会社設立完全ガイド|【会社設立実績日本一】会社設立・起業家支援専門のベンチャーサポートグループ
起業・会社設立のすべてを徹底解説!
「会社設立に必要な手続きって何?」
「株式会社を作るには何から始めればいい?」
「個人事業を株式会社にするには?」
このサイトは、起業を志すあなたをサポートする「会社設立完全ガイド」です。会社設立の事前準備や手続きの流れはもちろん、融資や補助金、設立後にやるべきことまで徹底網羅しています。
弊社「ベンチャーサポート税理士法人」は、設立実績3万7,000社を超える、起業支援に特化した税理士法人です。そして例年およそ3,000件の会社設立をサポートしております。
会社設立の流れは、1.社名や事業目的などの会社概要の決定、2.法人印(会社の印鑑)の作成、3.定款の作成・認証、4.出資金(資本金)の払込み、5.設立登記申請の5ステップです。期間は最短で2~3週間、初期費用は約24万円かかります。
代表税理士
森 健太郎
定款(ていかん)や設立登記など、専門的でイメージが湧きづらい単語も丁寧に解説していきます。業界トップクラスの支援実績を誇る弊社の完全ガイドで、ぜひ会社設立への大きな一歩を踏み出してください。
目次
【適性診断】あなたに合うのは株式会社?合同会社?個人事業主?
「そもそも会社を作るべきなのか?」「個人事業主でも問題ないのでは?」「会社を設立するにしても株式会社でいいのか?」など、会社設立の必要性や設立すべき会社の種類についてお悩みの方も多いでしょう。
そのような方は、まずは弊社オリジナルの適性診断チャートを使って、ご自身にピッタリな起業形態を導き出してみてください。
「会社設立」に該当した人は、2つ目の適性診断に進んでください。これにより、あなたにピッタリな会社の種類が明らかになります。もし「株式会社」だったら、このページを読み進めて大正解です。
代表税理士
森 健太郎
適性診断のご協力ありがとうございました。診断結果は「合同会社」だったものの合同会社について聞いたことがない方や、合同会社の設立手順を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。「株式会社」だった方は、このまま読み進めてOKです。
会社設立のメリット・デメリット比較表
ご自身に合う起業形態がわかったところで、会社設立のメリット・デメリットをより細かく見ていきましょう。下表は、株式会社、合同会社、個人事業主の違いを一覧にしたものです。
株式会社 | 合同会社 | 個人事業主 | |
---|---|---|---|
社会的信用 | 高い | 中程度 | 低い |
資金調達手段 | 多様 | 限定的 | 限定的 |
責任の範囲 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 |
節税効果 | 高い | 高い | 限定的 |
決算期の設定 | 自由 | 自由 | 固定 (12月) |
事業承継 | しやすい | しやすい | 難しい |
初期費用 | 高い (約24万円) |
安い (約11万円) |
ほぼ不要 |
所有と経営 | 原則分離 | 一致 | 一致 |
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 | なし (事業主本人) |
事務負担 | とても多い | 多い | 少ない |
決算公告 | 必要 | 不要 | - |
役員の任期 | あり | なし | - |
定款認証 | 必要 | 不要 | - |
上場 | できる | できない | - |
表からわかるとおり、代表的な3つの起業形態にはそれぞれ良し悪しがあります。以下では、個人事業主と比較した会社設立のメリット・デメリット、合同会社と比較した株式会社設立のメリット・デメリットに分けて、重要なポイントをまとめます。
【個人事業主と比較】会社設立のメリット・デメリット
個人事業主と比べたときの会社設立のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
メリット
- 会社を作ると登記簿を通して会社情報が公開され、外部からの信用を得やすい。高額の取引やビジネスチャンスの拡大につながる。
- 出資や融資など、会社は個人事業主より資金調達の手段が多様。財務管理が厳正なため信用されやすく、金融機関の審査でも有利。
- 個人事業主の場合、負債や損害の責任は個人の財産にも影響し得る。会社の場合、責任の範囲は出資額までに限られる(有限責任)。
- 個人事業主の場合、累進課税により所得が増えるほど税率が上がる。会社なら法人税率が一定で経費の範囲も広く、節税につながる。
- 12月決算の個人事業主と異なり、会社は決算月を自由に設定できる。繁忙期を考慮して設定することで業務負担の軽減が見込める。
