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最終更新日:2026/8/5

【贈与税の基礎控除】年110万円の考え方と注意点を徹底解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市16拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

贈与税の基礎控除とは?年110万円の考え方を暦年課税と相続時精算課税で詳しく解説

記事の要約

  • 贈与税の基礎控除は年110万円で、「暦年課税」と「相続時精算課税」でそれぞれ設けられている
  • どちらの課税方式でも基礎控除は、「贈与者」ではなく「受贈者」ごとに考える
  • 年110万円以下の贈与で贈与税はかからなくても、「持ち戻し」によって相続税がかかるケースがあり、注意が必要

「親からまとまったお金を贈与されることが決まったけど、贈与税が心配」

このような疑問をお持ちの方に向け、この記事では「贈与税の基礎控除」を解説します。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方式があり、そのいずれにも年110万円の基礎控除が設けられています。

ただし、この年110万円の基礎控除には「贈与者(あげた人)ではなく、受贈者(もらった人)ごとに考える」等、誤解しやすいポイントがいくつかあるのです。

「贈与税の基礎控除の詳しい考え方」をはじめ、「年110万円以下の贈与でも注意したいケース」などもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

贈与税の基礎控除は「暦年課税」と「相続時精算課税」の両方にある

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

ただし、財産を受け取ったからといって、その全額に税金がかかるわけではありません。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類の課税方法があり、いずれも年110万円の基礎控除が設けられています。

暦年課税と相続時精算課税の基礎控除
暦年課税 相続時精算課税
基礎控除額 年110万円 年110万円
控除の適用対象 【基礎控除】
受贈者ごとに年110万円
【特別控除】
贈与者ごとに累計2,500万円

【基礎控除】
別途、受贈者ごとに年110万円
届出の要否 不要 初年度は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要
相続時の扱い 相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税価格に持ち戻し対象 年110万円の基礎控除後の残額を持ち戻し

そのため、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません

「相続税の基礎控除」とは別の制度

「基礎控除」は相続税にも設けられていますが、相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算する別の制度です。

ここからは、「暦年課税」と「相続時精算課税」それぞれに設けられた基礎控除について、以下の順で解説していきます。

2つの課税方式に設けられた基礎控除

  • 暦年課税の基礎控除
  • 相続時精算課税の基礎控除

暦年課税の基礎控除

個人から財産を譲り受けた際、特に手続きを行わなければ、一般的な贈与の形式である「暦年課税」が適用されます。

暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から、受贈者(財産をもらう人)1人あたり110万円の基礎控除を差し引けます。

したがって、この1年間に受けた贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません

贈与税の課税範囲

ただし、暦年課税で贈与を行う際に注意したいのが、「持ち戻し(生前贈与加算)」のルールです。

相続または遺贈により財産を取得した人が、暦年課税で被相続人から贈与を受けていた場合、亡くなる前の一定期間内に贈与された財産は、「相続財産」に足し戻して相続税の課税対象となります。

暦年課税の持ち戻し期間

2024年1月1日以降の贈与から、この持ち戻しの対象期間が従来の「相続開始前3年以内」から「最長7年以内」へと段階的に延長されました。

なお、延長された4年分(死亡前3年超~7年以内)の贈与については、その期間の贈与総額から100万円を差し引いた金額が加算の対象となります。

相続時精算課税の基礎控除

贈与税のもう1つの課税方式が、「贈与する年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与」で適用できる「相続時精算課税」です。

この制度は、「初回の贈与を受けた翌年の申告期間内(2月1日〜3月15日)」に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出することで選択できます。

相続時精算課税制度

この相続時精算課税には非課税枠として、年110万円の「基礎控除」と累計2,500万円までの「特別控除」が設けられています。

そのため、年間の贈与額が110万円を超えたとしても、超えた部分の累計額が2,500万円に達するまでは、贈与税の負担なく財産を渡すことができます

ポイント

相続時精算課税で年110万円を超える贈与を受けた場合は、特別控除の適用により贈与税額が0円になる場合であっても、期限内の贈与税申告が必要です。

ただし、「相続時精算課税の特別控除」を適用した贈与財産は、贈与者が亡くなったときに「相続税」が課税される点に注意が必要です。

相続時精算課税 概要

贈与者が亡くなった際、それまでに相続時精算課税で受け取った財産のうち、「毎年の基礎控除110万円を差し引いた残りの額」が相続財産へ加算され、改めて相続税の計算対象となります。

どちらの課税方式も基礎控除は「受贈者ごと」に数える

贈与税の基礎控除で間違えやすいのが、110万円の枠を「誰を基準に数えるのか」という点です。

暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択した場合であっても、年110万円の基礎控除は「受贈者ごと」にカウントします。

