最終更新日:2025/2/27
定款認証とは?定款認証の基礎と流れを徹底解説します!

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon
この記事でわかること
- 定款認証の基礎
- 定款認証の種類と必要書類
- 定款認証の流れと費用
株式会社の設立を検討している方は、定款認証という手続きについて調べていらっしゃるかもしれません。あまり聞き慣れない言葉ですが、定款認証は、会社の基本ルールである「定款」に公証人からお墨付きをもらうという重要なプロセスです。この手続きをすることで、法人として法人登記が可能になります。
この記事では、定款認証とは何か、必要性、手続きの流れ、費用や必要書類などを詳しく解説します。初めて定款認証に挑戦する方や電子定款を検討している方にも役立つ情報ですので、ぜひ参考にしてください。
目次
定款認証とは
定款認証とは、会社の基本的なルールである「定款(ていかん)」に対して、公証人という公的な立場にある人から「問題がありませんよ」というお墨付きをもらう手続きのことです。
定款は、会社の出資者の認識を一致させて、出資者とのトラブルを防止するためにもとても大切なものです。
定款は「会社の基本」
定款は「会社の憲法」とも言われる会社の基本です。
定款認証の手続きは、定款が法律的に問題なく会社の基本的なルールを「公的に認めますよ」というお墨付きです。定款認証は、株式会社や社団法人を作るときには必ず必要で、定款認証を受けなければ法人登記ができません。
定款は会社の土台であり、定款認証を受けてお墨付きをもらうことがとても大切なのです。
定款認証の読み方
「定款認証」という言葉は、あまり耳にすることがないかもしれません。読み方は「ていかんにんしょう」です。
普段の生活の中で、なじみがない言葉ですが、皆さんがご存じの大手企業も株式会社であればすべて定款認証を受けて設立された会社です。
定款認証はどうして必要なのか
定款認証という難しそうな手続きがどうして必要なのかと疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。「会社のルールなんて自分達で好きに決めたら良いじゃないの」と思われるかもしれませんが、そうはいかないのです。
まず、株式会社には出資者がいます。定款を作ることで、出資者の認識をひとつにしてトラブルを防止することができます。また、株式会社が法人として認められることで、会社名義で契約ができるようになります。
株式会社が、会社として事業を進めるうえで必要な法人登記をするためにも、定款認証を必ず行わなければなりません。
定款認証は株式会社・社団法人などで必要
定款認証が必要なのは、株式会社の設立時のみです。定款はあとから変更することができますが、設立したあとで定款を変更しても、再度の定款認証は必要ありません。
定款認証が必要な法人 | 株式会社・一般社団法人・一般財団法人・弁護士法人 |
---|---|
定款認証が不要な法人 | 合同会社・合資会社・合名会社 |
そして、定款認証は必ず「法人登記の前」に行います。定款認証を受けてから登記するというのが、株式会社を設立するときの流れとなります。
電子定款が9割を超えている
定款認証には、紙の定款を使う方法と電子定款を使う方法があり、どちらの方法でも法律的な効力や意味合いは変わりません。
令和5年の調査によると、定款認証の9割以上が電子定款で行われています。
電子定款は、費用や手間という面でメリットが大きいため、利用が広がっているようです。
参考:定款認証に関する実態調査 調査結果(詳細)PDF|法務省民事局
定款認証はどこで手続きをする?