- 個人事業主が死亡すると各種契約の名義変更で事業が滞りやすいが、経営者が死亡しても会社の契約は維持され、事業承継しやすい。
デメリット
- 個人事業の開業と異なり、会社設立では法定の手続きに時間的・金銭的コストがかかる。信用重視なら100万円ほどの資本金が必要。
- 会社設立後は、会社の財産と個人の財産を明確に区別する必要がある。役員報酬を超える個人的な出費には別途手続きが必要になる。
- 会社には社会保険の加入義務がある。たとえば一人社長の場合、折半の実態がなく、支払う保険料が倍になる負担感に悩む人も多い。
- 会社を設立すると、たとえ赤字でも納付すべき税金(法人住民税の均等割)がある。その金額は、最低でも年間7万円。
- 会社の会計処理や税金申告は、個人事業主の場合とは比べ物にならないほど複雑。事務負担を軽減するには税理士との契約が不可欠。
【合同会社と比較】株式会社にするメリット・デメリット
最近では、株式会社だけでなく合同会社の設立も増えています。法務省の統計によると、2024年に設立された会社のうち約29.7%が合同会社でした(残りの7割はほぼ株式会社です)。
参考:登記統計 商業・法人登記(年計表)24-00-32 会社及び登記の種類別 会社の登記の件数 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
つまり、会社を立ち上げる場合、会社の種類の選択肢は実質「株式会社か合同会社か」となるわけです。以下では、合同会社ではなく株式会社を設立するメリット・デメリットをまとめました。
メリット
- 株式会社は合同会社より知名度が高く、取引先や顧客から信用を得やすい。合同会社では契約そのものを結べない大手企業もある。
- 株式会社なら投資家など外部からも出資を受けられる。合同会社は、原則として出資者と経営者が同一で、外部からの出資が難しい。
デメリット
- 株式会社の場合、出資額に応じて経営の意思決定権や利益分配が決まる。合同会社は1人1議決権と平等で、柔軟な利益分配も可能。
- 株式会社の設立にかかる初期費用は、合同会社より10万円以上高い。決算公告や役員任期の更新手続きも必要で、事務負担が多い。
代表税理士
森 健太郎
ここまでの内容で、個人事業主ではなく会社として、合同会社ではなく株式会社として事業を行うメリット・デメリットが把握できたのではないでしょうか。以下では、株式会社の設立についてさらに深掘りしていきます。
会社設立の流れは?スケジュール感と初期費用もチェック!
株式会社を設立する流れは以下のとおりで、大きく5つのステップに分けることができます。ここでは、それぞれのステップで何をすべきなのか順番に見ていきましょう。
会社設立の流れ
-
- 会社概要の決定
- 会社の基本事項を決める。特に重要なのは、商号(会社名)、事業目的、本店所在地(会社の住所)、出資者と資本金、会社設立日、事業年度、役員構成。
-
- 法人印の作成
- 会社の印鑑を作成する。代表的な法人印には会社代表者印、銀行印、角印の3種類があり、これらの3点セットを専門業者に作成してもらうのが一般的。
-
- 定款の作成・認証
- 会社の基本ルールをまとめた定款を作成する。事業目的や資本金額などの基本事項のほか、より専門的・実務的な事項も記載したうえで法律の専門家である公証人の認証を受ける。
-
- 出資金の払込み
- 発起人(会社の設立手続きをする人)の個人口座に出資金を払い込む。登記申請に向けて、払込みの証明として通帳のコピーをとっておくことも必要。
-
- 設立登記申請
- 法務局で株式会社の設立登記を申請する。申請から完了までの期間は1週間ほど。登記が完了したら、申請した日が会社設立日となる。
代表税理士
森 健太郎
弊社に相談に来られるお客様だと、5営業日程度で「設立登記申請」まで終わることが多いです。また、株式会社の設立には約24万円の初期費用が必要です。設立費用については、5つのステップを解説してから個別に深掘りします。
Step1.会社概要の決定
会社設立の1つ目のステップは、会社概要の決定です。ここでの「会社概要」は、商号(会社名)や事業目的、本店所在地(会社の住所)など、会社を作るうえで必要不可欠な基本情報を意味します。
なかでも重要なのは、以下の7点です。それぞれに決め方のコツや注意点があるため、気になる項目があったらタップして詳細を確認してみてください。
- 商号
- 会社の名称は何にする?
- 事業目的
- 事業の内容をどう言語化する?
- 本店所在地
- 会社の住所はどこにする?
- 出資者と資本金
- 元手はいくらにする?
- 会社設立日
- 事業を始めるのはいつから?
- 事業年度
- 決算や税申告は何月にしたい?
- 役員構成
- 取締役は何人?代表取締役は誰?