つまり、制度ごとに110万円ですので、受贈者ひとりにつき年間220万円の基礎控除があることになります。

ここからは、「どちらの課税方式も基礎控除は受贈者ごとに数える」というポイントについて、以下の順でそれぞれ詳しく解説します。

基礎控除は受贈者ごとに数える

  • 暦年課税の場合の考え方
  • 相続時精算課税の場合の考え方
  • 贈与者が異なれば「暦年課税」と「相続時精算課税制度」を併用できる

暦年課税の場合の考え方

暦年課税における基礎控除は、贈与者(財産をあげた人)ごとではなく、受贈者(財産をもらった人)ごとに設けられています。

つまり、1人の受贈者が年間に受け取ったすべての贈与を合計して、110万円を超えるかどうかを判断します。

たとえば、以下のように1年に2回、父親と母親から100万円ずつ贈与を受けたとします。

父親と母親から子どもに贈与するイメージ

それぞれ単独で見れば110万円以下ですが、贈与税は「受贈者」を基準に数えるため、子が1年間に受け取った合計額は200万円となります。

この場合、合計200万円から基礎控除110万円を差し引いた90万円が課税対象となり、贈与税の申告を行わなければなりません

「1人ずつからの金額は110万円以内だから大丈夫」と考えていると、思わぬ申告漏れに繋がるため、注意が必要です。

1人が複数の人に贈与する場合

「もらった人が基準」という原則は、1人の贈与者が複数人に贈与する場合にも、そのまま当てはまります。

したがって、受贈者それぞれが年110万円以下であれば、全員が贈与税負担なく財産を受け取ることができるのです。

たとえば、父が2人の子に110万円ずつ、合計220万円を贈与したとします。

贈与者である父親を基準にすると合計220万円ですが、贈与税は受贈者ごとに判断します。

子はそれぞれ110万円しか受け取っていないため、2人とも基礎控除の範囲内に収まり、贈与税はかかりません。

1人が複数人に贈与

相続時精算課税の場合の考え方

相続時精算課税にも、「受贈者あたり年110万円の基礎控除」が設けられています。

この枠内の贈与であれば贈与税がかからないうえに、相続発生時の持ち戻しの対象にもなりません

暦年贈与の場合は持ち戻しの対象

暦年課税の場合、亡くなる前7年以内*の贈与財産は、年110万円以下の基礎控除内の贈与であっても、相続時に「相続財産」へ持ち戻して相続税を計算します。

ただし、父と母など複数の人から相続時精算課税で贈与を受けた場合、基礎控除の取り扱いに注意が必要です。

相続時精算課税の各種控除は、以下のように計算単位が異なります。

相続時精算課税の控除の違い

そのため、同一年に複数人から相続時精算課税による贈与を受けた場合、110万円の基礎控除はそれぞれの贈与額の割合に応じて、按分(あんぶん)して計算します。

たとえば、同じ年に父親から770万円、母親から330万円で相続時精算課税の贈与を受けたとします。

同一年に複数人から相続時精算課税による贈与を受けた場合

この場合、贈与額の比率は「父親は7割」「母親は3割」となるため、110万円の基礎控除も同じ比率で配分されます。

父770万円・母330万円の贈与を受けた場合の基礎控除の按分
項目 父からの贈与 母からの贈与
贈与額 770万円 330万円
割合 7割 3割
按分後の基礎控除 77万円 33万円

上記のように、相続時精算課税の基礎控除は「1人あたり年110万円」という総枠は変わらないまま、贈与額が多い相手ほど多く配分される仕組みです。

「父から110万円、母から110万円で合計220万円」の枠が使えるわけではない点に、注意しましょう

贈与者が異なれば「暦年課税」と「相続時精算課税制度」を併用できる

1人の贈与者からの贈与に対して、同じ年に「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の両方を重ねて適用することはできません

しかし、「贈与者が異なる場合」であれば、相手ごとにそれぞれの課税方式を選択できます

併用の可否

◯ 可能:「贈与者(あげる人)」ごとに制度を分ける
例:父親からの贈与は「暦年課税」、母親からの贈与は「相続時精算課税」
✗ 不可:「同一人物から贈与される財産の種類」で制度を分ける
例:父親からの現金を「暦年課税」、不動産を「相続時精算課税」

