この記事でわかること
- 相続登記における遺産分割協議書の作成目的や、作成までの流れがわかる
- 「不動産のみの遺産分割協議書」の書き方や注意点がわかる
- 遺産分割協議書の他に必要な書類がわかる
「相続登記って何?」
「不動産のみの遺産分割協議書って作れるの?」
不動産を相続した際には、相続登記の申請を行います。
また基本的に、相続登記を進めるには不動産の分け方を明確にした「遺産分割協議書」が必要です。
誰がどの不動産を引き継ぐかを明確にしなければ、思わぬトラブルにつながることもあります。
この記事では、不動産を相続した場合の遺産分割協議書の作成手順や注意点を紹介します。
また、相続登記に必要な書類、原本還付請求の手順、専門家に依頼する場合のポイントまで、実際の手続きに役立つ情報を詳しく解説します。
目次
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が施行され、相続によって取得した全ての不動産について、相続登記の手続きが必要になりました。
相続登記の申請義務化は、不動産の所有者を明確にするための制度改正です。
相続により不動産を取得した人は、「不動産の取得を知った日」または「遺産分割協議が成立した日」から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
また、2024年3月31日以前に相続をしたが、相続登記をしていない場合も、2027年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。
なお、期限までに相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、被相続人の残した財産について、法定相続人全員で分割方法や分割割合を合意した内容をまとめた書類です。
相続が発生した場合、法定相続人全員で遺産分割について話し合いをします(遺産分割協議)。
遺産分割協議を経て各人が引き継ぐ相続財産が確定したら、分配内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
相続登記における遺産分割協議書の役割
遺産分割協議書には、主に以下の役割があります。
- 相続財産を法定相続分以外の割合で分けられるようにする
- 法定相続人間の合意内容を明文化し、後日のトラブルを防ぐ
- 不動産の相続登記の手続きを進められる
民法では、相続財産の分配割合に関する「法定相続分」が定められていますが、法定相続人全員の合意があれば、割合に縛られず柔軟に相続財産を分配することができます。
また合意内容を書面に残すことは、後々のトラブル防止につながります。
そして、相続登記における遺産分割協議書は、不動産の相続手続きを進める上で重要な役割を果たします。
具体的にはどのような役割があるのでしょうか。
ここからは、相続登記における遺産分割協議書の意義を紹介します。
遺産分割協議書は、相続手続きで必要になることが多い
不動産の相続登記を行う場合は、法務局に対し「法定相続人全員の合意があること」を証明する書類の提出が求められます。
特に、法定相続分と異なる分配を行う場合には、遺産分割協議書を作成しなければ相続財産の名義変更や解約手続きを進めることができません。
実務上、不動産の相続登記を進めるときは遺産分割協議書が必要になることが多いです。
不動産のみの遺産分割協議書を作成することもできる
全ての相続財産の分割方法が決まっていない場合や、相続登記を早めに終わらせたい場合は、先に不動産の財産のみを一部分割して、「不動産の分配方法のみが記載された遺産分割協議書」を作成することもできます。
一旦、不動産のみの遺産分割協議書を作成して相続登記を済ませることで、不動産の売却手続きを早めに進めることができます。
なお、他の相続財産については改めて遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書が必要なケース
「不動産を誰か1人に相続させたい」という場合、原則として遺産分割協議書の作成が必要です。これは、民法上、相続が発生すると不動産は法定相続人全員の共有状態になるためです。
共有状態を解消し、誰か1人の単独名義に変更するには、他の法定相続人全員の同意が必要であり、その合意内容を遺産分割協議書に残す必要があります。
換価分割や代償分割などでも、法定相続分どおりに分配しない場合は遺産分割協議書が必要です。
- 遺言書がなく、不動産を特定の相続人が単独で相続する場合
(例:長男が親の自宅を相続する) - 不動産を法定相続分と異なる割合で分ける場合
(例:兄が土地を、弟が預金を相続する) - 法定相続人全員の合意により、遺言内容と異なる分割を行う場合
(例:遺言で次男に相続させるとされていた家を長男が相続する、遺言の内容に反して「法定相続分」で分配する) - 遺言書に記載のない不動産を法定相続分以外の方法で分ける場合