Step2.法人印の作成
法人印とは、会社の印鑑のことです。会社名が決まったら、専門業者に会社のハンコを作ってもらいましょう。
法人印にはいくつか種類があり、代表的なものは以下の3点です。特に「会社代表者印」は会社の実印にあたる重要な印鑑で、Step5の登記申請でも必要になります。
- 会社代表者印
設立登記、法人名義の契約・申込み - 銀行印
法人口座の開設、手形・小切手の発行 - 角印
請求書や領収書の作成
代表税理士
森 健太郎
上記のほか、よく作成される法人印に「ゴム印(住所印)」もあります。ゴム印には、会社名や住所、電話番号などが刻印されています。納品書や封筒に判を押すときに重宝され、会社設立完了までに作る人が多いです。
Step3.定款の作成・認証
定款(ていかん)とは、「会社の憲法」とも呼ばれる、会社の基本ルールをまとめた文書のことです。会社設立時には、定款を必ず作成しなければなりません。
代表税理士
森 健太郎
「会社の憲法」と聞くと、分厚くて内容も難しそうに思われるかもしれません。しかし、実際の定款は7~8ページほどの書類で、記載事項やその書き方には一定の型があります。
下表は、定款の記載事項の一例です。絶対的記載事項は「記載しなければ定款自体が無効になる項目」で、相対的記載事項は「定款に書かなければ効力が生じない項目」を意味します。任意的記載事項は、定款で定めておきたいその他の項目といった位置付けです。
絶対的記載事項 | 相対的記載事項 | 任意的記載事項 |
---|---|---|
・商号 ・事業目的 ・本店所在地 ・設立時の出資額 またはその最低額 ・発起人の氏名と住所 |
・株式の譲渡制限 ・現物出資する財産 ・株主名簿管理人 ・取締役の任期 ・取締役会の設置 など |
・事業年度 ・公告の方法 ・株券の再発行 ・定時株主総会の招集時期 ・取締役の員数 など |
株式会社の場合、定款を作ったら公証役場という事務所で「定款認証」を受ける必要があります。定款認証とは、定款の内容や体裁などを公証人(高度な法知識と実務経験を持つ法律の専門家)に確認してもらう手続きのことです。
定款認証の手続きの流れは以下のようになります。
定款認証の手続きの流れ
-
- 定款の原案の事前チェック
- 公証役場で手続きをする前に、あらかじめメールやFAXなどで定款の原稿データを送って公証人の事前チェックを受ける。
-
- 管轄の公証役場に予約の連絡
- 会社の住所を管轄している公証役場に予約の連絡を入れる。公証役場の管轄はWebサイトで確認でき、予約方法は公証役場によって異なる。
-
- 定款認証
- 公証人と対面で認証手続きを行う。定款の内容や体裁はもちろん、会社を作る意思や責任についても面談を通して確認される。
代表税理士
森 健太郎
定款認証を受けることで「定款が正当な手続きで作成された」というお墨付きが得られます。認証手続き自体にかかる時間は30分ほどです。細かな必要書類については後述します。
Step4.出資金の払込み
定款認証を終えたら、出資金(資本金)の払込みを行います。払い込む金額は定款に記載した出資金額です。
登記前の時点ではまだ会社名義の口座が作れないため、出資金は発起人(設立手続きや出資を行う、定款に記載された人)の個人口座に払い込みます。なお、払込みのために新しく口座を作る必要はありません。
代表税理士
森 健太郎
出資金について「残高があれば問題ないか」というご質問をよく頂きますが、実際に払い込んだことを証明するため「入金」はマストです。出資金額ピッタリの入金である必要はなく、超えている分には特に問題はありません。
払込みが完了したら、登記申請時に提出する払込証明書の添付資料として通帳のコピーをとっておきましょう。コピーするのは、口座の基本情報がわかる表紙と1ページ目、入金が確認できるページの3カ所です(下図参照)。
ネットバンクの場合の対応など、払込みについては以下の記事で詳しく解説しています。
Step5.設立登記申請
Step4までを終えたら、いよいよ株式会社の設立登記です。
設立登記とは、新しく作る会社の情報を法務局という機関に登録することで、広く「法人登記」とも呼ばれます。会社住所を管轄する法務局で商業・法人登記の申請を行うのが、会社設立の最終ステップです。
登記申請では「登録免許税」という税金(法務局への登録料のようなもの)がかかります。株式会社の場合、登録免許税の金額は一般に15万円です。
登記申請から完了までの期間は1週間ほどになります。法務局の繁忙期(3~4月頃)や地域によっても変わるため、管轄の法務局の登記完了予定日はあらかじめ確認しておきましょう。
代表税理士
森 健太郎
登記が完了したら、申請日が会社設立日となります。「1発OKの完璧な手続きをしなければ設立日がずれ込むのでは」と不安に思われる方もいらっしゃいますが、多少の不備があっても、補正に対応すれば設立日が遅れることはほぼありません。
会社設立の費用はいくら?
