この記事でわかること
- 贈与税のしくみや申告・納付方法
- 贈与税がかかる財産、かからない財産
- 贈与税が非課税となる特例や税額控除
原則として、自分の財産を誰かにあげると贈与税がかかります。
基礎控除額を超える贈与をすると、贈与税の申告および納税をする必要があります。
ただし、基礎控除額を超える贈与をした場合でも、特例や税額控除の適用によって贈与税が課されない場合があります。
この記事では、贈与税の支払義務者や納税方法などのしくみ、特例や税額控除の内容、注意点をわかりやすく解説します。
贈与税とは
贈与税とは、誰かから財産の贈与を受けた場合にかかる税金です。
贈与を受けたとしても、必ず贈与税がかかるわけではなく、贈与税の基礎控除額を超える贈与を受けた人が納める税金です。
ここでは、贈与税がどのようなものか解説します。
贈与税は贈与を受けた人が支払う
贈与税は、贈与を受けた人に支払義務があります。
ただし、すべての贈与に贈与税が発生するわけではなく、個人から受けた贈与は贈与税が課税されますが、会社などの法人から贈与を受けた場合は贈与税ではなく所得税が課税されます。
一定額を超えた贈与は贈与税がかかる
贈与税は、いくらの財産の贈与を受けたときにかかるのでしょうか。
後述する特例や税額控除の適用を受けた場合は別になりますが、一般的な贈与(暦年贈与)の基礎控除額は年110万円になります。
暦年(1月1日から12月31日まで)の間に110万円を超える贈与を受けた場合、110万円を超える部分に対して贈与税が課税されます。
贈与税がかかる財産とは
原則として、贈与税は贈与を受けたすべての財産にかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、非課税とされているものもあります。
贈与税のかからない財産
- 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は、個人から贈与を受けた場合にかかる税金で、法人からの贈与は贈与税ではなく所得税がかかります。 - 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用のことで、治療費や養育費なども含まれます。
教育費とは、学費や教材費、文具などの購入費用を指します。 - 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使使われることが確実なもの
- 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
- 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
贈与税がかからない財産となるのは、必要な都度直接充てるものに限られ、生活費や教育費の名目で贈与を受けたとしても、預貯金や株式・不動産などの購入資金に充てている場合には贈与税がかかります。
他にも、選挙運動に関して取得した金品で公職選挙法の規定による報告がなされたものや特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権、後ほど解説する特例等を適用した財産などがあります。
暦年贈与には特例贈与と一般贈与の2種類がある
特例贈与
父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫などの直系卑属への暦年贈与は特例贈与とされ、一般贈与よりも税率が低い特例税率が適用されます。
一般贈与
たとえば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など、上記の特例贈与に該当しない暦年贈与は、一般贈与として一般税率が適用されます。
贈与税には非課税となる特例・税額控除が存在
基礎控除額を超える贈与を受けた場合、原則として贈与税がかかりますが、非課税となる特例や税額控除も存在します。
相続時精算課税制度の適用
相続時精算課税制度とは、子や孫などが贈与を受けた場合に、年110万円の基礎控除額を控除した後、累計2,500万円までは贈与税が課税されず、贈与者が亡くなった時に、相続財産の合計額に贈与を受けた財産の贈与時の価格を加算して、相続税が課税される制度です。
なお、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与には戻れないため注意しましょう。
贈与税の配偶者控除
暦年贈与の場合、基礎控除額を超える金額に贈与税が課税されますが、配偶者に対して居住用不動産の購入や建築のための資金、または所有する居住用不動産の所有権もしくは持分を贈与した場合、最高2,000万円までは贈与税が課税されない制度です。
暦年贈与の基礎控除額も併用できるため、あわせて2,110万円までは贈与税がかかりません。
教育資金の一括贈与における特例
教育資金の一括贈与における特例とは、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫の教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母など直系尊属から受けた贈与が1,500万円まで非課税となる特例です。
なお、契約終了時に残額がある場合、契約の終了事由に応じて贈与税または相続税が課税されます。
住宅取得等資金贈与の特例
住宅取得等資金贈与の特例とは、2026年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫など直系卑属に対して、居住用の家屋の新築、取得または増改築等のための贈与がされた場合に、住宅の性能に応じて1,000万円もしくは500万円まで非課税になる特例です。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、2015年4月1日から2025年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の子や孫の結婚・子育て資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき父母や祖父母など直系尊属から受けた贈与が1,000万円まで非課税になる特例です。
なお、契約終了時に残額がある場合、契約の終了事由に応じて贈与税または相続税が課税されます。
贈与税の申告と納付
基礎控除額を超える贈与や、特例・税額控除を適用した贈与をした場合、贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告と納付には期限がある
贈与税の申告は、1月1日から12月31日までに行われた贈与について、翌年の2月1日から3月15日までの期間に行います。
この期間内に申告をしなかったり、申告内容が間違っていたりすると、本来の税額に加えて加算税が課されます。
贈与税の納付方法には、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)やクレジットカード納付、スマホアプリ納付などのキャッシュレス決済以外にもコンビニ納付、金融機関や税務署の窓口で現金納付する方法などがあります。
なお、金銭で贈与税を納付することが困難な場合、一定の要件を満たしていれば延納も可能です。延納した場合には、所定の利率により計算した利子税も納付する必要があります。
贈与税の申告のやり方と必要書類
贈与税の申告方法には、下記の3通りの方法があります。
- 税務署の窓口に直接提出
- 郵便や信書便による送付
- e-Taxによる申告
申告後は、下記の方法で納付手続きをします。
- 税務署または金融機関で取得した納付書に基づき、税務署あるいは金融機関で納付
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替))
- インターネットバンキング等
- クレジットカード納付(「国税クレジットカードお支払サイト」から納付)
- スマホアプリ納付(「国税スマートフォン決済専用サイト」から納付)
- コンビニ納付(国税庁のWebサイトでQRコードを作成し、コンビニで納付)
贈与税に関する注意すべきポイント
贈与税には、いくつか注意すべきポイントがあります。
申告・納付漏れにはペナルティが発生
申告すべき贈与を受けたにも関わらず申告期間内に申告・納付しなかったり、申告すべき金額より少なく申告・納付をしたりすると、延滞税や加算税が課される可能性があります。
定期的な贈与には贈与税がかかる可能性
暦年贈与の場合、年110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりませんが、たとえ毎年の贈与金額が110万円以下だったとしても、毎年100万円を10年にわたって贈与する契約をしている場合などは、契約した年に総額1,000万円を贈与を受ける権利を取得したことになり、1,000万円に贈与税が課されることになります。
相続開始前7年以内の贈与には相続税がかかる
原則として、生前贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与者が贈与をしてから3年以内に亡くなった場合(税制改正により2024年1月1日以降は段階的に期間が延びて、最終的には7年以内の贈与が対象となります)、その期間内に贈与された財産は相続財産に加算され、相続税の計算対象となります。
このとき、すでに支払った贈与税は、相続税額から控除されます。
贈与税に関する疑問は税理士に相談しよう
特例や税額控除の適用を受けるには、細かい要件を満たす必要があり、たとえ特例を適用することで納税額が0円になっても贈与税の申告が必要となります。多額の贈与をする際は、特に注意が必要です。
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