- 相続分の放棄を希望する相続人がいる場合
遺言は被相続人の意思表示として尊重されますが、法定相続人全員が同意すれば遺言と異なる分割も可能です。その際は遺産分割協議書の作成が必要です。
遺言書の内容に反して「法定相続分」で相続財産を分ける場合も、遺産分割協議書を作成します。
また「相続分の放棄」は、遺産分割協議の場で「自分は何も受け取らない」と表明することを指します。
ただし、法定相続人の立場を残したままの放棄であるため、債務は法定相続分に応じて負います。
法定相続人としての地位そのものを放棄したい場合は、家庭裁判所で「相続放棄」の申述をします。相続放棄が認められた場合、法定相続人ではなくなるため、遺産分割協議への参加は不要です。
遺産分割協議書が不要なケース
以下のケースでは遺産分割協議書は不要ですが、代わりの証明書類の提出が求められることが多いです。
- 法定相続人が1人だけの場合
被相続人の戸籍一式や相続関係説明図などで単独相続であることを証明します。 - 遺言書どおりに相続する場合
有効な遺言書があれば協議書は不要です。
自筆証書遺言は「検認済証明書」が必要になることがあります。 - 法定相続分どおりに共有登記する場合
全員が法定相続分で登記することを示す書類(法定相続情報一覧図など)が必要です。
なお、不動産を共有登記した場合、後の売却や分割が複雑になるリスクがあります。
相続登記における遺産分割協議書作成の流れ
一般的に、複数の法定相続人がいる場合、遺産分割協議書の作成が必要です。
それでは遺産分割協議書は、どのように作成するのでしょうか。
ここからは、遺産分割協議書の作成手順を紹介します。
(1)遺言書がないか確認する
自宅や知人宅など、身近な場所に自筆証書遺言書や秘密証書遺言書があるかもしれません。
法務局や公正役場、信託銀行にも遺言書が預けられていないか確認しましょう。
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書が見つかった場合は、未開封のまま、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てます(法務局に預けられていた自筆証書遺言書および公正証書遺言書は、家庭裁判所の検認は不要です)。
(2)法定相続人を調べ、確定する
法定相続人が1人でも参加していない場合、遺産分割協議が無効になることがあります。法定相続人は慎重に調べましょう。
また、相続の協議内容に影響を与えうる法定相続人(例:結婚資金や開業資金などの生前贈与を受けた、事業の手伝いや介護を行った)がいないか、確認しておくとよいでしょう。
法定相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て収集して調べます。
なお、2024年3月1日より、被相続人の本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できる「広域交付制度」がスタートしました。複数の自治体にある戸籍謄本も1箇所の市区町村窓口でまとめて請求でき、戸籍謄本の収集が従来よりもスムーズに行えるようになりました。
(3)不動産の情報を調べる
固定資産税納税通知書、登記事項証明書(登記簿謄本)、名寄帳などをもとに被相続人が所有していた全ての不動産を洗い出します。
登記事項証明書は法務局で取得できますが、登記上の所在地である地番の確認が必要です。地番が分からない場合は、固定資産税の課税証明書で調べましょう。
また、抵当権や住宅ローンなどの負債情報もあわせて「財産目録」に整理しましょう。
借金は遺産分割協議の対象外ですが、相続放棄の判断材料やトラブル防止のために全体像を把握しておくことが大切です。
(4)法定相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割をするには法定相続人全員の合意が必要ですが、全員が一堂に会する必要はなく、メールや電話、書面などで合意を得る形でも構いません。
なお、未成年者や認知症の人の場合は、特別代理人や成年後見人の選任が必要な場合があります。
(5)遺産分割協議書を作成する
全ての法定相続人が分割内容に合意したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続したのかが分かるように記載します。
相続分を放棄する法定相続人がいる場合は、遺産分割協議書に「〇〇は相続分を放棄し、△△が全て取得する」などと記載します。
(6)法定相続人全員が署名・実印で押印する
遺産分割協議書は、法定相続人全員が1通ずつ保有します。
また、遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
自己の相続分を放棄する法定相続人も、署名・実印の押印をします。