会社設立の流れを把握したところで、ここからは気になる費用について見ていきましょう。
会社設立の手続きにかかる主な費用は、下表のとおりです。弊社のお客様の傾向としては、株式会社の場合、約24万円の初期費用がかかってきます。
会社設立の初期費用 | |
---|---|
法人印の作成費 | 約1万円 |
定款の収入印紙代 | 4万円 |
定款認証手数料※ | 1万5,000~5万円 |
登録免許税 | (最低)15万円 |
合計 | 約21万5,000~25万円 |
※資本金100万円未満かつ「発起人が3人以下、法人出資でない、出資者が発起人のみ、取締役会がない会社」の場合は1万5,000円、資本金100万円未満でこれら4点を満たさない場合は3万円、資本金100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円。別途、定款の謄本交付手数料2,000円ほどもかかる。
「収入印紙」とは、印紙税を納付するために貼る切手のような紙片のことです。紙の定款ではなく電子定款(PDF化された電子署名付きの定款)を作る場合には、収入印紙代4万円は不要になります。
代表税理士
森 健太郎
電子定款の作成は専門家の間で主流となっていますが、初めて会社を作る人にとっては、事前準備が込み入っており、ややハードルが高いです。電子署名やAdobeのソフトに抵抗がなければ、大きな負担なく4万円の節約はできます。
もちろん、上表の金額はあくまで「初期費用」です。最終的に準備すべき資本金の額としては、初期費用に「3~6カ月分の運転資金」を加えた額が目安となります。
資本金は1円でも会社設立は可能ですが、設立手続きの実費を避けることはできません。また、極端に資本金額が少ないと、取引先や金融機関からの信用に響きます。
それでは、信用面で問題のない資本金額とは一体いくらなのでしょうか。
資本金:ボリューム層は100万~300万円
法務省の登記統計によれば、株式会社の設立登記における資本金額のボリューム層は「100万円以上300万円未満」で、その割合は例年40%弱となっています。「100万円未満」での設立は、例年20%に満たないという傾向です。
「資本金100万円」という目安は、取引先などからの信用を重視するならぜひ意識したいラインです。
会社を設立したら、資本金額は誰でも確認できるようになります。たとえば資本金額が20万~30万円だと「この会社、大丈夫かな」と取引相手が不安に思うかもしれません。
代表税理士
森 健太郎
実際の会社設立のご相談でも、見栄え的な部分も含めて「資本金100万円」という基準をお伝えすることは多いです。なお、初期費用と資本金額を別物だと思われている方も多いですが、初期費用は資本金額に含めて問題ありません。
融資:日本公庫の創業融資は要チェック
資本金の額は会社設立における重要事項であるため、自己資金(自分で用意できる返済不要の資金)だけでは必要な額をまかなえないのではとお悩みの方も多いです。そのような場合には、融資制度を検討してみましょう。
代表税理士
森 健太郎
弊社にご相談いただいたお客様のうち、設立段階で融資を検討されている方は2~3割ほどいらっしゃいます。「資本金=自己資金」という傾向はそこまで強くないので、融資についても気兼ねなくご相談ください。
会社設立時によく利用される融資制度としては、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」が定番です。比較的低い金利で融資を受けることができ、女性や若者(35歳未満)などには優遇措置も設けられています。
新規開業・スタートアップ支援資金 | ||
---|---|---|
対象者 | 新たに事業を始める人、または事業開始後おおむね7年以内の人。適正な事業計画を策定していることが必要 | |
資金の用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 | |
融資限度額 | 7,200万円 ※うち運転資金4,800万円 |
|
返済期間 | 設備資金の場合 | 20年以内 ※据置期間5年以内 |
運転資金の場合 | 10年以内 ※据置期間5年以内 |
|
利率 | 基準利率2.9~4.3% ※2025年9月1日時点の年利 ※女性や若者などには特別利率あり |
もちろん、日本公庫のみならず、メガバンクや地方銀行の融資も選択肢としてありです。いずれにせよ、融資審査に通るには具体性と説得力のある事業計画書が必要になります。
融資を検討している人は、審査に通るコツや事業計画書の重要ポイントを知り尽くした税理士などに相談するのがベストです。
会社設立の必要書類【一覧表・テンプレートあり】
ここまで、会社設立の流れや費用を解説してきました。ここからは実際に会社を作るうえで欠かせない必要書類をご紹介します。
会社設立の必要書類は、以下の12種類になるのが一般的です(代理人に手続きを頼まない場合、委任状が不要で11種類となります)。
- 定款
- 印鑑証明書
- 実質的支配者となるべき者の申告書・身分証のコピー
- 株式会社設立登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 発起人決定書
- 就任承諾書
- 払込証明書
- 登記すべき事項
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
- 委任状 ※代理人が手続きする場合
これらは、会社設立の山場である「定款認証」と「設立登記」で提出する書類です。以下では、会社設立の必要書類を手続きごとに一覧表でまとめます。ご自身で設立する場合は、弊社オリジナルの必要書類テンプレートもご活用ください。
弊社資料:必要書類テンプレート一式(zipファイル 639KB)
定款認証の必要書類
まずは、定款認証の必要書類リストです。定款認証では、下表の書類を公証役場に提出します。
書類名 | 概要 | テンプレ・取得方法 |
---|---|---|
定款 | 商号(会社名)や事業目的など、会社の基本ルールをまとめた書類。公証役場への提出用、会社保存用、登記申請用に3部を作成・提出する | 日本公証人連合会「定款等記載例」などを参考に作成する。弊社が無料公開している「定款自動作成システム」でも作成可能 |