たとえば、「父親からは暦年課税、母親からは相続時精算課税」と2人から贈与を受ける場合、以下のように制度を組み合わせて適用できます。

制度の併用

それぞれの課税方式ごとに基礎控除の適用が認められているため、受贈者は両方の非課税枠を活用でき、年220万円まで贈与税の負担なく財産を受け取れます

「どちらか一方の贈与が基礎控除を超えた」場合の注意点

「暦年贈与」と「相続時精算課税」を併用した贈与では、いずれか一方の贈与額が年110万円の基礎控除を超えた場合、注意が必要です。

この場合は贈与税の申告が必要ですが、基礎控除額以下に収まっているもう一方の課税方式についても、必ず申告書へ併せて記載しなければなりません。

「110万円以下だった方の贈与は書かなくてよい」と誤解して申告書への記載を怠ると、税務署から申告漏れと判断される要因になります。

片方でも申告が発生した場合は、もう一方の贈与内容もセットで記載して提出しましょう。

年110万円以下の贈与でも税金に影響する場合がある

暦年課税と相続時精算課税に設けられた「年110万円の基礎控除内」の贈与であれば、贈与税はかかりません。

しかし、「110万円以下の贈与だから安心」と考えていると、あとから相続税の計算に影響したり、贈与の仕方次第で贈与税がかかったりする場合があります。

ここからは、年110万円以下の贈与でも気をつけたいポイントについて、以下の順で詳しく解説していきます。

年110万円以下でも注意したいこと

  • 暦年課税の場合は年110万円以内の贈与でも「持ち戻し」の対象となるケースがある
  • 「定期贈与」と認定されると思わぬ贈与税がかかるリスクがある

暦年課税の場合は年110万円以内の贈与でも「持ち戻し」の対象となるケースがある

相続または遺贈により財産を取得した人が「暦年課税」で被相続人から贈与を受けていた場合、亡くなる前7年以内に贈与された財産は、相続財産に持ち戻して相続税を計算します。

暦年課税の持ち戻し期間

この「暦年課税の持ち戻しの期間内」の贈与は、年110万円の基礎控除内であっても相続税の課税対象です。

たとえば、相続開始の2年前に父から子に80万円を暦年課税で贈与した場合、年110万円以下なので、贈与税の課税対象とはなりません。

しかし、持ち戻しの期間内に行われているため、相続開始時には80万円全額が父の相続財産に加算されて、相続税の課税対象となります。

「年110万円以下の贈与だから税金はかからない」と思い込んでいると、意図しない相続税負担が生じる可能性があるため、注意が必要です。

なお、相続時精算課税の基礎控除以下で行われた贈与であれば、持ち戻しの対象とはなりません

暦年課税と相続時精算課税を比較すると、持ち戻しの対象になる贈与財産が次のように異なります。

暦年課税と相続時精算課税の「持ち戻し」比較
課税方式 持ち戻しの対象
暦年課税 ■相続(または遺贈)により財産を取得した人に対し、死亡前の7年以内*に行われた贈与は、持ち戻しの対象

※以前は3年だったが、2024年の贈与から持ち戻し期間は「7年」へと段階的に延長

※延長された4年分(死亡前3年超~7年以内)の贈与については、その期間の贈与総額から100万円を差し引いた金額が加算の対象
相続時精算課税 ■年110万円の基礎控除以下の部分は、持ち戻し対象外

※基礎控除を超えた部分は、特別控除を適用した部分を含めて、すべて相続財産に加算される

この持ち戻しルールの違いから、「亡くなる直前に110万円以下の贈与を行う」場合、暦年課税よりも相続時精算課税の方が相続税の負担を抑えられます

「定期贈与」と認定されると思わぬ贈与税がかかるリスクがある

「毎年110万円以下なら贈与税はかからない」として、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を続けたとします。

この場合、「最初から総額1,000万円を渡す約束をしており、それを単に10回に分けて振り込んだだけ」と税務署からみなされる可能性があります。

定期贈与の概要

「定期贈与」と判断されると、「受贈者は贈与初年度に1,000万円を受け取る権利を取得した」とみなされます。

その結果、単年ごとの110万円の控除ではなく、「1,000万円から110万円を一度差し引いた890万円」が一括して課税対象となってしまうのです。

そのため、まとまった資金を複数年かけて贈与する場合、「最初から総額を渡す約束があったわけではなく、贈与を都度行っていること」を証明できる工夫が大切です。

定期贈与とされないために有効な工夫

  • 贈与契約書は、毎年の贈与のたびに作成する
  • 贈与金額を毎年変える
  • 贈与を行う時期を毎年変える
  • あえて贈与しない年もつくる

贈与税の基礎控除に関するご相談は相続専門の税理士へ

贈与税における「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらの課税方式にも、年間110万円までの基礎控除が設けられています。

こうした贈与税の基礎控除を正しく活用すれば、税負担を抑えながら財産を次の世代へ引き継ぐことができます。

しかし、贈与税の基礎控除には「持ち戻し(生前贈与加算)のルール」等の注意点があり、判断を誤ると思わぬ税負担が生じることもあります

そのため、少しでも不安がある場合や、ご自身の状況に合った財産承継の方法を知りたい場合は、相続を専門とする税理士に相談することをおすすめします。

我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて、平日夜21時まで、土日祝も無料相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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