必要です。
破産手続き中及び破産後の生活では、以下の点で制約があります。
上記の点について、それぞれ確認していきましょう。
破産手続き中や破産後は、ある特定の職業に就く資格を一定期間、喪失することになります。
特定の職業とは、次のようなもののことをいいます。
ただし、上記の職業でも、裁判所の免責決定(裁判所が破産者に対して債務弁済責任を免れることを認める決定)が確定すれば、資格を取り戻せることが多いです。
破産手続きの期間中に、転居や旅行などを行う際には、あらかじめ破産管財人に報告した上で、裁判所において許可を得る必要があります。
なお、海外旅行については制限され、認められない可能性があります。
破産手続きなどがすべて終了した後であれば、もちろんそのような義務はありません。
破産手続き中に破産者宛てに送られてくる郵便物は、基本的に裁判所が破産管財人へ郵送されるように転送手続きを行います。
破産管財人へ転送された郵便物は、一度破産管財人によって確認・管理されることとなり、その後、破産者へと引き渡されます。
これは、破産管財人が財産状況を正確に把握するために必要な措置であり、郵便物の転送期間は破産手続きがすべて終了するまで続きます。
ただし、転送されてくる郵便物はその都度、破産管財人から受け取ることが可能です。
破産者宛ての転送郵便物が届くと通常、破産管財人から連絡が入り、直接もしくは郵送で郵便物を受け取ります。
今回は、自己破産にかかる手続きの流れと、その期間の目安について解説しました。
自己破産にかかる期間は、その破産事件の種類や内容によって異なります。
破産手続きにかかる期間を短縮させるためには、弁護士へ相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼することで、破産申し立ての準備や、その後の手続きを迅速かつ正確に進めていくことが可能となり、結果的に早急な生活の再建に繋がります。