印鑑証明書(印鑑登録証明書) | 押された印鑑が実印であることを証明する書類。発起人全員分の提出が必要で、有効期限は発行から3カ月以内 | 住民登録地の役所やコンビニ交付サービスで取得する。交付手数料は地域によって異なり、1通あたり300円ほど |
実質的支配者となるべき者の申告書・身分証のコピー | 経営を実質的に支配できる人が暴力団などの反社会的組織と無関係であることを申告する書類。写真付き身分証明書のコピーとあわせて提出する | 日本公証人連合会「定款認証」にあるフォーマットを利用して作成する |
委任状 | 代理人が手続きをする場合に作成・提出する | 日本公証人連合会「委任状の記載例」からテンプレートをダウンロードして作成する |
代表税理士
森 健太郎
印鑑証明書には「発行から3カ月以内」という有効期限があります。うっかり期限切れのものを提出してしまうミスが多いので注意が必要です。また、印鑑証明書と間違えて住民票を取ってきてしまったという失敗もときどきあるので注意しましょう。
設立登記の必要書類
続いて、設立登記の必要書類リストです。株式会社の設立では、以下のような書類を法務局に提出します。
書類名 | 概要 | テンプレ・取得方法 |
---|---|---|
認証済みの定款 | 定款認証の完了を証する認証文が付いた定款を提出する | 定款認証の際に交付を受ける |
印鑑証明書(印鑑登録証明書) | 押された印鑑が実印であることを証明する書類。取締役会の有無により提出すべき者が変わる。定款認証の場合と同様、有効期限は発行から3カ月以内 | 住民登録地の役所やコンビニ交付サービスで取得する。交付手数料は地域によって異なり、1通あたり300円ほど |
株式会社設立登記申請書 | 商号や本店所在地、資本金の額などを記入する申請書 | 法務局「商業・法人登記の申請書様式」からテンプレートをダウンロードして作成する |
収入印紙貼付台紙 | 登録免許税を納めるための台紙。登録免許税は収入印紙で納付するため、税額に応じた収入印紙を貼り付ける紙が必要になる | |
発起人決定書(発起人の同意書) | 本店所在地や設立時役員、資本金の額などに対する発起人の同意を証明する書類。これらが定款に記載されている場合は不要 | |
就任承諾書 | 代表取締役や取締役、監査役などに就任したことへの承諾を証明する書類 | |
払込証明書(払込みを証する書面) | 出資金の全額が所定の口座に払い込まれていることを証明する書類。通帳のコピーを添付する | |
登記すべき事項(登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体) | 商号や本店、公告の方法などの「登記すべき事項」をまとめた資料。書面のほかCD-Rなどの電磁的記録媒体でも提出できる | |
委任状 | 代理人が手続きをする場合に作成・提出する | |
印鑑届書 | 会社の実印となる印鑑を法務局に登録するための書類。必須の書類ではないが、設立登記の際に登記申請書類とあわせて提出するのが一般的 | 法務局「印鑑証明書等の交付請求書の様式」からテンプレートをダウンロードして作成する |
印鑑カード交付申請書 | 印鑑カードを発行するための書類。交付された印鑑カードは、会社実印の印鑑証明書を取得するときに提示する |
代表税理士
森 健太郎
株主と取締役を兼ねる場合(一人会社の設立など)では、その人の印鑑証明書の必要枚数は定款認証の分と設立登記の分の合計2通です。ただし1通しか取得していなくても、原本還付という手続きでその1通を返還してもらい、再利用することもできます。
会社設立後のやることリスト
会社設立までの流れや費用、必要書類はここまで解説したとおりです。しかし、会社設立(登記完了)の直後にやるべきことも多くあります。特に重要なのは、以下の5つです。
- 法人口座の開設
- 青色申告の申請書など税金関係の書類を税務署へ
- 法人設立届出書を都道府県税事務所・市町村役場へ
- 社会保険関係の届出を年金事務所へ
- 労働保険関係の届出を労働基準監督署とハローワークへ
法人口座の開設
会社設立後は、取引先とのやり取りや公共料金の引き落とし、社会保険料の支払いなどで預金口座が必要になります。そして法人口座(会社名義の口座)は、会社設立が終わってからでないと作成できません。
審査は個人の口座開設よりも厳しく、開設までに1カ月ほどかかるケースもあります。必要書類は、代表者の本人確認書類、履歴事項全部証明書(登記完了後に発行できる、いわゆる登記簿謄本)、会社実印の印鑑証明書などです。
代表税理士
森 健太郎
得意先から「◯月から法人契約したいから会社設立しといて」と言われて会社を作る人も多いです。このとき、期限までに登記申請が完了しても法人口座ができておらず、契約書が作れなかったという失敗談をよく聞きます。余裕のあるスケジュール管理が大切です。
青色申告の申請書など税金関係の書類を税務署へ
会社を設立したら、管轄の税務署に届出を行います。代表的な提出書類とその概要は下表のとおりです。提出期限がある書類には注意しましょう。
書類名 | 概要 |
---|---|
法人設立届出書 | 会社を設立したことを税務署に報告する書類。定款のコピーなどの添付書類とともに設立日から2カ月以内に提出する |
青色申告の承認申請書 | 税制優遇を受けられる「青色申告」の申請書類。設立日から3カ月以内(最初の事業年度末のほうが早い場合はその日まで)に提出する |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払い開始により源泉徴収義務者になることを届け出る書類。期限は設立日から1カ月以内で、社長一人の会社でも提出が必要 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 毎月必要な源泉所得税の納付を年2回にまとめて行うことを申請する書類。従業員10人未満の会社が対象。明確な期限はないが、設立後すみやかに提出する |
