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後遺障害等級認定の流れと任意保険会社への請求額の計算方法について

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

後遺障害等級認定の流れと任意保険会社への請求額の計算方法について

この記事でわかること

  • 交通事故被害者が受け取れる慰謝料の種類がわかる
  • 後遺障害等級認定の流れがわかる
  • 後遺障害が認められた場合の賠償額の計算方法が理解できる

交通事故でケガをして治療をしても、後遺症が残ってしまうことがあります。

その場合、後遺症が後遺障害として認定されると、後遺障害に対する損害賠償を請求することができます。

後遺障害等級が認定された場合に加害者側から受け取れる具体的な賠償の項目は、治療費や通院費、休業損害の他に、後遺障害慰謝料と、後遺障害によって仕事に影響が出たことに対する賠償(逸失利益)です。

この記事では、交通事故によって残った後遺症が後遺障害として認定されるまでの流れと、後遺障害が認定された場合に任意保険会社へ請求する損害賠償額の計算方法について解説します。

慰謝料の計算方法を知って、適正な慰謝料を受け取れるようにしておきましょう。

交通事故被害者が受け取れる慰謝料の種類

交通事故の慰謝料は3種類

交通事故の被害に遭い、ケガをした場合には、事故の相手方である加害者側(多くの場合で加害者加入の保険会社)から、慰謝料を受け取ることができます。

交通事故における慰謝料は、被害者がケガをしている場合にのみ発生します。

つまり、車両損害のみで当事者がケガをしていない物件事故の場合には、交通事故慰謝料は発生しません。

交通事故慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つに分類されます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によってケガをした場合に、入院や通院によってケガの治療をした期間やケガの症状や程度に応じて計算される慰謝料のことです。

交通事故被害者は、交通事故に遭わなければ健康に過ごしていたはずなのに、交通事故に遭ったことで治療をしなければいけなくなります。

この治療のために入通院をしなければならない時間や手間、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

入通院慰謝料は、交通事故でケガをしただけでもらえるものではありません。

ケガの治療のために実際に入院・通院をした場合に、入通院慰謝料を受け取ることができます。

仕事が忙しかったり、そこまで重傷ではなかったりすると、通院頻度が少なくなることも考えられます。

しかし、入通院慰謝料の性質上、実際に入院・通院をした日数や期間が重要となります。

交通事故によってケガをした場合には、適正な入通院慰謝料を受け取るために、必ず病院で治療を継続するようにしましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、ケガの治療をこれ以上行っても治らないと判断され、後遺症が残ってしまった場合の賠償として、加害者側から支払われる慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、通院を続けている間は発生せず、これ以上治らないという「症状固定」の診断によって発生するものです。

症状固定と診断されて後遺症が後遺障害として認められた場合、この後遺障害を抱えるという精神的苦痛に対する賠償である後遺障害慰謝料が支払われます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が亡くなった場合に加害者側から支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料には、死亡した被害者本人に対するものと、被害者遺族に対するものがあります。

死亡慰謝料の金額は、死亡した被害者が家庭内でどのような立場だったかによって異なります。

交通事故の慰謝料の3つの算定基準

交通事故慰謝料には3種類あることは既に説明していますが、慰謝料算定基準についても同じく3種類あります。

《交通事故の慰謝料の3つの算定基準》

種類内容金額
自賠責保険基準最低限度の補償もっとも低い
任意保険基準任意保険会社が独自に設定自賠責保険よりは高い
弁護士基準弁護士依頼・裁判時に採用される基準もっとも高い