未成年者や行方不明者の場合は代理人が、判断能力が不十分な認知症の人の場合は成年後見人が署名・実印押印します。
また、押印した印鑑が実印であることを証明するために、市区町村が3カ月以内に発行した印鑑登録証明書を添付します。海外在住者の場合は、大使館や領事館で発行される「署名証明書(サイン証明書)を添付します。
(7)法務局へ登記申請を行う
法務局に、遺産分割協議書を提出して相続財産の名義変更を行います。
相続登記は、オンラインでも申請できます。
相続登記における遺産分割協議書の記載
遺産分割協議書には特に定められた様式はないため、記載内容に誤りがなければ手書きで作成してもパソコンで作成しても問題ありません。
遺産分割協議書に記載が必要な内容
遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
- 被相続人の氏名、死亡日、最後の本籍
- 被相続人が死亡したので相続が発生し、法定相続人全員で話し合った旨
- 相続財産の内容と相続する人の氏名、続柄
- 遺産分割協議の成立した日付
法務局などが公表しているひな形も参考にしながら、作成するとよいでしょう。
遺産分割協議書(不動産)
引用元 法務局
また、不動産の場合は、「登記事項証明書」を見ながら記載していくとよいでしょう。
全部事項証明書(不動産登記)の見本
引用元 法務省
土地の場合
登記事項証明書の表題部に記載されている「所在」「地番」「地目」「地積」を記載します。
建物の場合
「所在」のほか、「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。
なお「所在」は、一般的な住所表記とは異なります。登記事項証明書の記載内容に合わせましょう。
分譲マンション等の敷地権区分建物の場合
「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」を記載します。
マンションが共有だった場合は、「被相続人の持分割合」も書きます。
法務局への登記申請の流れ
相続登記の申請には、遺産分割協議書の他にもさまざまな資料が必要です。
主な資料と取得場所を確認しましょう。
遺産分割協議書の他に必要になる書類と取得場所
遺産分割協議書の他に必要な、主な資料は以下のとおりです。
自分の場合はどの書類が必要か、事前に法務局に問い合わせてから用意するとよいでしょう。
書類名 | 主な取り寄せ先 | 備考 |
---|---|---|
相続登記申請書 | 自作 | 法務局HPにテンプレートあり。手書き・PC入力どちらでも可 |
相続人全員の印鑑証明書 | 各法定相続人の市区町村役場 | 実務上、発行後3カ月以内が望ましい |
被相続人の出生~死亡の戸籍謄本(除籍・改製原も含む) | 本籍地の市区町村役場 | 戸籍が複数市区町村にまたがる場合がある |
被相続人の住民票除票 | 死亡時の住所地の市区町村役場 | 「除票」と明記されたものを取得。住所と登記簿上の表示の確認用 |
法定相続人全員の戸籍謄本 | 各法定相続人の本籍地の市区町村役場 | 相続関係を証明するために必要 |
不動産を相続する人の住民票(または戸籍の附票) | 現住所地の市区町村役場 | 登記簿に記載するための「住所情報」が必要 |
相続関係説明図 | 自作 | 法務局HPにテンプレートあり。提出すれば戸籍類の原本還付が受けられる |
登記事項証明書(全部事項証明書) | 不動産所在地を管轄する法務局またはオンライン請求 | 「登記簿謄本」とも呼ばれる。不動産の特定・記載確認用 |
固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 申請年度のものを取得。名義が被相続人である旨を伝えると取得がスムーズ |
登録免許税(収入印紙) | 郵便局または法務局窓口 | 不動産評価額×0.4%分を貼付 |
不動産の所在地を管轄する法務局に書類を提出する
相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
不動産の所在地によって、管轄法務局が異なるため留意しましょう。
法務局での審査が終わると、申請人である新所有者に対し、登記識別情報通知(権利証)や登記完了証が発行されます。
なお、法務局に書類を提出した後も、相続税の申告などの手続きがあります。
相続の流れは細かく複雑であり、手続きに戸惑うことも多々あるでしょう。
不明点は、相続に強い専門家に相談しながら手続きすることをおすすめします。
相続登記における遺産分割協議書作成時の注意点
ここからは、相続登記の遺産分割協議書作成時における注意点やポイントを紹介します。
(1)相続財産の漏れに注意する
不動産には、宅地・家屋のほか、マンションの共用部分・農地・山林・私道・ゴミ捨て場なども含まれます。