「青色申告の承認申請書」の提出を忘れてしまうと、欠損金の繰越控除や減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入といった特典が受けられなくなります。上表の4つの書類の中でも特に注意が必要です。
代表税理士
森 健太郎
源泉所得税の納期の特例にも注意点があります。たとえば4月に申請書を提出した場合、特例の適用対象は5月に徴収した源泉所得税(本来6月10日に納付する分)からです。4月徴収分は5月10日に納付します。申請月の徴収分から適用されるわけではありません。
上記のほか、「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」など、必要に応じて提出する届出書もあります。それぞれの書類の様式は、税務署の窓口だけでなく国税庁のWebサイトからも入手可能です。
法人設立届出書を都道府県税事務所・市町村役場へ
税務署への届出書類に「法人設立届出書」がありましたが、この書類は都道府県税事務所や市町村役場にも提出します(東京23区内での設立の場合、区役所への提出は不要です)。
法人設立届出書の名称や様式、添付書類は自治体によって異なります。添付書類は登記事項証明書や定款のコピーなどです。提出期限は会社設立から15日~1カ月ほどで、これも自治体によって異なります。
社会保険関係の届出を年金事務所へ
会社を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。これは、従業員を雇用せずに一人で会社を作る場合も同様です。
社会保険の加入手続きでは、以下の書類を提出します。
書類名 | 提出先と期限 | 概要 |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 会社住所を管轄する年金事務所に、登記完了後5日以内に提出する | 健康保険・厚生年金保険の適用対象になったことを届け出る書類。添付書類として登記簿謄本も必要 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 新たな加入者(代表者自身を含む)が生じたときに届け出る書類。会社設立後は、新規適用届と同時に提出する | |
健康保険 被扶養者(異動)届 | 新たな加入者に扶養家族がいる場合に提出する書類。添付書類として被扶養者の住民票の写しや収入金額がわかる書類が必要 |
代表税理士
森 健太郎
提出期限が「登記完了後5日以内」とタイトですが、現実的にこの期間内に書類を集めて手続きを終えるのは難しい面もあります。期限内の提出がベストですが、多少期限を過ぎても受理されるケースが多いのも実情です。
【従業員を雇う場合】労働保険関係の届出を労働基準監督署とハローワークへ
従業員を雇用する場合、社会保険に加えて労働保険(雇用保険・労災保険)にも加入しなければなりません。
必要書類は、労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)に提出します。下表が、必要な届出書とその概要です。
書類名 | 提出先 | 提出期限 | 概要 |
---|---|---|---|
労働保険保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 | 会社が労働保険の適用対象になったことを届け出る書類 |
適用事業報告 | 雇用後すみやかに | 会社が労働基準法の適用対象になったことを届け出る書類 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇用した日の翌日から50日以内 | 保険関係の成立日からその年度末までの概算保険料を申告・納付するための書類 | |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 | 会社が雇用保険の適用対象になったことを届け出る書類 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員を雇用した日の翌月10日まで | 新たな雇用保険加入者が生じたときに提出する書類。会社設立後の場合、適用事業所設置届と同時に出すのが一般的 |
代表税理士
森 健太郎
ハローワークへの届出では「労働保険保険関係成立届の事業主控」の添付が必要になるため、届出は「労働基準監督署→ハローワーク」の順で行います。労働保険関係の届出には他にも多くの添付書類が必要なので、その点も要注意です。
会社設立後によく使われる補助金・助成金
会社設立後に従業員を雇ったり、特定の経営課題に取り組んだりする場合、国や自治体からの補助金・助成金の交付を受けられるかもしれません。
補助金・助成金制度は、会社設立後すぐに利用できるものではありませんが、融資とは異なり返済不要で、うまく受給できれば資金繰りの大きな助けになります。
ここでは、弊社のお客様の傾向をもとに「会社設立後2年以内によく利用される補助金・助成金」をご紹介します。
代表税理士
森 健太郎
何に投資するかの分析、どの補助金に応募するかの選択など、実際に申請するまでにやるべきことは膨大です。業界では、併願の可能性なども考慮して、理想の準備期間は約6カ月といわれています。今のうちに軽く把握しておいて損はありません。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、契約社員やアルバイトなどを正社員に転換するような、従業員のキャリアアップに取り組む会社を助成する制度です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース) | ||
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対象事業者 | 雇用保険適用事業所の事業主で、有期雇用労働者等(契約社員やアルバイトなど)を正社員にするためにキャリアアップ計画書を作成・提出した者 | |
主な支給要件 | 6カ月以上働いている有期雇用労働者等を正社員にすること、正社員にした後も6カ月以上続けて雇用することなど | |