どの算定基準を適用するかによって、被害者が受け取れる慰謝料の金額に差が出ます。

自賠責基準

自賠責基準は、3つの算定基準の中で最も低い金額となります。

自賠責基準は、車を運転する人が強制的に加入する保険である自賠責保険によるもので、交通事故被害者の補償は最小限のものとなります。

任意保険基準

任意保険基準は、車を運転する人が自賠責保険とは別に加入する保険会社によるものです。

平成9年までは任意保険会社一律の基準がありましたが、現在では各保険会社で基準が設定されています。

ただし、保険会社ごとに基準が異なるとはいえ、そこまで大きな差はありません。

かつての一律の基準に沿った設定となっていて、被害者の年齢や職業、ケガの程度等から任意保険基準の慰謝料を算定することになります。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故慰謝料の算定基準の中で最も高額な金額を算定できる基準です。

この弁護士基準は、弁護士が被害者の代理人となり加害者側と交渉するために用いられるもので、過去の裁判例から設定されているため、法的根拠を持つ強力な基準ともいえます

後遺障害等級認定の流れについて

後遺障害等級認定の流れ

交通事故に遭ってから後遺障害等級認定までの流れは、次のとおりです。

後遺障害等認定の流れ

  1. 交通事故の発生
  2. 怪我の治療
  3. 症状固定の診断
  4. 後遺障害診断書を医師に作成してもらう
  5. 自賠責保険会社へ必要書類を提出
  6. 後遺障害等級認定の申請
  7. 後遺障害等級に認定するための調査
  8. 調査結果の通知
  9. 後遺障害等級認定結果の通知

それでは1つずつみていきましょう

1. 交通事故の発生
交通事故が発生したら、警察や保険会社へ連絡をします。

ケガをしている場合には、人身事故扱いとなります。

2. ケガの治療

交通事故によってケガをしてしまったら、必ず病院へ行き治療を行いましょう。

3. 症状固定の診断

治療をある程度続けていても、完治せずケガの症状がよくならない場合には、症状が今後も残る可能性があると判断され、病院から症状固定と診断されることになります。

4. 後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定と診断された後、通院している病院で、後遺障害等級認定を申請するために必要な後遺障害診断書を作成してもらいます。

5. 自賠責保険会社へ必要書類を提出

病院で後遺障害診断書を作成してもらったら、その他に後遺障害等級認定の申請に必要な書類を揃えて、自賠責保険会社へ提出します。

6. 後遺障害等級認定の申請

自賠責保険会社へ提出した書類は、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構という機関へ転送されます。

7. 後遺障害等級に認定するための調査

損害保険料率算出機構の調査事務所で、申請者である被害者に後遺障害等級が認められるかどうかの調査が行われます。

8. 調査結果の通知

調査が終了し、損害保険料率算出機構の調査事務所から保険会社へ調査結果が通知されます。

9. 後遺障害等級認定結果の通知

調査事務所からの調査結果をもとに、保険会社で被害者が後遺障害等級に該当するかどうかを判断し、その判断結果が交通事故被害者へ通知されます。

以上が後遺障害等級認定までの流れです。

もし、被害者が後遺障害等級認定の結果に納得いかない場合には、保険会社に対して異議申し立てをすることができます。

後遺障害が認められた場合の賠償額の計算

交通事故によるケガで後遺障害等級が認定された場合、事故の加害者側が加入している自賠責保険から、後遺障害に関する賠償金(後遺障害慰謝料と逸失利益)が支払われます。

自賠責保険から受け取れる後遺障害に関する賠償金は、被害者の後遺障害が労働能力に与える影響によって金額が異なります

後遺障害はその症状の状態に応じて、1級から14級までに分類されます。

介護を必要とする場合の後遺障害等級

後遺障害のうち、介護を必要とするものは要介護1級と要介護2級に分類されます。

後遺障害等級認定基準保険金限度額(慰謝料額)
要介護1級常に介護を要する状態4,000万円(内慰謝料分1,600万円)
要介護2級随時介護を要する状態3,000万円(内慰謝料分1,163万円)

