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駐車場内の通路で起きた、歩行者+四輪車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

駐車場内にある通路で発生した、歩行者と四輪車の事故についてです。

駐車場内の通路については、四輪車が駐車場内を走行して移動するためのものであると同時に、歩行者が店などに行くために通行しなければならない場所でもあります。

過失割合

駐車場内の通路を走行する場合、四輪車の運転者は、歩行者が歩く可能性があることを常に想定し、その通行を妨げないようにする責任を有しています。

その責任の大きさから、90%の過失割合が認められます。

一方、歩行者についても四輪車が走行することを予想し、身の安全を確認する義務があることから、10%の過失割合が認められます。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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