一人あたり 助成額※1 |
重点支援対象者※2 | 半年経過ごとに40万円 上限80万円 |
上記以外 | 半年経過で40万円 |
※1. 中小企業が有期雇用労働者を正社員化した場合
※2. 雇入れから3年以上の有期雇用労働者など一定の要件を満たす者
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢の方(60歳以上)や障害のある方を継続的に雇用する場合に活用できる助成金です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | |||
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対象事業者 | 継続的な雇用を前提に、就職困難者(高年齢者や障害者など)を雇い入れる事業者 | ||
主な支給要件 | ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること、雇用保険の被保険者として継続雇用※1することが確実であることなど | ||
一人あたり 助成額※2 |
短時間労働者以外 | 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 30万円 上限60万円 |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 30万円 上限120万円 |
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重度障害者等※4 | 40万円 上限240万円 |
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短時間労働者※3 | 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母 | 20万円 上限40万円 |
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重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 20万円 上限80万円 |
※1. 65歳以上まで、かつ2年以上にわたる雇用
※2. 中小企業の場合で、金額の上段は半年経過ごとの支給額
※3. 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
※4. 重度の身体・知的障害者など
参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、従業員数が一定以下の事業者を対象として、販路開拓や経営改善に関する経費(機械購入費や広報費など)の一部を国が補助する制度です。
小規模事業者持続化補助金 | |
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対象事業者 | 従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者 |
主な支給要件 | 経営計画を作成して商工会や商工会議所のサポートを受けながら販路開拓などに取り組むこと、見積書や実績報告書を提出することなど |
補助額※1 | 補助対象経費の3分の2 上限50万円※2 |
※1. 通常枠の場合
※2. インボイス登録や賃上げの実施により上限は変動
代表税理士
森 健太郎
補助金・助成金には公募期間が設定されています。また、支給は基本的に後払い方式です。最新情報をもとに計画的な準備をするには、行政書士や社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
【急ぎの会社設立なら】手続きは専門家に依頼すると安心!
「なるべく早く会社を作りたい」というご要望は、弊社でもよく頂きます。そうでなくても、計画的に手続きを進めたり効率的に融資や補助金を受けたりするには、起業家支援のプロに頼るのも重要な投資です。
ここでは、会社設立をサポートできる専門家(行政書士・司法書士・社労士・税理士の4士業)とその役割をご紹介します。
結論、これまでに解説した手続きと4士業の業務範囲の関係は、下表のとおりです。
行政書士 | 司法書士 | 社労士 | 税理士 | |
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会社概要の決定 | ◯ | ◯ | ー | ◯ |
定款の作成・認証 | ◯ | ◯ | ー | ー |
設立登記申請 | ー | ◎ | ー | ー |
各種届出など | ー | ー | ◯ | ◯ |
補助金・助成金 | ◯ | ー | ◯ | ー |
※表に記載のない法人印の作成や出資金の払込みは個々で行う必要があります。ただし、印鑑の作成については、弊社のように専門業者と提携している事務所もあります。
代表税理士
森 健太郎
お近くの士業事務所が必ず会社設立に対応しているとは限りません。また「何でもござれ」な事務所の場合、専門性に難があり対応の遅れが目立つこともあります。相談先を選ぶ際には、あらかじめWebサイトや口コミを確認しましょう。
行政書士:定款の作成・認証
行政書士は、官公署(省庁や市町村役場など)への提出書類を作成する専門家です。
会社設立においては、定款の作成・認証手続きなどを代行してもらうことができます。代行手数料の相場は2万~5万円ほどです。
会社のサポートに特化した行政書士であれば、補助金・助成金の申請にも対応している場合があります。この点を事前に確認しておくと、1年後2年後に事務処理や資金繰りの面で大幅に負担を軽減できるかもしれません。
代表税理士
森 健太郎
会社設立に関わるものだと「許認可申請」も行政書士の専門領域です。許認可とは、国や自治体から事業実施を認めてもらう手続きのことで、飲食業や不動産業など一定の業種で必要になります。
司法書士:設立登記申請
司法書士は、登記のエキスパートです。会社設立では、最終ステップ「設立登記申請」の書類作成や手続きを代行してもらえます。