引用:後遺障害等級|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

要介護1級は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とされています。

また、要介護2級は「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」とされています。

要介護1級と比べて、常に介護を要しない場合となります。

保険金額については、要介護1級で4,000万円(内慰謝料分1,600万円)、要介護2級で3,000万円(内慰謝料分1,163万円)となります。

また、労働能力喪失率は要介護1級・2級ともに100%喪失となります。

介護を必要としない場合の後遺障害等級

後遺障害のうち、日常的な介護の必要がない場合の後遺症に適用される後遺障害等級は、1級から14級に分類され、それぞれ後遺障害についても様々な取り決めがなされています。

介護の必要がない場合の後遺障害等級は次の表のようになっています。

後遺障害等級認定基準自賠責保険金限度額
第1級・両眼が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級・眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級・両眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力を全く失ったもの
・1上肢をひじ関節以上で失ったもの
・1下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級・両眼の視力が0.1以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級・眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・両足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に著しい醜状を残すもの
・両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢に偽関節を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの
・1足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級・両眼の視力が0.6以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力を全く失ったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級・1眼の視力が0.1以下になったもの
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に変形を残すもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手のこ指を失ったもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級・1眼の視力が0.6以下になったもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1手のこ指の用を廃したもの
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの
75万円

引用:後遺障害等級|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

後遺障害が認定された場合の保険金計算方法

後遺障害が認定された場合の保険金計算方法

前項で紹介した後遺障害等級表に応じて、保険金は変動します。

例えば、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」としてむち打ち症が後遺障害に認定された場合の保険金はどれくらいの金額になるでしょうか。

14級9号の場合、後遺障害等級表を見ると、自賠責保険から受け取れる保険金は75万円となります。

内訳としては、後遺障害慰謝料と、労働能力を喪失したことに対する補償としての逸失利益です。

つまり、後遺障害慰謝料分としては32万円のみとなります。

後遺障害慰謝料の相場【3基準比較】

後遺障害等級が認定されると、自賠責保険からしか保険金を受け取ることができないのか疑問に思う方もいるかもしれません。

しかし、そんなことはなく、弁護士に依頼することで自賠責保険基準の保険金よりも多額の保険金を受け取れる可能性があります。

自賠責保険では、後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた保険金を支払われることになります。

しかし、被害者が弁護士に依頼して加害者加入任意保険会社に保険金を請求する際には、自賠責保険の保険金とは異なる算定方法で算出した保険金を提示します。

後遺障害等級が認定された場合に被害者へ支払われる保険金の種類のうち、まず後遺障害慰謝料は、弁護士に依頼した場合に一番高い基準で請求することができます。

自賠責基準保険会社基準弁護士会基準
1級1,100万円1,850万円2,800万円
2級958万円1,450万円2,370万円
3級829万円1,150万円1,990万円
4級712万円850万円1,670万円
5級599万円750万円1,400万円
6級498万円650万円1,180万円
7級409万円550万円1,000万円
8級324万円450万円830万円
9級245万円350万円690万円
10級187万円250万円550万円
11級135万円200万円420万円
12級93万円150万円290万円
13級57万円65万円180万円
14級32万円45万円110万円

この表では、交通事故のケガによって仕事ができなくなってしまったことによる損失としての逸失利益の金額は含まれず、後遺障害慰謝料のみの金額となります。

つまり、後遺障害等級によっては、自賠責保険の後遺障害に対する賠償額を上回るものもあります

例えば、14級9号の場合には、自賠責保険会社から受け取れる金額は75万円となっていますが、被害者が弁護士に依頼して加害者加入の任意保険に後遺障害慰謝料を請求すると、後遺障害慰謝料だけで110万円を請求することができるのです。

逸失利益の計算方法

被害者に後遺障害が認定された場合に、加害者側保険会社へ請求できる賠償金として、被害者が交通事故のケガによって仕事ができなくなったことに対する補償である逸失利益があります。