定款認証についての基本はなんとなくつかんでいただけたかと思います。では、ここからは定款認証はどこで手続きをするのかについて解説していきます。
公証役場
定款認証の手続きは「公証役場」で行います。役場とついていますが、市役所や区役所とは別の公的な機関です。
公証役場は全国に約300カ所ほど設置されており、それぞれ地域別に管轄があります。定款認証を受けるときには、本店がある地域を管轄している公証役場で定款認証の手続きを行います。
公証人とは
公証人とは、公証人法という法律によって選任された人のことです。元判事や裁判官などが務めることが多く、法律のプロフェッショナルです。法務大臣によって任命されて、公証役場で公証人として、さまざまな手続きを行っています。
公証人は、実質的な公務員という立場であるため守秘義務があり、法務大臣の監督を受けて仕事をしています。
公証人の仕事は、定款認証だけではありません。定款認証以外にも、公正証書の作成などを行います。
公証役場には管轄がある
公証役場には、それぞれ管轄が定められています。定款認証を受けるときには、登記する株式会社の本店を置く住所を管轄している公証役場で定款認証を受けなければなりません。
定款認証にかかる時間と費用
定款認証にはどのくらいの費用と時間がかかるのでしょうか。定款認証をしなければ、会社設立ができないため、できるだけスムーズに終わらせたいですよね。
定款認証にはどのくらい時間がかかるのか
定款認証にかかる時間は、定款の作成スピードによります。認証手続きは予約と面談をクリアすればすぐに完了します。
公証役場に出向いた場合、面談が終了してから認証までは30分から1時間程度だといわれています。
定款認証にかかる費用
定款認証を受ける際には、以下の手数料が必要となります。
定款認証手数料 | 資本金の額等が100万円未満 | 3万円 1万5,000円(発起人が3人以下、法人出資でない、出資者が発起人のみ、取締役会がない会社の場合) |
---|---|---|
資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合 | 4万円 | |
その他の場合 | 5万円 | |
収入印紙代(紙定款のみ) | 4万円 | |
データ保存手数料など(電子定款のみ) | データ保存手数料300円・提供手数料1通700円・書面交付手数料20円×枚数 |
紙定款を利用すると、収入印紙代が4万円必要になります。電子定款の場合はこの収入印紙代は必要ありません。データ保存手数料などは必要ですが、費用面から見ると電子定款にはメリットがあります。
定款認証に必要な物
定款認証に必要な書類は、電子定款を利用するのか紙定款を利用するのかで違います。必要書類がそろっていなければ、定款認証の手続きができませんのですべてチェックしてそろえておきましょう。
電子定款
電子定款の必要書類は以下のとおりです。
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 実質的支配者となるべき者の本人確認書類
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
- 発起人の身分証明書
定款認証の必要書類については、発起人の種類によって異なります。詳しくは以下のページで解説しています。
書類以外にも、電子定款を作るためのPCやネット環境が整っている必要があります。また、受け取りの際には記録媒体も必要です。
紙定款
紙定款を利用する場合の必要書類は以下のとおりです。
- 定款(3通)
- 印鑑証明書と実印
- 登記事項証明書
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 実質的支配者となるべき者の本人確認書類
- 委任状(代理人が手続きする場合)
紙定款の場合は、PCや記録媒体は必要ありません。
定款認証の流れ
公証役場での定款認証手続きの流れは、電子定款と紙定款で異なります。
まず、 事前に公証役場に電話やメールで予約を取りましょう。
続いて、 必要書類をそろえます。紙定款と電子定款で必要書類が違うので注意してください。ここで、作成した定款の内容を事前にしっかりと確認しておきましょう。
面談では、公証人から質問されるため、正確に答えられるようにしておいてください。
電子定款の定款認証の流れ
電子定款の定款認証の流れを確認しましょう。電子定款の認証については以下の記事でも画像付きで詳しく解説しているので、参考にしてください。