また、定款の作成・認証も業務範囲に含まれているため、株式会社設立の大きな山場である「定款認証」と「設立登記」の両方を司法書士に丸投げすることも可能です。
特に登記手続きの代行は、司法書士にしかできない独占業務となっています。手数料の相場は8万~12万円ほどと割高ですが、会社設立の主要な手続きをまとめて依頼できる点は司法書士に代行を頼む大きなメリットです。
社労士:社会保険・労働保険関係の届出
社労士(社会保険労務士)は、社会保険関係の手続きや労務管理(就業規則の作成など)、助成金申請などの専門家です。設立手続きとの関係は薄いですが、設立直後に必要な保険関係の届出は社労士の守備範囲になります。
特に年金事務所への届出は、社長1人の会社でも必須の手続きです。また、先述のとおり設立後に助成金を申請するケースもよくあります。これらの手続きに不安があったら社労士に依頼できるという点は、覚えておいて損はありません。
代表税理士
森 健太郎
「会社を設立したら必ず就業規則が必要なのか」と気になった方もいるかもしれません。労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する場合に就業規則の作成・届出が必要とされています。つまり一人会社の場合などは、作成不要です。
税理士:設立前の節税相談や税金関係の届出
税理士は、税の申告や決算、年末調整など、会社設立後に必ず行うことになる税務手続きの専門家です。
設立後の税務顧問はもちろん、融資審査に通りやすい事業計画のアドバイスや法人化にあたっての節税相談など、会社設立前からの起業支援ができるのも税理士の大きな強みです。
なかには、他の士業と連携してワンストップで起業支援を行う税理士法人もあります。このような事務所は、行政書士や司法書士、社労士などと連携してスピーディーな会社設立ができるので非常におすすめです。
代表税理士
森 健太郎
何を隠そう、弊社もワンストップサービスを提供する税理士法人の1つです。弊社の場合、設立後の税理士顧問契約(月額3万円前後)とセットであれば、設立手続きの代行手数料は0円になります。そして無料相談は当日または翌日のご対応も可能です。
【FAQ】会社設立でよくある質問
最後に、会社設立(法人設立)の相談でよくある質問とその回答をまとめます。気になるテーマがあったら、ぜひご確認ください。
- A.個人事業主としての所得が500万円を超えている場合、弊社では会社設立をおすすめしています。累進課税制度(所得が増えるほど税率が上がる仕組み)が法人税に適用されていない点、会社のほうが経費の幅が広がる点がその大きな理由です。
お客様の傾向としては、取引先からの法人化の要請(社会的信用)をきっかけに会社設立を考え始め、節税メリットを決め手として実際に会社設立に踏み切るケースが多いです。
- A.会社設立の企画や手続きを行う発起人には、特別な資格は不要です。未成年者でも、親などの同意があれば会社を作ることができます(手続きの都合上15歳以上であることは必要です)。また、破産者でも会社は設立できます。
取締役についても同様で、未成年者や破産者でも就任可能です。ただし、一定の法律(会社法や金融商品取引法など)に違反した人やその他の罪を犯して禁錮刑や懲役刑を受けた人は、欠格事由にあたり取締役になれない場合があります。
- A.定款認証や設立登記を含め、会社設立の手続きは自分一人で完了させることもできます。専門家でないと設立手続きができないといった決まりはありません。
もちろん、自力ですべての手続きを行うには相当な時間と労力が必要です。会社設立について何もわからなくて軽く検索してみたという方や、自分で会社を作ろうとして途中でつまずいてしまったという方は、まずは専門家の無料相談を利用してみるとよいでしょう。
- A.会社設立時の資本金の額は1円以上から認められます。ただ、資本金の額は登記簿謄本を通して誰でも見れるようになるため、取引先や金融機関からの信用面を考慮すると、極端に少ない額にすることはおすすめできません。
なお、資本金が1円でも、設立手続きにかかる実費(約20万~25万円)は当然発生します。そしてこの費用は資本金に含めることができるので、資本金の額を設立費用より安い金額にすることにメリットはほとんどありません。
- A.1人で会社を作る手順は「会社設立の流れは?」以降で解説したものと同様です。会社設立を1人で行う場合、多種多様な設立時の決定事項をスピーディーに決められるというメリットがあります。
反面、情報収集や手続きの事務負担が増える点には覚悟が必要です。1人で会社を作る場合も、専門家の無料相談などをうまく活用して賢く手続きを進めましょう。
- A.外国人が日本で会社を作る場合、経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得することが1つの要件です。経営・管理ビザは、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請して取得することができます。
なお、外国人の会社設立では、印鑑証明書がない場合にサイン証明書と宣誓供述書(日本語でないならその日本語訳)を提出したり、出資金の払込先として指定できない銀行があったり、特別な注意点も存在します。
【スピード対応】会社設立の悩みはベンチャーサポートの無料相談へ
株式会社設立までの流れは上図のとおりで、会社概要を決めてから設立登記を終えるまで、5つのステップで設立手続きは完了します。登記完了後も、法人口座を開設したり届出書類を提出したり、やるべきことは多岐にわたります。
いざ会社を作ろうとして失敗しないためには、行政書士や司法書士、税理士など、会社設立の専門家に相談するのが一番です。個々の状況に合ったアドバイスを受ければ、自信を持って会社設立を完遂できます。
代表税理士
森 健太郎
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立に関する無料相談を実施しています。税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。