この逸失利益も、被害者が弁護士に依頼して加害者加入の任意保険会社に請求する場合には、後遺障害慰謝料とは別に請求することができます。

逸失利益の計算方法は次のようになります。

逸失利益の計算方法

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

上記式で、基礎収入は、事故に遭う前の収入を基本的に適用されます。

交通事故被害者が得られなくなった1年間あたりの収入については、被害者の基礎収入に労働能力喪失率をかけることで求めることができます。

そして、さらに交通事故被害者が後遺障害によって将来的に受け取れなくなった金額については、原則67歳までの年数、もしくは等級によっては5年や10年等の年数をかけることで求められます。

逸失利益の計算で最も注意したい点は、逸失利益とは、交通事故被害者が事故に遭わなければ得られたはずの将来の収入を、現時点で一度に請求することになるため、先取り分に発生する利息を割り引く必要があるということです。

この数値をライプニッツ係数といいます。

例えば、30歳で年収600万円のサラリーマン男性が、後遺障害等級10級と認定された場合の逸失利益は、どのように求めるでしょうか。

まず、基礎年収は600万円、労働能力喪失率は10級で27%です。

67歳までの37年間のライプニッツ係数は15.3725です。

以上の数値を逸失利益の計算式に当てはめると、次のとおりになります。

600万円×0.27×15.3725=24,903,450円

したがって、この場合の逸失利益は24,903,450円となります。

しかし、この状況の場合に必ずしもこの逸失利益の計算になるとは限りません。

後遺障害の程度や交通事故被害者の仕事によって、労働能力喪失率は変動します。

また、時間の経過に応じて就業にかかる影響が小さいと判断された後遺障害は、労働能力喪失期間も短くなる傾向になります。

後遺障害等級表にない後遺症が残った場合はどうすればいい?

交通事故によるケガの後遺症が残ったけれど、その後遺症が後遺障害等級表にない場合であっても、後遺障害等級の認定を受けることができます。

これは、障害の程度によって、後遺障害等級表の障害と相当するものであれば認められる場合があるからです。

このようなものを「相当等級」といいます。

例えば、交通事故の目の障害として、瞳孔が開き過ぎてしまうという障害がありますが、後遺障害等級表に記載されていません。

しかし、この外傷性散瞳は、事故によって生じる後遺症として多くの事例があります。

この症状には目が光を過度に感じてしまうため、労働能力にも影響があると認められ、後遺障害等級14級や12級に相当する可能性が高くなります。

後遺障害等級表に複数該当する後遺障害はどうすればいい?

交通事故によってケガを負い、それによっていくつもの後遺障害が残る場合もあります。

その場合、適正な補償を受けるためにルールが定められており、これを「合併ルール」といいます。

2つ以上の後遺障害がある場合には、重い方の後遺障害等級をそのまま適用したり、重い方の等級を1~3級程度繰り上げたりすることで対処します。

これは被害者の後遺障害の程度や症状によって異なります。

併合ルールの具体例

例えば、後遺障害等級5級以上が複数ある場合、重い方の等級を3級繰り上げる方法をとることができます。

つまり、後遺障害4級と7級が認められている場合、4級を3級分繰り上げられ、併合1級となります。

また、例えば、後遺障害等級14級と9級の後遺障害がある場合、重い方の等級として9級が後遺障害として認定され、併合9級となります。

まとめ

今回は、後遺障害等級認定の流れと、任意保険会社への後遺障害慰謝料・逸失利益の請求額の計算方法についてご説明しました。

交通事故の被害に遭いケガをしてしまった場合に、被害者が加害者側より慰謝料を受け取ることができますが、慰謝料には3種類あり、その慰謝料の算定基準も3種類あります。

被害者としてもどの慰謝料が何を賠償するために支払われるのか、把握しておくとよいでしょう。

特に、後遺障害が残った場合には、通常の入通院慰謝料と、さらに後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができるため、どの慰謝料算定基準を用いて慰謝料を計算すれば、適正な慰謝料を受け取れるのかを知ることも大切です。

慰謝料請求に不安を感じたら、弁護士に相談し、適正な慰謝料を受け取れるようにすることをおすすめします。

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