東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故の被害者となり、後遺障害等級14級の認定をうけたものの、賠償額が75万円と聞いて少ないと不満を感じる人も少なくありません。
後遺障害14級は、比較的軽い障害に対して認められるもので、後遺障害等級の中では一番低い等級です。
しかし、後遺障害14級の75万円は自賠責保険の支払限度として認められる金額であり、賠償額の上限ではありません。
そこで本記事では、後遺障害14級の賠償額75万円の内訳、自賠責保険基準と裁判基準の賠償額の相場、賠償額を増額するための方法について弁護士が解説します。
目次
後遺障害等級14級の認定を受けた場合の自賠責保険の賠償額75万円の内訳は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益です。
交通事故の損害賠償には、傷害に対する賠償と後遺障害に対する賠償の2種類があります。
傷害に対する賠償には、治療費や入通院の交通費、休業補償、傷害(入通院)に対する慰謝料、付添費用などが含まれます。
後遺障害に対する賠償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益など後遺症が残った場合の賠償です。
後遺障害等級14級の75万円は、この後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益に対して支払われる自賠責保険の上限になります。
以下、それぞれについてみていきましょう。
後遺障害慰謝料とは、交通事故後に治療をしても後遺症が残った場合、その後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。
この後遺症が自賠責保険の後遺障害等級に該当すると認定された場合に、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
後遺障害等級の申請には、医師の後遺障害診断書が必要になります。
後遺障害診断書には、適正な後遺障害慰謝料を請求するために後遺障害の具体的な症状や、検査結果を記載することが重要になります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害により将来得られるはずであった収入が減収してしまうことに対する補償をいいます。
逸失利益の計算方法は以下の通りです。
逸失利益は、被害者の年齢や年収、後遺障害の等級により金額が異なります。
以上のように、後遺障害等級14級の賠償額75万円は後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計となりますが、これはあくまでも自賠責保険の支払限度額です。
では、後遺障害等級14級の賠償額の相場はどれくらいなのでしょうか?
交通事故による後遺障害等級14級の賠償額の相場は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つがあります。
以下、それぞれについてみていきましょう。
自賠責基準で支払われる賠償金(保険金)の上限は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせて75万円です。
自賠責基準で支払われる賠償金(保険金)は、自動車やバイクの運転者が強制的に加入しなければならない自賠責保険の制度によって定められているものです。
自賠責保険は、交通事故を起こした場合に被害者に迅速に支払われる最低限度の補償であるため、自賠責を基準とする賠償額は、上記の3つの基準の中でも最低額のものになります。
自賠責保険は、障害、後遺障害、死亡、とそれぞれの状況に応じた保険金の支払い限度額が定められています。
任意保険基準の賠償額の相場は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせて、上記の自賠責保険基準の75万円と同等か、これを少し上回る金額です。
任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険会社による賠償額の算定基準ですが、各社がそれぞれに独自で定めており非公開とされているため、具体的な金額は保険会社により異なります。
弁護士・裁判基準の賠償額の相場は、後遺障害慰謝料のみで110万です。
これに後遺障害逸失利益が加算されますが、逸失利益は被害者の年齢や年収により異なります。
たとえば、年収500万円の会社員が後遺障害14級9号の認定を受けた場合の逸失利益は、一般的に以下の計算で算出します。
したがって、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計すると
という結果になります。
弁護士・裁判基準の賠償額の相場は、224万4,925円で自賠責保険の約3倍となりますので、自賠責保険の75万円の賠償額が適正な金額といえないことがおわかりいただけるでしょう。
では、どのような方法で賠償額を増額できるのでしょうか?
後遺障害14級の賠償額を増額させるには、適正な後遺障害等級の認定を受けて弁護士・裁判基準による請求を行うことが必要です。
具体的には、以下のポイントを参考にして、適正な後遺障害等級認定を受ける準備をしましょう。
適正な後遺障害等級認定を受けるためには、加害者の保険会社から症状固定による治療の打切りを打診してきた際に、むやみにこれに応じないことが重要になります。
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上は症状が改善されない状況であり、保険会社は症状固定を基準に治療の打切りを打診してきます。
怪我の状況により症状固定は異なりますが、後遺障害等級14級の認定を受ける場合には、通常は6ヵ月以上の通院が必要とされています。
しかし、保険会社からは賠償金の支出を減らすためにも、症状固定を理由に早めに治療費の打切りを打診してくることがよくあります。
保険会社の打診に応じて治療をやめてしまうと、後遺障害等級の認定において不利益を受ける可能性もあるため注意が必要です。
万が一、保険会社から一方的に治療費の打切りをされてしまった場合でも、医師の指導の下、健康保険や労災保険を利用しながら、自費で治療を継続しましょう。
たとえ保険会社から症状固定により治療費の打切りを打診してきても、適正な後遺障害等級認定を受けるためには、きちんとした治療を受けることが必要です。
たとえば、治療費が打ち切られたために通院をしなくなれば、たとえ重い症状があったとしても、治療の必要がなく怪我の症状も重くないと判断されることになります。
怪我の症状が重くない、ということはそもそも後遺症もなく後遺障害には該当しないため賠償金の支払いも必要ないと判断されてしまいかねません。
特に、後遺障害等級14級はむち打ち症のような比較的軽い症状の後遺障害に該当するものであるため、通院頻度がどれくらいかが重要な認定基準となってきます。
むち打ち症で後遺障害等級14級の認定を受けるためには、少なくとも6ヵ月で90日以上の通院が目安となるでしょう。
適正な後遺障害認定を受けるためには、怪我の症状や後遺障害認定基準に見合った検査を受けることも重要になります。
上記の例であるむち打ち症で後遺障害等級14級を認定してもらうためには、むち打ち症による痛みやしびれなどの神経症状に関する検査の結果を提出する必要があります。
検査の結果によっては、さらに高い等級の後遺障害が認定される可能性もあり、後遺障害慰謝料と逸失利益を大幅に増額することも可能になります。
こうした検査結果や後遺障害診断書などの必要書類を事前に準備しておくことで、より高い後遺障害等級の認定が受けられる可能性も高まるでしょう。
これまでみてきたように、自賠責や加害者側の保険会社の提示する後遺障害等級14級の慰謝料と弁護士・裁判基準の慰謝料では、3倍近く異なります。
適正な後遺障害慰謝料の支払いを受けるためにも、弁護士・裁判基準による慰謝料請求をすることが何よりも重要といえるでしょう。
後遺障害等級14級の賠償額は、自賠責や保険会社の基準と弁護士・裁判基準とでは大きくかけ離れていることがおわかりいただけたでしょう。
後遺障害等級認定をスムーズに進め、より多くの賠償金を得るためにも、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求には、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故後の慰謝料請求や後遺症にお悩みの方は、まずは弁護士までご相談ください。