- 公証役場に連絡して詳細を確認・予約:WEBで近くの公証役場を探し、電話またはWEBフォームから定款認証の事前チェックの依頼をします。必ず、事前に連絡をしてください。
- 定款案の送付:あらかじめ作成しておいた電子定款をメールで送付します。
- 申請用総合ソフトのインストール:公証役場の事前チェックを通過したら、電子認証に進みます。電子認証には法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使います。このシステムを使うための「申請用総合ソフト」をPCにインストールしてください。もちろんどちらも無料で利用できます。
- 電子認証の申請:インストールしたソフトで「登記・供託オンライン申請システム」で定款の電子認証申請をします。
- 料金を支払って、定款の原本を受け取りましょう。
定款の原本の受け取りは、直接公証役場に行く方法のほか、ウェブ会議による面談と郵送でも可能です。ただし、電子定款でも直接受け取りに行く人の方が多く、ウェブ会議の利用率は約10%となっています。
紙定款の定款認証の流れ
続いて紙定款の認証の流れを解説します。まずは予約をしてください。突然、公証役場に行くのではなく、 事前に公証役場に電話やメールで予約を取りましょう。
- 受付:公証役場に行ったら受付で必要書類を渡します。多くの公証役場では、入口の近くにカウンターがあり、そこで受付や案内をしてもらえます。このとき、書類をカウンターで渡すケースが多いため事前に準備しておきましょう。
- 待合室:案内される待合室で呼ばれるのを待ちます。長椅子などが用意されている公証役場もあります。
- 公証人との面談:公証人との面談をします。公証人から、会社名、目的、資本金、取締役など、重要な事項について質問されることがあります。絶対的記載事項については、法律的な質問をされることもあります。
- 認証手続き:公証人が定款の内容に問題がないことを確認し、認証手続きを行います。
- 手数料の支払い:認証手数料を支払います。
- 認証済みの定款の受け取り:認証済みの定款を受け取ります。
公証役場に必ず予約を取る
公証役場は必ず予約が必要です。市役所に行くときのように予約なしで突然、定款を持って公証役場に行くというものではありません。
先に電話などで予約をして、必要な物を持って公証役場に出向くのが通常です。
電子定款は必ずPCとネット環境が必要
定款認証を受ける9割の人が利用している電子定款ですが、PCとネット環境が必要です。電子定款を作って送付するという一連の作業をするための、最低限のPCのスキルも必要です。
パソコンを持っていない場合や使えないという場合は、電子定款ではなく紙定款を利用することになります。
定款認証は誰に依頼するのか
定款認証の作成や手続きが不安で「自分ではできそうにない」という時は誰に依頼すればいいのでしょうか。
定款認証は専門家に依頼できる
定款認証は、資格を持つ専門家に作成から認証手続きまで依頼することができます。ここでひとつ知っておいていただきたいのが、定款認証はあくまでも会社設立のためのひとつの手続きだということです。
もちろん、定款認証だけを依頼して他の手続きは自分ですることもできます。
行政書士
定款認証の作成や手続きは、行政書士の資格を持つ人に依頼します。
行政書士に依頼することで、自分で定款を作成する手間がなくなりますし、定款認証の手続きまですべてお任せできます。
専門家に依頼する費用の相場は?
行政書士などの専門家に定款認証のみを依頼する場合の相場は、数万円程度です。
会社設立の手続きをすべて依頼する場合はもっと高額ですが、定款認証のみ依頼するのであればそれほど高額な費用はかからないでしょう。ただし、依頼する行政書士によって費用は異なるため、依頼前に確認しましょう。
定款認証は株式会社設立の際に必要な手続き
定款認証は、株式会社や一般社団法人などを設立するときに必要な手続きです。定款認証を通じて、会社の基本ルールである定款が公証人によって公的に認められてお墨付きをもらえます。この定款認証があって初めて法人登記が可能になります。
定款認証には紙定款と電子定款があります。現在では、電子定款を利用するケースが9割以上を占めており、費用や手間の面で効率的です。ただし、電子定款の利用にはPCとネット環境が必要です。そして、どちらの場合でも公証役場への予約が必要です。
定款の作成や認証は自分で行うこともできますが、行政書士に依頼することで、定款作成や手続きの負担を軽減することができます。これから会社設立を検討されている方は、定款認証の必要性や流れをしっかりと理解し、スムーズな手続きを進めましょう。