私道は公道と誤認されやすいため、登記簿で確認し、共有持分があればその扱いも明確にしておく必要があります。
また、原野や山林などの使われていない土地は、過去の相続で放置されやすく、相続人が把握していないことも多いため注意が必要です。
不動産の漏れを防ぐには、法務局で土地の所有者を調べたり固定資産税情報・現地調査などを活用したりして、丁寧に洗い出しましょう。
万一、相続後に不動産が見つかると再協議が必要となります。
再協議の発生に備え、協議書には「本協議書に記載のない不動産が判明した場合は、相続人全員で再度協議するものとする」といった文言を入れておくと安心です。なお、あらかじめ合意が取れているなら、「記載のない不動産は、全て相続人〇〇が取得する」と記載することで再協議を省略できます。
(2)遺産分割協議書は原本還付を請求する
遺産分割協議書は、他の相続手続きでも必要になる書類です。
不動産だけを記載した遺産分割協議書でも、預金の解約などの手続きで提出を求められることがあります。
また、遺産分割協議書の他に同意書や金融機関所定の相続届を用意することで、手続きが足りるケースもあります。
しかし、遺産分割協議書は通常1通しか作成せず、原本を相続人が1人で保管していることが多いため、提出したままでは手元に戻らなくなってしまいます。
したがって、登記申請の際は遺産分割協議書の原本還付の手続きも行い、登記申請内容の調査完了後に原本が戻ってくるようにしましょう。
遺産分割協議書の原本を還付請求するには、まず、遺産分割協議書のコピーを取り、「原本に相違ありません」と記載します。
登記申請書に押印した申請人は、コピーに署名・押印の上、登記申請書に添付します。登記申請書が複数枚にわたるときは、ホチキス止めした各用紙のつづり目に契印します。
遺産分割協議書のコピーは、登記申請時に原本と一緒に提出します。
遺産分割協議がまとまらない場合
不動産の遺産分割協議が進まない場合、売却や担保設定ができないなどのデメリットが生じます。
協議が長期化した結果、相続関係が複雑化するおそれもあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、裁判官と調停委員が間に入った上で、話し合うことができます。
それでも合意に至らない場合は「遺産分割審判」に進み、裁判官が判決によって分割方法を決定します。
なお、調停や審判の結果を記した「遺産分割調停調書謄本」や「審判書謄本」は、相続手続きで利用できます。
参考相続人申告登記について
相続人が多数に及ぶ・遺産分割協議がまとまらないなど、すぐに相続登記ができない場合は「相続人申告登記」をしておきましょう。
相続人申告登記とは、被相続人名義の不動産について、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を一時的に果たせる制度です。
相続登記よりも簡単な手続きで、登記義務を履行したことになります。
遺産分割協議証明書について
「遺産分割協議証明書」は、法定相続人の間で行われた遺産分割協議の結果を記した書類です。
遺産分割の合意内容を証明する点では、遺産分割協議書と法的効力は同じであり、不動産の相続登記にも使用できます。
遺産分割協議書との違いは以下のとおりです。
遺産分割協議書 | 遺産分割協議証明書 |
---|---|
1通に全員が署名・実印押印 | 相続人ごとに作成、署名・実印押印 |
郵送に時間と手間がかかる | 各相続人へ一斉送付ができ、効率的 |
紛失時は全員分を再作成 | 紛失者分のみ再発行でOK |
遺産分割協議証明書は法定相続人が多い・遠方に住んでいる場合に使いやすい書類です。
法定相続人全員分が揃わないと、登記などの手続きはできませんが、状況に応じて活用すれば相続手続きを効率化できます。
相続登記や遺産分割協議書の作成は専門家に相談しよう
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続することとなったのかを明らかにするだけではなく、相続登記の手続きで使用する重要な書類です。
様式に決まりはなく自分でも作成できますが、記載ミスがあると協議書の再作成を求められることがあります。
不動産の洗い出しや法定相続人の調査には、時間を要することも珍しくはありません。また、相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」を適用することができません。
名義変更の手続きや相続税の申告のため、遺産分割協議書は速やかに作成しましょう。
相続に関する手続きは複雑で多岐にわたります。
遺産分割協議書の作成を含め、1人での手続きが難しい場合は、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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